2026年分の確定申告はいつからいつまで?期日を過ぎたときの対処法も解説
目次
所得税の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と所得控除などをもとに所得税額を計算し、源泉徴収税額や予定納税額との過不足を翌年に精算する手続きです。
2026年分の所得税および復興特別所得税は、原則として2027年2月16日から3月15日までに申告・納税します。ただし、個人事業者の消費税や贈与税は申告期間が異なります。
本記事では、税目ごとの申告期間と納期限、期限を過ぎた場合のペナルティ、期限内に納税できない場合の対処法を解説します。
なお、確定申告のやり方や対象者については、以下の記事もあわせてご確認ください。
確定申告期間はいつからいつまで?
所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則2月16日から3月15日です。申告期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日以降の平日が期限になります。
なお、消費税や贈与税は申告期間が異なります。ここからは、税金の種類別に確定申告期間を解説します。
【税金別】2026年分の確定申告期間
所得税および復興特別所得税の確定申告期間
所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。ただし、申告期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日以降の平日が期限になります。
2026年(令和8年)分の確定申告期間は、2027年(令和9年)2月16日から3月15日までです。
所得税の確定申告は、所得控除や税額控除を適用して計算した結果、納付すべき所得税が生じる個人事業主や、一定の要件に該当する給与所得者などが対象です。
給与所得者でも一定の要件に該当する場合は、確定申告が必要です。また、医療費控除など年末調整では適用できない控除を受ける場合には、自身で確定申告を行います。
所得税および復興特別所得税の確定申告の対象者
所得税および復興特別所得税の確定申告対象者は、主に以下のとおりです。
所得税および復興特別所得税の確定申告対象者
- 個人事業主などで、所得控除や税額控除を適用して計算した結果、納付すべき所得税がある人
- その年の給与収入が2,000万円を超える人
- 1ヶ所から給与を受けており、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与を受けており、年末調整されなかった給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 公的年金等にかかる雑所得があり、確定申告不要制度の対象外となる人
確定申告が必要となる詳しい要件は、所得の種類や働き方によって異なります。
消費税および地方消費税の確定申告期間
消費税の確定申告・納付期限は、個人事業者の場合は原則として翌年3月31日、法人の場合は原則として課税期間の終了日の翌日から2ヶ月以内です。法人が消費税の申告期限の延長特例を適用している場合などは、期限が異なることがあります。
たとえば、個人事業主の課税事業者であれば、2026年分を2027年1月1日から3月31日までの間に申告・納税をしなければなりません。
消費税の確定申告の対象者
課税事業者は、確定申告をして消費税を納めなければなりません。課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者を指します。
消費税の確定申告が必要な事業者の要件は、以下のとおりです。
消費税の確定申告の対象者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
※国外事業者以外の事業者は、課税売上高に代えて、特定期間中の給与等支払額で判定することも可能 - 適格請求書発行事業者として登録されている事業者
- そのほか、一定の場合に該当する事業者
贈与税の確定申告期間
贈与税の確定申告期間は原則、2月1日から3月15日までです。申告期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日以降の平日が期限になります。
2026年分の贈与税の確定申告期間は、2027年2月1日から3月15日までです。
贈与税の確定申告の対象者
贈与税の申告が必要となる主なケースは以下のとおりです。
贈与税の確定申告が必要な人
- 暦年課税を適用し、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合
- 相続時精算課税を適用し、同制度にかかる1年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超える場合
- 相続時精算課税の特別控除を適用する場合
- 住宅取得等資金の非課税制度や贈与税の配偶者控除など、申告を適用要件とする特例を利用する場合
- 保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合(死亡保険金について、被保険者本人が保険料を負担していた場合などを除く)や、債務免除、著しく低い価額での財産取得などにより、贈与を受けたものとみなされる場合
初めて相続時精算課税を選択する場合は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」などを提出する必要があります。
確定申告した税額の納税期日はいつ?
確定申告で計算した税額の法定納期限は、原則として各税目の申告期限と同日です。法定納期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日以降の平日が期限になります。
横にスクロール
| 税目 | 納税期日 |
|---|---|
| 所得税および復興特別所得税 | 翌年の3月15日 |
| 消費税および地方消費税 | 個人事業主は翌年の3月31日 法人は原則として課税期間の終了日の翌日から2ヶ月以内 |
| 贈与税 | 翌年の3月15日 |
所得税と消費税には振替納税制度があり、事前に届け出ると指定した預貯金口座からの引き落としで納付できます。
振替日は法定納期限より後に設定されますが、振替納税は納付方法のひとつであり、納税の猶予制度ではありません。振替日に口座残高が不足して引き落としができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかるため、事前に残高を確認しておきましょう。
振替納税制度を利用するための手続き
振替納税の対象は、所得税(確定申告分・延納分・予定納税分)と個人事業者の消費税(確定申告分・中間申告分)です。
振替納税を利用する際は、確定申告の納税期日までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」を提出します。所得税と消費税の両方で利用するときは、税目ごとに手続きが必要です。提出方法はオンラインと書面の2つです。
横にスクロール
| オンライン | 書面 | |
|---|---|---|
| 提出方法 | e-Taxから送信 | 税務署または金融機関の窓口に提出 |
| 必要なもの | ・パソコンまたはスマートフォン ・利用者識別番号 ・暗証番号 |
・振替依頼書 ・預貯金通帳の届出印 |
| 手順 | e-Taxにログインし、「口座振替依頼書」画面で必要事項を入力して送信する | 振替依頼書に住所・氏名・金融機関名などを記入し、届出印を押して提出する |
振替に利用できるのは、自身名義の口座のみです。なお、金融機関によってはオンライン提出に対応していません。
振替依頼書は、一度提出すると翌年以降の提出は不要です。口座の変更・取りやめを届け出ない限り、登録した金融機関の口座からの振替納税が翌年度以降も継続されます。
ただし、転居などで所轄税務署が変わる場合には、異動後も振替納税を継続するため、別途手続きが必要になることがあります。
確定申告の期日を過ぎてから申告・納税をしたらどうなる?
確定申告をしなかった場合は「無申告」、期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」です。
期限後に申告・納税をすると、状況に応じて無申告加算税や延滞税が課されます。また、所得や税額の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装した場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されることがあります。
横にスクロール
| 税の種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | ・期限後に確定申告を行った場合などに課される税金 ・税率は期限後申告をした時期と納付すべき税額に応じて5〜30%の間で定められている ・税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合は税率が5%に軽減される ・過去の無申告などの状況によっては、税率が10%加重される場合がある |
| 延滞税 | ・原則として法定納期限の翌日から税金を納付した日までの日数に応じて、利息分に相当する金額が課税される ・法定納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は、適用される割合が高くなる |
| 重加算税 | ・所得や税額の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して申告した、または申告しなかった場合に課される加算税 ・過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率で課される ・過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがあるなど、一定の要件に該当する場合は、さらに10%が上乗せされる |
上記のペナルティ以外にも、所得税の確定申告期限を過ぎると、65万円または55万円の青色申告特別控除の適用要件を満たせず、控除額は原則として10万円になります。
確定申告の期日後も申告しなきゃダメ?
確定申告の義務がある人は、期限を過ぎても必ず申告をしなければなりません。
期限後に申告をすると、状況に応じて無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。延滞税は期限を過ぎた日数に応じて課税されるため、遅れれば遅れるほど高くなります。期限を過ぎてしまった場合でも、1日でも早く申告・納付を行いましょう。
期限後申告であっても、以下の要件を全て満たす場合は、無申告加算税がかかりません。
- 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をしている
- 納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
- 期限後申告書を提出した日の前日から過去5年間に、無申告加算税または重加算税を課されていない
- 同じ過去5年間に、期限内申告の意思があったことによる無申告加算税の不適用を受けていない
確定申告期間を過ぎてから申告する場合も、提出先は納税地を管轄する税務署です。
確定申告の提出方法は、税務署窓口への持ち込み・郵送・e-Tax(電子申告)の3つがあります。税務署へ行く時間が取れない場合はe-Taxを活用しましょう。
確定申告の納税期限に間に合わないときの対処法
猶予制度や延納制度は、一定の要件を満たす場合に納税の猶予や延納を受けるための制度です。確定申告書の提出期限そのものが延長される制度ではありません。
期限までに税額を全額納付できない場合でも、申告書を作成できるのであれば、まず期限内に申告しましょう。そのうえで、猶予制度や所得税の延納制度を利用できるか確認します。
国税の猶予制度
国税を一時に納付することが難しい場合に利用できる猶予制度には、「納税の猶予」と「換価の猶予」があります。災害や盗難、病気・負傷、事業の休廃業など、一定の事情によって納付が難しくなった場合は、納税の猶予の対象となる可能性があります。
猶予が認められると、財産の差し押さえや売却が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税が免除または軽減の対象です。
納税の猶予は、以下の1から4の全ての要件を満たしている場合に適用されます。
1.以下のいずれかに該当する
(1)財産について災害を受けた、もしくは盗難にあった
(2)納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかった、もしくは負傷した
(3)事業を廃業した、もしくは休業した
(4)事業について著しい損失を受けた
(5)上記の(1)から(4)に類する事実があった
(6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
2.上記の理由により、一度に納税することができないと認められること
3.「納税の猶予申請書」を提出していること(上記1.(6)の場合は納期限までに提出)
4.原則として、担保の提供がある
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は担保の提供は不要
(1)猶予を受ける金額が100万円以下
(2)猶予期間が3ヶ月以内
(3)担保として提供できる財産がないなどの事情がある
上記の要件に該当する場合は、「納税の猶予申請書」のほか、財産や収支の状況がわかる書類、猶予の理由を証明する書類、担保の提供に関する書類などを所轄の税務署に提出します。
納税の猶予は、上記1.(6)に該当する場合を除き、一律の申請期限は定められていません。ただし、納付が難しいと判明した段階で、早めに所轄税務署の徴収担当へ相談してください。
また、国税を一時に納付することで事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある場合は、「換価の猶予」が認められる可能性があります。換価の猶予を申請する場合は、原則として納期限から6ヶ月以内に申請書を提出します。
なお、猶予が認められる期間は原則として1年以内です。財産や収支の状況をもとに、もっとも早く国税を完納できると認められる期間が設定され、原則として猶予期間中の各月に分割して納付します。
1年を超えても完納できない場合も、やむを得ない事情があると認められれば、当初の猶予期間が終了する前に申請することで、当初の猶予期間をあわせて最長2年まで延長できる可能性があります。
所得税の延納制度
所得税の延納制度とは、期限までに確定申告で納付する所得税および復興特別所得税の2分の1以上を納付すれば、残額の納付を同年5月31日まで延長できる制度です。この延納制度は、消費税および地方消費税にはありません。
なお、贈与税と相続税にも延納制度がありますが、所得税の延納制度とは要件や手続きが異なります。
延納を希望する場合は、確定申告時に確定申告書の第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入します。
納付の延長期間は、2026年分の場合、2027年5月31日までです。
もしも期間内の納税が難しいと判断した場合、確定申告を終えた後、かつ確定申告期間内であれば、訂正申告を行いましょう。訂正申告の際には、確定申告書 第一表の「延納の届出」欄へ必要事項を記入するのを忘れないようにしてください。
なお、延納期間中は年7.3%と延納期間の属する年の利子税特例基準割合のいずれか低い割合の利子税がかかり、その分だけ納付額が増えます。
出典:国税庁「Q34 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。」
出典:国税庁「手順5 延納の届出」
確定申告期間にまつわる注意点
確定申告書は、提出方法によって最終受付のタイミングが異なります。
以下で、確定申告の期間にまつわる注意点を紹介します。
提出方法によって最終受付のタイミングが異なる
確定申告は、税務署へ直接提出する以外にも郵送やe-Taxで申告できます。提出方法によって、最終受付のタイミングが変わるため、事前の確認が必要です。
提出方法ごとの最終受付時間は以下のとおりです。
横にスクロール
| 確定申告書の提出方法 | 最終受付時間 |
|---|---|
| 税務署の窓口へ直接提出 | 2027年3月15日(月)17時まで ※時間外収受箱は扱いが異なるため余裕をもって提出 |
| 税務署の時間外収受箱へ投函 | 2027年3月15日(月)の提出として扱われるよう、余裕をもって投函 |
| 郵便・信書便 | 2027年3月15日(月)の通信日付印があるものまで |
| e-Taxによるオンライン提出 | 2027年3月15日(月)24時まで |
郵送する場合、確定申告書は「信書」に該当するため、郵便または信書便を利用する必要があります。それ以外の方法で送った場合は、税務署に到達した日が提出日になります。郵送先は、地域によって所轄税務署ではなく業務センターとなる場合があります。
なお、提出先は納税地を所轄する税務署です。個人の場合は、原則として住所地が納税地となります。
確定申告の内容を修正したいときの対処法
確定申告の内容を修正するための手続きには、「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」があります。修正を行う時期や修正内容によって、どの手続きになるかが決まります。
確定申告書を提出したあと、提出内容に誤りがあることに気付き、法定申告期限内に修正した内容で再度提出する場合は「訂正申告」の扱いになります。
一方、法定申告期限を過ぎたあとに誤りに気付いた場合は、「更正の請求」もしくは「修正申告」のいずれかです。どちらで手続きを行うかは、修正の内容によって異なります。
横にスクロール
| 修正を行う時期 | 修正方法 |
|---|---|
| 法定申告期限内 | 訂正申告 |
| 法定申告期限後 | 更正の請求 (納税額を過大または還付金額を過少に申告していた場合) |
| 修正申告 (納税額を過少または還付金額を過大に申告していた場合) |
ふるさと納税をしたときの確定申告
ふるさと納税による寄附金控除は、1月1日から12月31日までの寄附が対象です。寄附金控除は年末調整では適用されないため、原則として確定申告が必要です。確定申告義務がある人は原則として翌年3月15日までに申告します。
一方、もともと確定申告義務がなく、寄附金控除により所得税の還付を受けるために還付申告を行う場合は、対象年分の翌年1月1日から5年間申告できます。
ただし、もともと確定申告をする必要がなく、1年間の寄附先が5自治体以内などの要件を満たす場合は、ワンストップ特例制度を利用可能です。
ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除などのため確定申告を行うと、特例の申請は無効になります。この場合、特例を申請した寄附分を含む全てのふるさと納税について、寄附金控除を申告してください。
ワンストップ特例制度の申請期限は、原則として寄附した翌年の1月10日です。自治体によっては期限必着としているため、書面で申請する際は郵送日数を見込んで準備しましょう。
還付申告期間は翌年1月1日から5年間
還付申告とは、予定納税や源泉徴収で納めた所得税が本来納めるべき金額より多かった場合に、差額を返金してもらうための手続きです。
年末調整を受けている会社員でも、医療費控除や雑損控除、寄附金控除などを適用したいときや、年の途中で退職している場合は、還付の対象となる可能性があります。
還付申告は確定申告書を使用するため、手続き自体は確定申告と同じです。ただし、確定申告義務のない人が行う還付申告は、対象年分の翌年1月1日から5年間提出できます。
たとえば、2026年分の還付申告であれば、2027年1月1日から2031年12月31日までが還付申告期間となります。
まとめ
2026年分の所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。個人事業者の消費税および地方消費税は2027年3月31日まで、贈与税は2027年2月1日から3月15日までに申告・納税します。
期限後申告になると、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。所得や税額を隠蔽・仮装して申告しなかった場合は、重加算税の対象となる可能性もあります。
期限までに納税することが難しい場合でも、申告書を作成できるのであれば、まず期限内に申告しましょう。そのうえで、所得税の延納制度や国税の猶予制度を利用できるか確認し、早めに所轄税務署へ相談してください。
参考文献
よくある質問
-
確定申告期間はいつ?
所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。申告期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日以降の平日が期限になります。
2026年分の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までとなります。
詳しくは、記事内「確定申告期間はいつからいつまで?」をご覧ください。
-
確定申告の期日に間に合わなかったらどうなる?
確定申告の期日を過ぎても申告自体は可能です。確定申告の義務がある人は、期日を過ぎても必ず申告をしなければなりません。
なお、確定申告の期日を過ぎて期限後申告をすると、状況に応じて無申告加算税や延滞税が課される場合があります。所得や税額の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して申告しなかった場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されることもあります。
詳しくは記事内「確定申告の期日を過ぎてから申告・納税をしたらどうなる?」をご覧ください。
-
今年の確定申告はいつからいつまでの分?
確定申告はその年の1月1日から12月31日までの所得が対象です。
つまり、2027年の確定申告期間では、2026年1月1日から12月31日までの所得とその所得にかかる所得税の申告・納税をします。
詳しくは記事内「確定申告期間はいつからいつまで?」をご覧ください。
監修

安田 亮
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

松浦 絢子
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。