NPO法人の基礎知識

NPO法人の作り方|設立するメリットや気を付けるべきことも解説

NPO法人の作り方|設立するメリットや気を付けるべきことも解説

特定分野の活動(特定非営利活動)を実施する組織について、一定の条件で法人格を得ることができるようにした制度を「NPO法人制度」といいます。NPO法人の設立には、満たすべき要件や申請・登記などの手続きが設けられています。

本記事では、NPO法人の概要や設立要件、設立のメリットや流れ、気を付けるべきことについて解説します。

目次

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NPO法人とは

NPOとは、収益を構成員に分配することを主目的とせず、社会的なミッションの達成に向けて自発的に活動する組織を指します。ボランティア活動や社会貢献活動などだけでなく、生活協同組合・労働組合・学校法人・共済・互助会・自治会・町内会・PTA・業界団体・宗教団体・同好会なども含まれる幅広い概念です。

このNPOのうち特定分野の活動(特定非営利活動)を実施する組織に対して、一定の条件で法人格を得ることができるようにした制度がNPO法人制度です。

そもそもNPO活動を行う場合に法人格は必須ではありません。法人格を持つことで、柔軟性や迅速性を削いでしまうといったケースもあります。実際、多くのNPOが法人格を持たない任意団体として活動しています。

NPOが法人格を持つことによって、個人ではなく法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体そのものに対する信頼性が高まるのです。増えつつある「特定非営利活動法人(NPO法人)」が市民の身近な存在として、多様化する社会ニーズに応えていくことがますます期待されています。

NPO法人の設立要件

特定非営利活動促進法により法人格を取得できる団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、活動目的として次の要件を満たす団体です。

NPO法人の認証の基準

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないこと(=構成員に対する収益の分配や財産の還元を目的としないこと。収益を目的として事業を行うこと自体は認められる)
  3. 社員の資格の得喪について不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  6. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと
  7. 暴力団、暴力団またはその構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有すること

出典:内閣府NPOホームページ「認証制度について」

NPO法人設立のメリット

NPO法人設立には、主に以下のようなメリットがあります。


  • 社会的信頼性が高まる
  • 少額の費用で設立できる
  • 税制面での優遇がある

社会的信頼性が高まる

まずは、営利目的の団体ではないということが社会的に認められます。

また、NPO法人は、他の任意団体や一般社団法人・一般財団法人といった非営利企業と比べても、地名度や社会的な信頼性は高いといえます。団体として法的なルールに則って活動することが促進されますし、広く一般に情報が公開され、参加者・会員も集めやすくなります。従業員の雇用もしやすくなるでしょう。

ほかに、団体の活動を行うにあたって、行政や企業などと団体として契約することが必要になる場面でも有利になる可能性があります。任意団体と比べて、法人格があると団体名義で契約ができますし、団体名義で資産等を保有することができます。助成金や行政などからの委託事業など「法人格」が応募条件になっている場合も多くあります。

少額の費用で設立できる

法律上、NPO法人取得には最低資本金や出資金のような決まりがないため、資金や財産がなくても設立が可能です。また、一般的な会社を設立登記するには、登録免許税が数万円以上かかりますが、NPO法人は登録免許税法の対象外ですので、きわめて少額の費用で設立手続きを行うことができます。

必要な費用と言えば、法人の印鑑を作る代金や役員となる人の住民票を請求する費用、手続きにかかわる交通費や通信費などといった程度です。

税制面での優遇がある

NPO法人には税制面でもメリットがあります。たとえば、収益事業を行っていないNPO法人に対しては、法人住民税などが免除される場合があります。任意団体の場合は、活動や運営状況によっては団体の所得が代表者個人の所得とみなされて課税されるケースもあります。

また、認定NPO法人または特例認定NPO法人になると、寄付した方や企業に所得税の優遇があるほか、自治体の中には、指定されたNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度などもあります。

NPO法人設立の流れ

NPO法人の設立は、以下の流れで進めます。

NPO法人設立の流れ

  1. NPO法人設立の意思決定を行う
  2. 申請書類を作成する
  3. 所轄庁への申請を行う
  4. 公開・縦覧が行われる
  5. 所轄庁による審査が行われる
  6. 認証を受けた後に、法務局へ登記申請を行う

まずは設立総会を開催してNPO法人設立の意思決定を行い、決定事項や議事録などをもとに申請書類を準備します。必要な申請書類は、主に以下のとおりです。

必要書類

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿および役員のうち報酬を受ける者の名簿
  • 各役員の就任承諾書および誓約書の写し
  • 役員の住所または居所を証する書面
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書(暴力団等でないことなど、必要事項を確認したことを示す書面)
  • 設立趣意書
  • 設立について意思の決定を証する議事録の写し
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書

出典:生活文化局「特定非営利活動法人 設立編」

申請書類が揃ったら、所轄庁(主たる事務所がある都道府県・市区町村など)に提出します。所轄庁に申請が受理された後は、申請にかかる基本的な情報が所轄庁ホームページで公開され、また申請書類のうち定款や設立趣意書など一部の書類が受理日から2週間にわたって「縦覧」として市民の目で点検されます。

縦覧終了後に審査が行われ、原則として縦覧期間の経過後から2ヶ月以内に認証/不認証の決定が通知されます。

自治体によって申請方法や必要書類が異なる場合があるため、詳しくは自治体ホームページをご確認ください。

NPO法人設立において気を付けるべきこと

NPO法人を設立する際には、以下の点に注意が必要です。


  • 設立に時間がかかる
  • 十分な人員の確保が必要
  • 活動する分野が決められている
  • 独特な会計や税務処理など事務作業が増える
  • 情報公開と透明性が求められる

設立に時間がかかる

一般的な営利企業の設立手続きは1~2週間程度で完了しますが、NPO法人の設立手続きには3~4ヶ月ほどの時間がかかります。

所轄庁にNPO法人設立を申請した後は原則として、所轄庁による縦覧(公開)に2週間、その後の審査に最大2ヶ月がかかります。事前に総会を開いて意思決定を行ったうえで不備のない申請書を作成したり、審査を経て認証を受けた後に法務局への登記申請を行ったりする必要があることをふまえ、設立には4ヶ月程度かかると見ておくのが望ましいでしょう。

出典:e-GOV「特定非営利活動促進法」第十条、第十二条

十分な人員の確保が必要

NPO活動は、数人の仲間だけでもすぐに始めることができます。しかし、NPO法人として認証を受けるには10名以上の社員が必要です。また役員要件として、3名以上の理事と1名以上の監事を置かなければなりません。

基本的には、活動の趣旨に賛同する人誰もが社員になる(入会する)ことができ、また、いつでも退会することができる開かれた組織である必要があります。

なお、解散した場合、法人の残余財産は構成員には戻ってこないので注意しましょう。

活動する分野が決められている

法律で決められた分野以外の活動ではNPO法人にはなれません。活動分野は定款に記さねばならず、法人は定款に則った運営をしなければなりません。活動分野の変更などを行う際は、再度認証手続きが必要になる場合があります。

法律に定められた「特定非営利活動」の種類

  1. 保健・医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

出典:内閣府NPOホームページ「活動分野」

独特な会計や税務処理など事務作業が増える

NPO法人が収益事業を行う場合、収益事業とそれ以外の事業を区分した会計が必要になるなど、一般的な企業会計とは異なる対応が求められます。

また、利益が残れば法人税や法人住民税がかかる場合もあります。免除制度などもありますが、制度を利用するためにはさらに申請作業が必要となります。

情報公開と透明性が求められる

NPO法人には、事業報告書や活動計算書類などを年度ごとに所轄庁に提出する義務があります。また、財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開も義務付けられています。

透明性を確保した活動を維持できるよう、しっかりとした組織の運営体制を整えておきましょう。

まとめ

NPO法人の設立には、社会的な信頼性の向上や税制面での優遇などのメリットがあります。活動を維持し、多様化する社会のニーズに持続的に応えていくために、有効な手段の一つと言えるでしょう。

ただし、設立に際してはさまざまな手続きが必要で、満たすべき条件や留意点も多くあります。正しくスムーズにNPO法人設立の申請を進めるために、所轄庁ホームページなどの情報を確認のうえ、説明会や個別相談などの「設立申請相談」も活用してみてください。

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よくある質問

NPO法人は誰でも作れるのですか?

活動内容や構成員(社員や役員の数、内訳)などに関する各種要件を満たして申請を行い、認証を得て登記手続きを行えば、NPO法人は誰でも設立できます。

NPO法人の設立要件は記事内「NPO法人の設立要件」、設立に必要な手続きは記事内「NPO法人設立の流れ」で詳しく解説しています。

NPO法人は何で儲けているの?

NPO法人が行うのは特定「非営利」活動ですが、「収益を目的とした活動を行わない」ということを意味するものではありません。構成員に対する収益の分配や財産の還元を目的としない収益活動や事業は認められており、NPO法人はこうした収益活動・事業から収入を得られます。

ほかに、補助金・助成金や会費などもNPO法人の資金源となり得ます。

NPO法人の欠点は何ですか?

活動・運営に関する報告や情報公開が求められたり、一般的な企業とは異なる会計・税務処理が求められたりする点は、NPO法人として活動することのデメリットと言えます。

詳しくは、記事内「NPO法人設立において気を付けるべきこと」で解説しています。

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