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マネーロンダリングとは?疑われやすい取引の特徴や法律、企業がすべき対策を解説

監修 橋爪 祐典 税理士

マネーロンダリングとは?疑われやすい取引の特徴や法律、企業がすべき対策を解説

マネーロンダリングとは、犯罪によって得た不正資金の出所を隠蔽し、合法的な資金に見せかける行為です。日本では「犯罪収益移転防止法」や「組織犯罪処罰法」といった法律で規制されており、違反した場合は、企業・個人を問わず懲役や罰金などの厳しい罰則が科されます。

本記事では、マネーロンダリングの手口や疑われやすい取引の特徴、関連法律、企業が取るべき具体的な対策を解説します。

目次

マネーロンダリングとは?

マネーロンダリングとは、麻薬取引や詐欺といった犯罪で得た不正資金の出所を隠蔽し、合法的な資金に見せかける行為です。日本語では「資金洗浄」とも呼ばれ、「汚れたお金(マネー)が洗濯(ロンダリング)される」という意味合いがあります。

犯罪組織がマネーロンダリングを行う目的は、不正資金をそのまま使った際に警察組織への発覚を逃れることです。資金の出所を隠蔽することで摘発を逃れ、洗浄した資金を組織の維持・拡大に悪用しようとします。

具体的な手口は、架空口座や他人名義の口座を経由して資金を転々と移転させる方法が代表的です。マネーロンダリングは通常、プレースメント・レイヤリング・インテグレーションの3つの段階を経て行われ、口座を繰り返し経由させることで、資金の出所が追跡しにくくなります。

マネーロンダリングを放置すれば、洗浄された資金が犯罪組織の維持・拡大に充てられます。日本では、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、金融機関への本人確認義務や疑わしい取引の届出制度といった対策が設けられています。


出典:金融庁「疑わしい取引の届出制度」

マネーロンダリングの手口

マネーロンダリングは、犯罪収益を正当な資金に見せかけるまでに、複数の段階を踏むのが特徴です。段階を重ねるごとに資金の追跡が困難になるよう設計されており、警察による摘発回避を目的に行われます。

具体的な手口として、次の3つの段階に分けられます。

マネーロンダリングの手口

  • プレイスメント|犯罪収益を金融機関に預け入れること
  • レイヤリング|複雑な取引で資金源を隠すこと
  • インテグレーション|合法的な資産として使用すること

プレイスメント|犯罪収益を金融機関に預け入れること

プレイスメントとは、犯罪で得た現金を金融システムに取り込む最初の段階です。

具体的には、銀行口座への預け入れや、不動産・株式・仮想通貨などの購入、現金取引の多いカジノ・小売業の売上に混入させるなどの方法が挙げられます。

直接預金すると、資金の出所を調査される恐れがあるため、当局の目に触れにくい経路を経由して金融システムへ資金を流し込みます。

プレイスメントは、3段階の中で最も捜査機関に発見されやすい段階とされており、各国の規制や監視の対象です。

レイヤリング|複雑な取引で資金源を隠すこと

レイヤリングとは、金融システムに取り込んだ資金の出所を隠すために、複雑な取引を繰り返して追跡を困難にする段階です。

具体的には、下記のような手口が挙げられます。

レイヤリングの手口

  • 複数の銀行口座への繰り返し送金
  • マネーロンダリングの高リスク国(規制が緩い国)を経由した国際送金
  • 実体のない法人口座の利用
  • 外注費や給与を偽装した支払い など

取引の層を重ねるほど資金の流れが複雑になり、元の犯罪収益までさかのぼるのが難しくなります。

インテグレーション|合法的な資産として使用すること

インテグレーションとは、出所を隠蔽した資金を合法的な収益に見せかけて正規の経済に組み込む、最終段階です。

具体的には、不動産の購入・売却による資金回収や、金融機関からのローンを装った資金の正当化、株式投資への転用などが、代表的な手口として知られています。

特に不動産取引は、1回の取引で大量の資金を動かせるため、マネーロンダリングに利用されるリスクが高い分野のひとつです。最終段階まで到達すると、違法資金と合法資金の識別は困難になります。

マネーロンダリングが疑われやすい取引の特徴

マネーロンダリングの疑いが生じる取引には、一定の共通した特徴があります。不審な取引の特徴を把握しておくことで、自社がマネーロンダリングに巻き込まれるリスクを早期に察知できます。

マネーロンダリングを疑われやすい取引の特徴は、以下の3つです。

マネーロンダリングを疑われやすい取引の特徴

  • 海外送金や現金取引が多い
  • 取引パターンについて説明できない
  • 口座名義や会社の透明性が低い

海外送金や現金取引が多い

海外送金や現金取引は、資金の追跡が困難になりやすいため、マネーロンダリングの疑いをもたれやすくなります。

とくに海外送金については、タックスヘイブン(租税回避地)を経由していたり、送金目的や送金先が不明瞭だったりすると、資金の出所を隠蔽している可能性があるとみなされます。

一方で現金取引は、高額になるほど銀行振込で処理されるのが一般的です。高額の現金取引は通常の商慣行と異なるとみなされるため、多額の現金を繰り返し持ち込んだり、金額を細かく分割して入金したりする行為は、不審視される傾向があります。

取引パターンについて説明できない

金融機関から取引の目的や背景について照会を受けた際に、合理的に説明できなければ、資金の出所や使途が不透明とみなされ、マネーロンダリングを疑われる可能性があります。

具体的には、事業規模や収益と合っていない大口の資金移動が、口座で頻繁に発生しているケースが挙げられます。

また、金融機関への報告義務を回避するために、大きな金額を小口に分割して短期間に繰り返し入金する「ストラクチャリング」も、マネーロンダリングの典型的な手口です。

口座名義や会社の透明性が低い

口座名義や会社の実態に不透明な点があると、資金の所有者が特定しにくくなるため、マネーロンダリングへの関与が疑われます。

具体的には、実体のないペーパーカンパニーの口座や、第三者名義の借名口座を経由した取引などです。

また、口座開設直後から大口取引を繰り返し、数ヶ月で解約するケースも「使い捨て口座」と判断され、不審な取引とみなされる恐れがあります。

マネーロンダリングを防止する日本の規制と法律

日本では、マネーロンダリングを防止するために複数の法律が整備されており、犯罪収益の隠蔽や移転を幅広く規制しています。企業や金融機関がマネーロンダリング対策を講じるうえで、各法律の内容を把握しておくことが重要です。

マネーロンダリングに関連する主な法律は、以下の3つです。

マネーロンダリングに関連する主な法律

  • 組織犯罪処罰法
  • 犯罪収益移転防止法
  • テロ資金提供処罰法

組織犯罪処罰法

組織犯罪処罰法は、組織的な犯罪への処罰強化とマネーロンダリングの規制を両輪とした法律で、2000年2月に施行されました。

マネーロンダリングに関しては、犯罪収益の仮装・隠匿行為と、犯罪収益と知りながら受け取る行為が処罰の対象です。仮装・隠匿行為の例としては、偽名で保険加入して資金の出所を隠す行為や、高リスク国の口座へ送金する行為が該当します。

一方、犯罪収益の収受行為については、盗んだ現金と知りながら保険料として受け取るケースなどが対象です。主な罰則は、以下の2つです。

  • 犯罪収益等隠匿罪により10年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
  • 犯罪収益等収受罪で7年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

悪質と判断されると、懲役と罰金があわせて科されるケースもあります。


出典:e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転を防止し、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

金融機関に対する本人確認義務や疑わしい取引の届出制度を中心に構成されており、義務を負う対象は金融機関にとどまりません。取引金額が高額になりやすい不動産業者や宝石・貴金属業者、弁護士・司法書士・行政書士などの法律専門家も規制対象に含まれます。また、他人への成りすましが可能な郵便物・電話の代行業者も対象です。

違反すると、是正命令違反で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。状況によっては、懲役と罰金の両方が同時に科されるケースもあります。


出典:e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」

テロ資金提供処罰法

テロ資金提供処罰法は、テロ行為の実行に必要な資金や物資の提供を規制し、テロの未然防止を図ることを目的とした法律です。

規制対象となるテロリストの範囲は、外為法や国際テロリスト財産凍結法による資産凍結の対象者に限らず、幅広く適用されます。テロ組織の維持・運営には資金調達が必要なため、資金源を断つことがテロ対策の柱のひとつです。

テロリストや協力者に対しては、資金だけでなく土地・建物・物品・役務などを提供した場合に、処罰の対象になります。具体的な罰則として、資金等を提供した場合に12年以下の禁固刑もしくは1,200万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。


出典:e-Gov法令検索「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」

マネーロンダリングに関与した企業が受ける深刻な影響

マネーロンダリングへの関与が発覚した場合、企業は法的制裁にとどまらず、事業継続や信用面でも深刻な影響を受けます。

一度失った社会的信頼の回復には長期間を要するため、事業への打撃は発覚後も続く点が深刻です。マネーロンダリングに関与した際に想定される影響は、次の3点が挙げられます。

マネーロンダリングに関与した際に想定される影響

  • 犯罪収益移転防止法違反で刑事責任を問われる
  • 業務停止命令や事業免許の取消処分を受ける
  • コンプライアンス違反により企業の評判が低下する

犯罪収益移転防止法違反で刑事責任を問われる

犯罪収益移転防止法に違反した場合、企業は刑事責任を問われる可能性があります。

犯罪収益移転防止法で企業に義務付けられているのは、取引相手の本人確認や疑わしい取引の届出です。義務に違反した場合、行政庁から是正命令が発令され、命令に従わなければ犯罪収益移転防止法第25条に基づき、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。

また、違反した担当者個人だけでなく、法人そのものに3億円以下の罰金が適用される両罰規定(第31条)も設けられています。

たとえ故意でなくても、適切なチェック体制が整っていないと判断されれば処分の対象となる点に注意が必要です。

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業務停止命令や事業免許の取消処分を受ける

マネーロンダリングへの関与が発覚した際は、当局から業務停止命令や事業免許の取消処分を受ける可能性があります。

業務停止命令とは、一定期間にわたって営業活動を禁止される行政処分です。処分期間中は顧客対応や新規取引が一切できなくなるため、売上の喪失だけでなく、取引先との契約解除にも発展しかねません。事業免許の取消処分を受けると、そもそも事業を継続できなくなります。

銀行・保険会社などの金融機関や不動産業者など、免許・登録が事業の前提となる業種では、特に致命的な処分です。国際的な金融機関では、海外当局から巨額の制裁金を課された事例も報告されており、影響が国境を越えることもあります。

コンプライアンス違反により企業の評判が低下する

コンプライアンス違反が表面化した場合、企業の社会的信用は低下します。

たとえば、報道やSNSで不祥事が拡散すると、「この会社は犯罪に加担していた」という印象が広まり、既存顧客の解約や取引先からの契約打ち切りに直結しかねません。売上の減少にとどまらず、優秀な人材が集まりにくくなったり、銀行融資の審査が通りにくくなったりと、採用面や資金調達面にも悪影響が波及します。

たとえ故意でなく巻き込まれた場合でも、社会から「管理体制が不十分だった企業」と判断されるため、評判へのダメージは避けられません。信用回復には、数年単位の時間とコストがかかるとされており、発覚後の経営負担は長期にわたります。

企業の評判低下が事業に与えるリスクについて、詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。


【関連記事】
レピュテーションリスクとは? 原因・対策や定量化の方法を紹介

企業がするべきマネーロンダリング対策

マネーロンダリングは、知らないうちに自社が加担してしまうケースがある点が問題です。「取引相手が犯罪者だと気づかなかった」という状況でも、管理体制が不十分と判断されれば法的責任を問われるかもしれません。未然に防ぐための社内体制の整備が必要です。

企業が取り組むべき具体的な対策は以下のとおりです。

企業が取り組むべき具体的な対策

  • 取引先の本人確認を徹底する
  • 疑わしい取引の社内報告・記録ルールを決める
  • マネーロンダリングに関する社内教育を徹底する
  • リスク調査を徹底し、社内共有する

取引先の本人確認を徹底する

取引先の本人確認を徹底することで、犯罪組織が関与する不正取引を事前に排除できます。

本人確認は、KYC(Know Your Customer=顧客を知ること)と呼ばれるプロセスで実施します。身分証明書や登記簿謄本による身元確認だけでなく、「なぜこの取引が必要なのか」「資金はどこから来ているのか」といった取引の背景まで把握することが重要です。

たとえば、初めて取引する海外企業に対しては、事業実態や資金の出所を事前に調査したうえで契約を進める流れが該当します。犯罪収益移転防止法でも本人確認は義務付けられており、確認を怠ると、故意でなくても法的責任を問われる場合があります。

疑わしい取引の社内報告・記録ルールを決める

疑わしい取引を発見した際に迅速に対応するには、社内の報告・記録ルールをあらかじめ整備しておきましょう。

ルールが明文化されていないと、担当者が「これは報告すべきなのか」と判断に迷い、対応が遅れたり報告漏れが発生したりするリスクがあります。そのため、「不審な取引を発見した担当者が、コンプライアンス担当者または上長に対して、発見から24時間以内に所定のフォームで報告する」といった具体的な手順を社内規程として定めることが重要です。

あわせて、報告した取引の内容や対応履歴を保存するルールも設けましょう。犯罪収益移転防止法では取引記録を7年間保存することが義務付けられているため、この期間に基づいて記録を管理することで、行政機関から調査を受けた際に適切に対応できる体制が整います。


出典:国土交通省「犯罪収益移転防止法の概要について<一部改正法のH28.10.1施行にあたって>」

マネーロンダリングに関する社内教育を徹底する

マネーロンダリング対策は、担当部署だけでなく全社員が基本的な知識をもつことで機能します。

現場の社員が「この取引は不自然ではないか」と気づけるかどうかが、不正の早期発見につながるためです。具体的な教育内容としては、マネーロンダリングの手口や、犯罪収益移転防止法などの関連法令の周知、実際の不正事例をもとにしたケーススタディが挙げられます。

顧客と直接接する営業担当者には、本人確認(KYC)の手順や、疑わしい取引の社内報告方法を重点的に教育することが重要です。

また、手口や法令は変化するため、研修内容は年1回以上の更新と継続的な実施が求められます。

リスク調査を徹底し、社内共有する

マネーロンダリングに巻き込まれるリスクは、業種や事業内容によって異なるため、自社に特有のリスクを把握したうえで社内全体に共有することが重要です。

たとえば、現金取引が多い小売業では「高額現金の不自然な支払い」、海外送金が頻繁な貿易業では「送金先が不明瞭な取引」といったように、警戒すべき場面が業種ごとに異なります。まず自社の業務フローを洗い出し、リスクが生じやすい取引や場面を特定することが出発点です。

調査結果は、経営層だけでなく現場担当者にも共有することで、日常業務のなかで不正の兆候に気づきやすくなります。新たな取引形態の導入や法改正のタイミングで定期的に見直すことで、リスクへの対応精度を維持できます。

日本の現金・海外取引が多い企業が注意すべきポイント

現金取引や海外送金が多い企業は、取引の透明性が低いとみなされやすく、マネーロンダリングの疑いをかけられるリスクが高い傾向にあります。正当な事業取引であっても、説明が不十分な場合は金融機関から取引を停止されるケースがあります。

特に注意すべきポイントとして、次の2点を押さえておきましょう。

日本の現金・海外取引が多い企業が注意すべきポイント

  • 海外送金の目的を明確にする
  • 取引先が制裁対象・高リスク国の場合、金融機関に関係性を説明する

海外送金の目的を明確にする

海外送金を行う際は、送金目的を明確にしたうえで証明書類を準備しておかなければなりません。

海外送金は、犯罪や不正行為に利用されるリスクが高いとみなされるため、国内送金と比べて金融機関による審査が厳格です。金融機関に対して送金目的を具体的に説明できなければ、不正の疑いがあるとされ、送金を却下される恐れがあります。

たとえば、海外の仕入先に代金を支払うのであれば、「業務の一環」と口頭で伝えるだけでは不十分です。取引先との売買契約書・請求書・送金先企業の登記情報など、送金の目的と金額の根拠を裏付ける書類を事前にそろえたうえで、手続きを進めることが重要です。

取引先が制裁対象・高リスク国の場合、金融機関に関係性を説明する

取引先が制裁対象国や高リスク国に該当すると、不正の意図がなくても取引停止や口座凍結を招く恐れがあるため、金融機関への事前説明が必要です。

国際的なマネーロンダリング対策機関であるFATF(金融活動作業部会)は、資金洗浄対策に問題があると判断した国・地域をグレイリストとして公表しています。2026年2月時点では、以下を含む計22の国・地域が対象です。

  • アルジェリア
  • アンゴラ
  • ボリビア
  • ブルガリア
  • カメルーン
  • コートジボワール
  • コンゴ民主共和国
  • ハイチ
  • ケニア
  • ラオス
  • レバノン
  • モナコ
  • ナミビア
  • ネパール
  • 南スーダン
  • シリア
  • 英領バージン諸島
  • ベネズエラ
  • ベトナム
  • イエメン
  • クウェート
  • パプアニューギニア

リスト掲載国の企業と取引する場合、金融機関は「なぜその国の企業と取引するのか」を厳しく確認します。取引を円滑に進めるためには、取引の目的・相手先企業の概要・相手先企業の登記情報や送金目的を説明した書面を事前にそろえ、取引銀行に対して関係性を具体的に説明しておくことが重要です。


出典:金融庁「強化モニタリング対象国・地域 2026年2月13日」

まとめ

マネーロンダリングとは、犯罪収益の出所を隠蔽して合法的な資金に見せかける行為です。

日本では組織犯罪処罰法・犯罪収益移転防止法・テロ資金提供処罰法によって規制されており、違反した場合は刑事責任や業務停止処分に加え、社会的信用の失墜という長期的なダメージを受けます。

自社がマネーロンダリングに巻き込まれるリスクを防ぐために企業が取り組むべき対策は以下の4点です。

  • 取引先の本人確認を徹底する
  • 疑わしい取引の社内報告・記録ルールを決める
  • マネーロンダリングに関する社内教育を徹底する
  • リスク調査を徹底し、社内共有する

対策を機能させるには、日々の取引記録を正確に管理することが前提です。freee会計では、銀行口座やクレジットカードと連携することで取引明細を自動取り込みし、資金の流れをリアルタイムで把握できます。取引の透明性を高めたい場合は、freee会計の導入をご検討ください。

よくある質問

マネーロンダリングとは何ですか?

マネーロンダリングとは、麻薬取引や詐欺といった犯罪で得た不正資金の出所を隠蔽し、正当なビジネスで得た資金のように見せかける行為です。

架空口座や他人名義の口座を転々と経由させることで、資金の追跡を困難にします。日本語では「資金洗浄」とも呼ばれ、発覚した場合は刑事責任や業務停止処分を受ける可能性があります。

詳しくは記事内「マネーロンダリングとは?」をご覧ください。

マネーロンダリングにあたる例とは?

マネーロンダリングとは、犯罪で得た資金を合法的に稼いだお金のように、偽装する行為を指します。具体例は以下のとおりです。

  • 麻薬密売で得た現金を複数の口座に小分けして預け入れる
  • 犯罪収益で不動産を購入・売却して資金の出所を隠す
  • 実体のないペーパーカンパニーを経由して資金を移転し、正当な事業収益に見せかける

詳しくは記事内「マネーロンダリングの手口」をご覧ください。

マネーロンダリングと疑われるとどうなりますか?

マネーロンダリングの疑いをかけられた場合、まず金融機関から取引停止や口座凍結といった措置が取られます。

その後、警察庁や金融庁などの行政機関による調査が入り、組織犯罪処罰法や犯罪収益移転防止法への違反が認定されると、懲役・罰金などの刑事責任を問われます。

「知らなかった」「故意ではなかった」という場合でも、社内の管理体制が不十分と判断されれば処分の対象となる点に注意が必要です。

詳しくは記事内「マネーロンダリングに関与した企業が受ける深刻な影響」をご覧ください。

監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典

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