投資信託で確定申告は必要?不要なケースや口座別の要否・やり方を解説

更新日:2026/9/30

監修:鶏冠井 悠二

目次

投資信託で分配金や売却益を得た場合、取引する口座の種類などによって確定申告の要否が異なります。

特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で取引している場合は、利益が出ても原則として確定申告は不要です。一方、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合は、原則として確定申告が必要です。損失が生じた場合も、確定申告によって税負担を軽減できることがあります。

本記事では、投資信託で確定申告が必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説します。

【早見表】投資信託の確定申告が必要か確認

投資信託で確定申告が必要かどうかは、利益の有無や口座区分などによって異なります。基本的なルールは以下のとおりです。

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項目 内容
利益が生じた場合 原則として確定申告が必要
損失が生じた場合 原則として確定申告は不要

ただし、利益を得た場合でも確定申告が不要なケースがあります。

投資信託で得られる利益と税金のルール

確定申告が必要かどうかを判断するためには、投資信託で得られる利益の種類と税金の取り扱いを理解しておくことが重要です。

投資信託では、分配金を受け取るほか、売却・解約・償還によって利益が生じる場合があります。これらの所得区分は投資信託の種類によって異なり、株式投資信託の普通分配金は配当所得、売却益・解約益・償還差益は譲渡所得に分類されます。

分配金

分配金は、運用益から支払われる「普通分配金」と、投資した元本の一部が払い戻される「特別分配金(元本払戻金)」に分類されます。

普通分配金は配当所得として課税されますが、受取時に20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されるため、確定申告は原則として不要です。ただし、総合課税を選択して配当控除の適用を受ける場合や、ほかの口座の損失と損益通算する場合は確定申告が必要です。

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課税方法 所得の種類 税率 確定申告
確定申告不要制度 配当所得 20.315%(源泉徴収) 不要
総合課税 累進税率 必要
申告分離課税 20.315% 必要
※同一の特定口座(源泉徴収あり)内での損益通算なら不要

出典:日本証券業協会「普通分配金と特別分配金の違いってなに?」

出典:国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」

一方、特別分配金は元本の払い戻しとみなされるため、税金は課されません。

配当控除(所得税・住民税)の計算方法・シミュレーション

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売却益・解約益・償還差益

投資信託の売却・解約・償還によって得られる売却益・解約益・償還差益は、譲渡所得として課税対象となります。

譲渡益の計算式

  • 譲渡益 = 譲渡価額 -(取得費 + 売却時の委託手数料等)

投資信託の譲渡所得は申告分離課税の対象であり、税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)です。

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投資信託で利益が出ても確定申告が不要なケース

投資信託で分配金や売却益を得ても、確定申告が不要となる主なケースは以下のとおりです。

投資信託で利益が出ても確定申告が不要なケース

  • 特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合
  • NISA口座で取引している場合
  • 給与所得者で投資信託や副業による所得が20万円以下の場合
  • 公的年金受給者で一定の条件を満たす場合

特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合

特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、投資信託で利益が生じても、原則として確定申告は不要です。

投資信託を取引する課税口座には「一般口座」と「特定口座」があり、特定口座はさらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類に分けられます。

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口座の種類 特徴 確定申告の要否
一般口座 自分自身で1年間の損益を計算する 原則必要
特定口座(源泉徴収なし) 金融機関から発行される「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易な手続きで確定申告を行う 原則必要
特定口座(源泉徴収あり) 金融機関が損益を計算し、税金を源泉徴収・納付する 原則不要

出典:日本証券業協会「一般口座(いっぱんこうざ)」

出典:国税庁「No.1476 特定口座制度」

なお、医療費控除やふるさと納税、副業などほかの理由で確定申告を行う場合も、原則として投資信託の利益を申告する必要はありません。特定口座(源泉徴収あり)では、金融機関が源泉徴収・納付を行うためです。

NISA口座で取引している場合

NISA口座で得た普通分配金や売却益は非課税となるため、確定申告は不要です。

NISA口座とは、NISA(少額投資非課税制度)が適用される口座です。課税口座では、投資信託の普通分配金や売却益に20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で得られた利益は非課税となります。

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出典:金融庁「NISAを知る」

給与所得者で投資信託や副業による所得が20万円以下の場合

会社員などの給与所得者で、以下の条件をいずれも満たす場合は、原則として確定申告が不要です。

給与所得者で投資信託の確定申告が不要なケース

  • 給与を1ヶ所から受けている
  • 給与収入が年間2,000万円以下である
  • その給与の全部が源泉徴収の対象となっている
  • 給与以外の所得が20万円以下である

給与以外の所得には、投資信託で得た利益だけでなく、副業による所得なども含まれます。

なお、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が別途必要です。

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出典:国税庁「確定申告が必要な方」

公的年金受給者で一定の条件を満たす場合

年金受給者で確定申告が必要かどうかの判断チャート

以下の条件をいずれも満たす公的年金受給者は、原則として確定申告が不要です。ただし、源泉徴収の対象とならない一定の公的年金等を受給している場合は、確定申告不要制度を利用できません。

公的年金受給者で投資信託の確定申告が不要なケース

  • 公的年金等の収入金額が年間400万円以下である
  • 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得金額が20万円以下である

公的年金等の収入金額には、企業年金やiDeCoの老齢年金なども含まれます。

なお、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が別途必要です。

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出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

投資信託で確定申告が必要なケース

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合、利益が出ていれば原則として確定申告が必要です。一般口座では、自身で損益を計算し、原則として確定申告を行う必要があります。

一方、特定口座(源泉徴収なし)では、金融機関が発行する「特定口座年間取引報告書」に基づいて、簡易な手続きで申告が可能です。

投資信託の損失を確定申告したほうがよいケース

投資信託で損失が生じた場合、確定申告の義務はありません。ただし、以下に該当する場合は確定申告が必要です。

投資信託の損失を確定申告したほうがよいケース

  • 損益通算したい場合
  • 損失を繰り越したい場合

損益通算したい場合

投資信託で損失が生じた場合、確定申告を行うことで、その年のほかの投資信託や上場株式の売却益のほか、申告分離課税を選択した配当金・分配金と損益通算できる場合があります。

なお、同一金融機関の特定口座(源泉徴収あり)内で損失と利益が生じた場合は、金融機関が年間を通じて損益通算を行うため、確定申告は不要です。

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損失を繰り越したい場合

損益通算しても相殺しきれなかった上場株式等の譲渡損失は、一定の要件を満たすことで、翌年以後3年間にわたって繰り越せます(繰越控除)。

ただし、繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年から連続して確定申告を行う必要があります。上場株式等の取引がなかった年も申告が必要です。

損益通算と繰越控除の仕組み

投資信託の確定申告のやり方

投資信託で確定申告を行う流れは以下のとおりです。

投資信託で確定申告を行う際の流れ

  • 取引報告書を用意する
  • 確定申告書を作成する
  • 税務署に提出する
  • 納付税額がある場合は所得税を納付する

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①取引報告書を用意する

投資信託の確定申告を行う際には、金融機関が交付する取引報告書が必要です。郵送で届く場合やWeb上で閲覧できる場合などがあり、金融機関によって異なります。

特定口座年間取引報告書は、確定申告書への添付は不要です。申告内容の確認に使用するため、申告時期までは保管が必要です。あわせて、確定申告で必要となるほかの書類も準備します。

確定申告に必要となる主な書類

  • マイナンバーがわかる本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 収入がわかる書類
  • 各種控除を受けるための書類

なお、必要な書類は申告内容によって異なります。

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出典:国税庁「【申告書の提出】」

②確定申告書を作成する

次に、確定申告書類一式を作成します。投資信託で売却益が生じた場合に作成する書類は以下のとおりです。

投資信託で売却益が生じた場合に作成する書類

  • 申告書第一表・第二表
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

なお、損益通算や繰越控除を適用する場合は、申告内容に応じて付表などの提出も必要です。

詳しくは国税庁「令和7年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた」で確認できます。また、国税庁の「 確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンやスマートフォンから確定申告書を作成できます。

③税務署に提出する

作成した確定申告書類一式と添付書類をそろえ、所轄の税務署に提出します。提出方法は以下の3種類です。

  • e-Tax(電子申告)
  • 郵送
  • 税務署の窓口へ持参

e-Taxを利用すると、確定申告書をオンラインで作成・提出できるほか、ダイレクト納付などによる電子納税も可能です。メンテナンスなどを除き、原則として24時間利用できます。

出典:国税庁「申告書の提出方法」

出典:e-Tax(国税電子申告・納税システム)「e-Taxについて知る」

④納付税額がある場合は所得税を納付する

確定申告書の提出後、納付税額がある場合は申告内容に基づいて所得税を納付します。主な納付方法は以下のとおりです。

所得税の納付方法

  • 振替納税
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング等
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付
  • 現金納付(金融機関や税務署窓口)

税務署から納付書や納税通知書が送付されるわけではないため、納付を忘れないよう、納期限までに手続きを行う必要があります。

出典:国税庁「【税金の納付】」

投資信託の確定申告に関する注意点

投資信託の確定申告では、以下の点を確認しておく必要があります。

投資信託の確定申告に関する注意点

  • 確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
  • 確定申告しないと加算税や延滞税が課される可能性がある

確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある

給与以外の所得が20万円以下などの理由により確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となるケースがあります。

所得税では、給与以外の所得が20万円以下など、一定の条件を満たすと確定申告が不要となる場合がありますが、この取り扱いは住民税には適用されません。住民税の申告が必要な場合は、期限内に手続きを行う必要があります。

なお、特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、所得税・住民税が源泉徴収されるため、住民税の申告も不要です。

確定申告しないと加算税や延滞税が課される可能性がある

確定申告期間を過ぎてからの申告は期限後申告として扱われる

確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合、本来の税額とは別に、加算税や延滞税などの附帯税が課される可能性があります。

加算税とは、過少申告や無申告があった場合に課される税金です。また、延滞税は納期限までに納付しなかった場合に課される税金を指します。

申告が遅れるほど加算税や延滞税の負担が大きくなる可能性があるため、申告漏れに気付いた場合は速やかに申告する必要があります。

出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

まとめ

投資信託で利益が出ても、特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で取引している場合は、原則として確定申告は不要です。

一方、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合は、原則として確定申告が必要です。また、損失が生じた場合でも、確定申告を行うことで節税につながることがあります。

自身が利用している口座の種類や年間の損益を確認し、確定申告が必要かどうかを判断することが重要です。損益通算や繰越控除を利用する場合も、必要な手続きを確認したうえで申告を行いましょう。

参考文献

▶国税庁「株式・配当・利子と税」

▶富士見市「株式等の譲渡益や配当に対する税金」

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よくある質問

  • 投資信託の売却益は確定申告が必要?

    特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で取引していれば、原則として確定申告は不要です。一方、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合は、原則として確定申告が必要です。

    詳しくは記事内「投資信託で利益が出ても確定申告が不要なケース」をご覧ください。

  • 投資信託の確定申告をしないとどうなる?

    確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合、加算税や延滞税が課される可能性があります。

    詳しくは記事内「確定申告しないと加算税や延滞税が課される可能性がある」をご覧ください。

監修

鶏冠井 悠二

鶏冠井 悠二

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

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