雑所得とは?税率や計算方法・確定申告が不要なケースをわかりやすく解説

更新日:2026/10/29

監修:安田 亮
監修:大柴 良史

目次

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雑所得とは、給与所得や事業所得など、ほかの9種類の所得のいずれにも該当しない所得です。公的年金や副業の原稿料、暗号資産の売却益などが該当します。

雑所得があるからといって、必ず確定申告が必要になるわけではありません。所得の種類や金額などによって、申告の要否が異なります。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースもあるため、申告要否はそれぞれ確認が必要です。

本記事では、雑所得の具体例やほかの所得との違い、所得金額・所得税の計算方法を解説します。

雑所得とは

雑所得とは、10種類に分類される所得のひとつで、ほかの所得のいずれにも該当しないものがこれにあたります。

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所得の区分 内容
①給与所得 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得
②事業所得 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得
③利子所得 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などで収入がある場合に発生する所得
④配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配にかかる所得
⑤不動産所得 不動産・船舶・航空機などの貸付から収入がある場合に発生する所得
⑥退職所得 勤務先から受ける退職手当や、厚生年金基金などの加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
⑦山林所得 山林を伐採して譲渡、または立木のままで譲渡することによって生ずる所得
⑧譲渡所得 資産の譲渡から得た収入がある場合に発生する所得
⑨一時所得 営利目的の継続的な行為から生じた所得ではなく、労務・役務や資産譲渡の対価にも該当しない一時の所得
⑩雑所得 ほかの9種類の所得区分のいずれにも該当しない所得

出典:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」

雑所得の具体例

身近にある雑所得の具体例としては、以下が挙げられます。

雑所得の具体例

  • 個人の資産運用の範囲でのFX取引による利益
  • 営業目的ではない貸付に対する返済に付された利息による収入
  • 公的・私的年金の給付金
  • 休日を利用して書いたエッセイに対する原稿料
  • 本業とは別でセミナーに登壇した際の講演料
  • アフィリエイトによる少額の報酬
  • 趣味で開設したブログを介して得た広告収入
  • 読者モデルとして活動して得た撮影料
  • ネットオークションやフリマアプリなどの個人取引による所得(生活用動産の売却を除く)
  • 自身で開設したネットショップを通じて得た収入 など

いずれも「事業」としての規模や位置付けになく、ほかの9種の所得区分に当てはまらないものです。

混同しやすいほかの所得と雑所得の違い

雑所得と混同しやすい所得として、一時所得・事業所得・給与所得を取り上げ、それぞれの違いを解説します。

一時所得との違い

一時所得とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・退職所得・山林所得・譲渡所得のいずれにも該当せず、以下の要件に当てはまる一時的な所得です。

一時所得の要件

  • 営利目的の継続的な行為から生じた所得ではない
  • 労務やそのほかの役務の対価としての性質をもたない
  • 資産譲渡の対価としての性質をもたない

一時所得と雑所得は、ほかの所得区分に該当しない所得という点で共通していますが、一時所得は上記3つの要件を満たす必要があります。講演料は役務の対価であるため、一時所得には該当しません。

また、営利目的で継続的に行うアフィリエイトから得た所得も一時所得には該当せず、事業所得などほかの所得区分に該当しない場合は雑所得となります。

一時所得について詳しくは、別記事「一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説」をあわせてご確認ください。

事業所得との違い

事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業から得る所得です。事業所得に該当するかどうかを判断する際の主な観点は、以下のとおりです。

事業所得への該当有無の判断基準

  • 本人がリスクを負い計画的に行っているか
  • 営利性や有償性があるか
  • 反復継続して行われているか
  • 一定程度の時間や労力が費やされ、また設備が投入されているか
  • 職歴や社会的地位などが客観的に認められているか

事業所得に該当するかどうかは、これらの要素を踏まえ、所得を得るための活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかを総合的に判断します。副業で得た所得についても、収入金額だけで事業所得・雑所得を区分するものではありません。

また、帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除き、原則として業務にかかる雑所得に該当します。判断が難しい場合は、税理士などの専門家への相談も選択肢のひとつです。

事業所得について詳しくは、別記事「事業所得とは?雑所得との違いや計算方法・確定申告のやり方を解説」をあわせてご確認ください。

給与所得との違い

給与所得とは、会社員やアルバイト・パートなどが勤務先から受け取る給料・賞与などの所得です。

副業であっても、アルバイト・パートとして雇用されて得た収入は給与所得にあたります。一方、業務委託や請負契約による収入は、活動の実態に応じて雑所得または事業所得に区分されるのが一般的です。

所得金額の計算方法も、雑所得と給与所得では異なります。業務にかかる雑所得とそのほかの雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて算出する仕組みです。公的年金等の雑所得では、収入金額から公的年金等控除額を差し引きます。給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。

雑所得の3分類と所得金額の計算方法

雑所得の金額は、以下3種類の所得金額の合計額です。

雑所得の3分類

  • 公的年金等の雑所得
  • 業務にかかる雑所得
  • そのほかの雑所得

公的年金等の雑所得

公的年金等の雑所得には、以下の所得が該当します。

公的年金などの雑所得に該当するもの

  • 国民年金法・厚生年金保険法・公務員等の共済組合法などの規定による年金
  • 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  • 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給される年金
  • 外国の法令に基づく保険・共済制度のうち、上記の社会保険・共済制度に類する制度に基づいて支給される年金

生命保険契約・生命共済契約に基づいて受け取った年金や互助年金は、公的年金などに該当しません。満期保険金等を年金で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得となります。

公的年金などの雑所得の額を求める計算方法は、以下のとおりです。

公的年金などの雑所得額の求め方

  • 公的年金などの雑所得額 = 収入金額 - 公的年金等控除額

公的年金等控除額は、受給者の年齢、公的年金等の収入金額、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額に応じて異なります。

業務にかかる雑所得

業務にかかる雑所得とは、副業にかかる収入のうち、営利を目的として継続的に行う業務から生じる所得で、事業所得に該当しないものです。以下のような対価が、業務にかかる雑所得に該当します。

業務にかかる雑所得に該当するもの

  • 印税や講演料
  • クラウドソーシング収入
  • YouTube・ブログの広告収入
  • アフィリエイト報酬
  • ネットショップ運営収益 など

ただし、フリマアプリなどで得た収入のうち、不要になった洋服や食器などの販売は「生活用動産(生活に必要とされる財産)の譲渡」にあたり、この収入は雑所得には該当しません。

業務にかかる雑所得の額は、以下の計算式で算出します。

業務にかかる雑所得額の求め方

  • 業務にかかる雑所得額 = 業務にかかる総収入金額 - 必要経費

たとえば、ネットショップ運営による所得が業務にかかる雑所得に該当する場合、材料費・梱包資材代・送料などを必要経費として差し引けます。

そのほかの雑所得

そのほかの雑所得には、「公的年金等の雑所得」と「業務にかかる雑所得」以外の所得が該当します。そのほかの雑所得に該当する主な所得は、以下のとおりです。

そのほかの雑所得に該当するもの

  • 暗号資産の取引で得た利益
  • 営業用でない貸金の利子

そのほかの雑所得の額は、以下の計算式で算出します。

そのほかの雑所得額の求め方

  • そのほかの雑所得額 = 総収入金額 - 必要経費

業務にかかる雑所得とそのほかの雑所得の違い

業務にかかる雑所得は、副業にかかる収入のうち、営利を目的として継続的に行う業務から生じる所得です。一方で、公的年金等にも業務にも該当しない雑所得は、そのほかの雑所得に分類されます。暗号資産の取引で得た利益などが主な例です。

また、業務にかかる雑所得は、収入金額に応じて書類の保存や収支内訳書の添付が求められます。主な違いは以下のとおりです。

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業務にかかる雑所得 そのほかの雑所得
現金預金取引等関係書類の保存(5年間) 前々年の収入金額が300万円超のときに必要 対象外
収支内訳書の添付 前々年の収入金額が1,000万円超のときに必要 対象外
現金主義の特例 前々年の収入金額が300万円以下のときに選択できる 対象外

現金主義の特例とは、その年に実際に収入した金額と支出した費用をもとに、業務にかかる雑所得を計算する方法です。適用する場合は、確定申告書にその旨を記載する必要があります。

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雑所得で計上できる必要経費

雑所得の3つの種類のうち、業務にかかる雑所得とそのほかの雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出します。必要経費に算入できるのは、以下の費用です。

必要経費に算入できる金額

  • 収入を得るために直接かかった費用
  • その年に発生した、業務を進めるうえで必要な費用

前者は、販売した商品の仕入代金や材料費などが該当します。後者には、広告費や通信費などが該当します。

必要経費として計上できる費用の例

業務にかかる雑所得では、以下のような費用を必要経費として計上できます。

業務にかかる雑所得で経費として認められるもの

  • 消耗品費:文房具や事務用品の購入費用
  • 新聞図書費:業務に関する本や新聞などの購入・購読費用
  • 通信費:業務用のスマートフォンやパソコン用のネット回線利用料
  • 旅費交通費:業務にかかる移動のための電車・バス代、タクシー代など
  • 接待交際費:打ち合わせなどの業務にかかる飲食費など
  • 水道光熱費・地代家賃:業務用のスペースにかかる家賃や光熱費など

一方、そのほかの雑所得では、売却した暗号資産の譲渡原価や売却時の手数料など、収入を得るために直接かかった費用を必要経費として計上します。

業務用と私用で共有する費用は家事按分で計上する

私用で使った費用は、雑所得の必要経費として計上できません。必要経費に計上できる費用は、収入を得るための業務に関わる支出のみです。

ただし、業務と私用を兼ねる費用は、取引の記録などをもとに業務で使用した分を明確に区分できる場合、その分を必要経費として計上できます(家事按分)。たとえば、自宅の一部を業務用のスペースとして利用している場合、家賃や光熱費などを業務で使用した割合に応じて按分し、業務使用分を必要経費とします。

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雑所得にかかる所得税率と税額の計算方法

雑所得にかかる所得税の額は、以下の方法で算出できます。

雑所得にかかる所得税額の計算方法

  • 総所得金額から所得控除の額を差し引き、課税対象となる所得金額を求める
  • 課税所得額に税率を適用する
  • 必要に応じて税額控除の額を差し引く

雑所得は原則として総合課税の対象です。雑所得以外にも、事業所得や給与所得など総合課税の対象となる所得がある場合は、それらの所得金額を合計して所得税額を計算します。ただし、一定の先物取引に係る雑所得等には申告分離課税が適用されます。

所得税の税率と控除の額は以下のとおりです。

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課税対象の所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

以下は、350万円の給与所得と50万円の副業による雑所得がある場合の所得税額の計算例です。適用を受ける所得控除は、基礎控除(104万円※)と社会保険料控除(36万円)とします。

所得税額
=(総所得金額 − 所得控除額)× 税率 - 税額控除の額
=(3,500,000 + 500,000 − 1,040,000 − 360,000)× 10% - 97,500
= 162,500円
※別途、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税がかかります。

各種税金の控除制度について、詳しくは別記事「税金の控除とは?所得控除・税額控除の種類一覧や違いを解説」をあわせてご確認ください。

※2026年分の金額です。基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。

雑所得20万円以下でも「住民税の申告」は原則必要

給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下など一定の要件を満たす場合、所得税の確定申告は不要となります。

一方、住民税には同様の20万円以下の申告不要制度がないため、所得税の確定申告をしない場合でも、原則として住民税の申告が必要です。

なぜ所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要なのか

所得税と住民税では、申告が不要となる範囲が異なります。一定の給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。

一方、住民税には同様の20万円以下の申告不要制度がありません。そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市区町村への住民税の申告が必要です。

なお、所得税の確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に連携されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。

住民税を申告しない場合の影響

住民税の申告が必要であるにもかかわらず申告しない場合、正しい住民税額を算定できない可能性があります。また、課税・非課税証明書の発行や、国民健康保険料などの算定に影響する場合もあります。

申告後に納付すべき住民税が生じた場合は、定められた期限までの納付が必要です。納期限を過ぎると、延滞金が加算されることがあります。

住民税の申告方法と会社に副業を知られないためのポイント

住民税の申告方法や必要書類は、自治体によって異なります。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

住民税の申告手続き3ステップ

  • ①書類の入手
    お住まいの市区町村の窓口や公式Webサイトなどから、住民税の申告書を入手します。
  • ②書類の記入申告書には、前年の総収入金額・必要経費・所得金額などの必要事項を記入する必要があります。
  • ③書類の提出
    記入した申告書を、お住まいの市区町村が指定する方法で提出します。

会社に副業を知られないためのポイント

給与所得以外の副業所得にかかる住民税は、申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択できる場合があります。普通徴収とは、給与から天引きせず、納付書などを使って自分で住民税を納める方法です。

会社に副業を知られたくない場合は、普通徴収を選択できるか確認しておく必要があります。ただし、副業がアルバイトなどの給与所得に該当する場合は、原則として給与からの特別徴収です。

普通徴収の取扱いは自治体によって異なり、普通徴収を選択しても会社に副業を知られないことが保証されるわけではありません。

雑所得の確定申告はいくらから?必要なケース・申告不要なケース

雑所得がある場合の確定申告の要否は、給与や公的年金などの有無によって異なります。主なケースは以下の3つです。

  • 給与を受け取っている場合
  • 公的年金などを受け取っている場合
  • 給与・公的年金を受け取っていない場合

給与所得を受け取っている場合

給与所得を受け取っている場合、確定申告の要否は給与の受取先の数などによって異なります。

たとえば、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人で、給与収入が2,000万円以下の場合、雑所得を含めた給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。

また、給与収入が2,000万円を超える場合は、雑所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も含めて申告します。

公的年金などを受け取っている場合

的年金などに関しては、年金受給者の確定申告手続きの負担を軽減するために「確定申告不要制度」が設けられています。以下2つの要件をいずれも満たす場合は、原則として所得税の確定申告が不要です。

  • 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になる
  • 公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下である

いずれかの要件を満たさない場合は、確定申告不要制度の対象外となり、通常のルールに基づいて確定申告の要否を判断します。

また、確定申告不要制度の対象であっても、源泉徴収された所得税があり、控除の適用によって税金が納め過ぎとなる場合は、還付申告により還付を受けられることがあります。

所得税の還付を受けられる可能性があるケース

  • 医療費控除の対象となる医療費を支払った
  • 住宅ローン控除の適用要件を満たす
  • 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の対象となる保険料を支払った
  • 寄附金控除の対象となる寄附をした
  • 雑損控除の対象となる災害・盗難などによる損害を受けた

還付について詳しくは、別記事「還付金とは?年末調整・確定申告の仕組みや還付の種類・受け取れる人を解説」をあわせてご確認ください。

給与・公的年金などを受け取っていない場合

給与所得や公的年金を受け取っていない個人事業主・フリーランスの人は、雑所得を含めた合計所得金額が基礎控除額(104万円※)以下であれば、確定申告は必要ありません。

また、合計所得金額が基礎控除額を超える場合でも、ほかの所得控除や税額控除を適用した結果、納める所得税額がなければ、原則として確定申告は不要です。

※基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

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雑所得の確定申告のやり方と必要な書類

雑所得は、青色申告の対象ではありません。雑所得の確定申告に必要な書類には、主に以下のものがあります。提出・添付が必要な書類は、申告内容や提出方法によって異なります。

雑所得の確定申告での主な必要書類

  • 確定申告書
  • 収入金額や必要経費がわかる書類
  • 収支内訳書(前々年の業務にかかる雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合)
  • 各種控除証明書
  • 本人確認書類、マイナンバー確認書類
  • 銀行口座がわかる書類(還付を受ける場合)

申告書を提出する方法は、以下のとおりです。

確定申告書の提出方法

  • 税務署へ持参して提出する
  • 税務署へ郵送して提出する
  • e-Taxで電子申告を行う

確定申告書に記入する雑所得の種目とは

種目とは、確定申告書に記入する「収入の内容」を表す名称です。雑所得の申告では、何によって得た収入かがわかるように記入します。

種目は、確定申告書第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、所得の種類や支払者の名称などとともに記入します。

雑所得の種目の例は、以下のとおりです。

  • 国民年金
  • 個人年金
  • 原稿料
  • 講演料
  • 印税
  • 放送出演料
  • 暗号資産

支払調書を受け取ったときは、区分欄に記載された名称が参考になります。支払調書がないときは、内容がわかる名称を簡潔に記入します。

雑所得の確定申告は期限内に手続きを

確定申告には期限があり、原則として所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。申告期限が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。

期限後に申告した場合は無申告加算税が課されることがあり、納付が遅れた場合には延滞税も生じます。雑所得の申告義務に該当する人は、余裕をもって準備を進めましょう。

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まとめ

雑所得とは、事業所得や給与所得などの9つの所得のいずれにも該当しない所得です。公的年金等や副業の原稿料、暗号資産の利益などが代表例として挙げられます。

雑所得は原則として総合課税の対象です。ただし、確定申告の要否は給与や公的年金等の有無、所得金額などによって異なります。申告が必要な場合は、雑所得の区分や必要経費を確認し、期限内に手続きする必要があります。

雑所得の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるため、あわせて申告の要否を確認しましょう。

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よくある質問

  • 雑所得はいくらまでなら無税?

    雑所得に一律の「いくらまでなら無税」という基準はありません。所得税がかかるかどうかは、ほかの所得や所得控除などによって異なります。

    • 給与所得者の場合(副業など)
      給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下など一定の要件を満たす場合、雑所得を含む給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、20万円以下の所得が非課税になる制度ではありません。所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
    • 給与所得がない場合(個人事業主など)
      雑所得を含めた年間の合計所得金額が、基礎控除額(104万円)以下であれば、所得税はかかりません。

    詳しくは「雑所得の確定申告はいくらから?必要なケース・申告不要なケース」で解説しています。

  • 雑所得が20万円超えたらどうなる?

    会社員などの給与所得者で、副業による雑所得が20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要です。

    確定申告では、本業の給与所得と副業の雑所得などを合算して所得税額を計算し、源泉徴収された税額との差額を精算します。

    なお、所得税の確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に連携されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。

    詳しくは「雑所得の確定申告はいくらから?必要なケース・申告不要なケース」で解説しています。

  • 副業のアルバイトは雑所得になる?

    「副業だから雑所得」とは限りません。アルバイトを始め雇用契約を結んで働いて得た収入は給与所得です。ただし、フードデリバリーの配達員のように、業務委託で働いたときは雑所得(または事業所得)に分類されます。

    詳しくは「給与所得との違い」で解説しています。

監修

安田 亮

安田 亮

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

安田亮 公認会計士・税理士事務所
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大柴 良史

大柴 良史

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

アベリア人事労務コンサルティング
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