許認可の基礎知識

古物商許可とは?中古品販売時に許可が必要な品目や注意点を解説

古物商許可とは?中古品販売時に許可が必要な品目や注意点を解説

中古品を販売するためには、古物営業法に定められている「古物商許可」が必要です。中古品の販売や買取だけでなく、中古品を仕入れてレンタルする場合も古物商許可を取得しなければなりません。

また、法人が事業として行う場合はもちろん、個人であっても古物商に該当する場合は許可が必要になります。

本記事では、古物商許可を申請しなくてはならないケースや対象品目、注意点について詳しく解説します。

目次

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古物商許可とは

古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人のことを指します。売買だけではなく、交換も含まれる点に注意しましょう。

古物商として営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。窓口となるのは営業所を管轄する警察署であり、実際に書類を提出する先は、警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係です。

古物商許可がない状態で中古品を売買・すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。

また、古物営業法違反と見なされると、古物商許可を新規に取得できない場合があります。中古品を取り扱う可能性があるのならば、必ず許可を取得しておきましょう。

個人もしくは法人のどちらかで申請が必要

古物商許可の申請時には、個人と法人のどちらで許可を取るかを決めなければなりません。もし個人で古物商許可を取得していたにもかかわらず、実際は法人で中古品販売を行っていた場合、古物営業法違反にあたるため要注意です。

新規に設立する法人で許可を取得する場合は、法人を設立した後に許可を申請します。営業開始日があらかじめ決まっている場合は、スケジュールを逆算して営業までに間に合うように対応しましょう。

古物商許可の対象となる13品目

「古物」として取り扱うべき品目は、古物営業法に規定されています。

古物は品物自体が新しいか古いかは関係なく、一度誰かの手に渡った品物はすべて「古物」にあたります。ただし、卸売などにおいて販売するために仕入れたものは古物にはあたりません。

具体的には次の3つの条件に該当し、なおかつ下図の13品目に当てはまるものが古物となります。これらに当てはまるものを中古品として販売する場合は、古物商許可の申請が必要です。

古物に該当する3つの条件

  1. 一度使用された「物品」であること
  2. 使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
    (使おうと思って買ったが、使わなかったもの)
  3. これらの「物品」に多少の手を加えたもの(リペア、リストアなど)
分類品目例
美術品類絵画・彫刻・骨董品・工芸品など
衣類洋服・着物・帽子・布製品・布団など
時計・宝飾品時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属・コンタクトレンズ・オルゴールなど
自動車自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど
自動二輪車
原動機付自転車
自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジンなど
自転車類自転車本体・かご・空気入れなど
写真機類カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など
事務機器類パソコン・ワープロ・コピー機・シュレッダーなど
機械工具類工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品など
道具類家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品など
皮革・ゴム製品類バッグ・靴・毛皮類・化学製品など
書籍類文庫・コミック・雑誌など
金券類商品券・航空券・郵便切手・収入印紙・テレホンカード・株主優待券・コンサートチケットなど

古物商許可の申請を行う際は、これらの13品目から取り扱う品目を選択をします。申請時に複数の品目を選択することも可能であり、品目が増えるごとに手数料がかかることはありません。

ただし、現時点で扱うことが確定していない品目まで選択するのはあまり望ましくありません。

なぜなら、取り扱い品目として選択していると、実際は一切扱っていなくても警察による盗品調査の対象になってしまう可能性があるためです。つまり、取り扱い品目が増えれば増えるほど、調査の対象となる可能性が高まることになります。

許可を取得したあとの品目の追加は比較的簡単にできるため、無用な手間を省くためにも、現時点で取り扱いが確定している品目のみに限定したほうがよいでしょう。

選択する品目によっては別途で手続きが必要なる

選択する品目によっては、別途契約書が必要になるものもあります。

たとえば中古車を取り扱いたい場合、駐車場所がきちんとあるかを調べるために、駐車場として使う土地の賃貸借契約書の写しや登記事項証明書を求められることがあります。

また、古物商として取り扱いができても、販売時の売り方によっては問題となる品物もあるため注意が必要です。

たとえば、コンサートやイベントなどのチケットの一部は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)による規制がかかり、不正転売と見なされる可能性があります。

ただし一部の例外として、招待券などの無料で配布されたチケットや転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは「特定興行入場券」に該当しないため、チケット不正転売禁止法の対象になりません。詳しくは内閣府のホームページを確認してください。

古物商許可の申請が必要なケース

次のケースに当てはまる場合は、古物商許可の申請が必要です。

古物商許可の申請が必要なケース

  • 買い取った中古品を転売する
  • 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
  • 買い取った中古品を分解して、一部分のみを販売する
  • 買い取った中古品をレンタルする
  • 買い取った中古品を別の品物と交換する
  • 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
  • 国内で買い取った中古品を海外に輸出して販売する

特に個人の場合は判断に迷うケースもあるかもしれませんが、継続的に利益を出す目的で中古品販売や交換、レンタルを行う場合は、古物商許可が必要な事業と見なされる可能性が高いと理解しておきましょう。

メルカリやBASEなどでの中古品販売も注意

昨今、メルカリなどのフリマアプリや、BASEなどのネットショップ開設サービスを活用し、個人の副業として中古品販売を行うケースも増えています。これらについても、古物商許可なしでは無許可営業と見なされることがあるため注意が必要です。

たとえば、個人が知人の不用品を代理で出品し、売れた金額のうち、いくらか手数料をもらっている場合、古物商許可の取得が必要な場合があります。許可を取る必要があるか迷ったときは、所轄の警察署へ許可申請の必要性について相談してください。


出典:メルカリShopsガイド

例外的に古物商許可申請が不要なケース

基本的に中古品販売を行う場合は、個人でも法人でも古物商許可は必要ですが、一方で許可が不要なケースもあります。具体的には次のようなケースが対象外となります。

例外的に古物商許可の申請が不要なケース

  • 自分が使用していたものを販売する
  • 自分が使用するために購入したが、未使用のものを販売する
  • 無償(プレゼントなど)でもらったものを販売する
  • 海外で買ってきたものを販売する
  • お酒や化粧品などの消費できるもの
  • 実体のない電子チケットなどを販売する
  • 過去に自分が品物を売った相手から買い戻す

注意が必要なのは、海外から仕入れたものを販売するケースです。原則として古物商許可は不要ですが、別会社などに海外で中古品を買ってもらい、それを買い取ったうえで国内販売を行う場合は古物商許可が必要になります。

また、古物営業法上は問題がなくても、別の法律によって取り扱いや売り方が規制されることがあります。

たとえば、お酒は「酒類小売業免許」が別途必要な場合があったり、国内で流通していない化粧品は「化粧品の製造免許」が必要であったりなどのケースが挙げられます。電子チケットについても、前述の通りチケット不正転売防止法にかかる可能性があるため要注意です。

古物商許可を取得したらできること

古物商許可を取得することで、以下の3つができるようになります。

古物商許可を取得したらできること

  1. 中古品販売をビジネス化できる
  2. 古物市場に参加できる
  3. 所得控除が受けられる

1. 中古品販売をビジネス化できる

古物商許可を取得することによって、ビジネスとして中古品販売を継続的に行い、収益を得ることができます。

昨今、リユース(一度使用したものやその一部を再使用すること)市場においては、市場規模が右肩上がりに拡大しています。中古・リユースビジネスの総合ニュースサイトを運営するリサイクル通信が公表している統計データによると、2021年のリユース市場規模は前年比11.7%増の2兆6988億円とされています。

物価上昇や新品不足などの社会的背景から、2022年には3兆円規模の市場になるとの見通しもあり、中古品の販売は、ビジネスとして時流に乗っているといえるでしょう。

2. 古物市場に参加できる

中古品販売で収益を得たい場合、中古品をいかに大量かつ安価に仕入れるかが重要になります。この仕入れにおいて役立つのが「古物市場」です。

古物市場は、法律上「古物営業許可証」を持っている人のみが参加できるプロの市場であり、全国に1,500ヶ所ほど存在しています。

扱っている品物も多岐にわたるため、ビジネスとして中古品販売を行っていきたい場合は、古物商許可は必須です。

3. 所得控除が受けられる

古物商許可を取得したうえで開業届を提出し、ビジネスとして中古品販売を行う場合、売上高から仕入れ原価を差し引いた利益に対して所得税が課税されます。

さらに青色申告の手続きを行い、要件を満たしていると見なされれば、最大65万円の所得控除が受けることができます。

中古品販売の事業を継続し、利益を追求する場合、税金対策の面においても古物商許可の取得と開業届の提出はメリットにつながる可能性が高いといえます。

【関連記事】
青色申告とは? 節税メリットや必要な手続きをわかりやすく解説

古物商許可が取得できない人もいる

古物商許可は、誰でも取得できるわけではありません。不許可となった場合、申請書や添付書類などを手配する手間が無駄になってしまうため、事前に確認しておきましょう。

古物商許可が取得できない人の条件

古物商許可を取得できない条件(欠格事由)として、古物営業法第四条で細かく規定されています。簡単にまとめると以下の事項が挙げられます。

古物商許可を取得できない人の条件

  1. 犯罪歴がある
  2. 未成年(18歳未満)である
  3. 成年被後見人、被保佐人である
  4. 古物商許可の取り消しから5年経過していない
  5. 住所が不定である
  6. 外国籍であり、適切な在留資格を持っていない
  7. 公務員である
  8. 暴力団員である
  9. 営業所が用意できない

申請時に提出する誓約書では、これらの条件に当てはまらないかどうかを問われるため、該当が懸念される場合はあらかじめ古物営業法第四条を確認しておきましょう。

特に注意が必要な「営業所」の設定

先に挙げた条件のなかでも、営業所の用意については特に注意が必要です。

古物商許可を申請するにあたっては、必ず営業所の所在地を1つ以上記入しなくてはなりません。初めて古物商許可の申請を行う際に引っかかりやすいポイントであるため、条件的に問題がないか必ずチェックしておきましょう。

古物営業法の指す「営業所」とは、中古品の仕入れを行ったり、売買を記録する古物台帳を管理したりする場所のことです。

営業所は日本全国のどこに何ヶ所設置しても問題ありませんが、営業所ごとに申請が必要であるうえ、常勤の古物管理者を必ず配置しなければならないため、基本的には1ヶ所で申請することが多いといえます。

個人申請の場合は自宅、法人申請の場合は本店の所在地とするケースが一般的です。ネット通販を専門とし、実際に顧客の出入りがない業態であっても、古物商許可を取得するためには必ず営業所の設置が求められます。

また、営業所とする物件の所有者が誰であるかも重要なポイントです。それぞれの対応は次の通りです。

ケース1:申請者自身が物件を所有している

分譲住宅など、古物商許可を申請する本人が登記上の所有者となっている物件は、営業所として使用できます。

ケース2:申請者が物件を借りている

古物商許可を申請する本人が、物件の借主である場合は営業所としての使用が可能です。ただし、賃貸借契約書の使用目的に、古物の営業所とすることが問題ない旨の記載があることを確認する必要があります。

居住用の賃貸物件である場合、古物商の営業所としての使用許可を証明する許諾書を作成し、物件の貸主から捺印をしてもらう必要があるので事前に貸主に打診しましょう(申請する管轄の警察署によっては、提出を求められないこともあります)。

ケース3:親族や知人が物件を所有している

親族や知人などが所有する物件を使用する場合、申請する管轄の警察署によってはケース2と同様に、使用承諾書に物件所有者の捺印をもらい、提出する必要があります。

古物商許可なしで中古品販売を行った場合

ここまで説明した通り、中古品販売にあたって古物商許可を取得するとさまざまなメリットがありますが、申請には多少の手間がかかるのも事実です。

しかし、面倒だからといって古物商許可なしで営業を行ってしまうと、古物営業法に違反したとして3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

意図的に無許可営業を行っていた場合はもちろんですが、個人で古物商許可を取得し、その後に法人を設立したものの、法人としての許可をとらずに古物商としての営業を継続している場合も、上記の罰則に該当するため注意が必要です。

また、申請内容に偽りがあったり、不正な手段で許可を受けたりした場合も、古物営業法に違反したとして許可を取り消される行政処分が行われます。申請内容は正直に記載し、正しい手段によって手続きを行いましょう。

まとめ

古物営業法に規定される品目に当てはまり、古物としての要件に該当するものを販売する場合は、古物商許可が必要です。また、古物商許可を持っていても一部チケットのように転売ができないものや、お酒などのように取り扱いが制限されているものもあります。

何を、どのようにして売るビジネスモデルにするのかよく考えたうえで、古物を取り扱う可能性があるのならば、営業開始までに古物商許可をきちんと取得できるように計画的に行動しましょう。

古物商許可の申請方法について知りたい方は、「古物商許可の申請方法とは?必要書類や審査期間を解説」をあわせてご確認ください。

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