NPO法人の基礎知識

認定NPO法人の税制優遇メリット

認定NPO法人の税制優遇メリット

認定NPO法人のメリットとして寄付が集めやすいということが挙げられるますが、それは認定NPO法人への寄付などに対する税制優遇があるからです。ここまでご存知の方は多いかもしれませんが、では具体的にはどんな優遇があるでしょう?
認定NPO法人に寄付する個人、法人などが受けられるメリットや控除額の算出方法などを解説していきましょう。

目次

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個人が認定NPO法人・特例認定NPO法人に寄附をする場合

個人が認定NPO法人および特例認定NPO法人(以下認定NPO法人など)に寄附をすると、寄付を行った個人の所得税の計算において、寄附金控除(所得控除)あるいは税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。

寄付金控除(所得控除)

その年中に支出した特定寄付金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。

<算式>
 特定寄付金の額の合計額(※) - 2千円 = 寄付金控除額

(※)特定寄付金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。

認定(特例認定)法人寄附金特別控除(税額控除)

その年中に支出した認定(特例認定)法人に対する寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を、その年分の所得税額から控除できます。

≪算 式≫
(認定NPO法人などに対する寄附金の額の合計額(※) - 2千円)× 40% = 税額控除額

(※)認定NPO法人などに対する寄附金の額の合計額は所得金額の40%が限度です。ただし、認定NPO法人などに対する寄附金の額以外にも、特定寄附金の額または公益社団法人等に対する寄附金の額がある場合には、これらの寄附金の合計額と認定NPO法人などに対する寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額を限度となります。なお、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。

個人住民税

認定NPO法人などに対する特定寄附金または個人が特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・市区町村が条例で個別に指定した寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。

≪算 式≫
(寄附金(※1)-2千円)×控除割合(※2) = 税額控除額

(※1)寄附金の合計は、総所得金額等の30%相当額が限度です。
(※2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

法人が認定NPO法人・特例認定NPO法人に寄附をする場合

法人が認定NPO法人などに寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられており、その合計額の範囲内で損金算入が認められます。

なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

<一般寄附金の損金算入限度額>
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4

<特別損金算入限度額>
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2

相続人が認定NPO法人に寄附をした場合

相続(遺贈)により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合、またはその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。

また特例認定NPO法人への寄付は適用されません。

認定NPO法人に対する優遇(みなし寄附金制度)

認定NPO法人は、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。

このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%または200万円のいずれか多い額までの範囲となります。
なお、こちらも特例認定NPO法人には適用されません。

まとめ

認定NPO法人は、このように各種税制優遇にメリットがあります。法人の格を単なる承認から認定に上がることは、高いブランディング効果にもつながります。

認定取得のためにはより正確な情報開示や書類作成が別途必要ではありますが、それだけの価値はあるはずです。認定の要件を満たしている場合は、認定NPOを目指してみてはいかがでしょうか。

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