確定申告書に源泉徴収票の添付は必要?書き方や手元にない場合の対処法を紹介

更新日:2026/10/29

監修:大柴 良史

目次

確定申告で源泉徴収票の添付は、2019年4月1日以降不要です。

ただし、会社員などで源泉徴収票を受け取っている人が確定申告書を作成する場合、源泉徴収票に記載された情報の反映が必要です。手入力する場合は、源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」などの項目を、確定申告書の第一表・第二表に転記します。

本記事では、確定申告書への源泉徴収票の転記方法や、紛失した時の対処法などを解説します。

確定申告書への源泉徴収票の添付は不要

源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入額や、支給時に源泉徴収された所得税額などが記載された書類です。

会社員などの給与所得者で確定申告を行う人は、確定申告時に源泉徴収票を添付する必要がありましたが、2019年4月1日以降は不要となりました。

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確定申告書の作成時には源泉徴収票が必須

会社員が確定申告をする場合、源泉徴収票に記載されている「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」などの情報を確定申告書に反映する必要があります。

税務署への提出は不要ですが、確定申告書を作成する際の確認資料として、源泉徴収票は手元に保管しておくと確認が容易です。

なお、マイナポータル連携を利用すると、一定の条件を満たす場合に源泉徴収票の情報を確定申告書へ自動入力できます。

源泉徴収票に記載されている項目

源泉徴収票には、1年間に支払われた給与の額や、そこから天引きされた所得税額などがまとめられています。確定申告書へ転記する主な項目は次のとおりです。

源泉徴収票に記載されている項目

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項目 概要
①支払金額 その年に支払いが確定した給与や賞与などの総額
②給与所得控除後の金額(調整控除後) 支払金額から給与所得控除額を差し引き、所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除額をさらに差し引いた金額
③所得控除の額の合計額 社会保険料控除や生命保険料控除などを合計した金額
④源泉徴収税額 その年分の源泉所得税および復興特別所得税の合計額
⑤社会保険料等の金額 給与から控除された社会保険料や、保険料控除申告書にもとづいて控除された社会保険料・小規模企業共済等掛金などの合計額
⑥生命保険料の控除額 年末調整で控除された生命保険料控除の金額
⑦地震保険料の控除額 年末調整で控除された地震保険料控除の金額
⑧配偶者(特別)控除の額 年末調整で控除された配偶者控除または配偶者特別控除の金額
⑨特定親族特別控除の額 特定親族特別控除申告書にもとづいて控除された特定親族特別控除の金額
⑩住宅借入金等特別控除の額 年末調整で控除された住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の金額

出典:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

②給与所得控除後の金額、③所得控除の額の合計額、⑥生命保険料の控除額、⑦地震保険料の控除額、⑧配偶者(特別)控除の額、⑨特定親族特別控除の額、⑩住宅借入金等特別控除の額は、年末調整を実施した人の源泉徴収票にのみ記載されます。

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源泉徴収票から確定申告書 第一表への転記の仕方

確定申告書の第一表には、収入金額・所得金額・所得控除額・源泉徴収税額などを記入します。

以下の確定申告書の画像に示された①〜⑩の箇所に、源泉徴収票の画像上で同じ番号が付された欄の金額を転記してください。

確定申告書第一表と源泉徴収票の転記項目

出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」

出典:国税庁「【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)」

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確定申告書 源泉徴収票
① 収入金額等:給与 ㋔ 支払金額
② 所得金額:給与 ⑥ 給与所得控除後の金額
③ 所得から差し引かれる金額:⑬から㉕の計 ㉖

※年末調整後に所得控除の追加・変更がある場合は、各控除額を反映して㉖の金額を計算します。

所得控除の額の合計額
④ 税金の計算:源泉徴収税額㊾ 源泉徴収税額
⑤ 所得から差し引かれる金額:社会保険料控除 ⑬ 社会保険料等の金額(※1)
⑥ 所得から差し引かれる金額:生命保険料控除 ⑮ 生命保険料の控除額
⑦ 所得から差し引かれる金額:地震保険料控除 ⑯ 地震保険料の控除額
⑧ 所得から差し引かれる金額:配偶者(特別)控除 ㉑〜㉒ 配偶者(特別)控除の額
⑨ 所得から差し引かれる金額:特定親族特別控除 ㉔ 特定親族特別控除の額
⑩ 税金の計算:(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 ㉟ 住宅借入金等特別控除の額(※2)

(※1)源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に内書きで小規模企業共済等掛金の額が記載されている場合は、内書きの金額を除いた金額が支払保険料等の金額です。内書きの金額は、⑭「小規模企業共済等掛金控除」の支払掛金の額に記載します。

(※2)摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額を記載します。

出典:国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

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源泉徴収票から確定申告書 第二表への転記の仕方

確定申告書の第二表は、第一表で記入した内容の詳細を記入するための書類です。以下の確定申告書と源泉徴収票の画像を参照し、同じ番号が付された対応箇所を確認してください。

確定申告書第二表と源泉徴収票の転記項目

出典:国税庁「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」

出典:国税庁「【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)」

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確定申告書 確認する書類・項目
⑦ 所得の内訳 給与などの支払者の
「名称」及び「法人番
号又は所在地」等
支払者
① 収入金額 支払金額
② 源泉徴収税額 源泉徴収税額
③ ⑬社会保険料控除 社会保険料等の金額
④ ⑮生命保険料控除 支払った生命保険料
の金額(控除証明書
などで確認)
⑤ ⑯地震保険料控除 支払った地震保険料
の金額(控除証明書
などで確認)
⑥ 配偶者や親族に関する事項 16歳未満の扶養親族

出典:国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄では、「所得の種類」「種目」に「給与」と記入します。

第二表の右上は、社会保険料・生命保険料・地震保険料などの支払額を記載する欄です。ただし、第一表の⑬から㉕までの金額が全て年末調整を受けた金額と同じ場合は、第二表の各所得控除の該当欄は記入を省略できます。

年末調整を受けた金額と異なる所得控除がある場合は、その所得控除を記入し、そのほかの年末調整済みの所得控除については「源泉徴収分」と記載します。生命保険料や地震保険料の支払額を確認する場合は、控除証明書などを確認してください。

こんなときは源泉徴収票から確定申告書への転記はどうする?

年末調整を受けていない場合や、公的年金等の源泉徴収票がある場合は、ここまで紹介した転記方法とは一部異なります。

年末調整を受けていない場合

年の途中で退職して再就職していない場合など、年末調整を受けていない場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」は空欄です。一方、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」は記載されています。

書面で確定申告書を作成する場合は、支払金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得を計算してください。所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除額も差し引く必要があります。支払金額が660万円未満の場合は、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。

所得控除は、第一表の「所得から差し引かれる金額」の各欄への記入が必要です。社会保険料控除には源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を反映し、生命保険料控除などは控除証明書で金額をご確認ください。

確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、「書面で交付された年末調整済みでない源泉徴収票の入力」から源泉徴収票の記載どおりに入力できます。源泉徴収票に記載のない所得控除は、各控除の入力画面から入力してください。

出典:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」

出典:国税庁「年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項」

公的年金等の源泉徴収票がある場合

公的年金等を受け取っている場合は、給与の源泉徴収票とは別に「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構などから送られてきます。

公的年金等による所得は雑所得にあたり、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引くことで、所得金額の計算が可能です。

出典:日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」

確定申告書の第一表では、公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」を「収入金額等」の雑・公的年金等の欄へ記入します。また、支払金額から公的年金等控除額を差し引いた所得金額を「所得金額等」の欄へ記入します。

第二表では「支払者の名称等」「支払金額」「源泉徴収税額」の記入が必要です。年金から特別徴収された介護保険料などの社会保険料は、公的年金等の源泉徴収票の「社会保険料の額」に記載されています。

この金額は社会保険料控除の対象となるため、第一表の「社会保険料控除」に反映し、第二表の「社会保険料控除」欄にも記入が必要です。

出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

出典:日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」

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源泉徴収票がない場合の確定申告での対処法

確定申告の際に手元に源泉徴収票がない場合は、状況に応じた対処が必要です。よくあるケースごとに対処法を紹介します。

源泉徴収票を紛失したケース

勤務先から発行された源泉徴収票を紛失した場合、勤務先の担当者に再発行を依頼できます。

源泉徴収票が電子交付されている場合は、メールや給与明細システムなどにデータが残っていないか確認しましょう。給与明細システムによっては、従業員自身で源泉徴収票を再度ダウンロードできる場合があります。

源泉徴収票を受け取っていないケース

企業から源泉徴収票が交付されず、交付を依頼しても対応してもらえない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出します。

「源泉徴収票不交付の届出書」は、源泉徴収票の交付期限が過ぎた後であればいつでも提出できます。交付期限は、年の中途退職の場合は退職後1ヶ月以内、それ以外の場合は翌年1月31日までです。

届出書には、次の書類を添付します。

  • 給与支払明細書の写し(保存されている場合)
  • 勤務先に対し源泉徴収票の交付を求めたことがわかる書類(メールのコピーなど)

出典:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」

源泉徴収票の情報は確定申告書に自動入力できる

2024年2月(2023年分の所得税の確定申告)から、e-Taxを利用した電子申告で、「給与所得の源泉徴収票」の情報が確定申告書に自動入力されるようになりました(マイナポータル連携)。

国税庁ホームページの「 確定申告書等作成コーナー」で、マイナンバーカードを使って申告する際に利用できます。

給与所得の源泉徴収票情報が自動入力の対象となるには、勤務先が源泉徴収票をe-Taxまたは認定クラウドなどにより税務署へ提出していることなど、一定の条件があります。

また、利用者側でも、事前にe-Taxのマイページで情報取得を希望する旨を登録するなどの準備が必要です。

出典:国税庁「給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】」

給与所得者で確定申告の義務があるケース

給与所得者でも、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要です。主なケースは以下のとおりです。

給与所得者で確定申告の義務があるケース

  • 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
  • 給与を2ヶ所以上から受け取っている人
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人

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1年間の給与収入が2,000万円を超える人

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、原則として年末調整の対象です。源泉徴収された所得税の過不足は、勤務先が年末調整で精算します。

ただし、その年の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、確定申告が必要です。

給与を2ヶ所以上から受け取っている人

2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、「年末調整されなかった給与の収入金額」と「給与所得・退職所得以外の所得金額」の合計額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先で行われます。

そのほかの勤務先から受け取る給与は原則として年末調整の対象にならないため、複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、年末調整されなかった給与などの金額を確認する必要があります。

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出典:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」

給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人

給与を1ヶ所から受け取っており、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

たとえば、事業所得や不動産所得がある人などが該当します。

給与所得者で確定申告したほうがよいケース

会社員などの給与所得者は、確定申告によって税金の還付を受けられる場合や、年末調整などで精算されていない税額を精算する場合があります。

主なケースは以下のとおりです。

給与所得者で確定申告したほうがよいケース

年末調整で適用できない控除を受ける人

16種類ある所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は、年末調整では適用できません。

所得税でこれらの所得控除を受ける場合は、確定申告が必要です。適用されると課税所得が減るため、所得税等の還付を受けられる可能性があります。

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所得控除の種類 控除額
雑損控除 以下のいずれか多い方の金額
・(損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額) - (総所得金額等)× 10%
・(災害関連支出の金額 - 保険金等の額)- 5万円
医療費控除 (支払った医療費 - 保険金などで補填される金額)- 10万円 (※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく「総所得金額等 × 5%」
寄附金控除 「寄附金支出合計額」と「総所得金額等 × 40%」のいずれか少ない方から2,000円を引いた額

出典:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」

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年末調整で控除の申告漏れがある人

年末調整で所得控除の申告漏れがあった場合でも、確定申告を行えば所得控除を適用できます。

たとえば、生命保険料控除や地震保険料控除の証明書を紛失し、保険会社に再発行を依頼したものの、年末調整の期限に間に合わなかった場合が挙げられます。届いた保険料控除証明書を用いて確定申告を行うことで、控除の適用が可能です。

また、確定拠出年金の掛金を支払っていたものの、小規模企業共済等掛金控除の申告をしていなかった場合も、確定申告によって控除を適用できます。控除の適用によって所得税等を納め過ぎていたことが判明した場合は、還付を受けられる可能性があります。

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途中で退職して年末調整を受けなかった人

年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、源泉徴収によって税金を納め過ぎている可能性があります。正しい金額との差額を精算し、還付を受けるには確定申告が必要です。

出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」

退職金受給時に所定の手続きを行わなかった人

退職金を受け取る際に、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、退職金の支払時に所得税等が源泉徴収されるため、確定申告は原則不要です。

一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の支払金額に対して20.42%の所得税等が源泉徴収されます。確定申告を行うことで、実際に納めるべき税額との精算が可能です。

出典:国税庁「退職金と税」

まとめ

確定申告書を提出する際、源泉徴収票の添付は不要です。ただし、会社員などが確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票に記載された支払金額や源泉徴収税額などの情報を申告書に反映する必要があります。マイナポータル連携を利用できる場合は、源泉徴収票の情報を自動入力することも可能です。

源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先に再発行を依頼できます。勤務先から交付されていない場合は、交付を依頼し、それでも対応されないときは「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出します。

確定申告の期限に間に合うよう、源泉徴収票の確認や必要な手続きを早めに進めましょう。

参考文献

▶︎国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

よくある質問

  • 源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告書への転記のやり方は?

    給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある場合は、第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、支払者ごとに支払金額や源泉徴収税額などを記入します。

    詳しい転記方法は、記事内「源泉徴収票から確定申告書 第一表への転記の仕方」「源泉徴収票から確定申告書 第二表への転記の仕方」をご確認ください。

  • 確定申告書に源泉徴収票の添付は必要?

    現在、確定申告で源泉徴収票の添付は必要ありません。ただし、会社員などが確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票に記載された情報を申告書に反映する必要があります。

    詳しくは、記事内「確定申告書への源泉徴収票の添付は不要」をご覧ください。

  • 確定申告で源泉徴収票はどこを見る?

    会社員などが確定申告で源泉徴収票を確認する場合、主に以下の項目を確定申告書に転記します。

    確定申告の際に源泉徴収票で確認する項目

    1. 支払金額
    2. 給与所得控除後の金額
    3. 所得控除の額の合計額
    4. 源泉徴収税額
    5. 社会保険料等の金額
    6. 生命保険料の控除額
    7. 地震保険料の控除額
    8. 配偶者(特別)控除の額
    9. 特定親族特別控除の額
    10. 住宅借入金等特別控除の額

    詳しくは記事内「源泉徴収票に記載されている項目」をご確認ください。

監修

大柴 良史

大柴 良史

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

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