年金受給者は確定申告が必要?申告不要なケースや申告の流れなどを紹介

更新日:2026/10/8

監修:安田 亮
監修:大柴 良史

目次

年金を受給している人でも、一定の要件を満たせば確定申告は不要です。具体的には、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全てが源泉徴収の対象となり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告不要制度の対象です。

一方、これらの要件を満たさない場合や、医療費控除などの適用を受ける場合には、確定申告が必要になることがあります。

本記事では、年金受給者が確定申告を必要とするケース・不要なケースをはじめ、確定申告不要制度の概要や申告の流れなどを解説します。

なお、本記事で扱うのは公的年金の確定申告です。iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告については、以下の記事をご覧ください。

確定申告にまつわるお役立ち記事はこちら
▶︎確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!
▶︎iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定申告が必要?対象と申請方法について解説!

「確定申告不要制度」の対象となる年金受給者は確定申告が不要

公的年金等は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて雑所得の金額を計算します。公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある場合は、原則として確定申告が必要です。ただし、「確定申告不要制度」の要件を満たす場合は、確定申告を行う必要はありません。

確定申告不要制度とは、年金受給者の申告手続きの負担を減らすために設けられている制度です。

公的年金等の収入金額が400万円以下、公的年金等の全部が源泉徴収の対象、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の全てに該当する人は、確定申告を行う必要はありません。

年金受給者は確定申告が不要

自身が確定申告の対象かどうかは以下のチャートでも確認できます。

確定申告のチャート

確定申告の対象かどうかの確認方法

公的年金の収入金額は、毎年1月頃に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます。企業年金等を受給している場合は、それぞれの支払者から交付される源泉徴収票等を確認します。

源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が1年間に支払われた公的年金等の総支給額です。

「支払金額」欄に記載された公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告を行う必要はありません。

公的年金等の源泉徴収

複数の公的年金等を受給している場合は、それぞれの源泉徴収票の支払金額を合算する必要があります。たとえば、厚生年金と企業年金を受給しているケースでは、両方の源泉徴収票の支払金額を足した金額が年間の年金収入です。

なお、源泉徴収票を紛失した場合は、「ねんきんネット」・電話・年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で再交付を申請できます。また、「ねんきんネット」に登録すれば、パソコンやスマートフォンから年金支払額も確認可能です。

出典:日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」

公的年金以外の所得の例

公的年金等の収入金額が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告不要制度の対象外となります。確定申告が必要かどうかは、通常の確定申告の要件に基づく判断が必要です。

公的年金等に係る雑所得以外の代表例として、アルバイトやパートで得た給与所得、副業で得た雑所得などが挙げられます。主な所得の種類は以下のとおりです。

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所得の種類 内容 所得金額の計算方法
給与所得 ・勤務先から受け取る給与や賞与 給与などの収入金額 - 給与所得控除
雑所得
(公的年金等を除く)
・個人年金
・原稿料や講演料などの副業収入
総収入金額 - 必要経費
配当所得
(配当所得の申告不要制度を選択した場合は除く)
・株式の配当金
・投資信託の収益分配金など
収入金額 - 株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 ・生命保険の満期返戻金など (総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円))× 1/2
事業所得 ・継続的に行った事業の報酬など 総収入金額 - 必要経費

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「確定申告不要制度」の対象である年金受給者でも申告が必要な人

確定申告不要制度の対象となる人でも、所得税の還付を受けるための確定申告や、住民税の申告が必要になることがあります。該当する主なケースは以下のとおりです。

医療費控除や生命保険料控除など各種控除を適用する年金受給者

年金受給者で確定申告不要制度の対象でも、医療費控除や生命保険料控除などを適用して所得税の還付を受けるには、確定申告をしなければなりません。

確定申告の義務がない人が、源泉徴収された所得税などの還付を受けるために行う申告が「還付申告」です。

控除には、所得から一定額を差し引く所得控除と、税額から一定額を差し引く税額控除があります。確定申告で適用される主な控除は、以下のとおりです。

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確定申告で適用できる主な控除 控除される内容
医療費控除 自身や自身と同一生計の配偶者・親族のために支払った医療費から所定の額を差し引いて最高200万円控除
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)
一定の取組を行った人が支払った特定一般用医薬品等の購入費のうち12,000円を超える部分を所得から控除(最高88,000円)
※医療費控除との併用は不可
社会保険料控除 自身や自身と同一生計の配偶者・親族が負担すべき社会保険料を自身が支払った場合、その支払額を所得から控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定された掛金などの支払を控除
生命保険料控除 生命保険や医療保険、個人年金保険の保険料に応じて最高12万円を所得から控除
地震保険料控除 地震保険の保険料や掛金に応じて最高5万円を所得から控除
寄附金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人へ寄附した金額の一定額を控除
ふるさと納税 ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税は所得控除、住民税は税額控除
雑損控除 災害や盗難、横領で資産に損害を受けた金額の一部を控除
住宅ローン控除
(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン残高などをもとに算出した一定額を所得税額から控除
政党等寄附金特別控除 政党や政治資金団体への寄附金の一部を控除
配偶者控除・扶養控除 一定の要件を満たす配偶者や扶養親族について、一定額を所得から控除
寡婦控除 一定の要件を満たす寡婦の場合、年間27万円を所得から控除
ひとり親控除 生計を一にする子(総所得金額等62万円以下)がいるなど一定の要件を満たすひとり親の場合、年間35万円を所得から控除

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還付申告でも確定申告書を使用するため、基本的な手続きは通常の確定申告と同様です。還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間行えます。

出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
出典:国税庁「No.1200 税額控除」

住民税の申告が必要な年金受給者

所得税の確定申告の対象外であっても、以下に該当する場合は住民税の申告が必要になることがあります。

住民税の申告が必要なケース

  • 公的年金等に係る雑所得のみがあり、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除に関する情報(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除など)以外の各種控除(※1)の適用を受ける場合
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合(※2)
    ※1:生命保険料控除や地震保険料控除など
    ※2:生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金・給与所得・生命保険の満期返戻金など

なお、所得税の確定申告をしていれば、税務署から自治体に確定申告のデータが連携されます。この場合、自治体がデータをもとに住民税額を決定するため、住民税申告を行う必要はありません。

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公的年金等控除額は年齢や年金収入・年金以外の所得額によって異なる

公的年金には「公的年金等控除」の制度が適用されます。

公的年金等控除は年金収入から一定額が控除される制度で、支給された公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

公的年金等控除は、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額によって控除額や雑所得の計算方法が異なります。具体的には、以下の3つのパターンです。

【ケース別】公的年金等控除額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、1年間の公的年金等の収入金額から以下表の「(B)公的年金等控除額」を差し引いた額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

なお、表中の収入金額とは、公的年金等の収入金額を指します。

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年齢 (A)
公的年金等の収入金額の合計額
(B)
公的年金等控除額
65歳
未満
60万円以下 600,000円
60万円超
130万円未満
600,000円
130万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 275,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 685,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円
65歳
以上
110万円以下 1,100,000円
110万円超
330万円未満
1,100,000円
330万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 275,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 685,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円

出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

公的年金等に係る雑所得の金額の計算例は、以下のとおりです。

【65歳未満で1年間の年金受給額が60万円だった場合】

600,000 - 600,000(公的年金等控除額)= 0(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が300万円だった場合】

3,000,000 - 1,100,000(公的年金等控除額)= 1,900,000(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が450万円だった場合】

4,500,000 - (4,500,000 × 0.15 + 685,000)= 3,140,000(円)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が年間1,000万円超2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、1年間の公的年金等の収入金額から以下表の(B)公的年金等控除額を差し引いた額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

なお、表中の収入金額とは、公的年金等の収入金額を指します。

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年齢 (A)
公的年金等の
収入金額の合計額
(B)
公的年金等控除額
65歳
未満
50万円以下 500,000円
50万円超
130万円未満
500,000円
130万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 175,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 585,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,355,000円
1,000万円以上 1,855,000円
65歳
以上
100万円以下 1,000,000円
100万円超
330万円未満
1,000,000円
330万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 175,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 585,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,355,000円
1,000万円以上 1,855,000円

出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

公的年金等に係る雑所得の金額の計算例は、以下のとおりです。

【65歳未満で1年間の年金受給額が50万円だった場合】

500,000 - 500,000(公的年金等控除額)= 0(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が300万円だった場合】

3,000,000 - 1,000,000(公的年金等控除額)= 2,000,000(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が450万円だった場合】

4,500,000 - (4,500,000 × 0.15 + 585,000)= 3,240,000(円)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合、1年間の公的年金等の収入金額から以下表の(B)公的年金等控除額を差し引いた額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。

なお、表中の収入金額とは、公的年金等の収入金額を指します。

横にスクロール

年齢 (A)
公的年金等の
収入金額の合計額
(B)
公的年金等控除額
65歳
未満
40万円以下 400,000円
40万円超
130万円未満
400,000円
130万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 75,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 485,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,255,000円
1,000万円以上 1,755,000円
65歳
以上
90万円以下 900,000円
90万円超
330万円未満
900,000円
330万円以上
410万円未満
収入金額 × 0.25 + 75,000円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 0.15 + 485,000円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額 × 0.05 + 1,255,000円
1,000万円以上 1,755,000円

出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

公的年金等に係る雑所得の金額の計算例は、以下のとおりです。

【65歳未満で1年間の年金受給額が40万円だった場合】

400,000 - 400,000(公的年金等控除額)= 0(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が300万円だった場合】

3,000,000 - 900,000(公的年金等控除額)= 2,100,000(円)

【65歳以上で1年間の年金受給額が450万円だった場合】

4,500,000 - (4,500,000 × 0.15 + 485,000)= 3,340,000(円)

年金受給者が確定申告をするやり方・流れ

年金受給者が確定申告を行う流れは、以下のとおりです。

年金受給者が確定申告を行う流れ

【▼ ステップごとに詳しく知りたい方はこちら】
確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!

確定申告の期間は、原則として対象の年の翌年2月16日から3月15日までとなります。申告期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その翌平日が期限です。

年金受給者が確定申告をする際の必要書類

確定申告をする際は、確定申告書をはじめとしたさまざまな書類を準備します。年金受給者が確定申告をする際に必要となる主な書類は、以下のとおりです。

年金受給者が確定申告をする際に必要となる主な書類

  • 確定申告書
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーがわかる書類 + 身元確認書類)
  • 各種控除に必要な書類(控除を適用する場合)
  • 還付金の受取口座がわかるもの(還付を受ける場合)
  • 年金以外の収入がある場合はその内訳がわかる書類

確定申告書は、国税庁のホームページから無料でダウンロード可能です。なお、オンラインで確定申告などの手続きを行える「e-Tax」を利用する場合はオンライン上で確定申告書を作成することになるため、紙の申告書を準備する必要はありません。

また、控除を受ける場合は、適用する控除に応じた書類の準備が必要です。たとえば、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、寄附金控除を受ける場合は寄附金の受領証などを準備します。

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まとめ

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等は、税制上「雑所得」として課税対象です。ただし、確定申告不要制度の要件を満たす場合は、所得税の確定申告を行う必要はありません。

確定申告不要制度は、「公的年金等の収入金額が400万円以下」「公的年金等の全部が源泉徴収の対象」「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の全てを満たす場合に適用されます。要件を満たさない場合は、通常の確定申告の要件に基づく申告要否の確認が必要です。

また、確定申告の義務がない人でも、医療費控除などの適用により所得税の還付を受ける場合は、還付申告が必要となります。自身の年金収入やその他の所得、適用できる控除を確認し、必要に応じて申告の準備を進めましょう。

参考文献

▶︎日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」

▶︎国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

よくある質問

  • 年金受給者で確定申告が必要な人は?

    年金受給者で確定申告をしなければならないのは、年末調整ができず、なおかつ公的年金以外に納税しなければならない所得がある場合です。詳しくはこちらで解説しています。
  • 確定申告不要制度とは?

    年金受給者の確定申告の負担を軽減するための制度で、源泉徴収の対象となる公的老齢年金の収入金額が400万円以下であり、なおかつ公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告が不要となります。詳しくはこちらで解説しています。

監修

安田 亮

安田 亮

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

安田亮 公認会計士・税理士事務所
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大柴 良史

大柴 良史

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

アベリア人事労務コンサルティング
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