副業で確定申告が必要なケースは?やり方・必要書類もわかりやすく解説

更新日:2026/9/25

監修:安田 亮
監修:大柴 良史

目次

副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることです。会社員などの給与所得者は、副業の所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。副業がアルバイトなどの給与所得にあたる場合は、所得ではなく収入金額で判断します。

勤務先で年末調整を受けた給与所得者が確定申告をする際は、年末調整後に交付される源泉徴収票をもとに、本業分と副業分をあわせて申告します。一方、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除(初年度)などのために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも申告対象です。

本記事では、副業で確定申告が必要になる基準をはじめ、必要書類や申告方法、所得税の計算方法を解説します。

副業でも確定申告が必要なケースがある

確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告し、納税する一連の手続きを指します。会社員で給与所得を得ているのみであれば、勤務先で年末調整が行われるため、原則として確定申告は不要です。

しかし、本業の給与所得とは別に、パートやアルバイトによる給与所得や、フリーランスとしての所得など、副業による収入を得るケースも少なくありません。副業の収入や所得金額によっては、自身で確定申告をする必要があります。

会社員などの給与所得者で副業をしている人は、以下のフローチャートで確定申告の要否を確認できます。

副業でも確定申告が必要なケース

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▶︎ 確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!

出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」

副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要

会社員などの給与所得者は、副業の所得(給与所得の場合は収入)が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。

副業が給与所得以外の場合、確定申告の要否は基本的に所得金額で判断します。

所得と収入の関係

  • 所得 = 収入 - 必要経費

たとえば、副業の売上が50万円・経費が35万円であれば、所得金額は15万円となるため、原則として確定申告は不要です。

一方、副業による収入が給与所得の場合は、収入金額で判定されます。たとえば、副業でアルバイトをしており、収入が年間30万円であれば、確定申告が必要です。

上記を含め、副業で確定申告が必要となる条件は、主に以下のように税法上で定められています。

副業で確定申告が必要となる条件

  • 給与を1ヶ所からもらっている人で、それ以外の副業による所得の合計額が20万円を超えている場合
  • 給与を2ヶ所以上からもらっている人で、年末調整がなされなかった給与収入の金額と、給与収入ではない副業による所得金額の合計が20万円を超えている場合※
  • 同族会社の役員やその親族などで、同族会社から得られる給与以外に、貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合

※給与所得の収入金額の合計から一定の所得控除を差し引いた額が150万円以下であり、かつ「給与所得および退職所得以外の所得」が20万円以下の場合は、確定申告は不要

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

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副業所得が20万円以下でも確定申告したほうがいいケース

副業所得が20万円以下でも、確定申告が必要となる場合や、申告によって税金の還付を受けられる場合があります。

副業所得が20万円以下でも確定申告したほうがいいケース

  • 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、年末調整では適用できない控除を受ける場合
  • 副業の収入から源泉徴収されており、確定申告によって税金の還付を受けられる場合など

住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で控除を受けられますが、初年度は確定申告が必要です。医療費控除を受ける場合も、確定申告を行います。

医療費控除や住宅ローン控除を確定申告で受ける方法については、別記事「医療費控除とは?対象になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説」「住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要!やり方・必要書類についてわかりやすく解説」をご覧ください。

このほか、ふるさと納税で寄附金控除を受ける場合、ワンストップ特例制度を利用しない場合や、寄附先が6団体以上の場合は確定申告が必要です。確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内などの要件を満たす場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。

なお、医療費控除などのために確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、申請済みの分を含む全てのふるさと納税について申告が必要です。

確定申告での寄附金控除の申告方法については、別記事「ふるさと納税の確定申告のやり方は?必要書類やワンストップ特例制度についても解説」をご覧ください。

また、副業の報酬などから源泉徴収されている場合、確定申告で算出した所得税額より源泉徴収税額が多ければ、還付を受けられることがあります。

出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

出典:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」

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副業の確定申告で押さえておきたいポイント

会社員の多くは、年末調整で所得税の精算が完了するため、確定申告の手続きに慣れていないケースも少なくありません。副業の確定申告では、以下の3点が主なポイントです。

副業の確定申告で押さえておきたいポイント

  • 確定申告は本業の年末調整後に行う
  • 本業と副業は別々に確定申告できない
  • 副業所得が20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある

確定申告は本業の年末調整後に行う

副業の確定申告は、本業の勤務先で年末調整が行われた後に行います。

年末調整後に勤務先から交付された「源泉徴収票」を確認しながら「確定申告書」を作成するため、確定申告まで保管しておく必要があります。

なお、年末調整と確定申告は、いずれも所得税額を精算するための手続きです。年末調整は勤務先が行うのに対し、確定申告は納税者が申告する点で異なります。

年末調整と確定申告の違い

出典:国税庁「令和7年分年末調整のしかた」

本業と副業は別々に確定申告できない

確定申告が必要な場合は、本業と副業の所得を1つの確定申告書に記載して申告します。本業分と副業分を別々の確定申告書で申告することはできません。

勤務先で年末調整を受けた給与についても、源泉徴収票の内容をもとに確定申告書へ記入します。

なお、給与所得以外の副業所得にかかる住民税は、確定申告書で「自分で納付」を選択できます。一方、副業が給与所得の場合、その住民税は原則として給与から特別徴収されるため、「自分で納付」は選択できません。詳細は、お住まいの自治体の公式サイトなどで確認できます。

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副業所得が20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある

副業の所得金額が20万円以下で確定申告の義務がなくても、住民税の申告が必要な場合があります。

所得税では、一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告が不要となる場合があります。一方、住民税には所得税と同様の20万円以下の申告不要制度はありません。そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、副業による所得について住民税の申告が必要となることがあります。

なお、所得税の確定申告をした場合は、原則として住民税の申告を別途行う必要はありません。申告の要否や必要書類は、住所地の自治体の窓口や公式サイトで確認できます。

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出典:名古屋市「市民税・県民税の申告に関するQ&A」

副業の所得区分の多くは「雑所得」か「事業所得」

会社員の副業による所得が給与所得でない場合、多くは「雑所得」または「事業所得」に該当します。所得の計算方法や申告時の取り扱いが異なるため、副業をする会社員は、どの所得に該当するかの確認が必要です。

本業とは別で、事業所得に該当しない業務から収入を得ている場合は、「雑所得」に該当することがあります。一方で、事業所得に該当するかどうかは、その活動が社会通念上「事業」と称するに至る程度で行われているかによって判断されます。判断する際の主な要素は以下のとおりです。

事業所得として認められケース

  • 営利目的である場合
  • 反復継続して行うものである場合
  • 自己の責任をもって行うものである場合
  • 社会的地位が客観的に認められる業務(公的資格を用いた業務など)から生じる所得である場合

出典:国税庁「法第35条《雑所得》関係」

雑所得と事業所得の判定では、記帳・帳簿書類の保存状況も重要な要素です。

事業所得と業務に係わる雑所得の判断基準

ただし、どちらに該当するかは個別に判断されるため、判断が難しい場合は税理士に相談しましょう。

また、雑所得と事業所得では、選択できる申告方式に違いがあります。以下では各所得で選択できる申告方式を解説します。

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副業所得が「雑所得」の場合

副業所得が雑所得であれば、青色申告は利用できず、白色申告で確定申告します。青色申告は白色申告に比べ、青色申告特別控除が適用されるなど税制上の優遇措置がありますが、雑所得ではこれらの措置を受けることはできません。

たとえば、単発でWebライティングをして得た原稿料やデザイン業務の報酬などは、事業としての継続性が認められない場合、雑所得に該当することがあります。

なお、2022年分以降、業務に係る雑所得では、その年の前々年分の収入金額によって、以下の対応が求められます。

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前々年分の業務に係る雑所得の収入金額 求められる対応
300万円超〜1,000万円以下 ・現金預金取引等関係書類の保存
1,000万円超 ・現金預金取引等関係書類の保存
・収支内訳書などの添付

出典:国税庁「No.1500 雑所得」

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下の場合、この規定による現金預金取引等関係書類の保存義務はありません。また、1,000万円以下の場合は、収支内訳書などの添付も不要です。

出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

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副業所得が「事業所得」の場合

副業収入の所得区分が事業所得であれば、青色申告か白色申告のいずれかを選択できます。

青色申告は最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、事業所得などで生じた純損失を原則として翌年以後3年間にわたって繰り越せるなどのメリットがあります。一方で、白色申告に比べて帳簿付けや申告書類の作成に手間がかかる傾向です。

10万円の青色申告特別控除は、簡易な記帳でも適用を受けられます。55万円または65万円の控除を受ける場合は複式簿記での記帳が必要です。各控除額の対象所得や記帳方法、提出書類などの違いは、以下のとおりです。

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適用条件 青色申告特別控除額
65万円
55万円 10万円
所得の種類 事業所得
不動産所得
事業所得
不動産所得
事業所得
不動産所得
山林所得
記帳方法 複式簿記 複式簿記 簡易な記帳
提出書類 損益計算書
貸借対照表
損益計算書
貸借対照表
損益計算書
申告期限 期限内申告が必要 期限内申告が必要 要件なし
e-Taxでの申告
または電子帳簿保存
e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存が必要 − −

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

なお、青色申告を選択するのであれば、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以降に事業を開始した場合は開業から2ヶ月以内)に提出をしなければなりません。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

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副業の確定申告における所得税の計算方法と適用される税率

副業による所得は、本業の所得と同様に、原則として所得税の課税対象です。

所得税額は、以下のように計算できます。課税所得金額に所得税率を掛け、速算表の控除額を差し引いて算出します。

所得税の計算方法

  • 所得金額 = 収入金額 - 収入から差し引かれる金額(必要経費や給与所得控除)
  • 課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除
  • 所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 - 控除額

出典:国税庁「所得税のしくみ」

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所得税率の速算表

2015年分以降、所得税率は以下のとおり定められています。

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課税対象の所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

税率は課税対象となる所得金額に応じて7段階に分かれています。給与所得者で年末調整が済んでいる場合でも、確定申告の結果、税額が不足していればその差額を追加で納付します。

上記の速算表を用いて、本業と副業の所得を合算し、所得控除を差し引いた課税所得が500万円となる場合の所得税額を計算すると、以下のとおりです。

所得税額の計算例

  • (4,000,000円 + 1,000,000円)× 20% - 427,500円 = 572,500円

なお、令和8年分までは、所得税とあわせて復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を申告・納付します。令和9年分以後は、防衛特別所得税(1%)が創設され、復興特別所得税の税率は1.1%に引き下げられます。また、復興特別所得税の課税期間は、延長後の令和29年(2047年)までです。

副業における確定申告書の書き方

会社員などの給与所得者が副業する場合、給与所得に関する部分は、会社から交付された源泉徴収票の内容を確定申告書に記入します。

源泉徴収票の内容の記入例は以下のとおりです。以下の源泉徴収票の①〜⑦に記入された内容を、確定申告書の同じ番号が記載された箇所に転記します。

<源泉徴収票>

源泉徴収票

<確定申告書第一表>

確定申告書第一表

出典:国税庁「令和6年分の所得税および復興特別所得税の申告書」

<確定申告書第二表>

確定申告書第二表

出典:国税庁「令和6年分の所得税および復興特別所得税の申告書」

また、源泉徴収票をもとに、第二表「所得の内訳」欄にも必要事項を記入します。副業の所得も同じく所得の内訳に記載し、源泉徴収されている場合は、その税額も「源泉徴収税額」欄に記載します。

確定申告書の主な記入項目は、以下のとおりです。

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種類 記入項目
確定申告書 第一表 ・収入金額等
・所得金額等
・所得から差し引かれる金額
・税金の計算
・還付される税金の受取場所
確定申告書 第二表 ・所得の内訳
・所得から差し引かれる金額に関する記載項目

出典:国税庁「給与所得者(年末調整済)の記載例」

源泉徴収票から確定申告書への転記方法や源泉徴収票が発行されない場合の対処法について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告書に源泉徴収票の添付は不要?書き方や源泉徴収票がないときの対処方法を紹介」「源泉徴収票とは?見方やいつ発行されるのかなどについてわかりやすく解説【2025年(令和7年)最新】」をご覧ください。

国税電子申告・納税システムの「e-Tax」では、源泉徴収票をもとに必要な金額を入力すれば自動で確定申告書の該当欄に反映され、合計額や税額も自動計算してくれます。作成した申告書のオンライン提出もでき、手続きの負担が軽減されます。

出典:国税庁「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

副業の確定申告のやり方・手順

副業の確定申告は、以下の手順で進めます。

副業の確定申告の手順

  • ①必要な書類を準備する
  • ②確定申告書を作成する
  • ③確定申告書を提出する

①必要な書類を準備する

確定申告では、申告内容に応じて以下のような書類などを準備します。

確定申告に必要な書類

  • 確定申告書
  • マイナンバーがわかる書類
  • 控除を受けるために必要な各種控除証明書
  • 収入がわかる書類(源泉徴収票など)
  • 口座番号がわかる通帳など ※税金の還付を受ける場合

副業で事業所得や雑所得がある場合には以下のような書類の準備も必要です。

副業で事業所得や雑所得がある場合にそのほか準備すべきもの

  • 収入に関する資料(売上帳、請求書、入金明細など)
  • 経費を証明できる領収書やレシート類
  • 事業所得を青色申告する場合は「青色申告決算書」
  • 事業所得を白色申告する場合は「収支内訳書」
  • 業務に係る雑所得で、前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は「収支内訳書」

なお、メールやWebサービスなどで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは、電子帳簿保存法により、紙に印刷して保存するだけではなく、一定の要件に従って電子データのまま保存する必要があります。

確定申告の必要書類・添付書類の詳細は、以下の記事をご覧ください。

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出典:国税庁「〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」

②確定申告書を作成する

確定申告書を作成する方法は、主に以下の4つです。

確定申告書を作成する方法

  • e-Taxを使う(PCもしくはスマートフォン)
  • 手書きで書類を記入する
  • 税理士に依頼する
  • 会計ソフトを使う

e-Taxを使う(PCもしくはスマートフォン)

「e-Tax」は国税庁が運営する国税電子申告・納税システムです。PCだけでなく、スマートフォンからも利用できます。

e-Taxを使うメリット

  • オンラインで確定申告書の入力から提出まで完結する
  • 所得税額などが自動計算される
  • 一定の控除証明書などは、記載内容を入力して送信することで添付・提示を省略できる
  • メンテナンス時間を除き、原則24時間利用できる

e-Taxでは、源泉徴収票や各種控除書類の内容を入力すると、所得額や所得税額が自動で計算されます。さらに、マイナポータルと連携すれば、給与所得の源泉徴収票や医療費などの対象データを確定申告書へ自動入力できるため、入力の手間やミスを減らせます。

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出典:e-Tax(国税電子申告・納税システム)「e-Taxについて知る」

手書きで書類を記入する

オンラインよりも紙のほうが作成しやすい人は、確定申告書類に手書きで記入して提出する方法があります。確定申告書の用紙の主な入手先は、以下のとおりです。

確定申告書類の入手場所

  • 税務署
  • 確定申告相談会
  • 市区町村の税務担当窓口(配布状況は自治体による)
  • 国税庁ホームページなど

国税庁のホームページからダウンロードして印刷した書類でも、確定申告書類として提出できます。白黒で印刷しても問題ありません。

税理士に依頼する

本業と副業の業務に集中したい場合は、確定申告書の作成を税理士に依頼するのも手段のひとつです。税理士によって依頼費用や契約形態は異なり、顧問契約を結ばずに確定申告のみを依頼できる場合もあります。

専門家に依頼することで、申告にかかる手間を減らせるだけでなく、税務上の判断や申告書の作成を任せられる点が特徴です。

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会計ソフトを使う

特に青色申告を考えている場合は、確定申告書の作成・提出まで対応している会計ソフトを利用する方法があります。

青色申告では、日々の帳簿付けや、青色申告決算書などの書類の準備が必要です。対応する会計ソフトに日々の取引内容を入力・記録しておけば、確定申告時に青色申告決算書などの必要書類を自動作成できます。確定申告の場面だけでなく、日々の出納管理でも手間や負担を軽減できます。

機能やプランは会計ソフトによって異なるため、無料体験期間などを利用して操作性や必要な機能を比較することも可能です。

③確定申告書を提出する

確定申告書の提出は、税務署窓口への持ち込みや郵送による提出のほか、e-Taxからの提出も可能です。

提出方法の詳細は、以下の記事をご覧ください。

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出典:国税庁「申告書の提出方法」

【ケース別】副業で確定申告する方法

確定申告の方法は、本業や副業の形態によって異なります。

複数の会社で副業(アルバイト)をしている場合

複数の会社でアルバイトをしていると、それぞれのアルバイト先で給与から所得税等が源泉徴収されます。ただし、原則として年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先から受け取る「主たる給与」です。

そのため、主たる給与の勤務先で年末調整を受け、ほかの勤務先からの給与は、一定の要件に該当する場合に確定申告で精算します。その際は、各勤務先から交付された源泉徴収票が必要です。

なお、短期や日雇いなどいずれのアルバイト先でも年末調整が行われないことがあります。このケースで確定申告が必要な場合は、全てのアルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに申告します。

源泉徴収票は、年末調整の有無にかかわらず、給与の支払者から交付される書類です。交付期限を過ぎても源泉徴収票が発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出できます。

なお、業務委託など雇用契約以外の契約で報酬を受けた場合、源泉徴収票は発行されません。

出典:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」

個人事業主が副業をしている場合

本業が個人事業主の場合、一定の給与所得者に適用される20万円以下の申告不要制度は、原則として適用されません。確定申告の要否は、本業の事業所得と副業の所得を含む所得全体で判断します。

2026年分の所得税では、合計所得金額489万円以下の基礎控除額は104万円です。合計所得金額が104万円以下で、ほかに申告が必要となる事情がなければ、基礎控除によって課税所得が生じないため、所得税の確定申告義務はありません。

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」

確定申告の期間

所得税および復興特別所得税の確定申告期間

確定申告の提出期間は原則、毎年2月16日〜3月15日です。ただし、最終日が土日祝日にあたる場合は翌平日が期限日となります。

なお、2026年分(令和8年分)の所得税の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。

確定申告しないとどうなる?

確定申告が必要なのに期限までに申告しなかった場合、本来納付すべき税額に加えて、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。事実の隠蔽・仮装を伴う無申告は、重加算税の対象です。

申告しなかった場合のペナルティ

  • 延滞税:法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた金額
  • 無申告加算税:納付すべき税額の5〜40%(申告した時期や状況などにより異なる)
  • 重加算税:隠蔽・仮装を伴う無申告の場合は原則40%

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

申告後も税金を納付せず、督促後も滞納が続くと、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。期限を過ぎた場合は、気付いた時点でできるだけ早く期限後申告を行う必要があります。

なお、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行い、法定納期限までに税金を全額納付しているなど、期限内申告の意思があったと認められる一定の要件を満たす場合は、無申告加算税が課されません。

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まとめ

会社員などの給与所得者は、副業の所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。副業がアルバイトなどの給与所得の場合は、所得ではなく収入金額を基準に判定されます。所得区分によって所得金額の計算方法などが異なるため、まずは副業で得た収入がどの所得区分に該当するかの確認が必要です。

また、確定申告をする場合、本業と副業を別々に申告することはできません。本業で年末調整が行われていれば、年末調整後に本業分と副業分をまとめて申告します。医療費控除などのために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも申告対象です。

確定申告が必要な場合は、必要書類や申告期限を確認し、e-Taxや会計ソフトなど自分に合った方法で手続きを進めましょう。

参考文献

出典:国税庁「令和6年分の所得税および復興特別所得税の申告書」

よくある質問

  • 副業で何万円までなら確定申告しなくていい?

    会社員など一定の給与所得者で、副業が給与所得以外の場合、その所得金額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。副業がアルバイトなどの給与所得の場合は、年末調整されなかった給与収入などを含めて判定します。

    詳しくは、記事内「副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要」をご覧ください。

  • 副業の確定申告はいつまで?

    確定申告の期限は、原則として毎年2月16日〜3月15日です。ただし、最終日が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限日となります。

    詳しくは、記事内「確定申告の期間」をご覧ください。

  • 確定申告をすると本業の会社に副業がバレる?

    副業分の所得を含めて確定申告を行うと、所得に応じて住民税額が変わることがあります。会社員の住民税は原則として給与から天引き(特別徴収)されるため、勤務先に通知される住民税額から副業を推測される可能性があります。

    給与所得以外の副業所得にかかる住民税は「自分で納付」を選択できますが、副業が給与所得の場合は原則として選択できません。

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監修

安田 亮

安田 亮

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

安田亮 公認会計士・税理士事務所
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大柴 良史

大柴 良史

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

アベリア人事労務コンサルティング
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