確定申告の基礎知識

スマホでの医療費控除申請のやり方は?手順や必要書類などを紹介

スマホでの医療費控除申請のやり方は?確定申告時の必要な手順や添付書類などを紹介

医療費控除とは、1年間で自分と家族を含めた医療費が一定の額を超える場合に受けられる所得控除を指します。この医療費控除を受けるためには、毎年2月16日から3月15日までの期間に自分で確定申告をしなければなりませんが、現在は税務署に行ったりパソコンを使ったりせずにスマホのみで申請も可能です。

本記事では、スマホで医療費控除を申請するときのやり方や、揃えておくべき書類について詳しく解説します。また、セルフメディケーション税制を申請するときの添付書類についても説明します。

目次

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医療費控除とは?

医療費控除とは、所得控除のひとつです。医療控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に本人および本人と生計を同じくする家族が、一定以上の医療費を支払った場合、医療費の金額をもとに計算した金額から所得税と住民税の所得控除を受けられる制度です。

会社に雇用されている人は、毎月給料から所得税を天引きされ、会社が従業員の代わりに税金の申告と納税をしています。この毎月の所得税は概算で支払っているため、年末調整では正しい所得税額を算出し、過不足があると還付または追加での所得税の支払いが発生する仕組みです。

年末調整での所得控除には、基礎控除以外に生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除などいくつかの種類があります。しかし医療費控除は年末調整時ではなく、該当する年の翌年2月16日から3月15日の確定申告時に自分で申請しなくてはなりません。

なお、医療費控除や年末調整については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

【関連記事】
医療費控除とは?対象となる費用や申請方法について解説
年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説


出典:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の要件

医療費控除の要件は以下の2つです。

医療費控除の要件

  • 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象)

医療費控除の対象になる金額は最高200万円で、次の計算式で算出します。

医療費控除の対象になる金額の計算方法

(実際に支払った医療費の合計額)−(保険金などで補てんされる金額)− 10万円

「保険金などで補てんされる金額」には以下が挙げられます。

  • 生命保険契約などで支給される入院費給付金
  • 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ただし、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的になる医療費の金額を上限として差し引くため、引ききれない金額が生じても他の医療費から差し引くことはできません。

その年の総所得金額等が200万円に満たない人は、計算の最後に10万円を引くのではなく、総所得金額等の5パーセントの金額を引くこととなります。

また、医療費控除にはセルフメディケーション税制という特例があります。セルフメディケーション税制とは、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または本人と生計を同じくする配偶者やその他の親族が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、本人がその年内に健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などをしているときに適用される制度です。

通常の医療費控除を選択せずセルフメディケーション税制を利用するなら、12,000円を超える金額に対し控除が受けられます。なおセルフメディケーション税制の上限は88,000円です。


出典:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の対象となる費用・ならない費用

医療費控除は、対象となる費用とならない費用があります。


医療費控除の対象になるもの医療費控除の対象にならないもの
病院での診療費・治療費・入院費美容整形費用
医師等の送迎健康診断の費用
入院の際の部屋代や食事代の費用タクシー代
医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
通院に必要な交通費親族に支払う療養上の世話の対価
歯の治療費(保険適用外の費用を含む)疾病の予防や健康増進目的の予防接種、サプリメント、漢方薬など
子どもの歯列矯正費用親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
治療のためのリハビリ・マッサージ費用人間ドックなど健康診断の費用
介護保険の対象となる介護費用里帰り出産のための実家への交通費
自分の都合で利用した差額ベッド代
疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものの対価

出典:医療費控除とは?対象となる費用や申請方法について解説

スマホから医療費控除を申請するやり方(手順)

スマホから医療費控除を申請するやり方


医療費控除は確定申告で申請します。確定申告の方法は、管轄の税務署で確定申告書を作成する方法や、パソコンでe-Taxから申請する方法があります。また、スマホを使用して確定申告をすることも可能です。

スマホでの確定申告は、国税庁の確定申告作成コーナーから手続きをします。マイナンバーカードを使う方法とIDを設定して申告する方法がありますが、本記事では、マイナンバーカード方式での医療費控除の申請方法を紹介します。

スマホで医療費控除を申請する場合、事前に健康保険組合などから医療費通知を取得し、医療費の明細書を作成しておかなければいけません。医療費の明細書の作成方法は後ほど詳しく解説します。

なお、スマホでの確定申告のやり方について詳しく知りたい方は、別記事「【2023年版】スマホで確定申告をするやり方について解説!必要なものと申告方法」をあわせてご確認ください。

事前準備

スマホで確定申告する前に、まずはe-Taxが利用できるよう事前に利用者識別番号と電子証明書を取得しましょう。スマホでインターネットブラウザを開き、e-Taxソフトの「受付システム ログイン」にアクセスします。

マイナンバーカードを使ってスマホで確定申告をする際は、マイナンバーカードの交付時に設定したパスワードが必要なので、改めて確認しておきましょう。また、ICカードリーダーもしくはマイナンバーカードに対応するスマホも必要なので、スマホがマイナンバーカードに対応しているかどうかも事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカードを使って確定申告する場合は、マイナンバーカードで本人確認をします。

また、e-Taxとマイナポータルを連携しておくと、マイナポータルを経由して確定申告に必要な書類のデータを一括で取得できるだけではなく、確定申告書の該当項目を自動で入力してくれるので便利です。

2023年に提出する分の確定申告からは、1年間分の医療費通知情報や公的年金等の源泉徴収票、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書もマイナポータルで連携できるようになりました。


出典:国税庁「マイナポータル連携で自動入力!」

確定申告作成コーナーから申告書の作成を開始する

確定申告作成コーナーから、以下の流れで申告書の作成を開始できます。


  • 「作成開始」ボタンをタップし、表示される作成のステップを確認のうえ「次へ」をタップ
  • 作成する申告書等を選択する画面で「所得税」を選択する
    (個人事業主など決算書の作成をする場合は、「決算書・収支内訳書」を選択)

作成する申告書等を選択する画面

  • 「申告内容に関する質問」の画面で該当するものをチェックし「次へ」をタップ

申告内容に関する質問

  • マイナポータルアプリを起動し、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワードを入力して「次へ」をタップ

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワード

  • スマートフォンの上部をマイナンバーカードの中央に置いて、読み取り開始ボタンをタップしマイナンバーカードを読み込む
    (機種によってマイナンバーカードを読み取る位置が異なることがあります)

マイナンバーカードを読み込む

次の画面に遷移する際、iPhoneとAndroidそれぞれ以下のように進む

iPhoneでは、マイナンバーカードの読み取り完了後、左上に表示される「◀Safari」をタップし、次の画面に進む

Androidは、マイナンバーカードの読み取り完了後、自動的に次の画面に進む


  • 表示された登録情報に訂正等がなければ「次へ」をタップ
    (初めてe-Taxを利用するときは、本人情報を入力し「次へ」をタップ)

本人情報

医療費通知を添付する

医療費通知を添付する


基本情報を確認した後は、事前に健康保険組合等から受け取った医療費通知データがあれば、以下の流れで添付が可能です。

  • 医療費通知など証明書のxmlデータがあるときは、「ファイルを選択する」の「プラス」ボタンをタップし、選択したファイルのデータを読み込む読み込むデータがない人は、そのまま「次へ」をタップ
  • データの読み込みが完了したら、「次へ」をタップ
    (xmlデータの読み込みは、この画面でのみ可能)

医療費通知をデータで受け取りたい場合は、事前に健康保健組合等に問い合わせましょう。

収入・所得金額を入力する

収入・所得金額を入力する


次に所得金額を入力します。給与所得がある場合、以下のとおりに作業を進めます。

  • 「給与所得」をタップ
  • 年末調整済みの源泉徴収票、または年末調整済みでない源泉徴収票の区分を確認し、源泉徴収票の「プラス」ボタンをタッ
  • 「カメラで源泉徴収票を読み取る」をタップし、スマホのカメラで源泉徴収票を読み取る
  • 読み取った内容を確認し、読み取りの誤りがあれば補正して「補正完了」をタップ

控除額入力欄から医療費通知の金額の確認と修正

事前に添付した医療費通知情報の金額について、実際に支払った金額と異なるときや保険金を受け取っていたときは、この段階で訂正が可能です。

事前にマイナポータル連携や医療費通知を読み込んだ金額を以下の手順で確認し、必要に応じて修正します。

  • 「医療費控除」を選択
  • 「医療費控除を適用」および「セルフメディケーション税制を適用」うち医療費控除を選択

修正や訂正がないとき

  • 医療費控除額を確認し間違いがなければここで医療費控除の入力は完了

訂正や修正があるとき

  • 修正したい部分の訂正をタップ
  • B欄には、実際に支払った医療費額を、C欄には保険などで補填された金額を入力

医療費控除明細書のアップロード

あらかじめ表計算ソフトを使って医療費集計フォームを作成し、医療費の明細書をアップロードします。マイナポータルや事前に読み込んだ医療費通知データがある場合は、重複しないようにしましょう。

医療費の明細書がない場合

事前に医療費の明細書を作成していない場合は、このタイミングで入力を進めながら医療費控除の明細書を作成します。

医療費の明細書がない場合の作成手順

  • 医療費の領収書等の入力画面で、「医療費集計フォームを利用しますか?」の箇所に表示される選択肢のうち「利用しない」をタップ
  • 医療費の通知書や医療費控除の対象となる支出の領収書を用意する
  • 医療費通知の入力をタップします。
  • 「医療費通知の入力」画面右側の「+」をタップ
  • 次に表示される画面で以下の表示に沿って入力
    • A欄:医療費通知に記載された医療費の合計額
    • B欄:確定申告の対象等となる年に実際に支払った医療費の合計額
    • C欄:生命保険などで補てんされる金額
      入力する金額がなければ空欄

入力内容の確認および証明書の入力

最後は、入力内容を確認し、それぞれの金額に間違いがなければ「次へ」、訂正があれば「訂正」ボタンをタップします。また、証明書が必要な場合は、画面に従って証明書の内容を入力します。

その他控除等を画面に従って操作

その他控除等を画面に従って操作し、最後まで入力したら完了です。入力した医療費などの情報をもとにして、控除額が自動で計算・表示されるので確認しましょう。

医療費控除をスマホで申告する場合の添付書類

スマホを使ってネットで確定申告する場合、国税庁の確定申告書作成コーナーから作成するため、添付しなければいけない書類は基本的にデータで提出します。健康保険組合には前もって、医療通知書をデータで取得したい旨を伝えましょう。

データがなくてもスマホで医療費控除を申告できますが、添付書類を後日郵送する必要があります。また、スマホで申告できるよう事前に利用者識別番号と電子証明書も取得してください。

医療費通知データ

医療費通知データは健康保険組合からデータで受領すれば、スマホで申告するときに一緒に提出できます。xmlデータの読み込み画面からファイルを選択して医療費通知データを読み込みましょう。

医療費通知データ以外にも、家族分の医療費通知情報など読み込むデータがある人は、まとめて選択して提出可能です。なおマイナポータルから医療費のデータを連携するなら、申告書を作成するときにデータの添付は不要です。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書を提出すれば、その他の各種領収書の提出は不要です。また、健康保険組合等から医療費通知(医療費のお知らせなど)の交付を受けている場合は、それを利用して明細書を作成すれば、領収書の提示や提出の必要はありません。

医療費控除の明細書は、事前にエクセル等の表計算ソフトで作成しておき、確定申告書作成コーナーの入力時に読み込みます。

マイナポータルと連携している人は、マイナポータル経由で提出した医療費通知やデータと医療費控除明細書が重複しないよう注意しましょう。

その他医療費控除に関する領収書

医療費控除の明細書をデータで提出しなかった場合は、各種領収書を郵送で提出することが求められます。通常は医療費控除の明細書を添付すれば領収書などの提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。

また、以下の書類は郵送での提出が必要です。

  • おむつ使用証明書
  • 温泉療養証明書
  • 運動療法実施証明書
  • ストマ用装具使用証明書
  • 医師の診断書(B型肝炎患者の介護をする同居家族のワクチン接種費用)
  • 処方箋(白内障等の治療のための眼鏡の購入費用)
  • 在宅介護費用証明書

セルフメディケーション税制を利用する場合の添付書類

セルフメディケーション税制は医療費控除と併用できません。医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選ぶ必要があります。

セルフメディケーション税制は、医療費控除を受けるほど医療費を支払っていない人であっても、一定の条件を満たしていれば税金の還付や減額が適用される制度です。セルフメディケーション税制の対象となっているOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、その年に健康診断やメタボ検診などを受けていることが条件です。

セルフメディケーション税制は、12,000円を超える金額から上限を88,000円までとして所得控除されます。


出典:国税庁「年分 セルフメディケーション税制の明細書」


出典:税務署「確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)」

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制の明細書には以下の項目を記載し、申告書と一緒に提出します。

  • 健康診査・予防接種・定期健康診・特定健康診査・がん検診などの取り組み内容
  • 保険者・勤務先・市区町村・医療機関名などの発行者名
  • 薬局などの支払い先の名称・医薬品の名・支払った金額・支払った金額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額


出典:国税庁「セルフメディケーション税制の明細書」

健康の保持のための取り組みを証明する書類

明細書の作成に必要となる、健康の保持のための取り組みを証明する書類を添付または提示します。これらの書類は、5年間保管しなければなりません。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
    (要記載項目:「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」)
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表
    (要記載項目:「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
    (要記載項目:「勤務先(会社等)名称」または「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」)


出典:国税庁「セルフメディケーション税制の明細書」

特定一般用医薬品購入費の領収証

明細の作成に必要な、特定一般用医薬品購入費の領収証も5年間保管します。特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品や、ドラッグストアで自身で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品などを購入した際の費用のことです。

セルフメディケーション税制の対象となっている商品は、購入した際の領収書に対象商品である旨が表示されています。


出典:国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」

その他提出が必要な書類

医療費控除以外に控除を受けるとき、次の控除証明書の電子ファイルがあればオンラインで提出します。

  • 給与所得の源泉徴収票データ
  • 医療費通知データ
  • 生命保険料控除証明書データ
  • 地震保険料控除証明書データ
  • 寄附金の受領書データ
  • 寄附金控除に関する証明書データ
  • 特定口座の年間取引報告書データ


出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー入力マニュアル (スマホ版)」

提出は不要でも確定申告書作成時に必要な書類

提出は求められませんが、確定申告書を作成するときに必要な書類として以下が挙げられます。

  • マイナンバーカード
  • 源泉徴収票など所得を証明するもの
  • 各種控除の証明書
  • 還付金の受け取り口座の情報(還付金がある場合)

e-Taxをマイナンバーカード方式で利用するときだけでなく、IDやパスワード方式で利用する場合であってもマイナンバーカードは必要です。

まとめ

医療費控除はスマホを利用した確定申告でも簡単に受けられます。スムーズに手続きを進めるためにも、事前に利用者識別番号と電子証明書の取得をしておきましょう。

また、医療費通知をデータで取得することで、医療費控除明細書が簡単に作成できるため、簡単で確実に申請を進めたい場合には、ぜひ積極的に利用しましょう。

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よくある質問

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スマホで医療費控除を申請するときの添付書類は、医療費通知データ・医療費控除の明細書・医療費控除に関する領収書などです。

詳しくは記事内「医療費控除をスマホで申告する場合の添付書類」をご覧ください。

スマホで医療費控除を申請するときは領収書は不要?

スマホで医療費控除を申請するときは、医療費控除の明細書があれば領収書の提出は不要です。医療費控除の明細書を読み込みしなかった場合は、各種領収書の提出を求められます。

詳しくは記事内「医療費控除の明細書」をご覧ください。

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