許認可の基礎知識

アルコールチェック義務化とは?制度概要・注意点や対象事業者が意識すべきポイントも解説

監修 涌井 好文 社会保険労務士

アルコールチェック義務化とは?制度概要・注意点や対象事業者が意識すべきポイントも解説

アルコールチェック義務化とは、事業者が運転業務を行う従業員に対し、業務前や勤務中に酒気帯びの有無を確認することを義務付ける制度です。

道路交通法施行規則の改正にともなって2022年4月から段階的にスタートし、2023年12月からはアルコール検知器を活用した測定が義務化されました。アルコールチェックの未実施が原因で従業員が飲酒運転を起こした場合は、罰則が科せられます。

本記事では、アルコールチェック義務化の内容や注意点、対象事業者が意識すべきポイントなどを解説します。

目次

アルコールチェック義務化とは

アルコールチェック義務化とは、ドライバーが運転の前後でアルコールを摂取していないか、事業所単位で確認を義務付ける取り組みです。道路交通法施行規則の改正にともない、2022年4月から段階的に開始されています。

2023年12月からは、安全運転管理者がアルコール検知器を活用したうえで酒気帯びの有無把握や測定結果を記録するよう、各事業者に求めています。


出典:神奈川県警察「道路交通法施行規則の一部改正について」

アルコールチェック義務化の内容

2026年4月末時点で、事業者側に求められているアルコールチェック義務化の内容は以下のとおりです。

アルコールチェック義務化の内容

  • 安全運転管理者を選出する
  • 安全運転管理者がアルコールチェックを行う
  • 安全運転管理者がドライバーの体調を目視で確認する
  • アルコール検知器を活用し、ドライバーの酒気帯びの有無を確認する
  • アルコール検知器を常時保持する
  • アルコールチェックの記録を1年間保存する

安全運転管理者とは飲酒運転や交通事故を防ぐため、安全運転の指導に取り組む責任者のことです。2023年12月からは、安全運転管理者がアルコール検知器を活用してアルコールチェックを行うよう、各事業者に義務付けられています。

また、外出先でもアルコールチェックができるよう、業務で遠方へ行く際は携帯型のアルコール検知器を持ち歩く必要があります。


出典:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」

アルコールチェック義務化の対象となる事業者

以下の要件を満たす事業者は、アルコールチェック義務化の対象です。

アルコールチェック義務化の対象

  • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している
  • その他の自動車を5台以上保有している

乗車定員が11人以上の自動車には、スクールバスや観光用バス、ホテルの送迎車などが該当します。一方、その他の自動車は営業車や移動車両などが対象です。

なお、リース契約を締結して車両を保有している場合も、上記の要件を満たせばアルコールチェックが義務となります。また、保有する自動車のナンバープレートの色も関係ありません。緑または白ナンバーを問わず、事業用自動車の保有台数が上記要件を満たせば、アルコールチェック義務化の対象です。

普通自動二輪車または大型自動二輪車の場合は、1台を0.5台として換算します。仮に10台以上保有している場合は、アルコールチェック義務化の対象に該当します。


出典:警察庁「安全運転管理者制度の概要」

アルコールチェックの対象者

貨物や乗客の輸送、顧客との商談などの業務目的で自動車を運転するすべての従業員が、アルコールチェックの対象です。雇用形態や役職の有無は問いません。

また、普段の生活で飲酒をしない人であっても、担当業務に自動車の運転が含まれるならアルコールチェックは必須です。

アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックを怠ったことに対する罰則は、現時点では定められていません。しかし、アルコールチェックの未実施は安全運転管理者の業務違反に該当するため、罰則が科せられるおそれがあります。

ちなみに、アルコールチェックを実施した際に酒気帯びが確認できたにもかかわらず、ドライバーに運転を命じた場合も罰則の対象です。罰則は酒気帯び運転をしたドライバー本人だけでなく、安全運転管理者と事業者にも科せられます。

アルコールチェックを実施する際の3つの注意点

アルコールチェックは、運転の前後に2回実施しなければなりません。やむを得ない事情がない限り、安全運転管理者が対面でアルコールチェックを行うよう義務付けられています。

運転の前後でチェックが必要になる

アルコールチェックは業務で運転する前と後に、2回実施する必要があります。運転の前後ではなく、出退勤の際に実施しても問題ありません。業務の前後に行うことで、飲酒運転や就業中の飲酒を防ぐのが目的です。

アルコールチェックのタイミングは、業務に支障が出ないよう従業員と相談しながら決めましょう。

基本的には安全運転管理者が対面でチェックする

アルコールチェックは安全運転管理者が対象の従業員に対面で実施し、測定結果を記録するのが基本です。対面での確認を原則化している理由は、従業員の表情や顔色、呼気のにおいなど数値以外の部分も含め、運転を任せても問題ないかを判断するためです。

アルコール検知器での測定結果と目視での確認にもとづき、正常な運転ができるかを判断することで、事故を未然に防ぐ確率が高まります。

ただし、直行直帰が多い営業担当者や外出頻度の多い長距離ドライバーなど、対面でアルコールチェックができないケースもあります。そういった場合は、外出先でもアルコールチェックを実施できるよう、携帯型のアルコール検知器を用意することが必要です。

モニターやカメラを通じて、携帯型のアルコール検知器での測定結果を報告させることで、外出先でもアルコールチェックが可能です。

記録は確認日から1年の保存が義務付けられている

アルコールチェックの記録は測定した日から、1年間保存しておかなければなりません。

具体的には以下の項目に関する記録が必要です。

記録が求められる項目

  • 日付
  • ドライバーの氏名
  • 安全運転管理者または副安全運転管理者の氏名
  • 車両を識別する記号や番号
  • アルコールチェックの確認方法
  • 酒気帯びの有無
  • 指示内容

測定結果を記載するフォーマットや記録方法は、とくに指定されていません。紙書類やExcel、専用システムなど、記録を管理しやすい方法を自由に選択できます。

万が一従業員が酒気帯び運転で事故を起こした場合に、測定結果の記録が「事業者が法令を遵守していた」ことの証拠となり、責任が軽減される可能性があります。

アルコールチェックの記録を管理する方法3選

アルコールチェックの測定結果を記録する方法には複数ありますが、なかでもアルコールチェックアプリや車両管理システムの活用がおすすめです。どちらも測定結果がクラウド上に自動で保存されるため、入力・報告の負担を削減できます。

ここではアルコールチェックの記録を管理する方法を紹介します。

ExcelやGoogleスプレッドシート

ひとつめは、ExcelやGoogleスプレッドシートで記録する方法です。いずれも業務での使用頻度が高く、操作に慣れている点がメリットです。操作項目の追加や関数の使用なども自由にでき、自社が運用しやすいフォーマットを作れます。追加費用をかけずに、アルコールチェックの測定結果を管理できる点も魅力です。

ただし、どちらも日々測定結果を入力しなければなりません。また、ファイルが大きくなると破損するおそれもあるため注意が必要です。

アルコールチェックアプリ

アルコールチェックアプリは、アルコール検知器とスマートフォンを連携させ、測定結果をクラウド上で一括管理する仕組みです。アルコール濃度の測定〜測定結果の記録まで、一連の作業をアプリ上で完結できます。

測定結果はクラウド上に自動的に保存されるため、都度入力する必要はありません。また、アルコール検知器とスマートフォンの連携で、外出先でもスムーズにアルコールチェックの実施が可能です。

なかには、アルコールを検出した際に自動車のエンジンを制限する機能が搭載されているアプリもあります。アプリによって搭載機能が異なるため、事前に解決したい課題や必要な機能を明確化しておくと、選びやすいでしょう。

クラウド型サービス

クラウド型車両管理システムといったクラウド型サービスでも、アルコールチェックの測定結果を記録できます。アルコールチェックアプリと同様、アルコール検知器とスマートフォンを連携すると、外出先でもアルコールチェックをスムーズに行える環境が整います。

また、クラウド型の車両管理システムは多くの機能を搭載しており、ドライバーの勤怠管理や安全管理、車両管理など、さまざまな業務を効率化できる点も魅力です。

アルコールチェック義務化の対象事業者が意識すべき6つのポイント

アルコールチェックを行う際に意識すべきポイントを6つお伝えします。法令を遵守するためにも、ひとつずつ確実に理解してください。

使いやすいアルコール検知器を選ぶ

操作しやすい、測定時間が短いなど、従業員にとって使いやすいアルコール検知器を選ぶことが重要です。アルコールチェックは運転前後で2回行うため、使いにくいアルコール検知器を選ぶと従業員への負担が増え、通常業務に悪影響が及ぶ可能性があります。

たとえば、吹きかけ式のアルコール検知器なら、息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を検出可能です。測定ごとにストローやマウスピースを装着する必要はありません。

また、電気化学式のタイプのセンサーなら、アルコール以外の成分には反応しないため、安定的に高精度で測定できます。

計測方式やセンサーのタイプ、測定精度など、さまざまな点を比較し、従業員にとって使いやすいアルコール検知器を選びましょう。

携帯型のアルコール検知器を複数台用意する

直行直帰や長距離移動が多い従業員が、外出先でもアルコールチェックを行えるよう、企業としては携帯型のアルコール検知器を複数用意しておく必要があります。

外出先にアルコール検知器を携帯させることで、アルコールチェックを適切に実施できるだけでなく、安全運転への意識や飲酒運転の抑止力を高められます。

携帯型のアルコール検知器を導入する際は、スマートフォンと連携できるタイプを選ぶのがおすすめです。

アルコール検知器は定期的に交換が必要になる

アルコールチェックを正確に行うには、アルコール検知器の定期的なメンテナンスや新品への交換が必要です。アルコール検知器は、使用年数や測定回数が一定の基準を超えると内部のセンサーが劣化し、呼気中のアルコール濃度を検出しにくくなります。

アルコール検知器の寿命は1年〜1年半、または測定回数5,000~1万回がひとつの目安です。取扱説明書やメーカーの公式サイトなどから寿命を確認しておきましょう。

また商品によっては、寿命が近づくと警告表示の点灯やボタンの反応速度低下などが発生します。寿命が近づいたり、何らかのサインが出たりしたら、メンテナンスや新品への交換を検討しましょう。

実務経験豊富な人を安全運転管理者に選ぶ

安全運転管理者は現場の実情に精通している従業員から選定しましょう。

安全運転管理者にはアルコールチェック以外にも、運行計画の作成や運行状況の把握、安全運転指導など、さまざまな業務があります。実務経験が浅い従業員の場合、業務内容ごとにやり方を覚えなければならず、アルコールチェック関連の業務に手が回らないおそれが生じます。

また、安全運転管理者はドライバーや営業職の事情を汲み取りつつ、安全運転を推進しなければなりません。現場の事情を把握せず一方的な指導となった場合は、運転業務に携わる従業員の負担が増加し、通常業務に支障が及ぶリスクが高まります。

従業員にアルコールに関する研修を受講させる

アルコールチェックへの意識を高めるため、従業員にアルコール関連の研修を受講させるのもひとつの方法です。従業員自身に科せられる罰則や勤務先への損失の大きさなど、飲酒運転のリスクを学ぶことで、抑止力を高められます。

アルコールが身体に与える影響や病気のリスク、適正な摂取量などを学べると、従業員の健康意識も高まるでしょう。

社内研修だけでなく、外部企業の研修を利用するのも有効です。外部研修を利用すれば、研修の企画立案や当日の運営などを行う必要がないため、安全運転管理者や人事担当者の負担を削減できます。

豊富な知識や経験を兼ね備えた講師が研修を担当するため、具体的な事例を織り交ぜた質の高い研修を期待できるのもメリットです。

社内で運用ルールを明確にする

拠点が複数ある場合は、社内でアルコールチェックの運用ルールを明確化しておくことが必要です。事業所ごとにやり方やルールが異なると、測定結果の信頼性が低下するだけでなく、意図せず法律に違反してしまうリスクも生じます。

「出退勤時にアルコールチェックを行う」「エラー表示は安全運転管理者に報告する」など、社内で運用ルールを決めておくと、従業員の迷いやトラブルを減らせます。

加えて、アルコールチェックの測定結果を管理する方法も統一しておくと、スムーズなデータ共有が可能です。

アルコールチェックの記録管理を効率化するには?

アルコールチェックの記録管理を効率化したいなら、「freee人事労務」を導入するのがおすすめです。「freee人事労務」は、勤怠管理や給与計算、入退社の手続きなど、労務管理全般を効率化できるクラウドサービスです。

運送業向け勤怠システム「勤怠ドライバー」との連携に対応しており、アルコールチェックの測定結果や運行データなどさまざまなデータを共有できます。CSVデータでまとめて取り込むため、スムーズな共有が可能です。

freee人事労務」と「勤怠ドライバー」の連携で、走行距離に応じた歩合給の計算や各種控除など、運送業界特有の給与計算にも対応できます。

また、従業員一人ひとりの勤怠状況から、「業務量に問題はないか」「残業時間は多すぎないか」などを可視化することで、業務体制の見直しに役立てられます。

業務効率化や従業員の負担軽減に取り組んでいる方は、「freee人事労務」の導入をご検討ください。


【関連記事】
freee人事労務、運送業向け勤怠システム「勤怠ドライバー」との連携を開始 運送業界特有の勤怠管理と給与計算を効率化

まとめ

アルコールチェックは乗車定員が11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上保有している事業者に義務化されています。義務化の対象となる事業者は安全運転管理者を選出したうえで、運転業務に携わるすべての従業員に対し、アルコールチェックを実施しなければなりません。

アルコールチェック関連業務の効率化に取り組んでいる方は、「freee人事労務」の導入がおすすめです。「freee人事労務」は運送業向け勤怠システム「勤怠ドライバー」と連携しており、アルコールチェックの測定結果以外にも、勤怠データや人事情報など、多くのデータを共有できます。それにより、給与計算や勤怠管理など、労務管理全般の効率化が可能になります。

よくある質問

アルコールチェックを対面で行えない場合はどうすればいいですか?

アルコールチェックを対面で行えない場合は、事業所を出発する前に従業員へ携帯型のアルコール検知器を携行させ、外出先で測定結果を報告させます。

詳しくは、記事内「基本的には安全運転管理者が対面でチェックする」をご覧ください。をご確認ください。

アルコールチェックを怠った場合の罰則はありますか?

アルコールチェックを怠った場合の罰則はありません。ただし、アルコールチェックの未実施が原因で飲酒運転や事故が発生した場合は、罰則が科せられます。ドライバー本人だけでなく、同乗者や事業者側にも罰則が科せられる可能性があるため、十分注意しましょう。

詳しくは、記事内「アルコールチェックを怠った場合の罰則」をご覧ください。をご覧ください。

参考文献

▶︎ 警察庁「安全運転管理者制度の概要

監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

監修者 涌井好文

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