確定申告はいくらから必要?ケース別の基準額と納税額の計算方法を解説
目次
確定申告がいくらから必要になるかは、働き方や所得の種類によって異なります。
会社員では、副業による所得が20万円を超えるかどうかが、確定申告の要否を判断する基準のひとつです。個人事業主やフリーランスの場合は、1年間の所得が基礎控除額を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
一方で、公的年金や一時所得、株式投資の利益など、所得の種類ごとに別の基準が設けられているケースも少なくありません。
本記事では、確定申告がいくらから必要になるのかをケース別に解説するとともに、納税額の計算方法なども紹介します。
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確定申告はいくらから必要かケース別に解説
確定申告が必要になる収入や所得の金額は、収入や所得の種類によって異なります。主なケースは以下のとおりです。
確定申告が必要・不要になるケース
- 個人事業主やフリーランスの場合
- 会社員・アルバイトなどの給与所得者の場合
- 株式投資・FX・仮想通貨による利益がある人の場合
- 公的年金・個人年金を受給している人の場合
- 一時所得がある人の場合
- 上場株式等の配当金がある人の場合
なお、確定申告の義務がなくても、確定申告することで払い過ぎた税金の還付を受けられるケースもあります。
医療費控除やふるさと納税などの各種控除を適用したい人は、記事内「確定申告で還付を受けられるケースもある」をご覧ください。
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個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスとして事業を営む場合、その事業から生じた所得は、一般的に「事業所得」に該当します。個人事業主やフリーランスの場合、1年間の事業所得が104万円を超えると確定申告が必要になることがあります。
104万円は、2026年分・2027年分における「基礎控除」の最高額です。基礎控除とは、所得税の対象となる課税所得を計算する際、所得から差し引く所得控除のひとつです。
基礎控除は、原則として全ての人に適用される控除で、所得額によって控除額が変動します。なお、2026年度の改正後の控除額は以下のとおりです。
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| 合計所得金額 | 2026年分・2027年分 | 2028年分以降 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超336万円以下 | 62万円 | |
| 336万円超489万円以下 | ||
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | |
| 655万円超2、350万円以下 | 62万円 |
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
2026年分・2027年分については最高104万円の控除を受けることができます。その年の所得が104万円以下の場合は、基礎控除を適用することで課税所得が0円となるため、所得税の確定申告は原則として不要です。
ただし、源泉徴収された税金がある場合などは、確定申告することで還付を受けられる可能性があります(還付申告)。
▶︎還付を受けられるケースを確認する会社員・アルバイトなどの給与所得者の場合
会社員・アルバイトなどの給与所得者の場合、確定申告が必要となる代表的なケースは以下のとおりです。
給与所得者で確定申告が必要になる金額
- 1年間の給与収入が2,000万円を超えている
- 1ヶ所から給与を受け取っており、その給与の全部が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている
会社員やアルバイト・パートが勤務先から受け取る給料や賞与(ボーナス)は「給与所得」に該当します。給与所得者の多くは勤務先で年末調整が行われるため、原則として個人で確定申告する必要はありません。
ただし、給与収入が2、000万円を超える場合や、副業などによる所得が一定額を超える場合は、自身で確定申告する必要があります。
また、2ヶ所以上から給与を受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。▶︎詳しくはこちら
給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が必要になる場合があります。▶︎詳しくはこちら
なお、給与収入のみでほかに所得がない場合、2026年・2027年分は給与収入178万円以下であれば、所得税が生じません。アルバイト・パートなどで年末調整を受けていない場合も、この範囲内であれば所得税の確定申告は原則不要です。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
株式投資・FX・仮想通貨による利益がある人の場合
株式投資・FX・暗号資産(仮想通貨)による利益がある場合でも、以下のようなケースでは所得税の確定申告が不要となることがあります。
株式投資で利益があっても確定申告が不要なケース
- 年末調整を受けている一定の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下
- 所得控除を差し引いた結果、所得税額が生じない
- 上場株式等を特定口座(源泉徴収あり)で取引している
たとえば、年末調整を受けている会社員で、株式投資・FX・暗号資産などによる所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。20万円の基準は、株式投資・FX・暗号資産それぞれではなく、対象となる所得の合計額で判断します。
なお、株式投資・FX・暗号資産では所得区分や課税方法が異なるため、一律に扱うことはできません。上場株式等の損益通算や譲渡損失の繰越控除を受ける場合などは、確定申告が必要です。
公的年金・個人年金を受給している人の場合
公的年金等による所得は「雑所得」に該当します。ただし、一定の要件を満たす場合は確定申告不要制度を利用でき、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。
公的年金等の収入金額が年間400万円以下で、その全てが源泉徴収の対象となっており、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税等の確定申告は原則不要です。20万円を超える場合など、制度の要件を満たさないときは確定申告が必要になることがあります。
なお、生命保険契約などに基づく個人年金は、公的年金等とは扱いが異なります。保険料の負担者と受取人が同一の場合は公的年金等以外の雑所得に該当し、受け取った年金額から対応する払込保険料などを差し引いた金額が20万円の判定対象です。
一時所得がある人の場合
懸賞の賞金や、保険料の負担者と受取人が同一である場合に一時金として受け取る満期保険金などは、一時所得に該当します。一時所得の計算式は、以下のとおりです。
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために直接支出した金額 - 特別控除額(最大50万円)
給与所得などほかの所得と合算する際は、計算した一時所得のうち2分の1の金額を総所得金額へ算入します。年末調整を受けている給与所得者は、一時所得の2分の1相当額を含む給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
なお、宝くじの当せん金は、当せん金付証票法により非課税とされているため、金額にかかわらず所得税の確定申告は不要です。また、死亡保険金は保険料の負担者・被保険者・受取人の関係によって、所得税・相続税・贈与税のいずれの課税対象になるかが異なるため、一律に一時所得となるわけではありません。
出典:国税庁「No.1490 一時所得」
出典:国税庁「No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合」
出典:e-Gov法令検索「当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)」
上場株式等の配当金がある人の場合
上場株式等の配当金には、「いくらから確定申告が必要」という一律の金額基準はありません。一定の大口株主等を除き、原則として以下の3つの方法があります。
上場株式等の配当金で選択できる課税方式
- 確定申告不要制度
- 申告分離課税
- 総合課税
上場株式等の配当金は支払を受ける際に所得税などが源泉徴収されるため、確定申告不要制度を選ぶと、その配当について確定申告する必要はありません。
確定申告する場合は、総合課税または申告分離課税を選択します。申告分離課税では、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除は適用されません。総合課税では、一定の配当について配当控除を受けられ、所得税には累進税率が適用されます。
なお、一定の大口株主等が受ける上場株式等の配当等の場合は、総合課税の対象となり、源泉徴収による確定申告不要制度(少額配当である場合を除く)や申告分離課税は適用できません。
出典:国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
確定申告が必要な人【一覧表】
確定申告が必要かどうかは、収入金額だけでなく、所得の種類や所得控除などによって異なります。代表的なケースは以下のとおりです。
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| 対象者 | 確定申告が必要となる代表的なケース |
|---|---|
| 個人事業主・フリーランス | 所得から所得控除を差し引いて計算した結果、納める所得税額がある |
| 会社員など | 1年間の給与収入が2、000万円を超える |
| 会社員など | 1ヶ所から給与を受け、その給与の全部が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える |
| 2ヶ所以上から給与を受け取る人 | 原則として、給与の全部が源泉徴収の対象で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える |
| 公的年金等を受給している人 | 確定申告不要制度の要件を満たさず、所得税の納税額が生じる |
上表は代表例であり、実際の要否は所得控除やほかの所得の有無などによって変わります。該当する場合は、後述する計算方法も確認してください。
確定申告で納める税額の計算方法
確定申告では、1年間の所得をもとに所得税および復興特別所得税の税額を計算します。納税額を求める主な流れは以下のとおりです。
①1年間の「所得額」を算出する
所得税の確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに税額を計算します。
所得の計算方法は、その種類によって異なります。たとえば、事業所得は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
なお所得は、所得税法により内容に応じて10種類に区分されています。たとえば、個人事業主として働く人の所得の多くは事業所得、会社員が本業以外の業務で得た所得は、その活動の実態などに応じて雑所得や事業所得などに該当します。
給与所得は経費計上の代わりに給与所得控除を適用する
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、給与収入から「給与所得控除」を差し引いて給与所得を計算します。給与所得控除額は、給与収入に応じて決まる仕組みです。
なお、2026年分・2027年分は、給与所得控除額の最低保障額が74万円となります。詳しい給与所得控除額については記事下部で解説しています。
②所得税の対象となる「課税所得」を算出する
所得税額を計算する際は、所得から所得控除を差し引いて「課税所得」を算出します。
所得控除とは、納税者の個人的な事情や生活状況を考慮し、所得から一定の金額を差し引く制度です。所得税の所得控除には16種類あります。
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| 所得控除の種類 | 主な適用要件 |
|---|---|
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領などによって損害を受けた(生計を同じくする配偶者や親族も含まれる) |
| 医療費控除 | 一定額を超えた医療費を支払った(生計を同じくする配偶者や親族も含まれる) |
| 社会保険料控除 | 納税者本人または生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を支払った |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoなどの対象となる掛金を支払った |
| 生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料などを支払った |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | 国や地方公共団体などに特定寄附金を支払った |
| 障害者控除 | 納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者である |
| 寡婦控除 | 納税者本人が所得税法上の寡婦である |
| ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親の要件を満たす |
| 勤労学生控除 | 納税者本人が所得税法上の勤労学生である |
| 扶養控除 | 納税者本人に所得税法上の控除対象扶養親族がいる |
| 配偶者控除 | 納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額に応じて受けられる |
| 基礎控除 | 原則として全ての人に適用される控除 *控除額は納税者の所得に応じて変動する |
| 特定親族特別控除 | 納税者本人に特定親族がいる |
それぞれの所得控除の要件や控除額については、別記事「所得控除とは?種類・対象者・控除額の計算方法をわかりやすく解説」をご確認ください。
③課税所得にかかる「所得税額」を求める
課税所得額を把握できたら、以下の速算表をもとに所得税額を算出します。
所得税の税率は、分離課税の対象となる所得などを除き、課税所得額に応じて5%から45%の7段階です。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てます。
所得税率の速算表
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| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
④納税する「納税額」を求める
所得税額から住宅ローン控除や配当控除の税額控除を差し引いた「基準所得税額」をもとに、復興特別所得税などを計算し、最終的な納税額を計算します。なお、外国税額控除など、計算上の適用順序が異なる税額控除もあります。
主な税額控除は以下のとおりです。
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| 税額控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 配当控除 | 総合課税の配当所得を受け取った場合、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額が控除できる |
| 外国税額控除 | 海外で得た所得に対して、日本と外国の両方で税金が課される場合、日本の税金から一定額を控除できる |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定額を控除できる ※寄附金控除(所得控除)との併用不可 |
| 認定NPO法人等寄附金特別控除 | 認定NPO法人等に対する寄附について、一定額を控除できる ※寄附金控除(所得控除)との併用不可 |
| 公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人などに対する寄附について、一定額を控除できる |
| 住宅借入金等特別控除 | 自宅用の住宅を新築・購入した場合に、住宅ローンの年末残高に応じた金額を控除できる ※事業用部分は対象外 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 自宅を増改築した場合に、住宅ローンの残高に応じて一定額を控除できる ※事業用部分は対象外 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 自宅用の住宅について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額が控除できる |
| 住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリーや省エネ、多世帯同居などの改修工事を行った場合に、一定の金額が控除できる |
| 認定住宅等新築等特別税額控除 | 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の新築などをした場合に、標準的なかかり増し費用の一部を控除できる |
| 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 | 青色申告者が試験研究を行った場合に、試験研究費の額のうち一定割合の額を控除できる |
| 給与等の支給額が増加した場合の特別控除 | 青色申告書を提出する中小事業者または個人事業主が支払う給与などの額が、前年度より一定割合以上増加した場合、一部について控除できる |
税額控除は種類によって適用要件や手続きが異なるため、対象となる控除がある場合は確認が必要です。
2026年分は、基準所得税額に復興特別所得税2.1%を加え、源泉徴収税額や予定納税額などを差し引いて納税額を求めます。2027年分以後は、復興特別所得税1.1%に加えて防衛特別所得税1%が課されます。
税額控除について詳しくは、別記事「税額控除とは?所得控除との違い・種類・確定申告での手続き方法をわかりやすく解説」をご確認ください。
【ケース別】所得税の納税額計算シミュレーション
ここからは、個人事業主と会社員(給与所得者)の例を用いて、納税額の計算方法を解説します。
個人事業主で事業所得がある人の納税額の計算例
事業所得がある個人事業主は、一定の要件を満たすと青色申告特別控除を受けられます。
2026年分について65万円の青色申告特別控除を適用するケースを想定すると、条件は以下のとおりです。
【個人事業主Aさんの納税額計算シミュレーション】
- 1年間の売上:6,000,000円
- 1年間の経費:1,500,000円
- 青色申告特別控除:650,000円
- 所得控除:
・医療費控除:50,000円
・基礎控除:1,040,000円 - 税額控除:なし
①所得額を求める
例題では、1年間の売上600万円から必要経費150万円を差し引いた450万円が、青色申告特別控除前の所得金額です。ここから青色申告特別控除65万円を差し引くと、事業所得は385万円となります。
6,000,000円 - 1,500,000円 - 650,000円 = 3,850,000円(事業所得)
②課税所得を求める
①で求めた所得額385万円から、医療費控除5万円と基礎控除104万円を差し引いて課税所得を求めます。
3,850,000円 - 1,090,000円 = 2,760,000円(課税所得)
③所得税額を求める
所得税率の速算表を用いて所得税額を算出します。
2,760,000円 × 10% - 97,500円 = 178,500円(所得税額)
④納税額を求める
例題の場合、適用される税額控除がないため、上記で算出した17万8,500円が基準所得税額となります。
2026年分の復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%であるため、3,748円です。
178,500円 × 2.1% = 3,748円(復興特別所得税額)
基準所得税額と復興特別所得税額を合計し、100円未満を切り捨てると、所得税等の額は18万2、200円となります。
会社員で給与所得がある人の納税額の計算例
会社員の給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。2026年分の税額を、以下の条件で計算します。
【会社員Aさんの納税額計算シミュレーション】
- 1年間の給与収入:6,000,000円
- 給与所得控除:1,640,000円(6,000,000 × 20% + 440,000円)
- 所得控除:
・医療費控除:50,000円
・基礎控除:1,040,000円 - 税額控除:
・住宅ローン控除:150,000円
①所得額を求める
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。2026年分・2027年分の給与所得控除額は、以下のとおりです。
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| 給与収入金額 | 給与所得控除額(2026年分・2027年分) |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
例題の給与収入は600万円のため、給与所得控除額は164万円です。
6,000,000円 × 20% + 440,000円 = 1,640,000円(給与所得控除額)
6,000,000円 - 1,640,000円 = 4,360,000円(給与所得)
②課税所得を求める
①で求めた給与所得436万円から、医療費控除5万円と基礎控除104万円を差し引いて課税所得を算出します。
4,360,000円 - 1,090,000円 = 3,270,000円(課税所得)
③所得税額を求める
課税所得327万円は速算表の「195万円以上330万円未満」に該当し、税率は10%、控除額は97、500円です。
3,270,000円 × 10% - 97,500円 = 229,500円(所得税額)
④納税額を求める
所得税額22万9、500円から住宅ローン控除15万円を差し引くと、基準所得税額は7万9、500円となります。
229,500円 - 150,000円 = 79,500円(基準所得税額)
2026年分の復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%であるため、1、669円です。
79,500円 × 2.1% = 1,669円(復興特別所得税額)
基準所得税額と復興特別所得税額を合計し、100円未満を切り捨てると、所得税等の額は8万1、100円となります。
確定申告ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、納税額を自動で計算でき、効率的かつ正確な申告書を作成できます。確定申告ソフトなら、日々の帳簿付けも一元管理・自動化が可能です。
初めての確定申告に不安がある人や、準備・申告をスピーディーに進めたい人は、確定申告ソフトを活用する方法もあります。
確定申告で還付を受けられるケースもある
確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税金や予定納税した税金を納め過ぎている場合は、還付申告によって還付を受けられることがあります。
代表的なケースは以下のとおりです。
手続き自体は確定申告と同じですが、還付申告は義務ではなく任意になるため、しなくても罰則などは特にありません。なお、還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。
確定申告するときの注意点
確定申告する際は、申告期限や住民税の申告要否など、確認しておきたいポイントがあります。
確定申告には期間が設けられている
所得税の確定申告期間は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。申告期限が土日・祝日に当たる場合は、その翌平日が期限となります。
2026年分の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。期限後の申告では加算税などが課される場合があるため、期限内に手続きを完了する必要があります。
確定申告をしなかった場合はペナルティが科されることがある
確定申告の義務があるにもかかわらず期限までに申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
主なペナルティや不利益は以下のとおりです。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
- 無申告加算税が課されることがある
- 納税が遅れた場合は延滞税がかかることがある
- 55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられない
期限を過ぎたことに気付いた場合は、できるだけ早く期限後申告を行う必要があります。
確定申告の対象外でも所得があれば住民税申告が必要になることも
所得税の確定申告をした場合は、申告内容が自治体に連携されるため、原則として住民税の申告は不要です。一方、所得税の確定申告が不要な場合でも、副業などによる所得があれば住民税の申告が必要になることがあります。
たとえば、給与所得者が給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額20万円以下を理由に所得税の確定申告をしないケースなどです。
具体的な申告要否や期限、必要書類は、お住まいの市区町村でご確認ください。
副業などによる所得が複数ある場合は合計額で判断する
会社員などの給与所得者における「20万円」の基準は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額で判定します。所得の種類ごとに判定するわけではありません。
たとえば、副業による雑所得が15万円、満期保険金の一時所得(2分の1後の金額)が10万円ある場合、合計25万円となり確定申告が必要です。
【関連記事】
副業の確定申告はいくらから必要?20万円以下で申告すべきケースや必要書類も紹介
まとめ
確定申告が必要かどうかは、給与所得者や個人事業主などの働き方だけでなく、所得の種類や金額、所得控除の状況などによって異なります。
給与所得者では、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合などに、原則として確定申告が必要です。個人事業主やフリーランスも、所得金額だけで一律に判断するのではなく、所得控除などを反映して納める所得税額があるかを確認します。
一方、確定申告の義務がない人でも、医療費控除などを適用することで、源泉徴収された税金の還付を受けられることがあります。自分が確定申告の対象となるかだけでなく、還付申告を利用できるかも確認しておきましょう。
参考文献
よくある質問
-
フリマアプリの売上はいくらから確定申告が必要?
不要になった衣類や家具など、生活用動産を売却して得た所得は原則として非課税のため、金額にかかわらず確定申告は不要です(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品などを除く)。
一方、転売やハンドメイド品の販売など、営利目的で得た所得は、課税対象になる場合があります。
詳しくは、記事内「会社員・アルバイトなどの給与所得者の場合」「個人事業主やフリーランスの場合」をご覧ください。
出典:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」 -
いくらまでなら確定申告しなくていい?
確定申告が不要となる金額は、働き方や所得の種類によって異なります。年末調整を受けている一定の給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
詳しくは、記事内「確定申告はいくらから必要かケース別に解説」をご覧ください。
監修

安田 亮
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

大柴 良史
1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。