白色申告の基礎知識

白色申告で用意されている「事業専従者控除」とは何か?

白色申告には、専従者控除といった制度があります。青色申告では専従者への給与を経費にすることができますが、白色申告では専従者への給与を経費にはできません。専従者控除の内容について確認するとともに、青色申告との違いについて学んでいきましょう。

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商売を手伝う専従者に対する考え方

事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人をいいます。納税者が事業専従者に給与を支払った場合、青色申告のように経費として計上はできませんが、かわりに「事業専従者控除」を受けられます。

まずは、所得税における前提を把握する必要があります。それは、「親族に対する賃金給与は原則として経費に計上できない」ものです。所得税の性質として「一人の人間が大きく儲ける」よりも、「何人かの人間が少しずつ儲ける」方が、全体では税金の負担が減ります。

つまり、この性質を悪用しようと考えた場合、親族に対して賃金給与を支払ってしまえば、家族全体で言えば不当な節税を図ることができてしまいます。そのような租税回避行為を防止するため、親族に対する賃金給与は経費として認められていなかった背景があります。

しかし、実際に納税者の事業に従事している親族がいる場合、賃金等の経費性が一切認められないのであれば実態に即した課税が行われません。そこで、白色申告においては専従者控除、青色申告においては専従者給与という仕組みが用意されています。

なお、事業専従者控除をした場合には、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

白色申告は定額控除だけが認められている

繰り返しになりますが、親族への賃金給与は経費になりません。白色申告で認められている専従者控除では、支払った賃金の額等には関係なく、一定金額での控除が認められています。控除額は以下の通りです。

次のイ又はロの金額のどちらか低い金額
イ)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

そして、事業専従者に該当するか否かは、以下のように判定します。
イ)白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

これらの情報について、確定申告書や収支内訳書に適用金額などを記載することによって専従者控除の規定が適用されます。

事業専従者給与制度は、年度末の収支決算の結果を見て、利用するかどうか判断することもできます。つまり、扶養控除を受けたほうがいいのか、事業専従者控除にしたほうがいいのか、この時点で決めることができる、ということです。

青色申告では実際の支払額が経費になる

白色申告における専従者控除と異なり、青色申告では親族に対して実際に支払った賃金の額について経費に参入できる規定があります。それが青色事業専従者給与と呼ばれます。

青色事業専従者給与は、事前に納税地の税務署に対して届出を出し、届出書には支払う親族の氏名や仕事の内容、給与の金額などについて記載する必要があります。そうやって事前に届出をしておけば、実際に支払った金額が経費として計上できるのです。

ただし、無制限に経費参入ができるわけではありません。青色事業専従者は、以下の要件に該当する人でなければなりません。


イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

特に、専ら従事しているという部分は注意が必要です。つまり、他のどこかで仕事をしながら家業の手伝いをしている、という親族については該当しないのです。

そしてもう一つ、大きな注意点があります。それは設定金額の妥当性です。例えば、従事している事業の内容や文量に対して、あまりにも過大な賃金を支払っているような場合には、その経費性が否定されることがあります。また、納税者本人の所得と比較して、青色事業専従者の賃金額が相対的に高いような場合にも問題となります。

注意点はいくつかありますが、青色事業専従者給与は青色申告制度における大きなメリットの一つです。白色申告の専従者控除と比較しても、その節税効果は大きな差があります。

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