人事管理の基礎知識

通勤手当の非課税限度額とは?マイカー・電車の計算方法から課税のタイミングまで解説

通勤手当の非課税限度額とは?マイカー・電車の計算方法から課税のタイミングまで解説

通勤手当とは、従業員が自宅から就業場所まで往復するためにかかる費用を会社が補助する手当です。多くの会社で当たり前のように支給されていますが、「いくらまでなら税金がかからないのか」「超えたらどうなるのか」といった税金の仕組みを正しく理解している人は少ないかもしれません。

本記事では、通勤手当の基礎知識から、乗り物別の非課税限度額の計算、課税されるタイミングや実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。

毎日の生活に役立つ福利厚生で、従業員満足度を上げませんか?


▶︎ 多様なニーズに応える福利厚生を月々400円から提供できます。⇒ 詳細はこちら

目次

中小企業にも大企業並みの福利厚生を!

日常の出費削減と手取りアップを実現する、2つの福利厚生サービス。



低コストで始めやすく、従業員も本当に「嬉しい」サービスです。従業員の生活を豊かにすることで、会社への満足度も向上します。

通勤手当とは

通勤手当とは、従業員が自宅から就業場所まで往復するためにかかる費用を会社が補助する手当です。これに対して旅費交通費は、営業先への移動や出張など、業務中の移動にかかった費用を実費で精算するものを指します。

前者は毎月の給与と一緒に定額や定期代として支給される給与項目の一部であるのに対し、後者は会社の業務経費として処理されるという明確な違いがあります。税務上も、通勤手当には独自の非課税枠が設けられているため、両者を混同しないよう正しく区別して管理することが実務上重要です。

なお、労働基準法などの法律において、会社に従業員の通勤手当を支給する義務は定められていません。通勤手当を出すかどうか、あるいは一律支給にするか上限を設けるかは、会社ごとの裁量に委ねられています。

そのため、会社が「通勤手当は一律不支給」と決めても法律違反にはなりません。ただし、多くの企業では優秀な人材の確保や従業員の負担軽減を目的に、福利厚生や賃金制度の一環として通勤手当を支給しています。

一般的な支給基準と就業規則への記載方法

会社が通勤手当を支給する場合、その具体的な支給条件や上限額、計算方法は必ず就業規則や賃金規程に明記しなければなりません。これは労働基準法で定められた絶対的明示事項にあたるためです。

支給基準としては、「もっとも経済的かつ合理的な経路での実費(6ヶ月定期代など)を支給する」「月額〇万円を上限とする」といったルールが一般的です。

また、マイカー通勤の場合は「片道の直線距離に応じて段階的に支給する」といった基準がよく使われます。トラブルを防ぐためにも、支給対象外となる条件(遅刻・欠勤時の日割り計算など)も細かく記載されます。

通勤手当に税金がかからない仕組みと非課税限度額

給与として受け取るお金には原則として所得税や住民税がかかりますが、通勤手当には一定額まで税金がかからない非課税の仕組みがあります。通勤手当は従業員が働くためにどうしても支払わなければならない実費の補填という意味合いが強いためです。

もし通勤手当に課税されてしまうと、遠くから通勤している人ほど税金が高くなり、手取り額が減ってしまうという不平等が生じます。労働の実質的な対価ではない実費弁償的な性質を考慮して、国税庁の規定によって一定の基準までは非課税とされています。

公共交通機関を利用する場合の非課税限度額

電車やバス、新幹線などの公共交通機関を利用して通勤する場合、非課税限度額は「月額最高15万円」までと定められています。この15万円という枠内であれば、運賃の全額が非課税となり、所得税や住民税はかかりません。

条件は「もっとも経済的かつ合理的な経路および方法」であることです。たとえば、グリーン車の料金などは合理的とは認められず課税対象になる可能性が高いといえますが、通勤時間を大幅に短縮できる新幹線や特急列車の利用は、会社が認めていれば非課税枠の対象に含まれます。

自転車・マイカー通勤の場合の非課税限度額

自転車やマイカーを使って通勤する場合の非課税限度額は、公共交通機関のように一律ではなく、片道の通勤距離に応じて細かく段階的に定められています。


片道の通勤距離1ヶ月あたりの非課税限度額
2km未満全額課税(非課税枠なし)
2km以上 10km未満4,200円
10km以上 15km未満7,300円
15km以上 25km未満13,500円
25km以上 35km未満19,700円
35km以上 45km未満25,900円
45km以上 55km未満32,300円
55km以上 65km未満38,700円
65km以上 75km未満45,700円
75km以上 85km未満52,700円
85km以上 95km未満59,600円
95km以上66,400円

注意すべきなのは、片道2km未満の場合です。2km未満のマイカー・自転車通勤に対して支給される手当は、全額が課税対象(給与と同じ扱い)となります。また、会社がこれ以上の金額を支給していても、上記の限度額を超えた分には税金がかかります。

電車とマイカーを併用する場合の非課税限度額

自宅から最寄り駅まではマイカーを使い、そこから会社までは電車に乗るといった併用通勤の場合、非課税限度額の計算はやや複雑になります。この場合の非課税枠は、「マイカーの距離別上限額」と「電車の定期代(実費)」を合算して計算します。

ただし、合算した金額であっても、全体の非課税上限である月額15万円を超えることはできません。たとえば、マイカー分の非課税額が4,200円で、電車の1ヶ月定期代が20,000円であれば、合計24,200円が非課税となります。支給額がこの合計額を超えた場合は、超えた分が課税されます。

通勤手当が課税対象になるタイミング

非課税枠がある通勤手当ですが、条件を外れると課税対象になります。具体的にどのようなケースで税金が発生するのか、また実際に給与計算へ課税が反映されるタイミングや明細の見方について解説します。

非課税限度額を超えたとき

通勤手当に課税される代表的なケースは、国が定めた非課税限度額を超えて支給されたときです。たとえば、新幹線通勤などで1ヶ月の運賃が17万円かかり、会社がその全額を支給してくれた場合、上限の15万円を差し引いた2万円が課税対象となります。

マイカー通勤でも同様です。片道12kmの人の非課税上限は7,100円ですが、会社のガソリン代規定で毎月10,000円が支給されている場合、差額の2,900円は給与と同じように課税されることになります。

もっとも経済的かつ合理的な経路以外で申請・支給されたとき

もう一つの課税ケースは、支給された金額が15万円以下であっても、その経路が「もっとも経済的かつ合理的」ではないと判断されたときです。たとえば、乗り換えが少なくて楽だからという理由だけで、運賃が倍近くかかる遠回りのルートで申請し、それがそのまま支給された場合などが該当します。

税務調査などで不当に高い経路とみなされると、合理的なルートとの差額分は非課税とは認められず、課税対象として処理しなければなりません。会社への経路申請は、必ず最短・最安の標準的なルートで行う必要があります。

課税が開始するタイミング

通勤手当が課税対象となった場合は、限度額を超えた通勤手当が支給される、その月の給与計算から即座に課税されます。

たとえば、4月支給の給与で6ヶ月定期代(非課税枠を超過する分を含む)が一括支給された場合、その4月給与の時点で超過分が総支給額(課税対象額)に加算され、所得税が源泉徴収されます。実務上は、超過分を支給月に一括で課税するか、対象月(各月)に按分して毎月課税するか、会社の運用ルールによって決まります。

なお、非課税枠を超えて課税対象となった通勤手当は、税務上、基本給などと同じ通常の給与として扱われます。そのため、毎月の給与明細では、非課税分は非課税通勤手当などの欄に記載され、課税分は課税通勤手当として基本給などと一緒に、課税対象額の合計に組み込まれます。

年末に交付される源泉徴収票においては、非課税分の通勤手当は支払金額の総額に一切含まれませんが、課税された分の通勤手当は支払金額の中に合算され、年末調整の対象となります。

通勤手当が変わるときの実務上の対応

会社が数ヶ月分の定期代を一括支給する場合、非課税限度額の判定は「1ヶ月あたり」に換算して行います。たとえば、6ヶ月定期代として30万円が支給された場合、1ヶ月あたりは5万円となるため、月額15万円の枠内に収まり全額が非課税です。

支給タイミングは会社ごとに異なり、半年に1回一括支給するケースや、6ヶ月定期代を6等分して毎月の給与で分割支給するケースがあります。一括支給のタイミングで非課税枠を超えた場合は、その支給月の給与計算で税金が算出されるのが一般的です。

途中で引っ越した場合の対応

従業員が年度の途中で引っ越し(転居)をした場合、通勤経路や距離が変わるため、通勤手当の精算と非課税枠の再計算が必要になります。

実務としては、まず旧居からの定期券を解約(払い戻し)してもらい、新居からの新経路での定期代を再計算して支給します。この際、月の途中で引っ越した場合は、旧経路の日割り計算や新経路の日割り計算が発生し、その月の支給額が一時的に変動します。

担当者は、その変動した月の按分を確認し、月額の非課税限度額を超えていないかを慎重にチェックする必要があります。

在宅勤務へ切り替える場合

在宅勤務(テレワーク)が定着した会社では、毎月一律で定期代を支給するのをやめ、出社した日数分の往復運賃を実費支給するスタイルへの切り替えが進んでいます。この実費支給に変更した場合でも、通勤手当としての非課税ルール(月額15万円上限、もっとも経済的・合理的な経路)はそのまま適用されます。

ただし、毎月の出社日数によって支給額がバラバラになるため、実務担当者は月ごとに非課税枠を超えていないかを管理する必要があります。なお、業務中の突発的な移動は「旅費交通費」となり、通勤手当とは別枠で処理します。

通勤手当は社会保険料の計算に含まれる

通勤手当は、所得税や住民税などの税金の計算では非課税(対象外)となりますが、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料の計算には、たとえ非課税であっても全額が含まれます。

社会保険では、基本給や各種手当など、労働の対価として受けるあらゆる報酬をベースに保険料(標準報酬月額)を決めます。通勤手当も生活を支えるための報酬とみなされるため、税金がかからないからといって社会保険料の計算から除外することはできません。

通勤手当の金額が大きく変わると、社会保険料の金額が見直される随時改定が発生することがあります。引っ越しや運賃改定によって通勤手当が変動し、その月を起点とする3ヶ月間の給与平均が、これまでの標準報酬月額と比べて「2等級以上」変わった場合が対象です。

たとえば、遠くに引っ越して通勤手当が毎月3万円増えた場合、基本給が変わっていなくても社会保険料の等級が上がり、毎月の天引き額が増えて手取りが減る、という現象が起こります。逆のケースも同様です。

労働保険の賃金総額にも通勤手当は含まれる

社会保険(健康保険・厚生年金)だけでなく、労働保険である雇用保険や労災保険の計算においても、通勤手当は賃金総額に含まれます。

毎月の給与から天引きされる雇用保険料は、通勤手当を含んだ総支給額に保険料率をかけて計算されるため、通勤手当が高い人ほど毎月の雇用保険料も高くなります。

一方で、万が一の労災事故や会社を退職した際にもらえる失業保険(基本手当)の給付額を計算するときも、通勤手当を含んだ高い賃金ベースで計算されるため、将来的な給付面ではメリットになります。

パート・アルバイト・扶養内労働における通勤手当の注意点

扶養の範囲内でパートやアルバイトとして働く場合、通勤手当の扱いによって扶養から外れてしまうリスクがあります。所得税の壁と社会保険の壁での扱いの違い、そして同一労働同一賃金のルールについて解説します。

123万円の壁に非課税の通勤手当は含まれない

パートやアルバイトで働く場合の123万円の壁(自分が所得税を支払わなくてよい、かつ親や配偶者の税金扶養に入れる基準)を計算する際、非課税枠に収まっている通勤手当は、この123万円なかに含める必要はありません。

たとえば、年間のシフト給与が120万円で、非課税の通勤手当を年間10万円受け取っていた場合、総受給額は130万円になりますが、税制上の判定は120万円となるため、123万円の壁をクリアしていることになります。ただし、前述したマイカー通勤などで非課税限度額を超えて課税された分は、123万円の計算に含まれるので注意しましょう。

130万円の壁には通勤手当も含まれる

税金の123万円の壁とは異なり、配偶者の会社の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るかどうかの基準である130万円の壁を計算するときは、非課税の通勤手当であってもすべて収入に含めて計算しなければなりません。

社会保険の扶養基準は「すべての非課税収入を含む総収入」で判定されるためです。給与自体は年間125万円に抑えていても、毎月6,000円(年間7万2,000円)の通勤手当をもらっていると、合計が132万2,000円となり、130万円の壁をオーバーして扶養から外れてしまいます。扶養内で働く場合は、通勤手当込みでのシフト調整が必要です。

まとめ

通勤手当は、単に交通費を会社が補填してくれているだけのように思えますが、その裏側には複雑な税金や社会保険のルールが存在しています。仕組みを正しく理解し、損をしない働き方や正しい給与計算・実務に役立ててください。

従業員エンゲージメントを高め、組織を活性化する福利厚生とは


「優秀な人材の定着」「生産性の向上」といった組織課題の解決に向けて、新たな施策をお探しではありませんか


これらの課題解決の鍵として、今「福利厚生」のあり方が見直されています。

しかし、制度設計の手間やコストを考えると、すぐに行動に移すのは難しいと感じる方も少なくありません。そこで近年、選択肢として広がっているのが、アウトソーシング型の福利厚生サービスです。

月額400円から、最短即日で導入が可能

福利厚生サービス「freee福利厚生ベネフィットサービス」なら、 月額400円から、最短即日で導入が可能 です。制度設計や運用の手間もかからないため、専任の担当者がいなくてもすぐに始めることができます。


提供されるのは、全国10万店舗以上の優待や、カフェ・コンビニ・ネットショッピングなどで使えるデジタルギフト。誰もが日常的に使えるサービスなので、全従業員が公平にメリットを実感し、満足度の向上に直結します。

満足度向上と採用活動のアピールポイントに

採用活動でのアピールポイントとなり、エンゲージメント向上にも繋がる福利厚生。

気になった方は是非、 福利厚生サービス「freee福利厚生ベネフィットサービス」をお試しください。

よくある質問

通勤手当のルールは?

通勤手当の支給有無や上限額、計算方法は会社が裁量で決められるため、法律上の義務はありません。ただし、支給する場合は必ず就業規則や賃金規程への明記が必要です。

一般的には、もっとも経済的かつ合理的な経路の実費、あるいはマイカーの距離に応じた一定額を基準として支給ルールが作られます。

詳しくは、記事内「通勤手当とは」をご覧ください。

通勤手当は課税される?

通勤手当は、国が定めた非課税限度額の範囲内であれば税金はかかりません。

しかし、公共交通機関で月15万円を超えた場合や、マイカー通勤で距離ごとの上限を超えて支給された場合は、その超過分が課税対象になります。また、遠回りなどの合理的ではない経路で申請・支給された場合も、差額分に課税されます。

詳しくは、記事内「通勤手当に税金がかからない仕組みと非課税限度額」で解説しています。

通勤手当の非課税限度額はいくらまで?

電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、通勤手当は月額15万円まで非課税です。自動車や自転車などのマイカー通勤の場合は、片道の通勤距離に応じて段階的に非課税枠が設定されています。

なお、片道の距離が2km未満のマイカー通勤は、支給された全額が課税対象となります。

詳しくは、記事内「通勤手当に税金がかからない仕組みと非課税限度額」で解説しています。

参考文献

給与計算ソフト「freee人事労務」給与計算自動化

今なら30日間無料でお試し可能
登録はメールアドレスのみ