美容室を開業するには、税務署への開業届や保健所への開設届の提出をはじめ、店舗設備の整備や消防設備の確認など、さまざまな手続きが必要です。また、常時2名以上の美容師が勤務する場合は管理美容師の設置が義務づけられており、開業前から計画的に準備を進める必要があります。
本記事では、美容室の開業届と開設届の違いのほか、保健所への申請に必要な書類や店舗設備の基準・開業にかかる費用の目安と資金調達方法・開業までの流れをわかりやすく解説します。
目次
- 美容室の開業に美容師免許は必要?
- 管理美容師の設置が必要なケース
- 美容室の開業届と開設届の違い
- 美容室の開業にあたって対応すべきこと
- 保健所への申請(美容所開設届)
- 店舗設備の整備
- 消防設備の整備
- 社会保険・労働保険の手続き
- 税務署への届出(開業届)
- 賠償保険への加入
- 美容室の開業にかかる費用の目安
- 設備資金(店舗内装工事費・什器備品代)
- 運転資金
- 資金調達方法
- 美容室開業までの流れ
- 1.保健所・消防署に事前相談する
- 2.保健所・消防署に必要書類を提出する
- 3.保健所による立入検査を受ける
- 4.立入検査の確認書を受領する
- 5.消防署による現地調査を受ける
- 6.従業員の社会保険・労働保険の手続きを行う
- 7.美容室の営業を開始する
- 8.税務署に開業届を提出する
- まとめ
- 理容室・美容室の許認可申請の手順を確認する方法
- よくある質問
美容室の開業に美容師免許は必要?
美容室の開業にあたって、開業者が経営・オーナー業に徹するのであれば、美容師免許は必要ありません。免許を持つ美容師を雇用して店舗を運営するだけであれば、経営者自身の免許の有無は問いません。
しかし、経営者であっても顧客へ施術を行う(サービスを提供する)のであれば、国家資格である美容師免許が必要です。
管理美容師の設置が必要なケース
開業する店舗に常時2名以上の美容師が勤務する場合は、美容師法によって「管理美容師」を置くことが義務づけられています。管理美容師は美容所の衛生管理を担う責任者で、店舗内の衛生環境の維持・管理が主な役割です。
管理美容師になるためには、以下の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
開業時点では1名体制であっても、スタッフを増やす予定があれば、早めに管理美容師の確保を検討しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「美容師法|第12条の3」
美容室の開業届と開設届の違い
美容室の開業にあたっては「開業届」と「開設届」という2種類の届出が必要です。開業届と開設届は、提出先も目的も異なります。
| 開業届 | 開設届 | |
|---|---|---|
| 正式名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 美容所開設届出書 |
| 提出先 | 税務署 | 保健所 |
| 目的 | 事業開始を税務署に申告する | 美容所として営業許可を受ける |
| 提出タイミング | 営業開始後1ヶ月以内 | 営業開始予定日の10日前までが目安 |
| 根拠となる法令 | 所得税法 | 美容師法 |
開設届は保健所への届出であり、立入検査を経て営業許可が下りるまでに一定の時間がかかります。余裕をもって申請を進めましょう。
なお、美容室を法人として開業する場合は、開業届ではなく「法人設立申請書」を税務署に提出します。
出典:e-Gov法令検索「美容師法|第11条」
美容室の開業にあたって対応すべきこと
美容室の開業にあたって事前に対応すべきことは以下のとおりです。
美容室の開業にあたって対応すべきこと
保健所への申請(美容所開設届)
美容室を開業するには保健所への申請が必要です。美容師法第11条・第12条で規定されており、届出を行わずに開業した場合は30万円以下の罰金が科されます。
申請の際には2万円程度の検査手数料が必要です。金額は管轄の保健所によって異なるため、事前に確認してください。また、2店舗以上を開業する場合は、それぞれの店舗ごとに管轄の保健所への申請が必要です。
出典:e-Gov法令検索「美容師法|第11条」
提出タイミング
営業開始予定日の10日前までが目安です。自治体によってはさらに余裕をもった提出を求めている場合もあるため、管轄の保健所のウェブサイトで事前に確認しておきましょう。
申請時の必要書類
以下は渋谷区保健所「理容所・美容所のてびき」に基づく書類の一覧です。保健所によって異なる場合があるため、管轄の保健所へ事前に確認してください。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 美容所開設届 | 開設者の住所・氏名、施設の名称・所在地、開設予定日などを記載。様式は管轄の保健所ウェブサイトから入手 |
| 施設の構造設備の概要 | セット面・シャンプー台の数、消毒薬の種類、床の材質など。開設届と一体の場合あり |
| 施設の平面図 | 工事着工前に保健所へ相談のうえ取り寄せる。テナントの場合は同一フロアの配置図もあるとよい |
| 従業員名簿 | 美容師免許を持つ従業員の氏名・免許取得日・番号を記載。窓口では免許証(本証)を提示 |
| 医師診断書 | 結核・伝染性皮膚疾患の有無がわかるもの。美容師免許を持つ従業員全員分が必要 |
| 誓約書 | 法令遵守を誓約する書類。様式は保健所ウェブサイトから入手 |
| 登記事項証明書 | 開設者が法人の場合のみ。6ヶ月以内に発行されたものの原本 |
| 住民票の写し | 開設者が外国人の場合のみ。国籍等の記載があるもの |
店舗設備の整備
保健所の立入検査では、以下のような要件について、法律に規定された設備が整っているかを確認されます。
ただし、以下は東京都の条例に基づく基準であるため、管轄の都道府県や自治体によって異なることがあります。詳しくは管轄の自治体のウェブサイトなどでご確認ください。
出典:東京都保健医療局「美容所の開設に関する基準等について」
①作業スペースの面積と椅子の台数
髪を切ったり洗ったりする作業スペースの面積13㎡あたり、椅子は6台までと規定されています。7台以上設置する場合は、椅子1台につきスペースを3㎡追加しなければなりません。作業椅子にはセット椅子やシャンプー椅子、コールド待ち椅子なども含まれます。
| 作業椅子の台数 | 作業室の面積 |
|---|---|
| 1~6台 | 13㎡ |
| 7台 | 16㎡ |
| 8台 | 19㎡ |
| 9台 | 22㎡ |
| 10台 | 25㎡ |
②待合スペース
店舗の入り口付近で、作業室を通過しない場所に設けます。作業スペースとの区切りには、固定されたついたてや壁・扉などを採用します。固定していないついたてやカーテン、観葉植物などで区切ることは認められていません。
③シャンプー台などの洗髪設備
流水式の洗髪設備を設ける必要があります。施術内容によって洗髪設備を置かないようであれば、保健所に相談してください。
④消毒場所
トイレやシャンプー台とは別に、流水式の洗い場を設けるほか、以下の消毒設備を保健所の立入検査までに用意します。
用意するべき消毒設備
- 消毒薬・メスシリンダー・薬液容器(ふたつき)
- 乾燥器(水切りカゴや水切り棚など)
- 消毒済み器具容器(ふたつき)
- タオルの格納棚・未洗浄タオルの格納容器
- フタつきの毛髪専用箱・汚物入れ(最低1つずつ)
⑤床・壁
床や壁はコンクリートやタイルなど不浸透性の材質を使用しなければなりません。たたみやカーペット、ふすま・障子などは認められていません。
⑥照明・換気
十分な採光、照明、換気を確保してください。作業面照度は100ルクス以上、室内炭酸ガス濃度は0.5%以下と定められています。
出典:東京都保健医療局「美容所の開設に関する基準等について」
消防設備の整備
開業前に消火器・火災報知器・非常警報設備などの消防設備を整える必要があります。
消防設備については内装工事後の変更が難しいため、内装工事が始まる前に管轄の消防署へ相談し、不備がないかを確認してください。
開業時には主に以下の届出が必要ですが、店舗の規模や条件によって異なるため、事前にどのような届出が必要かを消防署に確認してください。場合によっては防火管理者を専任する必要があるため、その際は別途届出が必要です。
社会保険・労働保険の手続き
美容院の開業にあたって従業員を雇用する場合、社会保険・労働保険の手続きが必要です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
法人は必ず手続きが必要です。個人事業主は従業員を常時5名以上雇用する場合に加入義務が生じます。従業員が5名未満であれば、加入は任意です。
以下の書類を用意し、所轄の年金事務所へと届出を行います。提出期限に定めはありませんが、すみやかな対応が望ましいでしょう。
社会保険の手続きで必要な届出書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
届出にあたって必要な添付書類
- 法人(商業)登記簿謄本(法人のみ)
- 事業主の世帯全員の住民票の原本(個人のみ)
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
法人・個人にかかわらず、従業員を雇用する場合は強制加入です。
| 名称 | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
| 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | 以下のいずれか ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から10日以内 | 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
税務署への届出(開業届)
美容室の営業を開始したら、税務署と各都道府県税事務所に開業の届出を行います。主な提出書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 対象 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 開業届出書 | 個人 | 事業開始日から1ヶ月以内 | 税務署 |
| 法人設立申請書 | 法人 | 法人設立日から2ヶ月以内 | 税務署 |
| 青色申告承認申請書 | 個人・法人 | 個人:事業開始日から2ヶ月以内 法人:設立後3ヶ月または事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで | 税務署 |
| 給与支払事務所等の開設届書 | 個人・法人(従業員を雇用する場合) | 事務所開設日から1ヶ月以内 | 税務署 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 個人・法人(給与支払対象が常時10人未満の場合) | 任意 | 税務署 |
| 事業開始等申告書(個人)/法人設立・設置届出書(法人) | 個人・法人 | 事業開始日から15日以内 | 都道府県税事務所 |
税務署への手続きは、持参・郵送のほか、電子申請も可能です。申請様式は国税庁のウェブサイトから入手できます。
開業届出書(個人の場合)
個人による開業の場合は、事業開始日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。
開業届について詳しく知りたい方は、別記事「開業届とは?書き方や提出に必要なもの、提出のメリット・注意点を解説」をご覧ください。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
法人設立申請書(法人の場合)
法人の設立日から2ヶ月以内に税務署へ提出します。あわせて定款、寄付行為、規則又は規約の写しも提出します。
法人設立届出書について詳しく知りたい方は、別記事「【記入例付き】法人設立届出書の書き方・提出方法・添付書類を詳しく解説」をご覧ください。
出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」
青色申告承認申請書
青色申告による特別控除(最大65万円)を受けたい場合は提出します。
個人は事業開始日から2ヶ月以内、法人は設立後3ヶ月が経過した日または設立した事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。
【関連記事】
青色申告特別控除とは?65万円控除を受ける要件や節税効果をわかりやすく解説
法人が青色申告するメリットは?青色申告承認申請書の書き方などを解説
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
給与支払事務所等の開設届書
従業員を雇用する場合は、個人・法人にかかわらず、事務所の開設日から1ヶ月以内に届出を税務署へ提出します。
出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払時に所得税の源泉徴収を行うと、原則として源泉所得税を翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
しかし、給与を支払う対象が常時10人未満の場合、申請することで源泉所得税の納付を年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌1月20日)にまとめることができます。提出期限はなく、申請した翌月支払い分から適用されます。
【関連記事】
源泉所得税とは?計算方法や納付方法をわかりやすく解説
出典:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
事業開始等申告書、法人設立・設置届出書
個人は「事業開始等申告書」、法人は「法人設立・設置届出書」をそれぞれ各都道府県税事務所に事業開始日から15日以内に提出します。
法人はあわせて定款・寄付行為・規則または規約の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しの提出も必要です。
出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」
賠償保険への加入
美容室では、施術中のトラブルによって損害賠償を求められるケースがあります。薬剤によるアレルギー反応や頭皮への刺激、ハサミなどの器具による傷、衣服への薬剤付着など、施術に伴うリスクは多岐にわたります。万が一の際に備えて、開業前に賠償保険への加入を検討しておきましょう。
美容室が加入を検討すべき主な保険は以下のとおりです。
| 保険の種類 | 概要 |
|---|---|
| 生産物賠償責任保険(PL保険) | 施術に使用した薬剤や器具が原因で顧客に損害を与えた場合に補償 |
| 施設賠償責任保険 | 店舗の設備や施設の不備が原因で顧客にケガをさせた場合などに補償 |
| 受託者賠償責任保険 | 顧客から預かった衣服や荷物を紛失・破損した場合に補償 |
これらの保険はそれぞれ単独で加入することもできますが、美容業向けの保険をまとめたパッケージ型の保険商品も各保険会社から提供されています。補償内容や保険料は保険会社によって異なるため、複数の商品を比較したうえで自店舗の規模や業態に合ったものを選びましょう。
そのほか、美容業の業界団体(全国理容生活衛生同業組合連合会・全日本美容業生活衛生同業組合連合会など)に加入することで、団体保険として割安な保険料で加入できることがあります。開業前に、所属予定の組合に確認してみましょう。
出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A 問94 PL保険とは」
出典:全日本美容業生活衛生同業組合連合会「美容所賠償責任補償制度」
美容室の開業にかかる費用の目安
美容室の開業には、設備資金と運転資金を合わせて一般的に1,000万円程度が必要と考えておくとよいでしょう。以下に主な費用の内訳を示します。
| 費用の種類 | 目安金額 | |
|---|---|---|
| 設備資金 | 店舗内装工事費 | 500万円程度 |
| 什器・備品代 | 200〜300万円程度 | |
| 運転資金 | 150〜200万円程度 | |
設備資金(店舗内装工事費・什器備品代)
設備資金はおおよそ800万円程度が目安です。
うち、店舗内装工事費は開業費用の中でもっとも大きな割合を占め、500万円程度が相場です。ただし、以前から美容室として使われていた居抜き物件を活用する場合は、専用の配管・電気工事などが不要となるため費用を大幅に抑えられます。
什器・備品代は、セット椅子・シャンプー台・鏡・ドライヤーなど施術に必要な器具や設備の購入費用で、200〜300万円程度が目安です。機器のレンタルを活用することで初期費用を抑えることも可能です。
運転資金
開業直後はすぐに多くの顧客を獲得できるとは限りません。家賃・人件費・仕入れなど毎月の固定費を賄うため、半年〜1年分程度として150〜200万円程度を用意しておくことが望ましいでしょう。
資金調達方法
自己資金の目安は開業費用全体の2〜3割程度、金額にして200〜300万円程度が一般的とされています。不足分は以下の方法で調達するのが一般的です。
美容室開業時の資金調達の主な方法
- 日本政策金融公庫:創業支援として創業融資に力を入れており、創業期の事業者にとって相談しやすい窓口。融資を受けるには事業計画書の提出が必要
- 銀行融資:地方銀行や信用金庫でも創業融資を取り扱っている。日本政策金融公庫と同様に事業計画書の準備が必要
出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
美容室開業までの流れ
美容室開業までの一般的な流れは、以下のとおりです。
美容室開業までの流れ
1. 保健所・消防署に事前相談する
美容室の開業にあたっては、着工前の事前相談が欠かせません。施工業者と打ち合わせをして店舗の平面図が上がってきた段階で、保健所へ図面を持参し、確認してもらいましょう。
あらかじめ保健所からチェックやアドバイスを受けておくことで、その後の申請や検査がスムーズに進みます。申請や検査にあたってわからないことなども事前に相談して解消しておきましょう。
同時に消防署への事前相談も行い、消防設備に問題がないか、どのような届出が必要か、防火管理者の選任が必要かをあらかじめ確認します。
2.保健所・消防署に必要書類を提出する
事前相談によって問題なく開業できる目途が立ったら、実際に必要な書類をそろえて保健所・消防署にそれぞれ提出します。提出のタイミングは営業開始予定日の10日前までが目安です。
3.保健所による立入検査を受ける
書類提出後、保健所が施設の立入検査を行います。検査はおおむね30分ほどです。規定どおりの設備が整っているかを確認されるため、事前に不備がないよう準備しておきましょう。万が一不備があった場合は改善後の再検査となります。
4.立入検査の確認書を受領する
検査の結果、問題ないと判断されたら保健所からの営業許可が下ります。その際に美容所適合確認書が発行されるため、保健所の窓口で受け取ります。確認書は店舗の見える場所に掲示します。
5.消防署による現地調査を受ける
消防職員の現地調査によって消防法令に適合していることが確認されたら、届出書の副本が返却され消防署からの営業許可が下ります。
6.従業員の社会保険・労働保険の手続きを行う
必要書類をそろえて前述の各種届出を提出します。詳しい手続きについては、本記事の「社会保険・労働保険の手続き」をご覧ください。
7.美容室の営業を開始する
上記までの対応が完了したら、営業を開始できます。
8.税務署に開業届を提出する
営業開始後、事業開始日から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出します。青色申告を希望する場合は、あわせて青色申告承認申請書も提出しましょう。
開業届や青色申告申請書など、税務署への届出については、本記事の「税務署への届出(開業届)」をご覧ください。
まとめ
美容室を開業するには、保健所への美容所開設届・税務署への開業届をはじめ、消防設備の整備や社会保険・労働保険の手続きなど、複数の対応が必要です。
また、常時2名以上の美容師が勤務する場合は管理美容師の設置が義務づけられているため、開業前から資格取得や人員確保を計画的に進めなければなりません。
開業にかかる費用は設備資金・運転資金を合わせて1,000万円程度が目安とされており、多くの場合は日本政策金融公庫や銀行融資を活用した資金調達が必要です。
特に保健所への申請は、工事着工前の事前相談から立入検査まで一定の時間がかかります。余裕をもったスケジュールで準備を進め、各機関への確認を怠らないようにしましょう。
理容室・美容室の許認可申請の手順を確認する方法
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よくある質問
美容室の開業に美容師免許は必要ですか?
開業者が経営・オーナー業に徹する場合、美容師免許は必要ありません。ただし、経営者自身がお客様に施術を行う場合は、国家資格である美容師免許が必要です。
詳しくは記事内「美容室の開業に美容師免許は必要?」をご覧ください。
美容室の開業届はどこに出しますか?
美容室の開業には2種類の届出が必要です。「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」は事業開始から1ヶ月以内に税務署へ、「開設届(美容所開設届出書)」は営業開始予定日の10日前までを目安に管轄の保健所へ提出します。
開業届は税務上の手続き、開設届は美容所としての営業許可を得るための手続きであり、提出先も目的も異なります。どちらか一方の提出では不十分なため、両方の届出を確実に行いましょう。
詳しくは記事内「美容室の開業届と開設届の違い」をご覧ください。
管理美容師とはどのような資格ですか?
管理美容師とは、美容所の衛生管理を担う責任者のことです。常時2名以上の美容師が勤務する店舗では設置が義務づけられています。
管理美容師の資格を取得するには、美容師として3年以上の実務経験を積んだうえで、都道府県が指定する講習(3日間・18時間)を修了する必要があります。
詳しくは記事内「管理美容師の設置が必要なケース」をご覧ください。
美容室の開業にかかる費用はどのくらいですか?
設備資金と運転資金を合わせて1,000万円程度が目安とされています。内訳は店舗内装工事費500万円程度、什器・備品代200〜300万円程度、運転資金150〜200万円程度が一般的です。
詳しくは記事内「美容室の開業にかかる費用の目安」をご覧ください。
