白色申告の基礎知識

白色申告における減価償却のしくみと取り扱いについて

減価償却という手続きをご存知でしょうか?減価償却とは「高額で、長期間利用できるもの」を数年にわたって少しずつ経費として計上することをいいます。現代会計における非常に特徴的な手続きです。

本記事では、減価償却のしくみや白色申告における取り扱いについて解説します。

目次

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高額で長く使えるものを買ったとき

現代の会計では、「期間損益計算」を目的としています。期間損益計算とは、一定の(会計)期間における損益を計算する方法です。期間とは、通常一年間を指しますので、「一年間でどれだけ儲かったか?」を計算するのが目的となります。

例えば、高額で長期間使えるようなものを購入した場合にはどうなるでしょう?仮に事業に必要な数千万円の大型機器を購入したとします。これを買った時点で全て費用にしてしまうと、ある1年だけとても経費が大きくなり、それ以外の年では経費が存在しないという状態になります。

そこで、購入した資産(ここでは大型機器)の種類に応じて、一定の年数で少しずつ費用にしていくことになります。この手続きを「減価償却」と呼びます。

減価償却の計算法方法

購入した固定資産については、何年間で費用にするのかという耐用年数を見積もらなくてはなりません。通常、実務においては法律で定められている「法定耐用年数」を利用することになります。

一般自動車なら6年、PCなら4年など、購入した資産に応じて法定耐用年数を利用することになります。

例えば、300万円の自動車購入した場合、6年間で費用にするのであれば1年あたり50万円ずつ費用になります。具体的にどれくらいの期間で償却していくかは、物品ごとに国が法定耐用年数を定めています。詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご確認ください。

なお、減価償却費を計上する際の消費税区分は「不課税」です。

また、取得価額が10万円以上~20万円未満のものは、一括償却資産として処理することもできます。一括償却資産の場合は、物品を取得した時期や法定耐用年数に関係なく、3年間で経費処理をしていきます。

こんな場合は要注意!

次のような場合には、それぞれ計算について特別な注意が必要です。

年の途中で固定資産を購入した場合

この場合、1年分の減価償却費を費用計上することはできません。所有していた月数に相当する金額だけ計上することになります。

中古資産を取得した場合

法定耐用年数は、新品の資産を購入した場合に適用される年数です。中古の資産を取得した場合、その資産の経過年数に応じて耐用年数が短縮されます。中古自動車の購入などが多いですが、場合によっては2年間などの非常に短い期間で費用処理をすることになります。

家庭用資産の事業利用について

個人事業主の場合、自家用車などの生活用の資産を事業に利用することもあります。その場合には事業に利用している割合を決めます。そして計算された減価償却費の内、その事業に利用している割合分だけ費用として計上することになります。

定額法と定率法

減価償却にはいくつかの計算方法がありますが、実務で利用されているのは定額法と定率法の二つです。それぞれの特徴を見ていきましょう。

定額法

毎年同じだけの金額を費用として計上する方法です。先程の例で出したように、1年目が50万円、2年目・3年目も50万円と、毎年同じだけ費用として処理していきます。

定率法

一定の率を固定資産の残額に乗じて計算をしていきます。

300万円の資産を購入して、毎年0.5%の費用を計上すると以下のようになります。

  • 1年目:300万円 ✕ 0.5% = 150万円(残額150万円)
  • 2年目:150万円 ✕ 0.5% = 75万円(残額75万円)
  • 3年目:75万円 ✕ 0.5% = 37.5万円(残額37.5万円)

上記のように、定率法は最初に費用が大きく計上され、少しずつ計上額が減少していきます。

早くに経費が計上できるという意味ではメリットとも言えますが、その分だけ後には費用がないことになります。費用がないということは、相対的に所得が増えることを意味しますので、注意が必要です。

青色申告には特例がある

減価償却の手続自体については、白色申告でも青色申告でも違いがありません。ただし、青色申告では30万円までの少額減価償却資産について、一括で費用計上することができるという特例が用意されています。白色申告にはない制度ですので、その点には留意が必要です。

まとめ

減価償却のしくみについてご理解いただけましたでしょうか。少し難しく感じる方もいるかもしれませんが、減価償却の方法を覚えると、高額な備品を購入した際に、毎年経費として計上できるので節税につながります。

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確定申告は個人事業主・フリーランスの人だけでなく、副業で収入を得た会社員の方など、多くの人に関わりが深い一大イベントです。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務づけられています。青色申告するには事前に税務署への届出が必要になるため、その手続きをしていない場合は自動的に白色申告となります。

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