許認可の基礎知識

宅地建物取引業(宅建業)とは?免許の必要性と申請について詳しく解説

宅地建物取引業(宅建業)とは?免許の必要性と申請について詳しく解説

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地建物取引業法にもとづいて宅地・建物の売買などを行う業種のことです。

土地や建物は高価な金額で取引されるため、宅地建物取引業法では許可された事業者しか参入できない仕組みをつくり、事業者の不正防止と購入者の保護を実現しています。

よって不動産業のなかでも宅地建物取引業法に関わる領域に携わりたい事業者は、必ず免許を取得しなければなりません。

本記事では、宅地建物取引業の免許が必要とされるケースと、その申請方法について詳しく解説します。

目次

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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不動産業のなかでも、宅地建物取引業法にもとづいて宅地・建物の売買などを扱うことができる業種のことです。

宅地建物取引業を営むには、個人・法人にかかわらず「宅地建物取引業免許」が必要です。

宅地建物取引業免許が必要な事業と不要な事業は、以下のように分類できます。

宅地建物取引業免許が必要宅地建物取引業免許が不要
・不動産仲介業
・不動産開発業(デベロッパー)
・分譲マンション販売
・戸建て住宅販売
・不動産賃貸業(大家・サブリース)
・不動産管理業(マンションの入居者管理など)

宅地建物取引業免許を取得するには、主たる事務所を置く都道府県に申請を行い、各都道府県知事の承認を得る必要があります。

なお、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置く場合は、主たる事務所のある都道府県を管轄する地方整備局長等への申請をし、国土交通大臣の承認を得なければなりません。


出典:東京都住宅政策本部「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」
出典:国土交通省「宅地建物取引の免許について」

宅地建物取引業免許を申請する前にすべきこと

宅地建物取引業免許を申請するには、さまざまな事前準備が必要です。それぞれ詳しく説明します。


出典:東京都住宅政策本部「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」

欠格事由に当てはまらないか確認する

宅地建物取引業の免許取得には、審査に通らなければなりません。

審査項目として、宅地建物取引業法で定められた欠格事由があります。個人・法人いずれも欠格事由にひとつでも当てはまると、免許を取得できません。

主な欠格事由は以下のとおりです。

宅地建物取引業の免許取得時の、欠格事由

  • 未成年である
  • 破産している
  • 禁固以上の刑に処されたことがある
  • 罰金刑を受けてから5年が経っていない
  • 暴力団に所属している

これらの欠格事由に当てはまる場合は申請をしても営業許可が下りません。

法人の場合には申請者はもちろん、役員などの上席者にも該当者がいないか確認しましょう。

事務所を設置する

宅地建物取引業免許の申請にあたっては、業務を行う事務所を設置していなければなりません。

事務所として認められるには、規定の要件を満たす必要があります。

特に重要なのは以下の2点です。

  • 継続的に業務を行えるか
  • 事務所として独立した形態を確保しているか

継続的に業務を行う以上、レンタルオフィスやコワーキングスペース、移動式のテントなどは事務所として不適当です。

また、居住を目的とした一般の戸建てやマンションの一室なども、居住空間と事務所を明確に分離することが難しいとみなされるため原則的には事務所として認められません。

ひとつのスペースやフロアを他社と共用する場合も同様に、出入り口が別々に設けられており、空間も間仕切りされていなければ事務所として認められないので注意しましょう。

宅地建物取引士を設置する

宅地建物取引士は、宅地・建物などの取引に関する法律と実務の専門知識を持つ国家資格者です。取引が公正に行われているかを確認する役割があります。

宅地建物取引業を営む場合、業務従事者の5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。

開業の申請者が資格を持っている場合も、従業員の人数に応じて複数名の宅地建物取引士の雇用が必要です。

また、宅地建物取引士は事務所ごとの「専任」でなければならないため、事務所が複数ある場合は事務所ごとに宅地建物取引士が必要になります。

開業時に宅地建物取引士が不足している場合は、営業許可が下りません。

そのほか、開業後に退職などによって規定人数の宅地建物取引士が不足してしまった場合も、2週間以内に人数を揃えなければ法的措置を受ける可能性があります。

営業保証金を用意する

宅地建物取引業を営む場合は、開業時に営業保証金の供託が義務付けられています。

一般的に宅地や建物などの不動産取引は高額であるため、消費者保護の観点から取引相手が損失を受けた場合、損失を弁済できるようにすることを目的とした制度です。

営業保証金の金額は1,000万円とされています。また、複数の支店を設置する場合は、本店が1,000万円、支店ごとに500万円の供託が必要です。

ただし、不動産保証協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金として60万円を納付すれば営業保証金の供託は免除されます。

不動産保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会(全国宅地建物取引業協会連合会)」と「不動産保証協会(全日本不動産協会)」の2つが存在し、加入する場合はどちらか1つを選びます。

どちらの協会に加入しても営業保証金の供託は免除になり、二重に加入することはできません。

地域によっては地方本部への入会が必要な場合がありますので、開業を考えている段階でどちらの協会に入った方がよいかを検討し、入会費用などを調べておくとよいでしょう。

宅地建物取引業免許の申請から交付までの流れ

免許の申請から交付までの流れは、以下のとおりです。

宅地建物取引業免許の申請から交付までの流れ

  1. 申請書類を作成する
  2. 申請を行い、審査を受ける
  3. 免許通知を受け取る
  4. 営業保証金の供託もしくは保証協会への加入を行う
  5. 免許証が交付される
出典:東京都住宅政策本部「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」

1.申請書類を作成する

宅地建物取引業免許の申請にあたって必要な書類を用意・作成します。

提出書類は以下のとおりです。★マークの書類は法定様式があるため、各都道府県の窓口やWebサイト上で入手してください。

順序書類の名称書類の要否
法人個人
1★免許申請書
2★相談役および顧問、5%以上の株主・出資者などの名簿×
3身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分)
4投棄されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分)
5代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)×
6★略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分)
7★専任の取引士設置証明書
8★宅地建物取引業に従事する者の名簿
9★専任の取引士の顔写真貼付用紙
10法人の履歴事項全部証明書×
11★宅地建物取引業経歴書
12決算書の写し(表紙、貸借対照表および損益計算書)×
13★資産に関する調書×
14申請直前の1年分の納税証明書 ※新設法人は不要
15★誓約書
16★事務所を使用する権原に関する書面
17★事務所付近の地図
18★事務所の写真(間取図・平面図など)

申請書類は順序通りに揃え、左側に2つ穴をあけ、ひもで閉じた形で提出します。

正本1部と副本1部の計2部を用意しますが、副本は証明書類や写真を含めてコピーで問題ありません。

副本は申請受け付け後に控えとして渡されるため、大切に保管しておきましょう。

2.申請を行い、審査を受ける

提出書類がそろったら、各都道府県の窓口で申請を行います。

申請後、提出書類に不備がないことが確認されたら、欠格事由の審査と事務所調査などが行われます。審査完了までは申請後、約30~40日かかります。

万が一申請後に内容の変更が生じた場合は、申請の取り下げが必要になりますので、変更のないように注意してください。

3.免許通知を受け取る

審査が完了したら、普通郵便はがきで事務所(本店)宛てに通知が届きます。

4.営業保証金の供託もしくは保証協会への加入を行う

免許通知を受け取ったら、営業保証金の供託を行いましょう。本店の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託し、受け入れの記載がある供託所の写しを添付した届出を各都道府県に提出してください。

この手続きは、免許を受けた日から3ヶ月以内に完了しなければ免許取り消しとなりますので注意しましょう。

なお、前述のとおり保証協会へ加入する場合は営業保証金の免除対象となります。

5.免許証が交付される

営業保証金の供託に関する届出が受理されたら、宅地建物取引業の免許証が交付されます。保証協会へ加入する場合は、保証協会から免許証が交付されます。

免許証を受け取ったら、宅地建物取引業者として営業を開始できます。

まとめ

宅地建物取引業は取引額が高額になることから、法規制のもとで事業が成り立ちます。

事業を始めるには、必ず免許を取得する必要がありますので、自身の事業が宅地建物取引業免許が必要かどうか、確認しましょう。

宅地建物取引業を始めるには免許の申請だけでなく、事務所物件の用意をはじめ、宅地建物取引士の配置、営業保証金の供託もしくは保証協会への加入など、さまざまな準備や手続きが求められます。

スムーズに事業を開始できるように、計画を立てて準備を進めていきましょう。

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