白色申告の基礎知識

白色申告・青色申告とは?個人事業主の確定申告に必要な書類と作成方法

白色申告・青色申告とは?個人事業主の確定申告に必要な書類と作成方法

個人事業主の方が確定申告をする場合、「白色申告」と「青色申告」の2種類の申告方法を選択できます。

それぞれの申告方法で、提出書類が異なってきますが、申告の用紙はどちらも「確定申告書B」を使用します。

青色申告を行う場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を管轄税務署に提出する必要がありますので、注意が必要です。

この記事では、白色申告、青色申告それぞれの確定申告で準備が必要な書類について、令和2年分の申告から変更になった青色申告特別控除、白色申告と青色申告共通の注意点、白色申告を簡単に終わらせる方法を解説します。

目次

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白色申告と青色申告とは?

個人事業主には、所得税の申告にあたって2つの制度が用意されています。白色申告は、所得税の確定申告で青色申告を行わない個人事業主が選択する申告方法です。

白色申告による所得税の確定申告では、「収支内訳書」と「確定申告書B」を作成し提出します。簡易な会計帳簿の作成で良い反面、控除額が10万円と青色申告と比べて控除額が少なくなります。

青色申告では、厳密な会計帳簿を作成しなければなりません。帳簿作成などの負担はありますが、青色申告特別控除額は65万円であり、配偶者など家族を従業員として雇用している場合は、青色申告専従者給与として支払う給与が経費計上できるメリットもあります。

記帳の負担で申告方法を白色申告にすることを検討している方もいらっしゃると思いますが、すべての事業者に対して記帳義務が課されているため、どちらの申告でも、会計の手間は差があまりないとお考えください。

青色申告と白色申告の違い、メリットとデメリットの比較についての詳しい解説は、関連記事も参考にしてください。

【関連記事】
「青色申告と白色申告は何が違う?メリットとデメリットとは」

白色申告の場合に準備すべき書類

白色申告をするにあたっては、以下のような資料を作成、用意する必要があります。

1. 確定申告書

「確定申告書B」という様式を用います。2ページ構成になっており、表の第一表には事業収入や所得控除などについての情報を、裏の第二表には源泉徴収や所得の内訳、住民税・事業税に関する情報などを記入します。

【確定申告書B第一表】
令和二年分確定申告書B第一表

【確定申告書B第二表】
令和二年分確定申告書B第二表
引用元:国税庁「令和二年分以降用 確定申告書B

2. 収支内訳書

「収支内訳書」は、収入や売上原価、経費の内訳、減価償却費の計算など、1年間の事業の状況をまとめた書類です。この書類を作る前提として、日常的な取引について記載した会計帳簿を作っておく必要があります。会計帳簿に記載された売上や仕入、経費などを項目ごとに集計し、その金額を転記することで収支内訳書を作成します。

令和二年分以降用 収支内訳書(一般用)
引用元:国税庁「令和二年分以降用 収支内訳書(一般用)

収支内訳書には従業員や事業専従者の氏名、賃金の内訳を記載する欄があります。事業専従者とは、具体的には以下の条件に該当する家族のことを指します。

<事業専従者の条件>

  1. 白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上
  3. その年を通じて6ヵ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している

ご紹介した収支内訳書は一般用のものです。農業所得がある人、不動産所得がある人はそれぞれ専用の用紙がありますので、そちらを利用してください。

参考|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

3. 各種控除を受けるために必要な書類

各種の所得控除を受けるためには、生命保険・国民年金の保険料に関する控除証明書などを用意する必要があります。また、住宅ローン控除が適用するような場合には、残高証明書や計算明細を添付する必要があります。

白色申告についての詳しい解説は関連記事も参考にしてください。

【関連記事】
【令和最新】白色申告とは?白色で確定申告した方がいい人、やり方・節税のすべて

青色申告の場合に準備すべき書類

青色申告をする前提として、最初に青色申告を受けようとする年の通常3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内)に、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して税務署の承認を受ける必要があります。

※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

所得税の青色申告承認申請書は、一度承認されれば毎年提出する必要はなく、翌年以降も継続して青色申告となります。ただし、帳簿書類の提示をしない、税務調査で不正が判明したなど、承認要件を満たしていないと税務署に判断された場合には、青色申告の承認が取り消されることもあります。

青色申告をするにあたっては、下記のような資料を作成、用意する必要があります。

1. 確定申告書B(白色・青色共通)

白色申告の場合と同じ、確定申告書Bになります。

2. 所得税青色申告決算書

所得税青色申告決算書は、日々の帳簿への記帳結果を決算書にまとめて記入し、提出する書類です。

記入用紙は全部で4ページあります。
1~3ページは「損益計算書」です。売上原価や経費の内訳、各月ごとの売上と仕入金額、従業員の給料賃金、使用可能な期間が1年以上で10万円を超える事業用の物品に関わる減価償却費、地代家賃に関することなどを記入します。

4ページ目の「貸借対照表」には、資産と負債・資本の金額を、期首(1月1日)時点と期末(12月31日)時点でそれぞれ記入します。

なお、青色申告でも最高65万円の青色申告特別控除の適用を希望しない場合には、所得税青色申告決算書を提出する必要がなく、10万円の青色申告特別控除しか受けられません。

【関連記事】
青色申告をするなら理解しておきたい!貸借対照表の書き方とは
令和二年分以降用 所得税青色申告決算書
引用元:国税庁「令和二年分以降用 所得税青色申告決算書(一般用)

収支内訳書同様にこの書類を作る前提として、日常的な取引について記載した会計帳簿を作っておく必要があります。会計帳簿に記載された売上や仕入、経費などを項目ごとに集計し、その金額を転記することで決算書を作成します。

ご紹介した所得税青色申告決算書は、一般用のものです。農業所得がある人、不動産所得がある人はそれぞれ専用の用紙がありますので、そちらを利用してください。

参考|確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

3. 各種控除を受けるために必要な書類

白色申告の場合と同様、各種の所得控除を受けるためには、生命保険・国民年金の保険料に関する控除証明書などを用意する必要があります。住宅ローン控除が適用されるような場合には、残高証明書や計算明細を添付する必要があります。

青色申告についての詳しい解説は、関連記事も参考にしてください。

【関連記事】
青色申告とは何か、白色申告と何が違うのか(メリットとデメリット)

2020年(令和2年)分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が55万円に改正

2018年度(平成30年度)の税制改正で、2020年(令和2年)分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額されることが決まりました。

従来どおりの65万円控除を受けるためには、これまでの複式簿記による帳簿作成の条件に加え、確定申告をe-Taxで行うか、帳簿を電子帳簿で保存する必要があります。

参考|令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります

白色申告と青色申告の確定申告に必要な書類や帳簿作成が簡単にでき、e-Taxにも対応した会計ソフトの利用をおすすめします。

確定申告ソフトfreeeなら、ガイドに従って必要事項を入力するだけで簿記の知識がない方でも帳簿が作成できます。

白色申告・青色申告における共通の注意点

白色申告と青色申告どちらの場合も、確定申告書を提出する際には本人確認書類の提示、または写しの添付が求められます

本人確認書とは

本人確認書類とは、マイナンバーカードを持っている人は同カード1枚、持っていない人はマイナンバー通知カードや住民票の写しなど、マイナンバーを確認できる書類+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の組み合わせとなります。

申告用紙とe-Tax

確定申告書や収支内訳書、所得税青色申告決算書などの用紙は、各地域の税務署で手に入れることができます。確定申告のシーズンになると、税務署やその他の場所で申告相談会なども開催されていますので、そういった会場で相談をしながら作成することも可能です。

会計ソフトの中には会計帳簿の管理に加え、確定申告に必要な書類を作成・印刷できるものがあります。自宅にプリンターなどがある場合には、ソフトの利用について検討してもいいでしょう。

参考|確定申告書等作成コーナー

帳簿や書類の保管期間

申請書類の作成に使った帳簿は、申告時に直接提出することはありませんが、規定の年数保管し、税務調査などで開示を求められた際には開示する必要があります。保管期間は申告方法で異なり、それぞれ以下のとおりです。

白色申告

  1. 収入金額や必要経費が記載してある帳簿:7年間
  2. 1.以外の帳簿や請求書等の書類:5年間
青色申告
  1. 帳簿や決算関係の書類、現金や預金の取引等に関係した書類:7年間
  2. 1.の見積書や納品書などの書類:5年間

白色申告の場合、収入金額や必要経費が記載してある帳簿は7年間、それ以外の帳簿や請求書等の書類は5年間保管する必要があります。青色申告の場合、帳簿や決算関係の書類、現金や預金の取引等に関係した書類は7年間、そのほかの見積書や納品書などの書類は5年間となります。

参考|国税庁「記帳や帳簿などの保存の必要性

確定申告の時期と提出先

確定申告は、対象期間(毎年1月1日から12月31日)の翌年の通常2月16日から3月15日のあいだに納税地の税務署へ提出します。税務署が閉庁する土日・祝日は、申告書の受付けは行っていません。

※2020年(令和2年)分の確定申告の相談および受付期間は、新型コロナウイルスの影響により、2021年2月16日(火)~4月15日(木)までに延長されました。

納税地は、基本的にはご自身が申請時に居住している場所の所轄税務署になります。事業所の所在地を選択することも可能ですが、その場合には事前に届け出が必要です。

提出方法は、税務署に直接持っていくか郵送することになります。また、最近ではインターネット上で書類の作成や提出が行えるe-Tax(イータックス)を利用する人も増えてきました。e-Taxを利用する場合には、所定の書類に必要な事項を記載することで、各種証明書の添付を省略することができます。e-Taxについては、以下のサイトを参照してください。

参考|【e-Tax】国税電子申告・納税システム

まとめ

白色申告と青色申告で必要な書類について、ご説明しました。白色申告では「収支内訳書」、青色申告では「所得税青色申告決算書」の提出が必要になります。

どちらの申告でも、記帳が義務付けられていますので、帳簿作成の負担を軽減させるためにも、簿記の知識が必要なく、簡単に帳簿を作成することができる白色申告ソフトfreeeの活用をおすすめします。

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