確定申告の基礎知識

確定申告で医療費控除はいつまでに申告が必要?算出方法や申告方法も紹介

監修 eel税理士法人

確定申告で医療費控除はいつまでに申告が必要?算出方法や申告方法も紹介

医療費控除は、自分や生計を同一にする家族が支払った医療費が一定の金額を超えた際に受けられる所得税の所得控除です。

医療費控除は、年末調整の対象ではないため、確定申告することで受けられます。医療費控除を申請すると、減税につながるため、一定額以上の医療費を支払った場合は積極的に申告しましょう。

本記事では、確定申告で医療費控除を受ける場合、いつまでに申告しなければならないのか、また申告方法や事前に準備すべき書類について解説します。

医療費控除の算出方法や確定申告の期限が過ぎてしまった場合についても解説していますので、医療費控除を受ける際の参考にしてください。

目次

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医療費控除とは

医療費控除とは所得控除の一種で、対象年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、一定の金額を超過したときに受けられる制度です。要件を満たす人が確定申告で医療費控除を適用すると、所得税の減税や還付を受けられます。

医療費控除を受けるための要件は以下のとおりです。

医療控除の要件

  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
  • 納税者本人または同一生計の配偶者や親族のために支払った医療費

なお、未払いの医療費がある状態で年をまたいだ場合は、対象となる年に実際に支払った金額のみを申告します。

また、控除を受けられるのは年間10万円以上の医療費を支払った場合ですが、年間の総所得金額等が200万円未満であれば総所得金額等の5%相当額以上の医療費(保険金などで補てんされる金額を控除した後の金額)の支払いがあれば控除の対象になります。

要件の詳細や対象となる医療費の具体例に関して詳しく知りたい方は、「医療費控除とは?対象となる費用や申請方法について解説」をあわせてご確認ください。


出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除を利用する際、その控除の対象となる医療費には一定の要件が設けられており、支払ったすべての医療費が医療費控除の対象となるわけではありません。

控除の対象となる医療費には以下のようなものが挙げられます。

  1. 医師、もしくは歯科医師による診療・治療費の対価(健康診断費は含まれない)
  2. 医薬品の購入費(ビタミン剤など予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は含まれない)
  3. 病院や診療所、介護施設や福祉施設、または助産所を利用する際のサービス費
  4. あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費(疲労回復や健康増進は含まれない)
  5. 保健師・看護師・准看護師等による療養介添え費
  6. 助産師の分べんの介助費・出産費
  7. 介護福祉士等によるリハビリ費やマッサージ費
  8. 介護保険対象のサービスに対する自己負担金
  9. 治療に必要な松葉杖や補聴器・メガネ・おむつ等の購入費
  10. 骨髄移植や臓器移植にかかる自己負担額(支払い先は日本骨髄バンク・日本臓器移植ネットワーク)
  11. 法律に規定された高齢者の特定保健指導で発生した一部自己負担金

病院での診療や治療、入院に関わる支払いには、一部を除いた歯科治療やあん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の施術も含まれます。

一般的な医療費の他、2026年12月31日まではセルフメディケーション税制も利用可能です。対象となる各種医薬品等の購入費用が控除の対象となります。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないため、どちらも利用できる場合は、事前に計算するなどして減税効果の高い方を選びましょう。


出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

医療費控除額の算出方法

医療費控除額を算出するための計算方法は以下のとおりです。

医療費控除額の算出方法

「実際に支払った医療費の合計額」- 保険金などで補填された金額 − 10万円

保険金などで補填された金額とは、以下の項目で挙げているように、加入している生命保険や健康保険等で支給される金額のことをいいます。

  • 入院給付金や一時金
  • 高額療養費
  • 家族療養費
  • 出産育児一時金 など

保険金などによる補填は、給付対象の医療費を限度として差し引くため、引かれずに残った金額部分があっても他の医療費からは引きません。

また、10万円を引くのは、対象年の年間総所得金額等が200万円以上の場合のみです。年間総所得金額等が200万円に満たない場合は、年間総所得金額等の5%に相当する金額を差し引きます。

なお、医療費控除の上限額は200万円です。


出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除を受けるための確定申告はいつまで?

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

医療費控除の対象期間や申告期限は以下のとおりです。

  • 対象期間:医療費を支払った年の1月1日から12月31日
  • 申告期限:対象期間の翌年1月1日から5年間

ただし、医療費控除を受けた後に納税しなくてはならない所得税があるかどうかで申告期間が異なるため注意しましょう。


出典:国税庁「医療費を支払ったとき」

確定申告の申告期間

確定申告では、対象となる年の1月1日から12月31日までの間に発生した所得や利用する各種控除について申告します。申告期間は、対象年の翌年の2月16日から3月15日までです。

医療費控除を受ける要件を満たし、申告した後に所得税の納税が発生する見込みであれば、上記の期間内に申告しましょう。

もし期間内での申告を忘れてしまった場合は、以下の項目を満たしていて、なおかつ1ヶ月以内に期限後申告をすれば、通常の確定申告と同様に扱ってもらえます。

  • 納付すべき税額をすべて法定納期限までに納付している(口座振替納付は期限後申告書の提出日)
  • 申告書提出日の前日から5年前までに無申告加算税や重加算税を課されていない
  • 申告書提出日の前日から5年前までに期限後申告をおこない無申告加算税を免除されていない

上記の要件を満たしていない場合や期限後1ヶ月を過ぎている場合には、納税予定の所得税の他に無申告加算税や延滞税などのペナルティがあるため注意しましょう。

無申告加算税などのペナルティについて詳しく知りたい方は「無申告課税とは?確定申告の期日が遅れたらペナルティも発生?」をあわせてご確認ください。

ただし、確定申告および勤め先で年末調整をした状態で医療費控除のための確定申告のみを失念した際には、後述する還付申告により控除を受けられます。

確定申告期間について詳しく知りたい方は「【最新】2023年提出分の確定申告期間はいつからいつまで? 申告・納税期間をまとめて解説」をあわせてご確認ください。


出典:国税庁「医療費を支払ったとき」


出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

還付申告の期限は5年

確定申告の義務がない人は医療費控除を適用することにより、払いすぎた分の所得税の還付を受けられる可能性があります。また、確定申告をすでに提出済みの人や勤め先で年末調整済みの人、年の途中に退職した人でも、医療費控除を受けるために還付申告することは可能です。

還付申告をすると、多く納付した所得税を還付してもらえる可能性があります。

還付申告の期限は、医療費控除の対象となる年の翌年1月1日から5年間です。

通常の確定申告と異なり、過去に高額な医療費を支払っていたと気づいてからであっても、さかのぼって控除を受けられます。

ただし、個人事業主等が青色申告特別控除を受けるときには、従来どおり対象年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告が求められ、還付申告は受けられません。

【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
出典:還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

医療費控除の申請方法

医療費控除は、確定申告時に申請します。医療費控除を受けるために必要な書類や手順をよく把握したうえで、準備を進めましょう。

医療費控除の必要書類

医療費控除の申請をするときに求められる書類は以下のとおりです。

医療費控除に必要な申請書類

  • 医療費の内訳がわかる領収書
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書
  • 医療保険者等が発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」等と記載された書類)

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページでテンプレートを取得するか、e-Taxで確定申告書を作成する際にあわせて作成が可能です。

作成した医療費控除の明細書は確定申告書に添付して提出します。ただし医療費通知がある場合は、明細書の作成時に医療費通知分の記載内容を省略できます。

なお、2021年分の確定申告以降は、医療保険者は発行する医療費通知の代用として以下の書類のどちらかを添付することも認められています。

  • 社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会の医療保険者等が発行する医療費通知と同様の内容が記載された書類
  • 医療費通知を電子的に受け取った際の電子証明書
    (電子証明での記録が確認できる二次元コードが記載された印刷書面)

領収書は税務署からの調査等で提示や提出が求められる可能性もあるため、提出期限から5年間は保存しておきましょう。

セルフメディケーション税制による控除を受ける人は、医療費控除用の明細書ではなく、セルフメディケーション税制の明細書をご利用ください。


出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」


出典:国税庁「医療費を支払ったとき」

医療費控除の申請の流れ

医療費控除の申請の流れ


医療費控除は、以下の手順に沿って申請します。

医療費控除の申請の流れ

  1. 医療費控除の対象になる支払いがあるかを確認する
  2. 医療費控除のための必要書類を揃える
  3. 対象の書類をもとに医療費控除の明細書を作成する
  4. 確定申告書を作成する
  5. 確定申告書と明細書(必要に応じて領収書)を提出する

医療費控除の対象になるかどうかを確認するには、年間10万円以上(年間総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)の支払いが発生しているかをまずはチェックしましょう。

金額や対象となる支払いであるかを確認したら、医療費の領収書や「医療費のお知らせ」等の記載がある保険者が発行した通知書をもとに、医療費控除の明細書を作成します。確定申告書の医療費控除欄には、明細書に記載した控除金額を記載してください。

書類の準備が整ったら、添付書類とともに確定申告書を提出して完了です。

控除額の算出方法や書類の詳細な記入の仕方について詳しく知りたい方は「医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説」をご確認ください。

まとめ

納税者本人や同一生計の家族の医療費が高額になったときに利用したいのが、医療費控除です。医療費控除は確定申告とあわせて申請し、控除によって節税や税金の還付を受けられます。

ただし、すべての医療費が対象となるわけではありません。所定の要件を満たしている場合に、必要な書類を添付して決まった期間内に申請すると、控除を受けられます。

医療費控除を忘れたときは、さかのぼって還付申告することが可能です。しかしながら、確定申告義務がある方が申告期限後に確定申告を行った場合、確定申告の無申告による加算税が発生する可能性もあります。そのため、対象となる支払いを確認したり、余裕を持って提出対象の書類を準備したりするなどして、円滑な申請を進めましょう。

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よくある質問

医療費控除の提出期間はいつまで?

医療費控除の提出期間は、確定申告の申告期間と同じく控除を受けたい年の翌年2月16日から3月15日までです。確定申告時に必要書類を添付し、申請します。

詳細は「確定申告の申告期間」をご確認ください。

医療費控除はさかのぼって申告できる?

医療費控除の還付申告をするときは、さかのぼって申告することが認められています。還付申告は、控除を受けたい年の翌年1月1日から5年の間であれば通年の申告が可能です。

ただし、青色申告特別控除を受けるのであれば、確定申告の法定申告期間内での申告が求められます。

還付申告については「還付申告の期限は5年」にて詳細を解説しています。

医療費控除の申請期間を過ぎたらどうなる?

医療費控除の申請期間を過ぎてしまったときは、以下の要件を満たしていると追徴なしで期限後申告が可能です。

  • 法定納期限までに納付予定税額を納付している
  • 申告書提出日の前日から5年前までの間に無申告加算税や重加算税を課されておらず、同期間中に期限後申告をおこない無申告加算税を免除されたことがない
  • 申請期間終了後、1ヶ月以内に自主申告する

上記に当てはまらない場合は、納税額に応じた割合の無申告加算税が課せられます。

申請期間に関する解説は「確定申告の申告期間」を改めてご参照ください。

監修 eel税理士法人

eel税理士法人は、30代の若手税理士が運営するITと創業支援が強みの税理士事務所です。お客様に合わせたツールで、気軽にコミュニケーションをお取りいただける環境を用意しています。また、創業融資を強みとしておりますので、融資に関してもご相談がある方はお気軽にご相談ください。

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