役務(えきむ)提供とは、法人や個人が他者に対して労働・サービス・技術・知識などを提供することです。
雇用契約や業務委託契約などのさまざまな契約形態に登場する言葉であるため、「役務提供の意味を正確に把握しておきたい」「改正下請法との関係を知りたい」という担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では役務提供の意味、役務提供と改正下請法(取適法)の関係、役務提供に関する契約である役務提供型契約について解説します。
目次
役務とは
役務とは、他者のために提供する労働やサービスのことです。スーパーが商品を販売する行為、弁護士や税理士による法的なサポート、運送業者の配送業務、警備会社による警備など、幅広い行為が「役務」に該当します。
一方、自社内部だけを対象とした労働のように「他者に向けて提供していない行為」は、原則として役務に含まれません。ただし、役務は非常に広い捉え方や業態が考えられることから、「役務か否か」の正確な判断は個々の事案ごとに行う必要があります。
「役務」の読み方
「役務」は「えきむ」と読みます。「役」は兵役(へいえき)や現役(げんえき)と同じ読み方ですが、「やくむ」と誤読されやすいので気を付けましょう。
役務と商品の違い
役務は英語で「Service(サービス)」と表され、清掃や警備のような労働の提供や、法的手続きのサポートなど、形のない価値を提供する行為を指します。
一方、商品は食材や電子機器、車、不動産などの有形物のことです。商品が「もの」を提供するのに対し、役務は他者に向けた労働やサービスといった行為そのものを提供する点に違いがあります。
また、商標登録でも「商品商標」と「役務商標」に分けられるように、法律上も両者は明確に区別されています。
役務提供(役務の提供)とは
役務提供(役務の提供)とは、法人や個人が他者に対して労働・サービス・技術・知識などを提供することです。提供するもののなかには、無形資産の譲渡や貸付も含まれます。また、有償・無償のいずれも役務提供として扱われます。
「役務の提供」の具体例
- Web制作会社が、ホームページ制作を企画から公開まで一括で対応した
- 介護サービス会社が、高齢者向け介護サービスを提供した
- 建築会社で、一戸建て住宅の新築工事を請け負った
- 個人タクシーで、乗客を指定の場所まで送り届けた
- コンサルタントが、企業向けのコンサルティングやセミナー講師を行った
- 親会社が子会社へ経営アドバイスなどのサポートを提供した
- 企業が従業員に社宅を貸与した
役務提供と消費税の関係
「消費税法基本通達(5-5-1)」では役務提供の例が挙げられているものの、税務上の役務提供の範囲は実務上さらに広く捉えられます。役務提供を明確に定義する法律や法令はないため、事業者やサービス内容ごとに個別判断が必要です。
(役務の提供の意義)
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。
役務提供の判断に事業性の有無は関係なく、労働やサービスを提供していれば、役務提供に該当する可能性があります。一方で、物品(モノ)や金銭(カネ)の交付や譲渡といった資産譲渡の性質を持つ行為は、税務上は役務提供として扱われません。
有償で行われた役務提供は、当然ながら労働やサービスの提供で得た金銭に対して消費税が課せられます。
ただし、利子を対価とする金銭の貸し付け、信用保証、登記、検査・裁判のような「消費」の性格になじまない公共サービスや、特定の医療・教育など一部のサービスに関しては、社会政策上の配慮から消費税の対象外(非課税)とされています。また、国外で行われた役務提供に関する取引も消費税の課税対象外です。
役務提供が関係する取引には、物品やお金などのはっきりとしたモノではなくさまざまな業務・取引の形があるため、税務上の取り扱いが複雑になると覚えておきましょう。
役務提供委託は改正下請法(取適法)の対象
役務提供委託とは、請け負った業務(役務)の提供行為の全部または一部を、別の事業者に委託する取引のことです。
この「役務提供委託」を含め、企業が外部の事業者へ業務を委託する際、一定の条件を満たす取引は「改正下請法(取適法)」の適用対象となります。2026年(令和8年)1月1日施行の改正下請法では、資本金・従業員基準と、取引内容の2つの組み合わせによる要件を満たしたとき、委託者側にさまざまな禁止事項や義務が課されます。
また、改正下請法(取適法)の適用条件を満たす取引の種類は、「役務提供委託」のほか、荷主が物品の運送を他の事業者に委託する「特定運送委託」など、以下の5類型です。
| 改正下請法の対象となる 取引の内容 | 概要 |
|---|---|
| 役務提供委託 | 他者から役務提供を請け負った事業者が、その役務を他の事業者へ委託(再委託)する取引 |
| 製造委託 | 物品の販売または製造を請け負う事業者が、規格・ブランド・品質・デザインなどを指定して、物品の製造・加工を委託する取引 |
| 修理委託 | 物品の修理・修繕を請け負う事業者が、その修理業務の委託や自社物品の修理の委託を行う取引 |
| 情報成果物委託 | ソフトウェアや映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供・作成を行う事業者が、それらの作成業務を委託する取引 |
| 特定運送委託 | 委託事業者である荷主が物品の運送(トラックなど)を他の事業者に委託する取引 |
外部の法人や個人事業主・フリーランスへ業務を委託する場合は、当該取引が改正下請法の対象となる役務提供委託の取引なのか、下請法に抵触する取引内容になっていないかをチェックしましょう。
改正下請法(取適法)とは
改正下請法(取適法)とは、資本力や規模の大きい委託者が持つ優越的地位を濫用し、受託者に不当な不利益を与える行為を防止するために制定された法律です。独占禁止法だけではカバーしきれない領域を補完する位置付けで、不公正な取引の取り締まりに寄与しています。
2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)では、以下の「取引の内容」と「資本金または従業員基準」の組み合わせで適用対象が判定されます。
◆改正下請法(取適法)の対象取引の組み合わせ(1)
| 取引の内容 | ||
|---|---|---|
|
・情報成果物作成委託、役務提供委託(※1) ※1:プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く | ||
| 委託事業者 | 中小受託事業者 | |
| 資本金 | 1,000万円超、5,000万円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
| 5,000万円超 | 5,000万円以下(個人を含む) | |
| 従業員 | 100人超 | 100人以下(個人を含む) |
◆改正下請法(取適法)の対象取引の組み合わせ(2)
| 取引の内容 | ||
|---|---|---|
|
・製造委託、修理委託、特定運送委託 ・情報成果物作成委託、役務提供委託(※2) ※2:プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る | ||
| 委託事業者 | 中小受託事業者 | |
| 資本金 | 1,000万円超、3億円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) |
| 3億円超 | 3億円以下(個人を含む) | |
| 従業員 | 300人超 | 300人以下(個人を含む) |
改正下請法(取適法)が適用される取引に該当する場合、「理不尽な理由で報酬金額を大幅に減額された」「支払期日なのに、理由を付けて報酬が支払われない」といったケースは、委託者(委託事業者)側の改正下請法(取適法)違反となる恐れがあるので注意が必要です。
役務提供委託取引における優越的地位の濫用の具体例
- 提供した中小受託事業者のサービスに問題がなかったにもかかわらず、予算不足などの委託事業者側の都合で対価の減額が行われた
- 「協賛金」や「値引き」などの名目で、発注後に一定金額を報酬から差し引くことを当事者間で決めている(合意があっても取適法違反となる)
- 「指定した製造機器・システムでサービスを実施しないと取引を打ち切る」などと委託事業者にいわれ、半ば強制的に購入させられた
- 委託事業者側の事務手続きの遅れや請求書の確認ミスがあったにもかかわらず、報酬の振り込みが支払期日よりも大幅に遅延している(中小受託事業者からの請求書の送付遅れがあっても、支払期日を遅らせることは認められない)
委託事業者が優越的地位の濫用により改正下請法(取適法)違反となった場合は、公正取引委員会より勧告措置が取られます。具体的には、違反行為の取り止めや、中小受託事業者が被った不利益の回復、再発防止措置の実施などに加え、違反事実の概要と企業名が公表されます。
企業の信用低下や本来不要な労力の発生などデメリットが非常に大きいため、委託者は取適法違反にならない取引を心がけましょう。
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改正下請法(取適法)の対象にならない役務提供委託
役務提供委託のなかには、改正下請法(取適法)の対象にならない取引も存在します。以下で、代表的な3つのケースを確認しておきましょう。
建設工事
建設工事に関するサービスも役務提供委託に該当しますが、改正下請法(取適法)の適用対象にはなりません。建設工事の下請けに関しては建設業法に別途規定があるためです。改正下請法第2条4項にも、建設業に関しては別途規定があると明記されています。
4 この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
ただし建設会社の業務であっても、建設業法の適用を受けない業務を委託する場合は改正下請法(取適法)の対象になる可能性があります。
無料サービス
無償の役務提供という概念が存在する一方で、「事業は対価を受け取って行うのが通常である」という性質から、無料サービスは役務提供委託に該当しません。
しかし無料サービスの中には、アフターサービスなどのように購入した商品・サービスに付帯するものもあります。この場合、「支払い済みの購入代金のなかに無料サービスの料金分も含まれている」と考えられるため、無料サービスであっても役務提供委託に該当する可能性があります。
出典:公正取引委員会「よくある質問コーナー(下請法)」
プログラム作成や情報処理
ソフトウェア(アプリケーション)の開発やWeb制作系の業務を委託する場合は、改正下請法(取適法)における「情報成果物作成委託」として取適法の適用を受けるのが一般的です。一方で、IT系であってもデータ入力やデータ演算、データ分析といった情報処理関係の業務委託だと、「情報成果物作成委託」ではなく「役務提供委託」に該当する可能性があります。
「業務の成果物」に重点を置かれている業務が情報成果物作成委託、「作業そのもの」に重点が置かれている業務が役務提供委託、と覚えると良いでしょう。
役務提供型契約とは
役務提供型契約(役務契約)とは、労働やサービスなどの役務提供に関する、民法上のさまざまな契約のことです。「売買契約」や「賃貸借契約」と並んで、主要な契約類型となっています。
役務提供型契約は、契約相手との関係や報酬の発生条件などの違いで、主に以下の3つに分けられます。
役務提供型契約
1.雇用契約
雇用契約とは、企業が使用者として労働者と契約し、労働者が提供した労働に対して賃金を支払う役務提供型契約です。パート・アルバイト・契約社員などの非正規雇用も名称にかかわらず、すべて雇用契約に含まれます。
- 企業は労働者に対する指揮命令権限を持ち、業務場所、業務時間、業務方法などについて指示できる
- 労働者は労働基準法や社会保険制度などの保護対象として、有給休暇、時間外勤務手当(残業代)、厚生年金保険、労働保険などが適用される
- 企業側の一方的な都合で、労働者との契約の変更や解雇を行うことは原則としてできない
雇用契約は、成果物を基準とする請負契約や、作業過程を対象とする委任契約とは根本的に異なる契約形態です。
2.請負契約
請負契約とは、契約によって定めた成果物の納品や完成をもって報酬が発生するタイプの役務提供型契約です。
請負契約の特徴
- 報酬金額は「仕事の完成」のみを考慮するため、原則として作業時間、作業過程、作業負荷などが報酬に反映されない(契約内容による)
- 契約内容に納品期日を設定し、納品期日までの成果物の納品・完成を委託先へ依頼する
- 成果物の品質や仕様、規格などがはっきりしている業務の場合に締結することが多い
請負契約の代表的な業務として、アプリ開発、Webコンテンツ執筆、ホームページ開設、イベント設営、建物の設計・建築・デザインなどが挙げられます。
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3.委任契約・準委任契約
委任契約および準委任契約は、成果物の納品や完成とは関係なく、業務の遂行や過程そのものに対して報酬が支払われる役務提供型契約です。
法律行為に関する業務を請けるものを委任契約、法律行為以外の業務を請けるものを準委任契約として区別しています。
委任契約・準委任契約の特徴
- 業務に従事していた時間などに対して報酬を支払うため、業務遂行における成果のクオリティに関係なく対価を支払う
- 一定期間の契約を結び、契約満了が近づいたら更新するか終了するかを決定する
- 定期メンテナンスサポートなど、委託時点でプロジェクトや成果物の完成形態が明確でない(はっきりとした成果が存在しない)業務の場合に締結することが多い
委任契約の代表的な業務として、弁護士や税理士といった士業の専門家と結ぶ顧問契約が挙げられます。準委任契約の代表的な業務は、ECサイト管理、コンサルティング、セミナー講師、介護サービスなどです。
請負契約・委任契約と業務委託契約の違い
「業務委託契約」という言葉は日常的に使われますが、法律用語ではありません。実際には、以下の契約類型をまとめて業務委託契約と呼びます。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
つまり、業務委託契約という言葉は社会通念上の呼び名に当たるため、契約書を作成する際には、どの民法上の契約類型に当たるかを明確に区別することが重要になります。
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まとめ
役務提供とは、取引相手や顧客へ労働やサービスを提供する行為です。役務提供の対価として報酬を得る契約を「役務提供型契約」と呼びます。
行為の形態や契約内容などのさまざまな要素で役務提供が否かが判断されるので、物品や金銭のやり取りと比較して複雑な契約となりやすいのが特徴です。役務提供に関する契約を結ぶときは、「当該契約は役務提供扱いになるのか」「改正下請法(取適法)の適用対象となる役務提供なのか」などをしっかりと確認しましょう。
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よくある質問
「役務の提供」とはどういう意味?
役務(えきむ)の提供とは、いわゆる労働やサービスを相手に提供する行為です。ホームページ制作、コンサルティング、その他各種サポートサービスなどが例として挙げられます。
詳細は記事内の「役務提供(役務の提供)とは」をご覧ください。
役務提供委託に該当する代表的な事例は?
取適法適用対象の取引内容である「役務提供委託」には、以下のようなものが代表例として該当します。
・ビル関係の会社によるビルメンテナンス・清掃・警備関係の委託
・IT関係の企業におけるサポート業務や販売戦略立案の委託
詳細は記事内の「役務提供委託は改正下請法(取適法)の対象」をご覧ください。
改正下請法(取適法)の対象にならない役務提供委託はある?
改正下請法(取適法)の対象とならない役務提供委託としては、建設工事、無料サービス、ソフトウェアの開発などが挙げられます。ただしケースによっては、役務提供委託に該当する可能性があるので注意しましょう。
詳細は記事内の「改正下請法(取適法)の対象にならない役務提供委託」をご覧ください。
参考文献
▶︎国税庁「消費税法基本通達」
▶︎国税庁「No.6153 役務の提供の具体例」
▶︎公正取引委員会「下請代金支払遅延防止法ガイドブック」
▶公正取引委員会「2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!」
