白色申告は青色申告に比べ、節税面でのメリットが少ないと言われています。しかし、青色申告同様に利用できる控除があります。節税の基本は、経費と控除の活用です。本記事では、白色申告で利用できる控除や税金の計算方法についてご紹介していきます。
2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで
<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>
- 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!
詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。
目次
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白色申告と納税について
個人事業主は、1月1日から12月31日までの所得を計算・申告し、納税する義務があります。この一連の作業を確定申告と言います。
個人事業主は、自分の商売で儲けを得ています。対して会社員は、勤務先から得る賃金給与が儲けです。両者に共通するのは、所得税を支払う義務があることです。ただ、会社員は会社が所得を計算してくれますが、個人事業主は自分で確定申告をして所得を計算・納税しなければなりません。
確定申告の方法には白色申告と青色申告の二種類があります。一般的に、白色申告の方が青色申告よりも簡単と言われていますが、節税面などメリットを多く享受できるのは青色申告の方です。
白色申告で利用できる控除について
個人事業主が納める所得税は、年間の売上から経費や控除を差し引いた金額に対して課税されます。言い換えれば、所得税とは「一年間に得た利益(儲け)に対する税金」です。
節税のためにも経費や控除を売上からきちんと差し引く必要があります。
では、白色申告者が利用できる控除にはどんなものがあるのでしょう。実は、所得控除には15もの種類があります。控除対象者に当てはまる場合は、控除をしっかりと活用したいところです。
15種類の所得控除一覧
控除の種類 | 控除が受けられる場合 | 控除額 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される控除 | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合。生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる。 | (支払った医療費-保険金などで補填される金額)ー10万円
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った場合に適用される控除。生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる。 | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される控除 | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される控除 | 一定の方法で計算した金額 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される控除 | 一定の方法で計算した金額 (最高5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される控除 | 「寄附金支出合計額」と 「所得 ×40%」のいずれか 少ない方-2,000円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除 | 一人につき、 ①障害者27万円 ②特別障害者40万円 ③同居特別障害者75万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される控除 ※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更 | 27万円 (一定の要件を満たす場合35万円) |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用される控除 ※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用 | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される控除 ※ただし、前年分の合計所得金額が75万円以下 | 27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される控除 | ①一般控除対象配偶者:最大38万円 ②老人控除対象配偶者:最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される控除 | 配偶者の所得金額によって 最大38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される控除 | ①一般の控除対象扶養親族:38万円 ②特定扶養親族:63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満の方) ③老人扶養親族:最大58万円 |
基礎控除 | すべての人に適用される控除 | 48万円(所得合計が2,4000万円以下の場合) |
参考:国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
所得控除の考え方
個人事業主は自分の商売で得た所得を、給与生活者は企業で仕事をしていくらの所得が出たのかを計算します。
しかし、人間には仕事の面だけでなく、私生活の側面もあります。
- どんな家族を養っている?
- 本人や家族が身心に障害を抱えていないか?
- 生活保障に必要な保険などに加入していないか?
- 高額な医療費を負担していないか?
こういった私生活面における負担について、所得税では考慮することになっています。そのための制度が所得控除です。所得控除には、主に人的なものと物的なものが用意されています。
- 人的なグループ:配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除など
- 物的なグループ:社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除など
医療費控除の計算方法
医療費控除は、納税者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得から差し引くことができるもので、下記の式で計算されます。
「実際に支払った医療費」 -「 保険金等で補填される金額」 -(10万円) = 「医療費控除の対象となる金額」(最高で200万円)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額になります。
また、医療に関わる費用として、例えば通院のための交通費等も医療費の範囲に含まれます。
すべての人にあてはまる基礎控除
我々は、どんな人間でも養っている人が1人います。それは自分自身です。どんな方法で生活をしているにしろ、自分という人間の面倒はみているのです。そのため、すべての納税者について基礎控除と呼ばれる所得控除が認められています。基礎控除は、要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に38万円が適用されます。
なお、平成30年度の税制改正で基礎控除の金額に変更がありました。2020年度(令和二年分)から控除額が38万円から48万円に引き上げになります。
白色申告の事業専従者控除
上記の所得控除は白色・青色関係なく利用できますが、白色申告の個人事業主固有のものとして「事業専従者控除」があります。
個人事業主が家族に支払う給与は、原則として経費になりません。しかし、以下の要件のすべてに該当する「事業専従者(事業を手伝う者)がいる場合は、控除の対象となります。
白色申告の事業専従者控除 要件
① 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③ 確定申告の期間(1月1日から12月31日まで)で、6ヶ月を超える期間、白色申告者が営む事業に専ら従事していること
事業主の配偶者であれば最大86万円、それ以外は専従者一人につき最大50万円を控除できます。
白色申告での所得税計算
各種控除、経費を差し引いたら、その金額に税率をかけて所得税を算出します。
所得税=(所得金額-所得控除)×税率 - 控除額
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
974,000円 = 700万円 × 0.23 - 636,000円
<所得税の速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,950,000円以下 | 5% | 0円 |
1,950,000円を超え 3,300,000円以下 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円を超え 6,950,000円以下 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円を超え 9,000,000円以下 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円を超え 18,000,000円以下 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円を超え 40,000,000円以下 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
ちなみに、青色申告と白色申告、それぞれの予定納税額が知りたい場合や、副業でどれくらいの納税になりそうなのか知りたい場合は、以下の診断ページがおすすめです。
『青色申告の税額診断 | 最短1分で個人事業主の税額を算出』では、所得税、住民税、社会保険料、個人事業税がどれくらいかかるのかが自動で算出されます。青色申告だけではなく、白色申告の納税額も算出されるため、青色と白色どちらがお得か比べることができます。
『副業の税額診断 | 1分で所得税・住民税・社会保険料を算出』は会社員で確定申告をする方向けの診断ページです。こちらも所得税・住民税・社会保険料が算出されます。
これらの診断結果をそのまま確定申告で提出することはできませんが、どれくらいの納税予定になりそうなのか目安の一つになるでしょう。
また、これまで白色申告の控除や所得税計算についてご説明してきましたが、ご自身で計算するよりも会計ソフトを活用して確定申告する方法がおすすめです。
白色申告を簡単に終わらせる方法
確定申告は個人事業主・フリーランスの人だけでなく、副業で収入を得た会社員の方など、多くの人に関わりが深い一大イベントです。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務づけられています。青色申告するには事前に税務署への届出が必要になるため、その手続きをしていない場合は自動的に白色申告となります。
青色申告に比べると簡単と言われる白色申告ですが、書類作成に不安をお持ちの方は少なくありません。はじめての確定申告で不安な人にはfreee会計がおすすめです。
freee会計は、〇✕形式の質問に答えることで簡単に白色申告に必要な書類を作成できます。
ここからはfreee会計を使って書類完成までの3ステップを紹介します。
STEP1: 基本情報を入力する
自身の情報や仕事(事業)の内容について入力し、青色申告・白色申告のいずれかを選択します。各項目の横には「?」マークがついており、カーソルを当てると詳しい説明を見ることもできます。
自身の仕事(事業)内容などの基本情報を入力!
STEP2: 申告書作成に必要な情報を◯✕形式で回答
次に、白色申告書を作成する際に必要な情報を入力していきます。1年間の収支に関して画面の指示に沿って○✕形式で15の質問に答えていきます。
月額980円(※年払いで契約した場合)から利用できる有料プランでは、チャットサポートがついているので、わからないことがあったらすぐに質問ができます。
STEP3: 白色申告に必要な書類が完成!
上記の2ステップで白色申告に必要な確定申告書が自動で作成されます。有料プランでは、プリントアウトも可能なので、印刷して税務署に郵送すれば確定申告が完了です。※無料プランでは申告書作成まで可能。
また、マイナンバーカードとカードリーダがあれば自宅からでもすぐに提出が完了するので、税務署に行ったり郵送したりする手間も削減されます。
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STEP2で入力した内容を元に確定申告書が完成!