白色申告の基礎知識

白色申告はデメリットが大きい!!青色申告と白色申告の違いとは?

白色申告はデメリットが大きい!!青色申告と白色申告の違いとは?

様々な商売をしている人の確定申告では、白色申告と青色申告という二つの制度が用意されています。二つの制度について違いを理解するとともに、なぜ青色申告を選んだほうがお得なのかについて確認しましょう。

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白色申告と青色申告

日本の所得税では、申告納税制度という仕組みが採用されています。簡単にいえば、自分で所得(儲けの金額)を計算して、その所得に応じた税額まで確定させ、その税額を申告して納税するという仕組みです。給与で生活をしている人に関しては、勤務している企業において年末調整と呼ばれる手続きを経て勝手に税額を計算してもらえるのですが、自分で商売をしている個人事業主については、自分で所得や税額を計算しなければならないのです。

申告納税方式が保たれるためには、納税者自身が自分の事業活動について記録をしなければなりません。ここでいう記録とは、会計帳簿の作成のことを言います。金銭的なやり取りについて、会計帳簿の形でまとめておいて、その会計帳簿を使って申告をするのです。

自分で会計帳簿を作成して申告をするに当たり、二つの制度から選ぶ必要があります。白色申告と青色申告です。二つの制度の違いを一言で表現すれば「白色申告よりも青色申告の方が会計帳簿をしっかり作らなければならない」ということになります。この文面だけを読むと、白色申告の方が適当に会計帳簿をつけておけば良い、ということになるのでメリットが大きいように思えます。

白色申告にメリットはほぼない?

しかし、実際にはそんなことはありません。実は白色申告にはメリットがあまりなく、むしろあまりにも大きなデメリットばかりが存在すると言えます。

まず、会計帳簿の作成義務についてです。実は以前には少額の所得しかない白色申告者については、記帳(帳簿の作成)やその保管義務が課せられていませんでした。具体的にいうと、白色申告では、平成25年までは前々年分または前年分の所得の合計が300万円を超えない場合、記帳と帳簿書類の保管は義務づけられていませんでした。 ところが平成26年年1月から制度が変わり、その作成と保管が義務づけられています。つまり、白色だろうが青色だろうが、結局は会計帳簿を作成して保管しなければならないのです。

そして白色申告は、色々な特典の面において青色申告より劣っています。青色申告を採用している人には、税金を安くできるような各種の特典が用意されています。白色申告者にはそういった特典が用意されておらず、所得に対してダイレクトに課税されるため税額が高くなってしまいがちです。

白色申告を選んだ場合、どっちにしても会計帳簿は作成しなければならず、おまけに税務上の特典も受けることができません。定期的に事業を継続していくに当たり、白色申告を選択するメリットはほぼないと言っても過言ではありません。

青色申告でも簡易簿記は採用できる

青色申告を選択した場合、よりしっかりとした会計帳簿の作成が義務付けられるのは事実です。しかし、その「しっかり度合い」に関して言えば、実は一般的に想像されているほどのものではありません。俗に「簡易簿記」と呼ばれるような方法に寄る記帳も認められています。

簡易簿記での会計帳簿は、白色申告で作成が要求されているレベルの会計帳簿とそれほど大きな差がありません。つまり、同じような会計帳簿を作っていても、白色であれば特典は受けられず、青色であれば特典を受けられる、というのが実態なのです。

確かに、青色申告のメリットを最大限に受けるためには非常にしっかりとした会計帳簿を作成しなければなりません。しかし、ある程度のメリットで我慢できるのであれば、それほど高度な会計帳簿を作成する必要はないのです。

しっかりとした会計帳簿を作成するのは難しいから白色申告を選ぶ、という考え方は未だに根強いようです。繰り返しになりますが、青色申告でも簡易簿記での記帳は認められています。これから先、個人事業主として自分の商売を続けていきたいのであれば、まず大前提として青色申告の適用を受け、白色申告からは脱却することを選んだほうが懸命だと言えるでしょう。

白色申告から青色申告に変更する場合は、まず、税務署に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。青色申告承認申請手続きについては、国税局のページを参考にしてください。

特に商売を始めたばかりの頃は、わずかな税額でも減らしたいというのが実情です。規模が大きくないから白色で良い、というのは「自分で自分の商売をきつくしている」状態だということを、しっかりと認識しておきましょう。

白色申告を簡単に終わらせる方法

確定申告は個人事業主・フリーランスの人だけでなく、副業で収入を得た会社員の方など、多くの人に関わりが深い一大イベントです。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務づけられています。青色申告するには事前に税務署への届出が必要になるため、その手続きをしていない場合は自動的に白色申告となります。

青色申告に比べると簡単と言われる白色申告ですが、書類作成に不安をお持ちの方は少なくありません。はじめての確定申告で不安な人にはfreee会計がおすすめです。

freee会計は、〇✕形式の質問に答えることで簡単に白色申告に必要な書類を作成できます。

ここからはfreee会計を使って書類完成までの3ステップを紹介します。

STEP1: 基本情報を入力する

自身の情報や仕事(事業)の内容について入力し、青色申告・白色申告のいずれかを選択します。各項目の横には「?」マークがついており、カーソルを当てると詳しい説明を見ることもできます。


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自身の仕事(事業)内容などの基本情報を入力!

STEP2: 申告書作成に必要な情報を◯✕形式で回答

次に、白色申告書を作成する際に必要な情報を入力していきます。1年間の収支に関して画面の指示に沿って○✕形式で15の質問に答えていきます。


freee会計 書類作成画面「申告書に必要な情報を丸バツ形式で回答」

月額980円(※年払いで契約した場合)から利用できる有料プランでは、チャットサポートがついているので、わからないことがあったらすぐに質問ができます。

STEP3: 白色申告に必要な書類が完成!

上記の2ステップで白色申告に必要な確定申告書が自動で作成されます。有料プランでは、プリントアウトも可能なので、印刷して税務署に郵送すれば確定申告が完了です。※無料プランでは申告書作成まで可能。

また、マイナンバーカードとカードリーダがあれば自宅からでもすぐに提出が完了するので、税務署に行ったり郵送したりする手間も削減されます。

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freee会計 確定申告書類作成

STEP2で入力した内容を元に確定申告書が完成!

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計は、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の活用をご検討ください。

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