受発注の基礎知識

下請けいじめとは?取適法で禁止される11の禁止行為と対処法を解説

下請けいじめとは?取適法で禁止される11の禁止行為と対処法を解説

下請けいじめとは、発注元の親事業者(委託事業者)が取引上の強い立場を悪用し、中小受託事業者(下請事業者)に対して値下げの強要や代金の支払い遅延、理由のない返品といった不利益な条件を押しつける不公正な商取引を指します。

2026年1月からは「取適法(中小受託取引適正化法)」が施行され、従来のルールは大幅に強化されました。「何が禁止行為にあたるのか」「以前と何が変わったのか」を正確に把握しておくことが重要です。

本記事では、支払遅延や減額といった禁止行為の基準や法改正による変更点、困ったときの相談窓口を解説します。

目次

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下請けいじめとは

下請けいじめとは、親事業者(委託事業者)が下請事業者(中小受託事業者)に対して、契約内容を超えた一方的な要求や不利益な取り扱いを行うことです。

2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法)によって禁止行為がより明確化され、適用範囲も拡大しました。ここではまず、取適法で禁止される行為の全体像と、2026年の法改正で何が変わったのかを整理します。

取適法(旧下請け法)で禁止される行為

取適法は、委託事業者が中小受託事業者(下請事業者)に対して行う11類型の行為を禁止する法律です。

下請取引における一方的な代金減額や支払遅延が中小事業者の経営を圧迫する問題が深刻化したため、従来の下請法を強化する形で2026年1月1日に施行されました。

具体的には、契約後の一方的な減額・手形による支払い・価格協議の拒否などが禁止行為として明確化されています。取適法の禁止行為の把握が、下請けいじめを防ぐ第一歩となります。

2026年1月の法改正による変更点

2026年改正の要点は「適用範囲の拡大」と「手形払い・価格協議拒否の禁止」の2点です。

法改正が行われた理由は、資本金基準だけでは救えなかった中小事業者を保護し、価格転嫁を阻む取引慣行を根絶するためです。

法改正では、資本金基準に加えて従業員数基準(製造委託等300人、役務提供委託等100人)が追加されました。また、手形による支払いや、中小受託事業者からの価格協議の求めに応じない一方的な代金決定が新たに禁止されています。

用語も「親事業者」は「委託事業者」、 「下請事業者」は「中小受託事業者」に改称されています。2026年の取適法施行により、中小事業者の保護はより実効的なものへと変わりました。


出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

下請けいじめに該当する11の禁止行為

取適法第5条では、委託事業者による禁止行為として11類型が明確に規定されています。

内訳は、第1項で禁止される「受領拒否」「支払遅延」など7類型と、第2項で中小受託事業者の利益を不当に害するとされる「有償支給原材料代金の早期決済」など4類型です。

いずれも当事者間で合意があったとしても違反となります。以下では法律の条文順にひとつずつ見ていきましょう。

納品物の受け取りを拒否する

受領拒否(取適法第5条第1項第1号)とは、委託事業者が契約どおりの内容・品質で納品された成果物について、正当な理由なく受け取りを拒絶する行為です。

「仕様が気に入らない」「思っていたのと違う」といった主観的な理由で返金を求めたり、納品を拒絶したりするケースがこれに該当します。

契約時に明確に定めた品質基準を満たしている場合の委託事業者による受け取り拒否は、取適法違反です。中小受託事業者(下請事業者)にすでに発生したコストや労力を無駄にし、経営危機に陥らせる恐れがあるため、厳しく規制されています。

代金の支払いを遅らせる

支払遅延(取適法第5条第1項第2号)とは、契約で定めた支払期日を経過しても、委託事業者が中小受託事業者(下請事業者)への代金支払を行わない行為です。「資金繰りが厳しい」などの理由で、支払期日から数ヶ月後に支払うケースが支払遅延に該当します。

取適法では、支払期日は給付の受領日から起算して60日以内で、かつできるだけ短い期間で定めなければならないとされ、これを超える支払い遅延は違法とされます。

加えて2026年改正では、満期まで現金化できない手形による代金支払いや、支払期日までに現金化が困難な電子記録債権・ファクタリングも支払遅延と同視され、禁止対象となりました。

紙の約束手形・小切手については、中小企業庁・公正取引委員会が2024年に連名で要請を発出し、2024年11月以降はサイト60日超の手形などが行政指導対象となっています。

中小受託事業者の資金繰りが悪化して事業継続が困難になるなど深刻な害をもたらすため、厳しく制限されています。


出典:公正取引委員会「(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について」

代金を不当に減額する

代金減額(取適法第5条第1項第3号)とは、中小受託事業者(下請事業者)の責めに帰すべき事由がないのに、契約後に合意した代金を一方的に減ずる行為を指します。

減額は中小受託事業者の利益を直接奪い、協議前提の取引秩序を崩壊させる行為であるためです。原材料費の下落や売上減を理由に、発注後に単価を引き下げる事例などが該当します。

取適法では、名目や金額にかかわらず、振込手数料の一方的な負担要求や消費税分の減額も禁止されています。合意後の減額要求を受けた場合は、その場で応じず記録を残して相談窓口に相談しましょう。

受領後の納品物を差し戻す

返品(取適法第5条第1項第4号)とは、委託事業者が一度受け取った納品物を、事後的に「品質が悪い」などと指摘して差し戻す行為を指します。

納品後に仕様の変更を要求し、やり直しを強要するケースも該当します。取適法では、納品物の内容が契約と異ならない限り、受領後の差し戻しは認められません。ただし、不良品などの場合は、受領後6ヶ月以内であれば返品が認められる例外もあります。

一方的な返品は、完了した作業を無駄にして追加の労力・コストを強いる行為であるため、取適法でも明確に禁止されています。

不当に低い価格で発注する

買いたたき(取適法第5条第1項第5号)とは、委託事業者が、中小受託事業者(下請事業者)の通常の経営努力では採算が取れないほど低い価格を一方的に設定して発注する行為です。

「この価格で受けないなら取引しない」と脅迫的に提示する事例などが該当します。取適法では、同種または類似の取引における通常の対価に比べて著しく低い代金の設定は禁止されています。

不当な低価格発注は、中小受託事業者の従業員給与削減や安全管理の低下につながる恐れがあるためです。

特定の商品やサービスの利用を強要する

購入・利用強制(取適法第5条第1項第6号)とは、委託事業者が指定する特定の仕入先からの商品購入や、不要なサービスの利用を中小受託事業者(下請事業者)に強制する行為です。

「うちと提携している運送会社を使え」「当社グループの金融商品を購入しろ」といった強要が該当します。

取適法では、中小受託事業者の自由な仕入先選定を妨害する行為は禁止されています。コスト増加によって中小受託事業者の経営を圧迫する、典型的な下請けいじめと位置づけられるためです。

取引上の報復対応をする

報復措置(取適法第5条第1項第7号)として、中小受託事業者(下請事業者)による通報を理由とした取引停止や発注削減は禁止されています。報復を許せば、中小受託事業者が違反を告発できなくなり、法律そのものが機能しなくなるためです。

たとえば、中小受託事業者が公正取引委員会や中小企業庁に違反行為を通報した後、委託事業者が一方的に取引を停止したり発注量を減らしたりする行為が該当します。

「苦情を言ったから今後取引しない」といった脅迫的対応も含まれます。報復への懸念があっても、相談窓口は秘密厳守で対応してくれるため、泣き寝入りせず早めに相談しましょう。

有償支給品の代金を前倒しで回収する

有償支給原材料代金の早期決済(取適法第5条第2項第1号)とは、委託事業者が中小受託事業者(下請事業者)に有償支給した原材料や部品の代金を、成果物の支払期日より前に回収する行為です。

「材料費を先に払え」と強要するケースなどが該当します。取適法では、有償支給した原材料などの代金を、完成品の代金支払期日より前に回収してはならないと定められています。

正当性のない利益供与を要求する

不当な経済上の利益提供要請(取適法第5条第2項第2号)とは、委託事業者が、契約に含まれない金銭・役務・物品の提供を中小受託事業者(下請事業者)に求める行為です。

「販売促進活動に協力しろ」「イベント出展費用を負担しろ」など、見返りなしの負担強要が該当します。取適法では、契約時に明示されていない金銭・役務・物品の提供要求は禁止されています。

正当性のない利益供与の要求は、中小受託事業者に予期しない負担を強いて経営をひっ迫させる、典型的な不正行為として扱われます。

不当に内容を変更し、やり直しを求める

不当な給付内容変更・やり直し(取適法第5条第2項第3号)とは、契約後に委託事業者が一方的に仕様・内容を変更し、追加費用なしで中小受託事業者(下請事業者)にやり直しを強要する行為です。

「企画をすべて変更してくれ」と納品後に指示し、追加報酬を払わないケースなどが該当します。中小受託事業者の責めに帰すべき事由がないなか変更・やり直しを命じる場合、追加で発生した費用は委託事業者が負担しなければなりません。

不当な内容の変更ややり直しは、受託事業者の労力・時間を無視する行為として、取適法で明確に制限されています。

協議に応じない一方的な代金決定をする

協議拒否による一方的な代金決定(取適法第5条第2項第4号)とは、中小受託事業者(下請事業者)からの価格協議の求めに対して、委託事業者が協議に応じず一方的に代金を決定する行為を指します。

本項目は、2026年改正で新たに禁止行為として追加されました。原材料費や人件費の高騰局面で、中小受託事業者がコスト上昇を理由に価格改定を申し入れたにもかかわらず、委託事業者が「一律据え置き」と回答するケースが典型例です。

取適法では、実質的な協議が行われたかどうかで判断されるため、形式的に面談をした事実のみでは免責されません。適正な価格転嫁を阻む取引慣行を根絶するための重要な規制として位置づけられています。

実際に下請けいじめとみなされた事例2選

ここでは、過去に下請法・取適法違反と認定された典型的な事例を2つ紹介します。

代金が減額された事例

ある洋服ブランドでは、配送不要にもかかわらず服の製造業者に対して物流費や物流業務委託料を設定し、下請代金の額から減額していました。減額した物流費などの総額は約7,094万円にのぼります。

取適法では、発注時に定めた下請代金の減額を全面的に禁止しているため、洋服ブランドが行った下請代金の減額は下請法違反と認められました。

洋服ブランドは公正取引委員会から「減額を今後行わない」とする取締役会決議の実施と、遵法体制の整備を勧告されました。

不当に商品が返品された事例

ある靴販売メーカーでは、業者が納品した製品や部材に対し検査を行っていないにもかかわらず返品を行いました。返品された製品や部材の総額は約1,147万円にのぼります。

下請会社にとっては不当な負担が課される状況となっていました。

取適法では下請会社に責任のない商品の返品を禁止しているため、靴販売メーカーは、公正取引委員会から商品の引き取りと返品した商品相当額の支払いなどを勧告されています。

下請けいじめが取適法に抵触するかの判断基準

取適法が適用されるかどうかは、取引内容と双方の事業規模によって決まります。判断基準となるのは以下の3つです。

取引内容

取適法は、取引類型ごとに定められた基準をもとに「不当な行為かどうか」を判断する仕組みになっています。そのため、同じ行為であっても取引類型によって不当性の判断基準が異なり、対象外の取引には取適法がおよびません。

取適法の適用対象となるのは、次の4類型の取引です。


委託の種類内容
製造委託設計図や仕様にもとづく部品・製品の製造を委託する取引
修理委託物品の修理業務を他社に委託する取引
情報成果物作成委託ソフトウェア・デザイン・コンテンツ制作などの委託
役務提供委託運送・警備・ビルメンテナンスなどのサービス委託

一般消費者向けの物品販売や単純な商品仕入れは取適法の対象外です。契約時に「納品内容・納期・代金」を書面で明確化しておけば、紛争時の証拠となるでしょう。

親事業者の資本金または従業員数

委託事業者に該当するかは、資本金額と従業員数の2つの基準で判断します。大企業ほど取引上の優位性が強く、不当な扱いに至りやすい傾向があるため、一定規模以上の事業者が規制の対象とされています。

取適法で親事業者と位置づけられるのは、取引類型ごとに定められた以下の基準のいずれかを満たす事業者です。


取引類型親事業者の基準
製造委託
修理委託
情報成果物作成委託(プログラム)
役務提供委託(運送・物品倉庫・情報処理)
資本金3億円超
または
従業員数300人超
情報成果物作成委託(プログラム以外)
役務提供委託(上記以外)
資本金5,000万円超
または
従業員数100人超

2026年改正では、従来の資本金基準に加えて従業員数基準が新設されました。資本金が小さくても従業員規模が大きい親事業者にも法が及ぶようになったため、取引先が委託事業者に該当するかを確認しておくとよいでしょう。

中小受託事業者の資本金または従業員数

中小受託事業者(下請事業者)に該当するかも、資本金額と従業員数の2つの基準で判断します。保護の対象となるのは、取引類型ごとに定められた以下の基準のいずれかを満たす事業者です。


取引類型中小受託事業者の基準
製造委託
修理委託
情報成果物作成委託(プログラム)
役務提供委託(運送・物品倉庫・情報処理)
資本金3億円以下
または
従業員数300人以下
情報成果物作成委託(プログラム以外)
役務提供委託(上記以外)
資本金5,000万円以下
または
従業員数100人以下

たとえば資本金1,000万円・従業員50人のデザイン制作会社は、情報成果物作成委託(プログラム以外)の中小受託事業者として保護対象になり得ます。

2026年改正で従業員数基準が追加されたことにより、資本金基準だけでは該当しなかった事業者も、従業員数が一定以下であれば保護対象となる場合があります。

自社の資本金と従業員数を確認し、該当する取引類型に当てはめてみましょう。


出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」

下請けいじめを受けたときはどう対処する?

万が一下請けいじめを受けた場合は、感情的に対応せず、段階的に手順を踏んで対処しましょう。下請けいじめを受けたときの対処法は以下のとおりです。

証拠を集めて時系列で整理する

下請けいじめを受けたら、まず証拠を集めて時系列で整理することが最優先です。客観的証拠がなければ「言った・言わない」の水掛け論になり、公的機関への相談でも救済につながりづらいためです。

発注書・納品書・請求書・メール・チャットログ・通話録音などを日付順に並べ、いつ・どのような要求を受けたかをまとめてみてください。

弁護士や取引かけこみ寺の相談員は、この時系列に整理された証拠を前提に法的評価を行います。証拠がなければ、その後の交渉や通報をうまく進められません。

親事業者と交渉する

証拠が集まったら、可能であれば委託事業者と直接交渉することを検討しましょう。

弁護士など専門家を交えて「この扱いは取適法に違反している」と指摘すれば、委託事業者が気づいて是正する場合もあります。ただし、委託事業者が強く出ている場合や、交渉が進まない場合は公的機関への相談がおすすめです。

交渉時は感情的にならず、法律にもとづいた冷静な指摘に留めましょう。

取引かけこみ寺(旧下請かけこみ寺)へ相談する

取引かけこみ寺は、中小企業庁が運営する下請取引の無料相談窓口です。下請法や取適法に詳しい相談員・弁護士が、中小事業者の悩みに専門的に対応する体制が整えられています。

主なサービス内容は以下のとおりです。


サービス詳細
電話相談フリーダイヤル:0120 - 418 - 618(平日9:00~17:00/無料)
対面相談全国48ヶ所の窓口で相談可能
秘密厳守相談内容も相談を受けた事実も秘密として扱う
匿名相談事業者名・相談者名を伏せての相談も可能
専門家対応弁護士や下請取引に詳しい相談員が対応

「相談したら仕返しされるのでは」と不安を感じ人こそ、取引かけこみ寺の匿名相談を利用するとよいでしょう。


出典:公益財団法人 全国中小企業振興機関協会「取引かけこみ寺事業」

公正取引委員会や中小企業庁に通報する

取引かけこみ寺に相談しても状況が改善しない場合は、公正取引委員会や中小企業庁へ直接通報・申告するのがおすすめです。

通報を受けた公正取引委員会は内容を調査し、違法行為が確認されれば親事業者に勧告を出します。勧告に従わなければ、排除措置命令や罰金といった処分に進むケースもあります。

通報者の情報は慎重に取り扱われ、報復措置は禁止されているため、不安がある場合は匿名相談や取引かけこみ寺を活用しましょう。


出典:公正取引委員会「取適法に関する相談窓口」

下請けいじめで取適法に違反した際の取り締まり

取適法に違反した場合、委託事業者には指導・助言や勧告などの行政措置が行われることがあります。勧告が行われた場合は、その内容が公表されるため、企業の信用低下につながる可能性もあるでしょう。

また、必要な書面を交付しない・取引記録を保存しない・報告を拒否する・虚偽の報告をする・検査を拒むといった場合には、50万円以下の罰金が科されることがあります。

そのため、禁止行為を避けるだけでなく、発注内容の書面化や取引記録の保存、行政からの調査への対応まで含めて、適切な管理体制を整えておくことが重要です。

まとめ

下請けいじめは、中小受託事業者(下請事業者)の経営基盤を揺るがす深刻な問題です。受領拒否・代金支払遅延(手形払いを含む)・不当な減額・買いたたき・協議に応じない一方的な代金決定など、取適法第5条で11類型の禁止行為が定められています。

さらに2026年1月の取適法施行により、禁止行為が明確化・拡張され、規制がより強化されました。

もし下請けいじめを受けたなら、証拠を集め、取引かけこみ寺に相談しましょう。公正取引委員会に通報すれば、法的保護を受けられます。

委託事業者(親事業者)にとっては、意図せず違反してしまうリスクをいかに減らすかが課題です。「書面の記載漏れ」「支払期日の管理ミス」「取引記録の保存不足」といった細かな部分が違反の引き金になりかねません。

下請けいじめとみなされるリスクを抑えるには、発注書の作成・支払管理・取引記録の保存までを一元管理できる「freee業務委託管理」の導入が効果的です。

取適法が求める実務要件に沿った運用を標準化し、担当者の負担を抑えながらコンプライアンス体制を整えたい人は、ぜひfreeeをご活用ください。

よくある質問

下請けいじめの対象となる行為は?

下請けいじめに該当するのは、委託事業者が中小受託事業者(下請事業者)に対して行う11類型の禁止行為です。共通点は、「契約内容を超えた一方的な要求」「下請事業者の経営を圧迫する行為」であることです。

詳しくは、記事内「下請けいじめに該当する11の禁止行為」をご覧ください。

下請けいじめはどこに通報すればいいですか?

下請けいじめを受けた場合、証拠を集めて「取引かけこみ寺(中小企業庁)」に無料相談するのがおすすめです。その後、状況に応じて「公正取引委員会」や事業所管省庁に正式申告・通報するとよいでしょう。

詳しくは、記事内「下請けいじめを受けたときはどう対処する?」をご覧ください。

参考文献

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