収益認識基準(企業会計基準第29号)とは、企業が顧客との契約から生じる収益をいつ・いくらで財務諸表に計上するかを定めた会計基準です。
従来、日本では包括的な基準が存在せず企業ごとに異なる方法で売上を計上していました。国際会計基準との整合性を図るため、2021年4月以降開始する事業年度から上場企業・大会社に適用が義務付けられています。
本記事では5ステップ・仕訳例・個別論点・税務との関係・実務対応手順を解説します。
目次
- 収益認識基準とは
- 従来の企業会計ルールの考え方
- 新収益認識基準の導入背景
- 強制適用される企業や会社
- 中小企業への影響
- 新収益認識基準の適用外となる取引
- 収益認識基準の5ステップ
- ステップ1:契約の識別
- ステップ2:履行義務の識別
- ステップ3:取引価格の算定
- ステップ4:取引価格の配分
- ステップ5:収益の認識
- 5ステップの仕訳例
- 実務上の個別論点
- 本人と代理人の区分(総額表示と純額表示)
- ポイント制度の会計処理
- 変動対価(リベート・値引き等)
- 有償支給取引
- 収益認識基準と税務の関係
- 法人税法上の取扱い
- 消費税への影響
- 収益認識基準への対応手順
- まとめ
- freeeで内部統制の整備をスムーズに
- 収益認識基準に関するよくある質問
収益認識基準とは
売上をどのように認識し、どのタイミングで財務諸表に反映するかを定めた会計基準です。導入背景を「現金主義」「発生主義」「実現主義」の3つの考え方を通して説明します。
従来の企業会計ルールの考え方
現金主義は現金受け取り時点で収益を認識する考え方で、記帳は簡単ですが法人には適用されず、税務上は事業所得や不動産所得が300万円以下の個人事業主が届出を行った場合のみ認められます。
発生主義は取引発生時点で収益・費用を認識する考え方で、費用の認識には用いられますが、収益認識に用いると商品販売前に売上を計上できるため適しません。
実現主義は取引が実現した時点(商品・サービスの提供が行われ対価を受け取っている状態)で収益を認識する考え方で、収益認識には実現主義が用いられ「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」のいずれかを継続適用します。
新収益認識基準の導入背景
事業内容が多様かつ複雑になるなかで実現主義のみでは認識タイミングの判断が難しいことが問題となり新基準導入につながりました。
国際会計基準審議会(IASB)と米国財務基準審議会(FASB)が共同で収益認識に関する包括的な会計基準を開発したことも、日本での導入を後押ししました。
強制適用される企業や会社
公認会計士の会計監査を受ける大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)と上場企業が対象です。任意で監査を受けている上場準備会社も対象です。
中小企業への影響
中小企業は対象外で従来の企業会計原則に基づく処理を継続できますが、取引先の上場企業が収益認識基準を適用した結果、契約書ひな形の変更や取引価格の内訳明示を求められるケースがあります。
IPOを目指す企業は早期に自社取引を5ステップに照らして整理しておくと上場審査時の負担を軽減できます。
新収益認識基準の適用外となる取引
新収益認識基準の適用外となる取引は次のとおりです。
新収益認識基準の適用外となる取引
- 「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引
- 「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引
- 保険法による定義を満たす保険契約
- 同業他社との交換取引
- 金融商品の組成又は取得で受け取る手数料
- 「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡
収益認識基準の5ステップ
次のケースを例題に解説します。A社がB社に商品と2年間の保守管理サービスを提供し、商品は当期中に引き渡し、サービスは当期から翌期末まで提供、契約価格は総額15,000円です。
ステップ1:契約の識別
顧客への商品・サービス提供内容に関する契約を把握します。契約は正式な契約書だけでなく口約束や商慣行も該当します。
識別には、当事者の承認と義務履行の約束・各当事者の権利の識別・支払条件の識別・経済的実質の存在・対価回収の可能性が高いこと、の5要件を満たす必要があります。
ステップ2:履行義務の識別
契約に含まれる約束事(履行義務)を把握します。1つの契約に複数の履行義務が存在する場合、独立した履行義務として計上します。
例題では「商品の提供」と「保守管理サービス」の2つで、それぞれ単独で便益をもたらすため別個の履行義務に該当します。
ステップ3:取引価格の算定
契約における取引価格を算定します。
例題では取引価格は総額15,000円です。変動対価(リベートや値引きなど将来変動する可能性のある対価)や重要な金融要素(分割払いによる利息相当額など)が含まれる場合は取引価格に反映させて算定します。
ステップ4:取引価格の配分
ステップ2で把握した履行義務ごとに取引価格を配分します。例題では総額15,000円のうち商品に10,000円、保守管理サービスに5,000円を配分します。配分はそれぞれの履行義務の独立販売価格の比率に基づきます。
ステップ5:収益の認識
「履行義務の充足」が収益認識の基準となり、「出荷基準」など企業が任意設定したタイミングで計上する従来ルールと大きく異なります。
充足タイミングは一定時点と一定期間の2つに分類されます。例題の商品は当期中に引き渡されるため当期に10,000円を計上、保守管理サービスは提供期間にわたるため当期と翌期に各2,500円を計上します。ポイントやクーポンも別の履行義務とみなされ、適用額を差し引いた金額を収益として計上します。
一定期間にわたり充足される履行義務の判定基準は次のいずれかを満たす場合です。
- 企業が履行するにつれて顧客が便益を享受する
- 履行により資産が生じるか価値が増加し顧客が支配する
- 履行により他に転用できる資産が生じず完了済み部分に対する支払いを受ける権利がある
5ステップの仕訳例
<商品引渡時(当期)の仕訳>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 15,000 | 売上高 | 10,000 |
| / | 契約負債 | 5,000 |
商品分10,000円を売上高として計上し、保守管理サービスは未提供のため5,000円を契約負債として計上します。
<当期末・翌期末の仕訳(保守管理サービス各年分)>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 契約負債 | 2,500 | 売上高 | 2,500 |
保守管理サービスは2年間に均等按分し各期末に2,500円ずつ売上高へ振り替えます。従来は契約時に15,000円全額を売上計上していたケースもありましたが、新基準では履行義務の充足に応じて計上する点が異なります。
実務上の個別論点
収益認識基準の適用では、本人・代理人の区分やポイント制度・変動対価・有償支給取引などの個別論点で判断が分かれます。代表的な4つの論点を解説します。
本人と代理人の区分(総額表示と純額表示)
商品が顧客に提供される前に企業が支配を獲得しているかで計上額が変わります。
本人に該当する場合は対価の総額、代理人に該当する場合は手数料部分のみを純額で計上します。小売業の消化仕入取引で在庫リスクを小売側が負わず価格決定権もメーカーが持つ場合は代理人判定です。
判定は在庫リスクの負担・価格設定の裁量権・顧客への主たる責任の所在の3点を総合的に検討します。
ポイント制度の会計処理
自社ポイント付与取引では、ポイント部分が別個の履行義務として識別されます。
10,000円の商品販売で500円分のポイントを付与し使用率を80%と見積もる場合、ポイントの独立販売価格は400円(500円×80%)で、商品に9,615円・ポイントに385円を配分します。
商品販売時はポイント配分額385円を契約負債として計上し、使用時点で売上高に振り替えます。失効分は使用実績に応じて期末に見積りを見直します。
変動対価(リベート・値引き等)
リベート・数量値引き・ペナルティ・返金などが該当します。
見積方法は確率で加重平均する期待値法と最も発生可能性の高い金額を用いる最頻値法の2つから取引の特性に応じて選択します。見積額は、不確実性が解消される時点までに著しい減額が発生しない可能性が高い範囲でのみ取引価格に含められます。
有償支給取引
原材料等を外注先に有償で譲渡し加工後の製品を買い戻す取引です。
買戻義務がある場合、譲渡時に収益を認識せず加工賃のみを外注加工費として処理します。買戻義務がない場合は譲渡時に履行義務が充足されるため収益を認識できます。
判定では契約書の文言だけでなく実質的に買い戻すことが確実かを考慮します。
収益認識基準と税務の関係
収益認識基準は会計ルールですが、法人税法や消費税の取扱いとの差異が実務上のポイントになります。会計と税務のずれが生じる代表例を確認します。
法人税法上の取扱い
2018年度税制改正で法人税法における収益の計上時期・計上額に関する規定が整備されました。
資産の販売等に係る収益は引渡しの日の属する事業年度に計上する点は従来と変わりません。返品調整引当金制度は2021年4月以降開始事業年度から廃止、延払基準も廃止されています。会計と法人税法上の益金算入時期にずれが生じた場合は申告調整(別表調整)で対応します。
消費税への影響
収益認識基準を適用しても消費税の課税売上げ計上額は連動せず、会計上の計上額と消費税の課税標準が一致しないケースがあります。
代表例が代理人取引で、会計上は手数料部分のみを純額で売上計上しますが、消費税法上は資産の譲渡等の対価として総額が課税標準になる場合があります。
このずれは「泣き別れ」と呼ばれ実務上のミスが生じやすい論点です。ポイント制度でも会計仕訳と消費税申告の整合性を個別に確認する必要があります。
収益認識基準への対応手順
まず自社商品・サービスの契約内容を把握し履行義務を整理します。
業務フロー上の問題点を洗い出し、既存の会計システムが新基準に適用できるかチェックします。次に重要度の高い契約に絞り込んで対応方針を決定し、業務フロー変更には人員確保とスケジュール策定が必要です。
新フローに切り替わったら月次・四半期・年次決算で売上計上タイミングと金額が正しいかチェックし運用を定着させます。
まとめ
収益認識基準は会社の業績を正確に記録するために欠かせない概念です。
中小企業の多くは対象外ですが、将来上場を目指す企業は早い段階から採用しておいて損はありません。適用にあたっては個別論点への対応に加え、消費税・法人税との差異を個別に確認する必要があります。
freeeで内部統制の整備をスムーズに
IPOは、スモールビジネスが『世界の主役』になっていくためのスタート地点だと考えています。
IPOに向けた準備を進めていくにあたり、必要になってくる内部統制。自社において以下のうち1つでも該当する場合は改善が必要です。
- バックオフィス系の全てのシステムにアクセス権限設定を実施していない
- 承認なく営業が単独で受注・請求処理を行うことができる
- 仕入計上の根拠となる書類が明確になっていない
freee会計のエンタープライズプランは内部統制に対応した機能が揃っており、効率的に内部統制の整備が進められます。
内部統制対応機能
- 不正防止(アクセスコントロール)のための、特定IPアドレスのみのアクセス制限
- 整合性担保(インプットコントロール)のための、稟議、見積・請求書発行、支払依頼などのワークフローを用意
- 発見的措置(モニタリング)のための、仕訳変更・承認履歴、ユーザー情報更新・権限変更履歴などアクセス記録
- 国際保証業務基準3402(ISAE3402)に準拠した「SOC1 Type2 報告書」を受領
詳しい情報は、内部統制機能のページをご確認ください。
導入実績と専門性の高い支援
2020年上半期、freeeを利用したマザーズ上場企業は32.1%。freeeは多くの上場企業・IPO準備企業・成長企業に導入されています。
また、freeeではIPOを支援すべく、内部統制に関する各種ツールやIPO支援機関との連携を進めています。
内部統制を支援するツール・連携機能
IPOに向けた準備をお考えの際は、freeeの活用をご検討ください。
収益認識基準に関するよくある質問
収益認識基準と実現主義の違いは?
実現主義は商品の出荷や引渡しなど特定のイベントの発生をもって収益を認識する考え方です。
収益認識基準では判断基準が形式的なイベントから顧客への支配の移転という概念に変わり、5ステップを通じて履行義務の充足を判定します。契約にポイント付与や保守サービスが含まれる場合、従来の実現主義よりも収益計上の時期や金額が細かく分かれます。
詳しくは「収益認識基準とは」をご覧ください。
中小企業は収益認識基準を適用する必要がある?
中小企業に適用義務はなく、従来どおり企業会計原則に基づく処理を継続できます。
ただし、取引先の上場企業が収益認識基準を適用した影響で契約条件の変更を求められるケースがあります。将来IPOを検討している企業は早めに自社取引の整理を進めておくと対応がスムーズです。
詳しくは「強制適用される企業や会社」をご覧ください。
収益認識基準はいつから適用された?
2021年4月1日以降に開始する事業年度から強制適用されています。
対象は上場企業と大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)です。早期適用は2018年4月1日以降開始する事業年度から認められていました。
詳しくは「強制適用される企業や会社」をご覧ください。
工事進行基準は廃止された?
従来の工事進行基準は収益認識基準の適用に伴い廃止されました。
新基準のもとでは工事契約は5ステップで処理します。進捗に応じて収益を認識する考え方自体は残っており、一定期間にわたり充足される履行義務に該当する場合は進捗度に応じた収益計上を行います。
詳しくは「収益認識基準の5ステップ」をご覧ください。
