公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為等(通報対象事実)を内部または外部の一定の通報先に通報することをいいます。公益通報者保護法によって通報者は法的に保護されており、通報を理由とした解雇や不利益な扱いは禁止されています。
また、2022年6月施行の改正法により従業員数300人を超える企業には内部通報制度の整備が義務づけられており、企業は通報を受けた際に適切に対応する体制を整えることが求められています。
本記事では、公益通報の意味や内部告発・内部通報との違い、通報先の種類と保護条件、そして企業が通報を受けた場合の対応まで、わかりやすく解説します。
目次
- 公益通報とは?
- 公益通報と内部告発の違い
- 公益通報と内部通報の違い
- 公益通報者保護法とは
- 公益通報をできる人(通報者)の範囲
- 公益通報の対象となる行為
- パワハラ・セクハラは公益通報の対象になる?
- 公益通報の通報先の種類
- 内部通報(勤め先)
- 外部通報(行政機関)
- 第三者通報(報道機関など)
- 公益通報者保護法で保護されないケース
- 匿名で公益通報はできる?
- 従業員から公益通報を受けた場合の対応
- 通報に関する情報を公開しない
- 通報者を不利益に扱わない
- 通報者にすぐに返答する
- 通報内容を調査する
- 不正行為を速やかに是正する
- 通報者に結果をフィードバックする
- まとめ
- freeeで内部統制の整備をスムーズに
- よくある質問
公益通報とは?
公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為(通報対象事実)を、内部または外部の一定の通報先に通報することです。
「役務提供先」とは、労働者・退職者・役員が役務を提供している、または過去に提供していた事業者を指します。たとえば、事業者に直接雇用されている労働者の場合は雇用元の事業者、派遣労働者として働いている場合は派遣先の事業者が、役務提供先に当てはまります。
公益通報は、主に公益通報者保護法によって定められています。
公益通報とみなされるかどうかは、その通報が「不正の目的でない」ことが判断基準のうちのひとつです。不正に利益を得る目的や、他人に損害を加えることを目的とした通報は「不正の目的でないこと」に当たらず、公益通報とみなされません。加えて、通報対象事実に関する通報であることや、法律で定められた通報先への通報であることなどの要件を満たす必要があります。
公益通報と内部告発の違い
不正行為の通報・報告を表す言葉に、内部告発があります。内部告発とは、組織内部の不正行為や違法行為を、報道機関やSNSなど外部の不特定多数に向けて公開・告発することを指します。
公益通報と内部告発は、定義や法的保護などが異なります。主な違いは以下のとおりです。
| 公益通報 | 内部告発 | |
|---|---|---|
| 通報先 | 内部または外部の一定の通報先 | 報道機関や関連省庁などの外部機関 |
| 法的保護 | 公益通報者保護法が適用される | 公益通報者保護法は適用されない |
| 目的 | 公益のために行われる | 組織内で問題解決が期待できない場合に行われる |
内部告発は、公益通報よりも広く一般的に使われる言葉で、定義も広いといえます。内部告発と呼ばれるものの中には公益通報にあたるものもありますが、そうでないものも含まれるため、この2つは厳密にはイコールといえません。公益通報にあたらない内部告発は、公益通報者保護法の対象にもなりません。
公益通報と内部通報の違い
内部通報とは、組織内部の窓口や上司などに対して不正行為を通報することを指します。
公益通報は内部・外部どちらへの通報も含む概念であるのに対し、内部通報は通報先が組織の内部に限定される点が異なります。つまり、内部通報は公益通報の一形態といえます。
| 公益通報 | 内部通報 | |
|---|---|---|
| 通報先 | 内部または外部の一定の通報先 | 組織内部の窓口・上司など |
| 法的保護 | 公益通報者保護法が適用される | 要件を満たせば公益通報者保護法が適用される |
| 目的 | 公益のために行われる | 組織内部での問題解決を目的として行われる |
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法とは、公益通報をした人が公益通報を理由に解雇などの不利益な扱いを受けないよう、法的に保護することを目的とした法律です。
公益通報者保護法は2022年6月に改正法が施行され、従業員300名を超える企業に対して内部通報制度の導入を義務づけています。改正により、通報者の保護と制度の実効性が強化されました。
内部通報制度について詳しく知りたい方は、別記事「内部通報制度とは?整備義務のある企業、ペナルティ、導入手順を解説」をご覧ください。
公益通報をできる人(通報者)の範囲
公益通報者保護法では、公益通報として保護される通報者の範囲が定められています。具体的には以下が対象者です。
公益通報の保護される範囲
- 企業の正社員・公務員
- 派遣社員・アルバイト・パートタイマー
- 業務委託先の社員やアルバイト(フリーランスを含む)
- 勤務先を退職してから1年以内の退職者
- 派遣先での勤務終了から1年以内の退職者
- 取締役・監査役などの役員
出典:消費者庁「公益通報者保護制度について」
2025年6月に成立した改正公益通報者保護法(2026年12月施行予定)により、フリーランスなど保護対象が拡大・明確化されました。通報を理由とする業務委託契約の解除などが禁止されます。
公益通報の対象となる行為
公益通報の対象となるのは、国民の生命・身体・財産の保護や消費者利益の擁護、環境保全、公正な競争の確保などに関わる法律に違反する行為です。具体的には以下のような行為が挙げられます。
公益通報の対象となる行為
- 上司が会社の資金を横領している
- 保険金を不正請求している
- 残業代の不払いや労災隠しをしている
- 産地表示偽装をして商品を販売している
- 安全基準を超える有害物質が含まれる食品を販売している
公益通報の対象となる法律は消費者庁が一覧を公表しており、食品衛生法・独占禁止法・金融商品取引法・労働基準法など500以上の法律が含まれます。
また、公益通報の対象にならなくても、労働法のルールが適用され、権利の濫用と認められる出向命令や懲戒・解雇などは無効となるケースがあります。公益通報の対象外であるかどうかにかかわらず、企業はあらゆる法令違反や社内規定違反の通報・相談を受け入れ、調査・是正に取り組める体制であることが望ましいといえます。
パワハラ・セクハラは公益通報の対象になる?
社内のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、原則として公益通報の対象外です。ただし、ハラスメント行為の内容が暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為に当たる場合は、公益通報の対象となる可能性があります。
公益通報の通報先の種類
公益通報の通報先には、勤め先への内部通報、行政機関への外部通報、報道機関などへの第三者通報の3種類があります。法律上、通報先に優先順位の定めはなく、通報者は自由に通報先を選ぶことができます。
通報先によって公益通報者保護法で保護される条件が異なります。
| 内部通報(勤め先) | 外部通報(行政機関) | 第三者通報(報道機関など) | |
|---|---|---|---|
| 具体例 | 社内窓口・上司・委託法律事務所など | 処分・勧告権限を持つ行政機関 | 報道機関・消費者団体・労働組合など |
| 保護条件 | 違反行為が行われている、または行われようとしている場合 | 違反行為があると信じるに値する証拠がある、または氏名等を記載した書面を提出する場合 | 違反行為があると信じるに値する証拠があり、かつ証拠隠滅のおそれなどの事情がある場合 |
内部通報(勤め先)
勤め先への内部通報とは、勤務先に設置された通報窓口や上司、勤め先が委託する法律事務所などに通報することです。
保護される条件は、違反行為が実際に行われている、または行われようとしている場合です。3つの通報先の中で最も保護条件が緩やかであり、通報者にとって利用しやすい窓口といえます。
外部通報(行政機関)
行政機関への外部通報とは、違反行為に対して処分もしくは勧告などの権限を持つ行政機関に通報することです。通報先が適切でなかった場合は、可能な範囲でその行政機関が適切な通報先を通報者に紹介する努力義務があります。
保護される条件は、違反行為があると信じるに値する情報や証拠がある場合、または違反行為があると考えて氏名などを記載した書面を提出する場合です。
第三者通報(報道機関など)
報道機関・消費者団体・労働組合などへの第三者通報は、3つの通報先の中で最も保護条件が厳しくなっています。
保護される条件は、違反行為があると信じるに値する情報や証拠がある場合、かつ証拠が隠滅される恐れがあるなどの事情がある場合に限られます。内部通報や行政機関への通報では対応が期待できないと判断された場合の最終手段と考えるとよいでしょう。
公益通報者保護法で保護されないケース
公益通報者保護法では、すべての通報が保護されるわけではありません。以下のようなケースは保護の対象外となります。
公益通報者保護法で保護されないケース
- 他人に損害を与えることや、自身が不当に利益を得ることを目的とした通報
- 勤め先・行政機関・報道機関など以外への通報
- 犯罪行為や法令違反に該当しない内容の通報
- 労働者・退職者・役員以外の者による通報
匿名での通報や、通報者本人の承諾を得たうえで家族など第三者が代わりに通報した場合には、本人が保護の対象となります。
匿名で公益通報はできる?
匿名による公益通報は認められています。通報者が氏名を明かさない形で通報した場合でも、公益通報者保護法の保護を受けられる可能性があります。
ただし、匿名通報の場合は通報内容の確認や調査に限界が生じるケースがあります。たとえば、通報者への連絡や追加情報の確認が難しく、調査が十分に進まないといったリスクが生じます。可能な限り氏名を明らかにして通報することが望ましいでしょう。
また、行政機関への通報については、氏名などを記載した書面を提出することが保護条件のひとつとなっているため、匿名での通報では保護条件を満たせないことがあります。
従業員から公益通報を受けた場合の対応
企業などの組織は、従業員から公益通報を受けた場合、以下の点に注意して対応する必要があります。
公益通報を受けた場合の対応
- 通報に関する情報を公開しない
- 通報者を不利益に扱わない
- 通報者にすぐに返答する
- 通報内容を調査する
- 不正行為を速やかに是正する
- 通報者に結果をフィードバックする
通報に関する情報を公開しない
公益通報があった場合、通報に関する情報を正当な理由なしに公開してはいけません。特に公益通報の窓口となる部署や担当者には、通報者の特定につながる情報の漏えいを防ぐ義務が発生します。
通報者の情報だけでなく、公益通報の内容についても、対応にあたっての関係者以外には情報共有しないようにします。
通報者を不利益に扱わない
公益通報者保護法では、公益通報を理由に通報者に不利益になるような扱いをすることは禁止されています。具体的には、解雇・降格・減給・転勤などが挙げられます。
なお、2025年6月に成立した改正公益通報者保護法(2026年12月施行予定)では、通報を理由とした解雇や懲戒処分に関与した者に対して刑事罰が新設されました。企業に対しては3,000万円以下の罰金、意思決定に関与した個人には6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
通報者にすぐに返答する
公益通報があったら、可能な限り通報者にすぐ返答をするように心がけましょう。通報を受け取ったことの連絡と、調査を行う意思表示、秘密を厳守することなどを伝えます。
公益通報を放置してしまうと、通報者が内部で解決できないと判断し、外部の報道機関などに情報を流す可能性も考えられます。内部の通報はできるだけすぐに対応するようにしましょう。
通報内容を調査する
公益通報があった場合、実際に不正行為が行われているか調査を行う必要があります。不正の事実が確認できた場合には、影響範囲や関係者、原因を明らかにしなければいけません。
不正の内容や範囲によっては、法的な専門知識がなければ解決が難しいケースもあります。そのような事態に備え、顧問弁護士や外部専門家に相談できる仕組みをつくることが望ましいといえます。
不正行為を速やかに是正する
調査が終了し、不正の事実が確認できたら速やかに是正します。是正措置をとったあとも、その効力が機能し続けているか、不正行為が再び行われていないかを確認することが重要です。
通報者に結果をフィードバックする
調査の結果は、不正行為が確認できたかどうかにかかわらず、可能な範囲で通報者にフィードバックするのが望ましいでしょう。
特に調査の結果、不正が確認できなかった場合には、通報者に対して納得感のある説明が欠かせません。また、従業員の信頼を損ねないように、結果にかかわらず組織の不正を通報してくれた通報者への感謝も伝えましょう。
まとめ
公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を内部または外部の一定の通報先に通報することをいいます。公益通報者保護法によって通報者は法的に保護されており、企業が公益通報を受けた場合は、通報者の情報を漏えいしないこと、通報者を不利益に扱わないこと、速やかに調査・是正に取り組むことが求められます。2026年12月施行予定の改正法ではさらに通報者保護の実効性が強化される予定です。
公益通報の対象にあたる不正はもちろん、企業はあらゆる法令違反や社内規定違反の通報や相談を受け入れ、調査・是正に取り組める体制を整えておくことが重要です。これによって組織のガバナンスを強化できるほか、従業員との信頼関係を築けるといった効果が期待できます。
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- 国際保証業務基準3402(ISAE3402)に準拠した「SOC1 Type2 報告書」を受領
詳しい情報は、内部統制機能のページをご確認ください。
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よくある質問
公益通報とは何ですか?
公益通報とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を内部または外部の一定の通報先に通報することをいいます。公益通報者保護法によって定められており、通報が「不正の目的でない」ことが公益通報とみなされる判断基準のうちのひとつです。
詳しくは記事内「公益通報とは?」で解説しています。
パワハラは公益通報の対象になりますか?
パワーハラスメントは公益通報の対象外です。ただし、ハラスメント行為の内容が暴行・脅迫や強制わいせつなどの犯罪行為にあたる場合は、公益通報の対象となる可能性があります。
詳しくは記事内「パワハラ・セクハラは公益通報の対象になる?」をご覧ください。
退職者でも公益通報はできますか?
退職後1年以内であれば公益通報は可能です。勤務先を退職してから1年以内の退職者、および派遣先での勤務終了から1年以内の退職者が保護の対象となります。
詳しくは記事内「公益通報をできる人(通報者)の範囲」をご覧ください。
匿名で公益通報しても保護されますか?
匿名での公益通報は認められており、保護を受けられる可能性があります。ただし、匿名通報の場合は調査が十分に進まないケースがあるため、可能な限り氏名を明らかにすることが望ましいといえます。また、行政機関への通報では匿名通報が保護条件を満たせない場合がある点にも注意が必要です。
詳しくは記事内「匿名で公益通報はできる?」をご覧ください。
