DX投資促進税制は、企業がDXを進めるにあたって行う投資に対して、税額控除や特別償却の措置を受けられる制度です。2023年4月1日からは、内容が一部改正され、期間は2年延長されて2025年3月31日までとなりました。
また、DXとは企業がデジタル技術を活用し企業活動や顧客へのサービスを変革させることをいい、変化の大きい現代社会に対応しながら事業を継続するためには欠かせません。
DX投資促進税制を受けるためには、一定の要件を満たす必要があり、対象となる法人や支出、税控除の限度額も定められています。本記事では、DX投資促進税制の対象や控除額、認定要件について詳しく解説します。
目次
DX投資促進税制とは?
DX投資促進税制とは、企業がデジタル環境の整備やクラウド化によるビジネスの変革を推進するときの投資を対象に、税額控除または特別償却が適用される制度をいいます。特別償却とは、企業が減価償却費とは別に事業のための資産を取得した直後から経費を計上できる措置です。
もともとは経済産業省より、2021年8月2日から2023年3月31日までの予定で施行されていました。日本国内の企業がさらに攻めのデジタル投資に踏み切れるよう要件が見直され、改正案で期限を2年延長し、2023年4月1日から2025年3月31日までとなりました。
DX投資促進税制の認定要件には、D(デジタル)要件とX(企業変革)要件の2つがあります。改正案ではD要件でデジタル人材の育成・確保をすること、X要件では全社レベルで売上上昇が見込まれる、成長性の高い海外市場の獲得を図ることなどが新たに盛り込まれています。
出典:経済産業省「DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制の見直し及び延長」
DX投資促進税制の対象
DX投資促進税制は、対象者や対象となる支出が定められており、税制措置を受けるためには対象者や対象の支出に該当しなければいけません。それぞれ詳しく解説します。
対象者
DX投資促進税制を受けられる対象者は、以下のとおりです。
DX投資促進税制の対象者
- 青色申告書を提出する法人
- 認定事業適用事業者である法人
上記に当てはまっていても、DX投資促進税制の適用を受けられるのは認定事業適応計画に伴い必要になる支出のみです。対象者が対象の年の支出についてまとめて税額控除を受けられる訳では無いため注意しましょう。
出典:国税庁「No.5924 デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」
事業適応計画の認定とは
事業適応計画の認定とは、経済産業省が産業強化法をベースに進めている制度で、申請し認定を受けて初めて対象者となります。
事業適応計画の認定を受けるために、申請者は以下の点を事業適応計画に明確に盛り込み、事業適応計画の認定申請書を作成する必要があります。
- 申請する事業適応計画における目標
生産性の向上、予測される新しい需要に対する市場開拓など - 計画の内容および実施時期
新事業やサービスの展開内容や既存サービスや製品の導入方法の変更など
計画内容やニーズに合わせた展開時期など - 計画書に関わる経営方針変更を決定する過程
事業景観変更を判断するに至った議事録や時系列がわかるものなど
対象となる支出
DX投資促進税制の対象となる支出は以下のとおりです。
DX投資促進税制対象となる支出
- ソフトウェア
- 繰延資産
- 有形固定資産
ソフトウェアはDXのために取得、または製作したものが該当します。繰延資産は、クラウド技術を活用しシステムを移行するときにかかる費用、またはDXのために利用するソフトウェアにかかる費用です。
有形固定資産は、取得または製作する機械装置や器具備品で、ソフトウェアや繰延資産と連携するものでなければいけません。
DX投資促進税制の控除額
DX投資促進税制の控除額には税額控除と特別償却があり、どちらかを選べます。それぞれの控除額は次のとおりです。税額控除と特別償却どちらの税制措置も、受けられるのは2年間です。
法人税の税額控除は、法人税額を計算する際、課税所得金額に税率をかけた法人税額から直接控除する金額をいいます。特別償却は、普通償却限度額以外に損金として計上できる金額を指します。
税額控除 | 3%、5% |
---|---|
特別償却 | 30% |
限度額
税額控除と特別償却には以下のように限度額があります。
対象資産合計額が300億円以下の場合:
情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の合計額 × 3%(一定の場合は5%)= 税額控除限度額(調整前法人税額の20%が上限です。)
対象資産合計額が300億円を超える場合:
30,000,000,000円 ×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の合計額)/対象資産合計額}× 3%(一定の場合は5%) = 税額控除限度額(調整前法人税額の20%(*1)を上限)
(*1)情報技術事業適応設備を取得した場合の法人税額の特別控除、事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の法人税額の特別控除および、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」による法人税額の特別控除との合計で、調整前法人税額の20パーセント相当額が上限
出典:国税庁「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」
なお、一定の場合とは以下のように定義されています。
情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして、経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣の確認を受けたものの用に供する情報技術事業適応設備に該当する場合、またはその確認を受けた情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産に該当する場合
情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額が300億円以下の場合:
情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の合計額 × 30% = 特別償却限度額
情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額が300億円を超える場合:
30,000,000,000円 ×{(情報技術事業適応設備の取得価額または事業適応繰延資産の合計額)/対象資産合計額}× 30% = 特別償却限度額
出典:国税庁「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は税額控除)」
DX投資促進税制の認定要件
DX投資促進税制の認定要件は次のようなものがあります。
要件 | |
---|---|
計画期間 | 事業適応計画の実施期間が10年以内 |
新需要の開拓 | 上記期間内に上記計画による新商品または新サービスにかかる一売上額が事業全体の平均売上額の10%以上達成することが見込まれている |
財務の健全性 (企業ごと) | 計画期間の終了年度において以下の達成が見込まれる 【①有利子負債/キャッシュフロー≦10、及び、②経常収入>経常支出】 |
前向きな取組 (取組ごと) | 計画期間の終了年度において上記計画による新商品・新サービスの売上のうち、一定以上の割合(25~50%)を海外売上が占めると見込まれること + クラウドを活用し既存のデータを以下のデータ一方と連携し有効活用すること ・グループ内外の会社・個人が持つデータ ・センサー等で新規取得するデータ |
全体的取組 | 実施予定の事業適応計画が、取締役会などの組織的な判断(決議)に基づいていること |
その他 | 1.2022年12月1日以降に「DX認定」の取得・更新をしている 2.以前にDX投資促進税制による課税の特例の確認をされたことがない 3.対象となる投資額が過去3年の国内売上高平均額の0.1%以上である 4.投資する設備などが、以下に該当すること ・クラウドの構築または使用に必要なもの ・中古の設備ではない ・貸付け・産業試験研究のためのものでない ・ソフトウェア業・情報処理サービス業・インターネット附随サービス業のためのものでない ・国内事業で利用するもの 5.ハードウェアであれば、データ連携などソフトウェアと併せて利用するものである 6.繰延資産は、クラウドシステム構築のためのものである |
DX投資促進税制の認定要件にはD要件とX要件があり、両方の要件を満たさなければいけません。また、事前に事業適応計画の認定を受ける必要があります。
Ⅾ(デジタル)要件
D要件の内容は以下のとおりです。
D(デジタル)要件
- データ連携
- クラウド技術の活用
- 情報処理推進機構が審査するDX認定の取得
データ連携とは、他の企業のデータや当事者となる企業のデータをセンサーなどを介して既存のデータと連携することをいいます。
また情報処理推進機構が審査するDX認定を取得するには、レガシーシステムの新規または継続した使用の回避や、高い基準でのサイバーセキュリティの確保、デジタル人材の育成・確保が必要です。
D要件は改正前とは変わっていませんが、情報処理推進機構が審査するDX認定を取得するため、新たにデジタル人材の育成・確保の項目が加わりました。
DX認定制度とは、デジタル技術の発展による社会の変化をふまえ経営者が取るべき対応を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に対して、DX推進準備が整っていると判断された企業を認定する制度です。
そのため、以前認定を受けていた企業であっても認定の更新が必要となりました。
X(企業変革)要件
X要件は企業変革の認定要件で、以下のとおりです。
X(トランスフォーメーション)要件
- 全社レベルでの売上上昇が見込まれる
- 成長性の高い海外市場の獲得を図る
- 全社の意思決定に基づく
要件変更前は一定の生産性または売上の上昇が予想できることを要件としていましたが、改正後は会社全体で売上の上昇が見込まれることと要件が変更されました。また、国内市場だけでなく高い成長性が見込まれる国外でのマーケット獲得が要件に加わりました。
出典:「DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制の見直し及び延長」
DX投資促進税制の手続きについて
DX投資促進税制の手続きの流れは、以下のとおりですを簡単に説明します。
DX投資促進税制の手続きの流れ
- 認定事業適応計画を立て、主務官庁に申請
- 主務官庁が認定事業適応計画を公表・認定書と確認書の交付
- 事業年度毎に、事業適応計画の実施状況を主務官庁に報告
(計画期間終了年度または計画が達成した年の分まで毎年度報告)
認定後の税務申告には申請書・認定書・確認書の写しが必要です。また、認定事業適応計画の達成目標は最長で10年と設定されております。
DX投資促進税制適用が想定される取組・投資内容とは
DX投資促進税制適用が想定される取組・投資内容は、以下のとおりです。
- DXが会社の経営戦略のメインであり、事業全体の課題解決のために推進していること
- 1.の戦略をもとに行うDXの個別プロジェクトであり、以下の項目全てに該当すること
a.新商品の開発・生産および新サービスの開発・提供/海外市場の獲得をおこなうこと
b.クラウドシステムの活用したものであること
c.既存の社内データおよび、社内・個人・新たに取得するデータの全部または一部の連携および活用を行うこと - 2.を進めるために必要な資産であること
出典:経済産業省「産業競争力強化法における事業適応計画について」
上記内容と自社のビジネスや目標を照らし合わせて、事業適応計画の作成を進めましょう。
まとめ
DX投資促進税制とは、企業がデジタル環境の整備やクラウド化を推進するときの投資に関して税額控除を受けられる制度です。DXを進めるにあたって出資したソフトウェアや機械装置、繰延資産への投資を対象に、税額控除または特別償却を適用できます。
DX投資促進税制の措置を受けるためには、事業適応の認定を受けた上で別途設けられたDXそれぞれの要件を満たさなければいけません。事業適応計画の認定期限は2025年3月31日までであるため、DX投資促進税制の適用を検討している企業は早めに準備を進めましょう。
よくある質問
DX投資促進税制ってなに?
DX投資促進税制は、日本企業がデジタル人材の育成や確保、デジタル化への投資を進めることを後押しするための税制措置です。税額控除と特別償却があり、どちらかを選べます。
詳しくは記事内「DX投資促進税制とは?」をご覧ください。
DX投資促進税制が使えるのはどんな資産?
DX投資促進税制が使えるのは、ソフトウェアや繰延資産、有形固定資産です。いずれもDX推進のために取得したり利用したりするものが対象となります。
詳しくは記事内「DX投資促進税制の対象」をご覧ください。