再委託とは、業務委託契約において発注者から委託された業務を、第三者に再度委託することです。
再委託は委託元にも委託先にもメリットがある一方で、デメリットもあります。場合によっては委託元と委託先でトラブルが起こってしまう可能性もあるため、再委託については慎重に検討する必要があるでしょう。
本記事では、再委託が認められるケースと禁止されるケース、再委託を認める際の契約書の書き方や注意点などについて解説します。
目次
再委託とは
再委託とは、業務委託契約において発注者から委託された業務を、第三者に再度委託することです。
下図のように、A社がB社へ委託した業務を、B社がC社へ委託するケースが該当します。A社から業務を委託されたB社が、品質やコストなどの面でC社へ業務を再委託したほうがメリットが大きいと判断した場合に行われるのが一般的です。
なお、業務委託契約は、企業の業務の一部を外部の企業や個人に委託するときに結ぶ契約を意味します。雇用契約のように、労働力を提供し事業主の指揮命令下に入るのではなく、委託者と受託者が対等な立場で業務を行うことに特徴があります。
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再委託と外注の違い
前述のとおり、再委託とは業務委託契約において発注者から委託された業務を、第三者に再度委託することです。
一方の外注は、外部の事業者に対して業務を依頼すること全般を指す言葉です。つまり、再委託は外注の一種と考えることができます。一般的に、再委託と外注の違いを明確に区別せずに使われているケースも珍しくありません。
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再委託と下請けの違い
下請けも再委託と混同されやすい言葉のひとつです。
下請けとは、発注者から仕事を受けた請負人が、さらに別の請負人にその仕事を再度発注することを指す言葉です。再委託と似ていますが、再委託は業務の委託全般を指す言葉であるのに対し、下請けは請負契約に基づく再度の請負のみを指すという違いがあります。
再委託のほうが広義であり、下請けは特定の契約に基づいて行われるものと考えましょう。
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再委託が禁止されるのはどのような場合か
業務委託には「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2つがあります。
このうち請負契約は、請負人が注文者に対して、ある仕事を納期までに完成させることを約束する契約です。
一方、委任契約(準委任契約)は、一方が他方に対して法律行為やその他の事務を相手方に委託し、相手方がこれに応じることによって成立する契約です。委任契約の代表的な例として、弁護士への事件の依頼や、税理士への確定申告の依頼が挙げられます。
請負契約においては、あくまで「成果物の完成」が契約の目的であるため、請負人が請け負った仕事を第三者に委託しても問題はなく、原則として再委託(請負契約における「下請け」)は禁止されません。
これに対し委任契約(準委任契約)は、受任者の技量が重視されるため、原則的に再委託(委任契約においては、これを「復委任」という)は禁止されます。
ただし請負契約の場合でも、品質担保やセキュリティ面の安全性において懸念が生じる場合があるため、実際には、契約において再委託を禁じたり制限したりすることもあります。一方で委任契約では、受任者が人手不足にある場合や、再委託先の技量に問題がない場合は、再委託を認めることもあります。
再委託に関する契約書の書き方
前述のとおり、業務委託契約においては、請負契約・委任契約を問わず、当事者の実情に応じて再委託が認められる場合や禁じられる場合があります。
実際に契約書において再委託を認める場合あるいは禁止する場合に、どのような文言で条項を作成すればよいのか、以下で解説します。
再委託を認める場合
再委託を認める場合、契約書の中に、再委託に関する条項を一切入れないケースもあり得ます。
契約書の中に条項がない場合は法律の定めに準じるため、請負の場合には再委託(下請)が無条件で可能です。また委任(準委任)の場合には、事前に委任者の許諾を得た場合ややむを得ない場合には再委託(復委任)が可能となり、それ以外の場合は禁じられます。
しかし、請負の場合は注文者側でのコントロールがまったく効きません。委任の場合も、たとえば「やむを得ない場合」の解釈について委任者と受任者の見解が合わず、後日トラブルが生じる懸念などがあるでしょう。
再委託を認めるか認めないか、認める場合にどのような条件で認めるかは、契約書に記載しておくべきといえます。
再委託を認める場合には、契約書に以下のような条項を設けます。
<全面的に再委託を認める場合>
乙は、自己の判断で、本件業務を第三者に再委託できる。
<条件付きで再委託を認める場合①>
乙は、事前に甲の許諾を得れば、本件業務を第三者に再委託できる。
<条件付きで再委託を認める場合②>
乙が本件業務を第三者に再委託する場合には、第○条に定める乙の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。
<条件付きで再委託を認める場合③>
乙が本件業務を第三者に再委託する場合には、再委託費用は○○円以上とする。
再委託先に委託者の目が行き届くようにしたり、業務の丸投げを防いだりするためには、委託先や委託範囲を限定することもひとつの手段です。
このような場合の条項は、以下のとおりとなります。
<委託先を限定する場合>
乙が本件業務を第三者に再委託する場合、再委託先は甲所在地と同一県内に所在する事業者とする。
<委託範囲を限定する場合>
乙が第三者に再委託できるのは、本件業務のうち、以下に限定する。
イ ……
ロ ……
再委託先が甲に損害を生じさせた場合、委託先に責任を負わせるようにして、再委託先をコントロールする方法もあります。その際の条項は以下のとおりです。
<再委託先が生じさせた損害の責任を委託先に負わせる場合>
再委託先の故意または過失により甲に損害が生じた場合には、乙がその損害の賠償責任を負う。ただし、乙が再委託先を適切に監督していた場合はその限りでない。
再委託を禁止する場合
再委託により生じうるリスクを全面的に排除したい場合には、再委託を全面的に禁止したほうがよいでしょう。
その場合の契約書上の条項は、以下のようになります。
<再委託を全面的に禁止する場合>
乙は、いかなる場合も本件業務を第三者に再委託することができない。
再委託のメリット
再委託を認めるかどうかの判断にあたっては、再委託により得られるメリットを理解すべきでしょう。
再委託には、一般的に以下のようなメリットがあります。
不足しているスキルを補える
委託先の技術が足りない場合は、再委託によって技術力のある人員に業務を遂行してもらえることがメリットのひとつです。その結果、委託先は自社が得意とする領域のみに注力できるとともに、委託元も品質の優れた成果物を得られることになります。
不足している技術やスキルを補えるものとして、再委託は委託元と委託先の双方にメリットがあるでしょう。
業務効率を向上できる
再委託をすると単純に作業人員が増えるため、委託先だけでは対応しきれない業務を効率的に進められるようになります。
委託元にとっては、納期を早めたり、より多くの業務を委託できたりするため、スピードや生産性の面でメリットが大きいといえます。
また、一時的な受注増や繁忙期に対応するために、委託元が人材を常に確保しておく必要もなくなります。自社のリソースを適正に保ちつつ、必要な時期にのみ柔軟に人材を稼働させることが可能です。
コスト削減が期待できる
再委託は、委託先に不足している技術を補うだけでなく、委託先が自社で業務を行う場合よりもコストを削減できるケースもあります。
ノウハウやスケールメリットといった委託先の強みを活かせる可能性が高まるからです。
再委託のデメリット
再委託にはメリットがある一方で、デメリットもあります。
実際に再委託を認めるかどうかを検討するにあたっては、デメリットをしっかりと理解したうえで検討することも必要です。
情報漏えいリスクがある
再委託を行う場合、委託元から提供された情報を再委託先にも提供しなければなりません。
情報を提供する先が増えれば増えるほど、関係のない外部へ漏えいするリスクは高まります。機密性が高い個人情報や未公表データを取り扱う委託元にとっては、こうしたリスクを踏まえて再委託を認めるか検討することが重要です。
情報漏えいを防ぐための対策として、情報共有・管理ルートの設定、秘密保持契約(NDA)の再締結、定期的なセキュリティチェックなどを行う必要もあります。
管理が行き届きづらい
委託元は再委託先と直接の契約関係がないため、委託元による管理が行き届かず、「業務の進捗状況がわからない」「品質管理がしにくい」といった問題があります。
委託元にとっては、業務進行の遅れや品質悪化のリスクを抱えることになるため、委託先との連携を含めて、問題なく業務が遂行できそうか確認しましょう。
また、再委託によって、委託先にも再委託先の管理を行う必要が生じます。委託元・委託先・再委託先の三者間で、進行管理が複雑化してしまう可能性があるため、情報共有ルールや報告体制を整えておくことが重要です。
責任問題が生じやすい
再委託によって、ひとつの業務に関わる担当者が増えていくほど、責任の所在がどこにあるのかが不明確になるリスクがあります。「この業務に関する責任は委託元にあるのではないか」「この業務を引き受けているのであれば、責任の所在は委託先にあるだろう」と、責任の擦り付けあいが起きる恐れもあるでしょう。
再委託を行う際には、責任を負う範囲や監督責任の所在などを明らかにすることが必要です。口頭ベースでの指示や、特定の企業の判断で作業が進む事態は避けましょう。契約書や仕様書の段階で、再委託範囲・報告経路・監督責任を明記しておくのが望ましいといえます。
再委託をする場合の注意点
業務上再委託が必要な場合に、前述のようなデメリットを回避するためには、以下の対策を講じておきましょう。
セキュリティ対策
再委託を行ううえで不安なのが、機密情報の漏えいです。情報漏えいを防ぐには、セキュリティ対策を万全にしておくことが重要です。
具体的な対策のひとつは、委託元がセキュリティ評価基準を策定し、その基準を満たしている事業者に限定して再委託できるようにすることです。また、委託元においてセキュリティに関する注意事項や要求を明文化し、委託先から再委託先に共有する方法も考えられます。
契約書による条項化
委託元と委託先との間で再委託に関するトラブルが生じないようにするためには、再委託に関するルールや、トラブルが生じた責任の範囲を契約書で明確にしておくことが重要です。
具体的には、納期や品質基準、損害賠償責任を負う範囲などを定めておくべきでしょう。
業務管理体制の構築
管理が行き届かず、業務の遅延や品質の悪化が発生しやすいという問題に対しては、再委託先が業務を適正に遂行できるような業務管理体制を構築しなければなりません。具体的には、委託元が委託先に対する定期的な業務評価や品質検査が必要です。
また、再委託先の事業者が業務を問題なく遂行できる能力やスキルを保持しているか、ヒアリングを行うなどして慎重に行うことも求められます。業務管理を円滑に進めるには、再委託先と円滑に意思疎通をとるための体制作りも重要です。
まとめ
業務委託契約において再委託は、活用すべき場面が多いものです。ただ、情報漏えいなどのリスクもあり、委託元と委託先の間でトラブルが生じないようにするためには、セキュリティ対策を施すなどの備えをしておくことが重要だといえます。
再委託を認めるべきかどうか悩んでいる委託元の事業者や再委託を実施したい事業者は、業務契約締結にあたり、本記事を参考にして契約締結の方針を検討してみてください。
よくある質問
再委託とは?
再委託とは、業務委託契約において発注者から委託された業務を、第三者に再度委託することです。
詳しくは記事内の「再委託とは」をご覧ください。
再委託と下請けの違いは?
再委託は業務の委託全般を指す言葉であるのに対し、下請けは請負契約に基づく再度の請負のみを指すという違いがあります。
詳しくは記事内の「再委託と下請けの違い」をご覧ください。
再委託が禁止されるケースは?
業務委託のうち、委任契約(準委任契約)に該当する場合は受任者の技量が重視されるため、原則として再委託(委任契約においては、これを「復委任」という)は禁止されます。
詳しくは記事内の「再委託が禁止されるのはどのような場合か」で解説しています。
