株式投資は確定申告の対象?やり方・必要書類・申告の影響をケース別に解説

更新日:2026/10/29

監修:安田 亮
監修:鶏冠井 悠二

目次

株式投資で確定申告が必要なケースは、利益額や課税方式、利用している口座の種類などによって異なります。また、確定申告の必要がない場合でも、損益通算や繰越控除を利用することで税負担を軽減できることがあります。

一方、確定申告すると、扶養控除の適用や国民健康保険料の算定などに影響する場合もあるため、申告の要否だけでなく、申告による影響も確認が必要です。

本記事では、株式投資で確定申告が必要になるケースや、確定申告書の書き方・必要書類、確定申告による影響をケース別に詳しく解説します。

株式投資していたら確定申告は必要?

株式投資における確定申告の要否は以下のケースに分けられます。

株式投資における確定申告の要否の判断基準

  • 株式投資で利益が出たとき → 原則として確定申告が必要
  • 株式投資で損失が出たとき → 原則として確定申告は不要

ただし、給与所得の有無や株式投資で利用している口座の種類によっては、利益が出ていても確定申告が不要になることもあるため、個別の条件に応じて判断が必要です。

また、損失が出ていても、確定申告によって損益通算や繰越控除を適用できる場合があります。

株式投資で利益が出たときは原則として確定申告が必要

株式投資で利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には確定申告の義務はありません。

  • 1ヶ所から源泉徴収の対象となる給与を受け、給与収入が2,000万円以下で、株式投資の利益を含む給与所得
  • 退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
  • 株式投資以外に所得がなく、株式投資による所得から所得控除を差し引いた結果、所得税額が生じない
  • 特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡所得について申告不要を選択している

株式投資の口座には、特定口座と一般口座があります。

特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成することで、個人投資家の確定申告の負担を軽減する制度です。

さらに特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。「源泉徴収あり」の場合、証券会社が所得税・住民税を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。一方、「源泉徴収なし」の場合は、証券会社が作成した特定口座年間取引報告書に基づいて、確定申告が必要な場合に自身で申告します。

一般口座とは、特定口座で管理していない株式などを管理する口座です。一般口座の場合は、投資家本人が1年間の売買損益を計算し、確定申告が必要な場合に自身で申告します。

株式投資の口座

株式投資で損失が出たときは原則として確定申告は不要

株式投資で損失が出た場合は、原則として確定申告の必要はありません。

なお、上場株式等の譲渡損失が発生した場合は、確定申告を行うことで、その年のほかの上場株式等の譲渡益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と相殺できます。これを損益通算といいます。

また、その年で相殺しきれなかった損失額は、翌年以降3年間繰り越すことが可能です(繰越控除)。繰越控除を受けるには、損失が生じた年分について必要書類を添付して確定申告を行い、その後も連続して確定申告を行う必要があります。

損益通算と繰越控除の仕組み

一般株式等(非上場株式等)も、上場株式等と同様に一般株式等同士での損益通算は可能ですが、原則として繰越控除はできません。

関連記事

NISA口座は原則として確定申告は不要

NISA口座で得た売却益や配当、分配金は非課税です。そのため、NISA口座内での取引は原則として確定申告は必要ありません。

ただし、非課税で投資できる金額には上限が設けられています。NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の概要は以下のとおりです。

横にスクロール

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額(総枠) 1,800万円(両枠合計) 1,200万円(総枠1,800万円の内数)
非課税保有期間 無期限 無期限

出典:金融庁「NISAを知る」

また、NISA口座で生じた損失は、税務上ないものとして扱われます。そのため、特定口座や一般口座など、ほかの課税口座で得た利益との損益通算はできません。損失を翌年以降に持ち越す繰越控除も適用されません。

一方、以下のケースでは、NISAの非課税措置が適用されず、課税対象となることがあります。

  • 配当金の受取方法に「株式数比例配分方式」以外を選んでいるとき
  • 旧NISAの非課税保有期間が終了し、課税口座へ払い出された株式を売却して利益が出たとき

配当金を非課税で受け取るには、証券口座で株式数比例配分方式の選択が必要です。ほかの受取方法では、NISA口座で保有する株式の配当金であっても源泉徴収の対象です。

株式投資で得る利益と税金の種類

株式投資で得られる利益は、キャピタルゲイン(売却益)とインカムゲイン(配当益)に分類されます。それぞれで課税方法が異なるため、違いを確認しておく必要があります。

株式を売却して発生した利益は「キャピタルゲイン」

株式を売却することで得られる利益をキャピタルゲイン(売却益)といいます。

株式投資のキャピタルゲインにかかる税金は以下のとおりで、税率は合計20.315%です。

  • 所得税および復興特別所得税:15.315%
  • 住民税:5%

出典:国税庁「株式・配当・利子と税」

株式を保有して得た利益は「インカムゲイン」

株式を保有することで受け取る利益をインカムゲイン(配当益)といいます。

株式投資でのインカムゲインは配当所得として課税され、以下の区分に応じた税率で源泉徴収されます。

横にスクロール

区分 かかる税金と税率
上場株式等(大口株主等が受け取るものを除く) ・所得税および復興特別所得税:15.315%
・住民税:5%
一般株式等 ・所得税および復興特別所得税:20.42%

出典:国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」

【ケース別】株式投資における確定申告書の記載項目と必要書類

株式投資の確定申告は、以下のパターンによって記載項目や必要書類が異なります。

【ケース別】確定申告書の書き方と必要書類

株式を売却して利益があるとき

株式の売却により利益が出た場合の確定申告では以下の書類が必要です。

  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 確定申告書第一表・第二表
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 特定口座年間取引報告書(特定口座を利用している場合)

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方

まず、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。この書類は、1面と2面の2面構成です。

1面に住所や氏名などを記載し、2面の「2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」に「特定口座年間取引報告書」の内容を転記し、合計額を算出します。特定口座以外の取引があれば「【参考】 特定口座以外で譲渡した株式等の明細」への記入が必要です。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方

続いて、2面に記載した合計額を1面の「1 所得金額の計算」の該当箇所に転記し、所得金額を算出します。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方

出典:国税庁「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

確定申告書(第一表・第二表)の書き方

続いて、確定申告書を作成します。確定申告書は全部で4種類あり、確定申告書第一表・第二表は確定申告を行う全ての人に提出が必要です。なお、以降の説明は、令和7年分の様式に基づくものです。

確定申告書(第一表・第二表)の書き方

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

株式を売却して利益がある場合は申告分離課税になるため、申告書第一表の「申告の種類」の「分離」に〇を付けます。

申告する種類を選択する

確定申告書第一表・第二表の書き方は、別記事「確定申告書の書き方・見方をわかりやすく解説【項目別の見本あり】」で項目別に詳しく解説しています。

確定申告書(第三表)の書き方

株式による所得(利益)がある場合には、上記に加えて確定申告書第三表(分離課税用)の作成・提出も必要です。

まず、書類上部の余白部分に「確定」と記載します。住所・氏名・屋号には納税者本人の情報を記載し、屋号がない場合は無記入で問題ありません。

確定申告書(第三表)の書き方

次に、「収入金額」の項目㋠㋡に株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の1面「小計③」の内容を転記します。

第一表の収入金額へ転記する

「所得金額」の項目(72)(73)には、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の1面「所得金額⑪」の内容をそれぞれ転記します。

第一表の所得金額へ転記する

続いて、第三表の左下部分「税金の計算」の項目⑫㉚には、第一表の「所得金額等」の合計⑫と「所得から差し引かれる金額」の合計㉚の内容の転記が必要です。

第三表の左下部分に転記する

その後、第三表の右上部分「税金の計算(86)〜(93)」で計算を行い、合計(94)を記入します。

その合計額(94)を、第一表の「税金の計算」の項目㉜に転記し、納税額を算出すれば、確定申告書の作成は完了です。

第一表の税金の計算に転記する

株式を売却して損失があるとき

株式を売却して損失が出た場合は税金が発生しないため、原則として確定申告は不要です。

ただし、確定申告を行うことで、損失と利益を相殺できる「損益通算」や、損失を繰り越せる「繰越控除」の適用を受けられる場合があります。

株式の売却により損失が出た場合の確定申告では以下の書類が必要です。

  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 申告書第一表・第二表
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 特定口座年間取引報告書(特定口座を利用している場合)
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)

また、譲渡損失がある場合の確定申告は、主に次の3つのケースに分けられます。

譲渡損失における確定申告のケース

上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース

上場株式に係る譲渡損失を繰り越す場合も、「株式を売却して利益があるとき」と同様に、まず株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成します。

そこで算出した「差引金額⑨」と「所得金額⑪」を確定申告書付表の該当箇所に転記し、「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」を算出します。

上場株式に係る譲渡損失を繰り越す場合の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方

確定申告書の作成方法は「株式を売却して利益があるとき」と同様です。

なお、上場株式に係る譲渡損失を繰り越す場合は、上記で算出した確定申告書付表の「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額⑪」の内容を、第三表の「その他」の項目(96)に転記します。

第三表のその他に転記する

特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケース

特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケースでは、まず「特定口座年間取引報告書」から確定申告書付表の該当箇所に転記します。

その年中に特定口座以外に株式の譲渡がない場合は、「特定口座年間取引報告書」を確定申告時に添付することで、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。

特定口座年間取引報告書から確定申告書付表の該当箇所に転記

特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケースでは、特定口座年間取引報告書の「①譲渡の対価の額(収入金額)」の合計を第三表の「収入金額」の項目(ツ)に転記しなければなりません。

また、確定申告書付表の「合計(a)」を第三表の「収入金額」の項目(テ)に、「本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額⑤」「本年分の損益通算後の分離課税配当所得等金額⑥」をそれぞれ第三表の「所得金額」の項目(73)(74)に転記します。

第三表への転記

上記以外の第一表・第二表・第三表(分離課税用)の記載内容は「上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース」と基本的に同様です。

前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得等及び配当所得等から控除するケース

前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得等及び配当所得等から控除する場合も、「株式を売却して利益があるとき」と同様に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方

次に作成するのは、確定申告書付表です。

特定口座年間取引報告書の「配当等の額」の合計額を確定申告書付表の「本年分の損益通算前の分離課税配当所得等金額」に転記します。

また、前年の確定申告書付表の「本年の2年前分⑦」「本年の前年分⑧」「本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額⑤」をそれぞれ確定申告書付表の「本年の3年前分(A)」「本年の2年前分(B)」「本年の前年分(C)」に転記してください。

確定申告書付表の書き方

出典:国税庁「【事例4】前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得等及び配当所得等から控除するケース」

そこで算出された以下の項目をそれぞれ第三表の「その他」欄に転記します。

横にスクロール

確定申告書付表 確定申告書第三表「その他」
本年分で上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額の合計額 ⑨ 本年分の(72)、(73)から差し引く繰越損失額 (95)
本年分で分離課税配当所得等金額から差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額の合計額 ⑩ 本年分の(74)から差し引く繰越損失額 (97)
翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額 ⑪ 翌年以後に繰り越される損失の金額 (96)

上記以外の確定申告書の記載項目は「株式を売却して利益があるとき」と同様です。

配当を受け取ったとき

配当所得は原則として総合課税の対象ですが、上場株式等の配当等など一定の配当は、確定申告不要制度を選択できます。総合課税とは、配当所得など対象となる所得金額を合計して所得税額を算出する制度です。

国内法人から受ける一定の配当等は、総合課税を選択して確定申告することで「配当控除」を適用できます。

配当控除は、剰余金の配当等に係る配当所得について、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合は10%、1,000万円を超える部分に対応する配当所得は5%を税額から控除するのが基本です。

配当所得を総合課税で確定申告する場合は、以下の書類が必要です。

  • 申告書第一表・第二表
  • 特定口座年間取引報告書(特定口座を利用している場合)

特定口座を利用している場合は、特定口座年間取引報告書から申告書第一表の「収入金額等」の「配当(エ)」、「所得金額等」の「配当⑤」に転記します。

また、第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」に源泉徴収された配当情報を記載し、「住民税・事業税に関する事項」の「配当割額控除額」に該当事項を記入します。

上記以外の申告書第一表・第二表の書き方は、別記事「確定申告書の書き方・見方をわかりやすく解説【項目別の見本あり】」で項目別に詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

申告分離課税は、一定の所得については、ほかの所得と切り離して税額を算出します。上場株式等の売却損がある場合は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できるため、税負担を軽減できる場合があります。

なお、配当所得を申告分離課税で確定申告する際の申告書の記載項目、必要書類は「特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケース」と同様です。

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告したほうがよいケースはある?

特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が納税手続きまで行うため、原則として確定申告は不要です。

ただし、以下に当てはまるときは、確定申告すると税負担を軽減できる可能性があります。

  • 一般口座やほかの証券会社の口座間で損益通算をしたいとき
  • 損失を翌年以降に繰り越したいとき(繰越控除)
  • 過去に申告した株式の譲渡損の繰越控除を受けるとき
  • 配当控除を受けるとき

特定口座(源泉徴収あり)は口座ごとに源泉徴収されるため、口座をまたいだ損益の相殺は自動では行われません。一般口座やほかの証券会社の口座などと損益通算するときは、確定申告が必要です。繰越控除の適用を受けるときや配当控除を受けるときも、同様に確定申告を行います。

ただし、確定申告すると、扶養控除の適用や国民健康保険料の算定など、ほかの制度に影響が及ぶケースがあります。

株式投資以外の所得があるときの影響

給与や副業などの所得がある人は、株式投資の所得をどの課税方式で扱うかによって、ほかの所得や社会保険料への影響が変わります。

課税方式別の影響

  • 特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選択するとき
  • 申告分離課税で確定申告するとき
  • 総合課税で確定申告するとき

特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選択するとき

特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が利益から所得税・住民税を徴収し、年間の損益に応じて還付まで行います。口座内で課税関係が完結して確定申告が不要なため、給与や副業などほかの所得の税額には影響を与えません。

また、申告不要とした特定口座(源泉徴収あり)の所得は合計所得金額に算入されないため、扶養控除を始めとした控除の適用や国民健康保険料の算定にも影響しません。

申告分離課税で確定申告するとき

申告分離課税で確定申告すると、株式投資の所得は給与や副業などほかの所得と合算せずに税額が計算されます。そのため、株式投資の所得を申告しても給与や副業の税額には影響しません。

ただし、申告した株式投資の所得は合計所得金額には算入されるため、以下の項目には影響が出る可能性があります。

  • 扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの適用
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 住民税の非課税判定

なお、会社員の健康保険料は給与を基準に算定されるため、確定申告しても保険料額は変わりません。

また、後期高齢者医療制度については、2026年5月に成立した改正法により、上場株式の配当等の金融所得を、確定申告の有無にかかわらず保険料や窓口負担割合などに反映する仕組みが導入される予定です。

出典:厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」

総合課税で確定申告するとき

総合課税で確定申告した場合、配当所得は給与や副業の所得と合算して税額が計算され、所得税の累進課税によって税負担が重くなる可能性があります。

また、申告した配当所得は合計所得金額に算入されるため、扶養控除の適用や国民健康保険料の算定などに影響する場合があります。

一定の配当所得について総合課税を選択した場合は、配当控除の適用対象です。

関連記事

確定申告の義務がある人は期限内に申告・納税を!

確定申告には期間が設けられています。2026年分の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。

期限を過ぎて申告した場合や納期限までに納付しなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。確定申告の義務がある人は、期限内に申告・納税が必要です。

関連記事

まとめ

株式投資における確定申告の要否は、給与所得の有無や利益額、利用している口座の種類などによって異なります。特定口座(源泉徴収あり)は原則として確定申告が不要ですが、損益通算や繰越控除、配当控除を利用するために申告したほうが税負担を軽減できる場合もあります。

一方、確定申告すると、扶養控除の適用や国民健康保険料の算定などに影響する可能性があるため、申告するメリットと影響の両方を確認することが必要です。確定申告が必要な場合は、必要書類を準備し、期限内に申告・納税しましょう。

参考文献

▶︎国税庁「No.2230 源泉分離課税制度」

▶国税庁「No.2220 総合課税制度」

▶国税庁「No.2240 申告分離課税制度」

▶国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

よくある質問

  • 株式投資で確定申告が必要なのはいくらから?

    給与を1ヶ所から受け、その給与が源泉徴収の対象で給与収入が2,000万円以下の場合は、株式投資の利益を含む給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

    給与所得がない場合は、株式投資を含む各種所得から所得控除を差し引いて、確定申告の要否を判断します。

    詳しくは「株式投資で利益が出たときは原則として確定申告が必要」で解説しています。

  • 株式投資で損失が出たら確定申告は不要?

    株式投資で損失が出た場合、確定申告することによって税負担を軽減できる場合があります。

    上場株式等の譲渡損失は、一定の要件を満たして確定申告することで損益通算が可能です。損益通算しても控除しきれない損失額については、翌年以降3年間繰越控除を適用できます。

    詳しくは「株式投資で損失が出たときは原則として確定申告は不要」で解説しています。

  • 株式を売却して譲渡益が出たら確定申告はどうすればよい?

    特定口座を利用している場合は、「特定口座年間取引報告書」をもとに「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。作成した明細書から確定申告書の第一表・第二表・第三表(分離課税用)に転記して、確定申告を行う流れです。

    詳しくは「株式を売却して利益があるとき」で解説しています。

監修

安田 亮

安田 亮

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

安田亮 公認会計士・税理士事務所
この方が監修した記事を見る
鶏冠井 悠二

鶏冠井 悠二

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

かいでFP事務所
この方が監修した記事を見る

確定申告の最新記事

確定申告の
最新記事

Get in Touch

お問い合わせ

記事内容へのご指摘やご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

スモールビジネスガイド 記事一覧 確定申告 株式投資は確定申告の対象?やり方・必要書類・申告の影響をケース別に解説