還付金とは?受け取れる人や年末調整で還付金をもらえない人の具体例も紹介
目次
還付金とは、払い過ぎた税金が返還されるお金のことです。
会社員などは、毎月の給与から所得税が源泉徴収されるのが一般的です。年末調整や確定申告で本来納める税額を計算した結果、税金を払い過ぎていた場合は、その差額が還付される仕組みです。
たとえば、年の途中で退職して年末調整を受けていない人や、医療費控除・雑損控除などを適用する人は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
本記事では、還付金の仕組みや受け取れる人・受け取れない人の例、年末調整で還付金がないケース、還付申告の方法をわかりやすく解説します。
還付金とは払い過ぎた税金を返還してもらうお金
還付金とは、払い過ぎた税金が返還されるお金のことです。原則として確定申告が不要な人でも、払い過ぎた税金がある場合は、還付申告によって還付を受けることができます。
多くの給与所得者は、勤務先で年末調整が行われるため、自身で確定申告を行う必要はありません。
しかし、年の途中で退職して年末調整を受けなかった人は、本来納めるべき税額を上回る所得税が源泉徴収されている可能性があります。
また、年末調整では手続きができない控除(例:医療費控除など)を適用する場合も、還付申告によって払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
年末調整での還付とは
年末調整は、1年間に源泉徴収された所得税等の合計額と年税額との差額を、勤務先が精算する手続きです。
給与所得者の場合、勤務先が年末調整で源泉徴収税額の合計額と年税額との差を精算し、源泉徴収した税額が多すぎた場合には、その差額が還付されます。年末調整による還付は、一般的にその年の12月分の給与や翌年の1月の給与で支払われる仕組みです。
また、定額減税などの税制改正の実施により、年によって還付される金額が大きく変動する場合があります。
年末調整での還付についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
確定申告での還付とは
確定申告での還付とは、年末調整で精算できなかった払い過ぎた所得税について、還付申告を行うことで還付を受けることです。
確定申告と還付申告は、いずれも所得税に関する手続きですが、申告の目的が異なります。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 還付申告 | 納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う確定申告 |
| 確定申告 | 1年間の所得金額と所得税額を計算し、申告する手続き |
出典:国税庁「No.2030 還付申告」
出典:国税庁「No.2020 確定申告」
所得税の確定申告期間は、原則としてその年の翌年2月16日~3月15日です。一方、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。
所得税還付金以外の還付金
税金には国税と地方税があり、いずれも納税した金額が過大だった場合は還付を受けることができます。所得税以外でも、還付の対象となる主な国税および地方税は以下のとおりです。
還付金が発生する主な国税
- 法人税
- 相続税
- 消費税
還付金が発生する主な地方税
- 事業税
- 固定資産税
- 都市計画税
たとえば、国税還付金は、国に納めた税金のうち過納分が還付されるもので、法人税や消費税などが代表的な例です。地方税である事業税や固定資産税も、納め過ぎた場合は各自治体から還付を受けることができます。
このように、還付金は複数の税目で発生する可能性がありますが、本記事では、給与所得者にも関係する所得税の還付金を中心に解説します。
還付金と還付加算金
税金の還付には、各税法の規定に基づいて発生する還付金のほか、納め過ぎや誤納によって生じる過誤納金があります。
また、還付までの期間に応じて、還付金に利息相当額である還付加算金が加算される場合があります。
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| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 還付金 | ・各税法の規定に基づいて発生する還付 ・源泉徴収税額や予定納税額が年税額を上回る場合の所得税の還付など |
| 過誤納金 | ・納付後の減額変更(申告・減免・更正など)により納め過ぎとなった税金(過納金)の還付 ・重複納付などで誤って納めた税金(誤納金)の還付 |
| 還付加算金 | ・還付金や過誤納金に加えて支払われる利息相当額 ・還付までの期間に応じて、還付金額に一定の割合を乗じて計算された金額が支払われる |
出典:国税庁「確定申告をすれば税金が還付される方」
出典:西宮市「市税過誤納金の還付・充当について」
出典:あきる野市「還付金・還付加算金」
還付金を受け取れる人
確定申告によって還付を受け取れる可能性があるのは、源泉徴収や予定納税により本来納めるべき税額を超えて所得税を納付していた人です。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
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| 還付金の対象になるケースの例 | 対象の控除 |
|---|---|
| 年の途中で退職して年末調整を受けていない | - |
| 1年間の医療費が一定額を超えた | 医療費控除 |
| 災害や盗難で資産に損害を受けた | 雑損控除 |
| 特定の寄附をした | 寄附金控除 |
| 住宅ローンを利用してマイホームを取得した ※年末調整で控除を受けている場合を除く |
住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) |
| 給与所得者で職務に直接必要な費用(通勤費や研修費など)が一定額を超える | 給与所得者の特定支出控除 |
年の途中で退職して年末調整を受けていない人
給与所得者の多くは、勤務先が行う年末調整によって所得税が精算されるため、原則として自ら確定申告を行う必要はありません。
年の途中で退職し、その年に再就職せず年末調整を受けていない場合は、所得税が納め過ぎになっていることがあります。
この場合、翌年以降に確定申告を行うことで、納め過ぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。生命保険料控除や地震保険料控除など、年末調整で適用していない控除がある場合は、あわせて確定申告の対象です。
出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
1年間の医療費が一定額を超えた人
その年に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた額が一定額を超える場合は、医療費控除を受けられます。医療費控除は年末調整では適用できないため、確定申告が必要です。
医療費控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引いて計算します。なお、医療費控除額の上限は200万円です。その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
- 医療費控除の額(原則):医療費の支出額 ‐ 保険金などで補てんされる金額 ‐ 100,000円
- 医療費控除の額(総所得金額等が200万円未満の人):医療費の支出額 ‐ 保険金などで補てんされる金額 ‐ 総所得金額等の5%
たとえば、総所得金額等が100万円の場合、差し引く金額は5万円です。そのため、保険金などで補てんされる金額を除いた医療費が5万円を超えると、医療費控除の対象となります。
また、病気やケガによる医療費だけでなく、出産に伴う以下の費用も医療費控除の対象です。
医療費控除の対象となる出産費用の例
- 妊娠と診断されてからの検診・検査・通院費用
- 出産で入院する際のタクシー代(電車やバスなどを利用できない場合のみ)
- 入院中に病院から支給される食事の費用
これらの費用を支出した場合は、ほかの医療費とあわせて医療費控除の対象額に含めて計算します。ただし、健康保険組合や共済組合から支給される出産育児一時金や出産費などは、差し引いたうえで計算する必要があります。
なお、健康診断や人間ドックなどの予防目的の費用、美容整形など美容目的の支出は、原則として医療費控除の対象外です。
また、医療費が10万円を超えず医療費控除の対象にならない場合でも、一定の条件を満たせば「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けられる可能性があります。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
災害や盗難で資産に損害を受けた人
災害・盗難・横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合は、雑損控除を受けられます。雑損控除の金額は、次のいずれか多いほうが適用されます。
雑損控除の計算方法
- (損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%
- (災害関連支出の金額 - 保険金等の額)- 50,000円
詐欺や恐喝による損害は、雑損控除の対象になりません。
雑損控除を受けるには、確定申告が必要です。災害等に関連してやむを得ず支出した金額がある場合は、その金額を証明する書類を確定申告書に添付するか、申告時に提示します。
出典:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
特定の寄附をした人
国や地方公共団体など特定の対象への寄附は、寄附金控除として所得控除が受けられます。
寄附金控除の対象となるのは、国や地方公共団体のほか、公益社団法人・公益財団法人、認定NPO法人、特定公益増進法人、政治活動に関する寄附金(一定の要件を満たすもの)などです。
寄附金控除を適用した結果、源泉徴収された所得税が年税額を上回る場合は、還付を受けられる可能性があります。寄附金控除の控除額は、以下のいずれか少ないほうの金額から2,000円を差し引いた額です。
寄附金控除の計算方法
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
寄附金控除の適用には、原則として確定申告が必要です。なお、確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内などの要件を満たす場合は、ワンストップ特例を利用できます。
ただし、医療費控除などのために確定申告を行うとワンストップ特例は無効となるため、ふるさと納税分も含めて申告が必要です。
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
出典:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
住宅ローンを利用してマイホームを取得した人
住宅ローン等を利用してマイホームを取得し、一定の要件を満たす場合は、住宅ローン控除を受けられます。
2026年中に入居した場合の控除率は0.7%です。ただし、借入限度額や控除期間は、住宅の区分などによって異なります。
控除を受ける最初の年は確定申告が必要です。給与所得者は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を適用できます。
出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
職務に必要な費用が一定額を超えた人
給与所得者が職務に必要な費用を自己負担し、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えた場合は、超えた部分を所得から控除できます。
特定支出には、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費などがあります。
特定支出控除を受けるには、確定申告が必要です。控除を適用した結果、所得税を納め過ぎている場合は還付を受けられます。
年末調整で還付金をもらえない人
年末調整で還付金がないのは、源泉徴収された税額が年税額を上回っていないためです。年末調整では、毎月の給与などから源泉徴収された所得税等の合計額と、その年に納めるべき税額を精算します。
また、年末調整の対象外である場合や、医療費控除など年末調整では適用できない控除について還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
還付金をもらえない主なケースを以下で紹介します。
そもそも所得税が源泉徴収されていない人
給与から所得税が源泉徴収されていなければ、年末調整で返還する所得税がないため、還付金は発生しません。
源泉徴収する税額は、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数に応じて、源泉徴収税額表で決まります。2026年分の月額表では、扶養親族等が0人の場合でも、社会保険料等控除後の給与等が10万5,000円未満であれば、甲欄の源泉徴収税額は0円です。
扶養の範囲内で働くパートなどは、月給が源泉徴収税額表の税額0円の範囲に収まりやすくなります。
そのため、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていない場合は、年末調整をしても所得税の還付が生じないことがあります。
1年間の源泉徴収税額が年税額と同額または少ない人
源泉徴収税額の合計が年税額と同額なら還付金は発生せず、年税額を下回る場合は不足分が追加徴収されます。
たとえば、年の途中で扶養親族が減ったり、適用される控除額が少なくなったりすると、年税額が源泉徴収税額の合計を上回ることがあります。
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象外の人には、そもそも年末調整による還付が行われません。12月に行う年末調整の対象となるのは、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人などは除かれます。この場合は、原則として確定申告が必要です。
また、年の途中で退職して年末調整を受けていない人も対象外です。源泉徴収税額が納め過ぎになっていれば、還付申告で還付が受けられます。
なお、年末調整の対象となるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の人です。提出していなければ年末調整は行われないため、必要に応じて確定申告を行います。
詳しくは「年の途中で退職して年末調整を受けていない人」をご確認ください。
年末調整で適用できない控除や書類の出し忘れがある人
医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の1年目などは、年末調整では適用できないため、確定申告が必要です。
一方、生命保険料控除や地震保険料控除など、年末調整で適用できる控除に必要な書類を提出し忘れた場合は、勤務先で年末調整をやり直せることがあります。年末調整のやり直しを受け付ける期限は会社ごとに異なるため、勤務先の人事部などに確認しましょう。
勤務先でやり直しを受けられない場合でも、確定申告で控除を適用し、所得税の納め過ぎがあれば還付を受けられます。
年末調整で還付金をもらえなかったときの対処法
年末調整で還付金をもらえなかった場合は、まず12月または翌年1月の給与明細を確認します。「年末調整還付」「年調還付」「所得税」など、還付額が記載されている項目を確認しましょう。還付の時期や方法は勤務先によって異なるため、明細で確認できない場合は給与・年末調整の担当者への確認が必要です。
年末調整で適用できない控除がある場合や、勤務先で年末調整のやり直しを受けられなかった場合は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。年末調整の対象外だった人も、所得税を納め過ぎている場合は還付申告の対象です。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
詳しくは「還付金を受け取れる人」「還付金の申告方法」をご覧ください。
還付金の申告方法
還付申告を行う際は、必要書類を準備し、確定申告書を作成して税務署へ提出します。主な流れは次のとおりです。
還付申告の手順
- ①還付申告で必要な書類の準備
- ②確定申告書の作成
- ③申告書類の提出
- ④還付金の受け取り
還付申告の必要書類や申告書の提出方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
①還付申告で必要な書類の準備
還付申告では、通常の確定申告と同じ確定申告書を使用します。還付申告専用の申告書はありません。
確定申告書にはマイナンバーを記載します。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類を準備します。さらに、申告する所得や控除に応じた書類も必要です。
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| 用意する書類の一例 | 必要なケース |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 給与所得者(会社員・パート・アルバイトなど) |
| 国民年金保険料控除証明書 | 国民年金保険料を支払った人 |
| 国民健康保険料などの支払額を確認できる書類 | 社会保険料控除を受ける人 |
| 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書 | 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける人 |
| 医療費控除の明細書 | 医療費控除を受ける人 |
| 災害などでやむを得ない支出をした 金額に関する領収書 |
雑損控除を受ける人 |
| 寄附金の受領証 | 寄附金控除を受ける人 |
| 特定支出にかかる支出の事実・金額を証する書類 | 給与所得者の特定支出控除を受ける人 |
給与所得者は、勤務先から交付された源泉徴収票の内容をもとに確定申告書を作成します。源泉徴収票の添付・提示は原則不要ですが、申告書を作成するために保管しておきます。
実際に必要となる書類は申告内容によって異なるため、詳しくは国税庁のWebサイトでご確認ください。
出典:国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
②確定申告書の作成
必要な書類がそろったら、確定申告書を作成します。書面で作成する場合は、税務署や国税庁のWebサイトで申告書の様式が入手できます。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、インターネット上で申告書を作成することも可能です。画面の案内に沿って金額を入力すると税額などが自動計算されます。
申告書の書き方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
出典:国税庁「【申告書用紙】」
出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
③申告書類の提出
作成した確定申告書は、住所地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は以下の3つです。
還付申告書の提出方法
- 税務署の窓口に持参する
- 郵送で提出する
- e-Taxを利用してオンラインで提出する
税務署の窓口で書面提出する場合は、マイナンバーに関する本人確認書類を提示するか、写しを添付します。
また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、パソコンやスマートフォンから申告書を提出できます。e-Taxでの申告は、開庁時間に税務署へ出向けない人にとって便利な手段です。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
出典:国税庁「インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき」
④還付金の受け取り
還付金は、申告者本人名義の預貯金口座への振込み、またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で受け取れます。
口座振込を希望する場合は、確定申告書に正確な口座情報を記載する必要があります。一部のインターネット専用銀行は還付金の振込みに対応していないため、利用可否は金融機関への事前確認が必要です。
銀行などの預金口座の場合
ゆうちょ銀行の貯金口座の場合
還付金の支払手続きは、特に2月・3月の確定申告期間中は、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。e-Taxで提出した還付申告は、通常3週間程度で処理されますが、書類の不備などがある場合はこの限りではありません。
出典:国税庁「手順5 還付される税金の受取場所」
出典:国税庁「【税金の還付】」
還付を受けられないケース
還付申告は、源泉徴収税額や予定納税額が年税額を上回る場合に、その差額の還付を受けるための申告です。一方、以下のようなケースでは、所得税の還付を受けられません。
還付金の対象にならない人
- 源泉分離課税の対象となる預貯金の利子などについて還付を求める場合
- 源泉徴収税額や予定納税額がない場合
- 年末調整で所得税が精算され、追加で適用する控除などがない場合
源泉分離課税の対象となる預貯金の利子などは、源泉徴収だけで納税が完結し、原則として確定申告の対象外です。
また、源泉徴収税額や予定納税額がない場合は、還付される所得税もありません。年末調整で所得税が精算され、追加で適用する控除などがない場合も、還付申告による還付は発生しない仕組みです。
生命保険料控除や地震保険料控除で控除できる金額は?
一定の要件を満たす生命保険料や地震保険料を支払った場合は、生命保険料控除や地震保険料控除を受けられます。
生命保険料控除には、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分があります。2012年1月1日以後に締結した新契約に係る通常の控除額は、以下のとおりです。
生命保険料控除の計算式(2012年1月1日以後に契約した場合)
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| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払った保険料の金額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 支払った保険料の金額 × 1/2 + 10,000円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 支払った保険料の金額 × 1/4 + 20,000円 |
| 8万円超 | 一律40,000円 |
2011年12月31日以前に締結した契約は旧契約、2012年1月1日以後に締結した契約は新契約として区分され、控除額の計算方法が異なります。
ただし、2026年分・2027年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限額が4万円から6万円に引き上げられます。対象となる場合の計算式は以下のとおりです。
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| 支払った新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 3万円超~6万円以下 | 支払った保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 6万円超~12万円以下 | 支払った保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 12万円超 | 一律60,000円 |
出典:国税庁「保険と税」
なお、この特例を適用する場合も、生命保険料控除全体の上限額は12万円です。
地震保険料については、年間に支払った保険料が5万円以下の場合は全額、5万円を超える場合は5万円を所得から控除できます。
まとめ
還付金とは、払い過ぎた税金が返還されるお金です。年末調整や確定申告で本来納める税額を計算した結果、税金を払い過ぎていた場合は、その差額が還付されます。
年の途中で退職して年末調整を受けていない人や、医療費控除・雑損控除などを適用する人は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
所得税の確定申告期間は、原則としてその年の翌年2月16日~3月15日です。一方、還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
必要な書類や申告期限を確認し、還付を受けられる可能性がある場合は、期限内に還付申告を行いましょう。
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よくある質問
-
年末調整で還付金がもらえないのはなぜ?
源泉徴収された所得税が納め過ぎになっていない場合は、還付金が発生しないためです。毎月の給与から所得税が引かれていない、扶養控除などが減った、年末調整の対象外だったなどのケースが該当します。
詳しくは、記事内「年末調整で還付金をもらえない人」をご覧ください。
-
還付金はなぜ返ってくる?
源泉徴収などで前もって納めた所得税が、確定した税額より多かったためです。
給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときがあります。この場合は、確定申告をすると、納め過ぎの所得税の還付を受けられます。
詳しくは、記事内「還付金とは払い過ぎた税金を返還してもらうお金」をご覧ください。
-
パートで年末調整をしても還付金がもらえないのはなぜ?
毎月の給与から所得税が引かれていなければ、還付される税金がないためです。扶養の範囲内で働くパートは、月給が源泉徴収税額表の税額0円の範囲に収まりやすくなります。
2026年分の月額表では、扶養親族等の数が0人の場合、社会保険料等控除後の給与等の金額が10万5,000円未満なら税額は0円です。
詳しくは、記事内「そもそも所得税が源泉徴収されていない人」をご覧ください。
監修

大柴 良史
1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

安田 亮
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。