開業の基礎知識

開業費の仕訳方法は?使用する勘定科目や任意償却可能な繰延資産であることも紹介!

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

開業費の仕訳方法は?使用する勘定科目や任意償却可能な繰延資産であることも紹介!

開業費とは、備品の購入や事務所の契約など、開業準備のために支出した費用のことを指します。

開業費は繰延資産の一種で、仕訳時は経費の科目ではなく、全額を勘定科目「繰延資産」として計上します。繰延資産として計上した開業費は、税法上、任意償却が可能です。

任意償却は節税に役立つため、内容を正確に理解しておきましょう。

本記事では、開業費の仕訳方法や勘定科目などに関して詳しく解説します。開業を検討中の人は、ぜひ参考にしてください。

目次

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開業費は繰延資産として計上する

開業前の準備活動に要した費用は開業費で処理しますが、開業費は経費の科目ではなく、「繰延資産」という資産の科目で計上します。資産の科目で一度処理し、その後、毎年少しずつ経費に計上していき、この処理を、「償却」と呼びます。

繰延資産とは?

繰延資産とは、「すでに代金を支払済みか支払う義務が確定しており、サービスや物品の提供を受けているもの、かつ当年だけではなく翌年以降にもその支出の効果がおよぶもの」を指します。

資産の科目でいったん処理し、その後、毎年少しずつ経費に計上していきます。繰延資産には会計基準上のものと税法上のものがあり、会計基準上の繰延資産は次の5種類です。

会計基準上の繰延資産

  • 創立費
  • 開業費
  • 開発費
  • 株式交付費
  • 社債発行費および新株予約権発行費

個人事業主で関係があるのは、開業費と開発費です。実務では会計基準上の繰延資産だけでは足りないため、税法上の繰延資産も使用されます。

税法上の繰延資産は多種多様ですが、個人事業で頻出する繰延資産は、建物を借りるときの礼金などの「権利金」や、同業者団体への「加盟金」などです。

開業費として計上できる費用

開業費には、広告宣伝費や名刺作成費などさまざまな費用を計上できます。以下では、開業費として計上できる費用の例を法人・個人事業主にわけて解説します。

法人の場合

法人(企業)を設立してから事業を開始するまでの期間にかかった「開業準備のために特別に支出した費用」は、開業費として計上できます。以下は、開業費として計上できる費用の例です。

法人が開業費として計上できる費用の例

  • 研修費
  • 広告宣伝費
  • 市場調査費
  • 印鑑作成費
  • 名刺作成費

設立までにかかった費用は「創立費」として計上

法人の設立までにかかった費用は、開業費として計上するのではなく、「創立費」として計上します。以下は、創立費として計上できる費用の例です。

創立費として計上できる費用の例

  • 定款などの作成費用
  • 株主を募集するための広告費
  • 発起人への報酬
  • 司法書士への報酬
  • 定款の認証料
  • 設立登記の登録免許税
  • 法人設立のミーティングで使用した会場(貸会議室・カフェなど)の利用料
  • ミーティング会場に出向くための交通費

計上できるかどうか判断に悩む場合は、税務署や税理士にご相談ください。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、開業までに支払った費用は、原則として繰延資産の「開業費」として計上できます。以下は、開業費として計上可能な費用の例です。

個人事業主が開業費として計上できる費用の例

  • 開業に向けての調査費用
  • 打ち合わせ費用(貸会議室のレンタル料など)
  • 旅費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • パソコン購入費(10万円未満)

開業費として計上できない費用

開業のために必要な費用だったとしても、費用によっては開業費として計上できない場合があります。たとえば、以下に示す費用は開業費として計上できません。

開業費として計上できない費用

  • 経常的に(一定の間隔・頻度で)発生する費用(事務所の家賃・水道光熱費など)
  • 商品の仕入代金(仕入高として計上)
  • 後日返還される敷金
  • 10万円以上の固定資産を購入した費用

上記に該当しない費用でも、開業のために必要な支出であったかどうかを証明する領収書やレシートなどの記録が残っていない場合は、開業費にできません。

開業費は会計基準上では5年で均等償却・税法上では任意償却

開業費を何年で償却するのかは、会計基準上の考え方と税法上の考え方があります。

  • 会計基準上:5年で均等償却
  • 税法上:任意償却

会計基準上は5年で均等に償却すべきとされていますが、税法上では任意償却とされます。

任意償却とは、その年に経費にする金額を0円から開業費の全額(2年目以降は期首の帳簿価額 )までの範囲で、納税者が自由に決められる償却方法です。

そのため、「今年は赤字になりそうだから、償却を0円にしよう」「黒字が多いから、開業初年度で全額経費に割りあてよう」など、対応を自由に選択できます。

公認会計士による会計監査を受けるような企業を除き、実務上は税法に基づいて処理する場合が多いです。

開業費の帳簿付け

開業前に支出する費用は数多くありますが、基本的に帳簿付けは、明細ごとに一つひとつ入力することが望ましいです。

開業費の詳細を別途エクセルなどにまとめて集計している場合は、まとめて入力しても差し支えありません。ただし、必ずまとめたエクセルなどの資料とともに、開業費として計上した費用の領収書などを保管しておいてください。

なお、領収書などは、管理しやすくするために開業前と開業後で分けて保管しておきましょう。

エクセルで開業費の詳細を集計する場合の仕訳(勘定科目の例)

エクセルで開業費の詳細をまとめている場合、償却費の仕訳も明細ごとではなく一括で処理します。

<開業費の仕訳例>
例)開業前に事務用品を1万円分および机2万円、合計で3万円分の物品を購入した。

開業費の事務用品と机購入の場合

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
開業費30,000円元入金30,000円文房具・机購入

別途エクセルなどでまとめている場合は、仕訳もまとめて開業費で処理します。開業前は、そもそも事業がまだ始まっていないため、事業用の資金がありません。そのため、「現金」ではなく、「元入金」という科目を使って仕訳する必要があります。

<開業費の決算時の仕訳例> 例)決算で上記の開業費を全額、経費として計上(償却)した。

決算時に開業費を全額償却した場合

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
繰延資産償却30,000円開業費30,000円償却額

借方勘定科目は一例です。普段使っている償却科目で問題ありません。開業費は任意償却なので、初年度に全額を経費にすることも可能です。

開業費を計上するうえで押さえておきたいポイント

仕訳の日付に気を付けたり、支出した証拠を保管したり、開業費を計上する場合はいくつか押さえておくべきポイントが存在します。開業費を正しく計上するためにも、以下で紹介する3つのポイントを覚えておきましょう。

開業費の仕訳の日付は個人と法人で違う

一般的に、開業準備は数日に及ぶため、費用の支出日はそれぞれ異なります。

しかし、支出日が同一ではなかったとしても、個人事業の場合、開業費の仕訳の日付は開業日の日付に統一しなければいけません。たとえば、開業日が8月1日だった場合、開業費の仕訳の日付も8月1日とします。

法人の場合、実際の請求日や支出日で仕訳を行います。

開業費を支出した証拠を保管しておく

開業費は事業を開始する前に支出した費用が該当しますが、具体的な支出期間については税務上の決まりがありません。たとえば、10年前に支出した費用だとしても、開業に必要な費用なら理論上は開業費として計上できます。

しかし、支出した時期があまりにも古いと、本当に開業に必要な費用だったのかどうかを税務署に疑われる可能性があります。

開業費であることを証明できるようにするためにも、領収書やレシートなど開業費を支出したことが客観的にわかる証拠となるものは保管しておきましょう。

処理し忘れた開業費は追加で計上できる

決算時に処理し忘れた開業費があった場合、事業年度内であれば追加で計上することが可能です。ただし、処理し忘れたことが翌事業年度に発覚した場合、開業費としての計上が難しくなる可能性があります。

開業費を計上する期限は特に決まっていません。しかし、会計や税法には常識的な判断基準があり、翌事業年度に前年の開業費を計上することは基本的に推奨されていません。

まとめ

開業費とは、開業までにかかった費用で、法人でも個人事業主でも計上可能です。

法人の場合は、法人(企業)を設立してから事業を開始するまでの期間にかかった「開業準備のために特別に支出した費用」を開業費として計上できます。設立までにかかった費用は、「創立費」として計上しなければいけません。

個人事業主の場合は法人の設立がないため、開業までにかかった費用をそのまま開業費として計上します。

事業を始めるために支出した開業費は、いったん「繰延資産」として資産の部に全額計上します。その際、10万円以上の資産(パソコンなど)は繰延資産として計上できません。

また、開業費は、開業前にかかった費用であれば具体的な支出期間の定めがありません。漏れなく計上できるように領収書やレシートなどの証拠を忘れずに残しておきましょう。

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よくある質問

どのような費用であれば開業費として計上できる?

法人の場合は、以下に示すように、法人を設立してから開業するまでの期間にかかった費用を開業費として計上できます。なお、設立までにかかった費用は、創立費として計上しましょう。

法人の開業費の例

  • 研修費
  • 広告宣伝費
  • 市場調査費
  • 印鑑作成費
  • 名刺作成費

個人の場合は、開業までにかかった費用を開業費として計上可能です。以下に、具体例を示します。

  • 開業予定者向けセミナーへの参加費用
  • 開業に向けての調査費用
  • 打ち合わせ費用(貸会議室のレンタル料など)
  • 旅費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • パソコン購入費(10万円未満)

法人の場合も個人の場合も、以下に示すように、開業費として計上できない費用があります。

  • 後日返還される敷金
  • 10万円以上の固定資産を購入した費用
  • 商品の仕入代金

ご自身で判断できない場合は、税務署や税理士などに相談しましょう。開業費として計上できる費用に関して詳しく知りたい場合は、「繰延資産とは?」をご覧ください。

繰延資産を任意償却できる期間は最大で何年間?

繰延資産を任意償却できる期間に関して、制限はありません。未償却残高がある限り、いつでも償却費として必要経費に算入可能です。必要経費として計上すれば、その分、利益が圧縮され、節税効果を得られます。節税対策として有効なタイミングで(黒字が発生した年度に)償却し、必要経費として計上しましょう。繰延資産を任意償却できる期間に関して詳しく知りたい場合は、「開業費は会計基準上では5年で均等償却・税法上では任意償却」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

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