許認可の基礎知識

古物商許可とは?必要なケースや取り方、費用・必要書類をわかりやすく解説

古物商許可とは?必要なケースや取り方、費用・必要書類をわかりやすく解説

中古品を販売するためには、古物営業法に定められている「古物商許可」が必要です。中古品の販売・買取だけでなく中古品を仕入れてレンタルする場合も古物商許可が必要で、法人・個人を問わず古物商に該当する場合は許可を取得しなければなりません。

本記事では、古物商許可の申請が必要なケースや対象品目、申請の流れ、必要書類と費用を解説します。

目次

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古物商許可とは

古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人を指します。古物商として営業するには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を申請する必要があり、提出先は警察署の生活安全課となります。

許可なしで中古品を売買すると古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあり、新規許可の取得もできなくなる場合があります。中古品を取り扱う可能性があるなら必ず取得しておくとよいでしょう。
申請時には個人と法人のどちらで取るかを決める必要があります。個人で許可取得済にもかかわらず実際は法人で中古品販売を行っていた場合は古物営業法違反となります。新規設立法人で許可を取得する場合は、法人設立後に申請します。

古物商許可の対象となる13品目

「古物」として取り扱う品目は古物営業法に規定されています。新旧を問わず一度誰かの手に渡った品物がすべて「古物」に該当します。ただし卸売などで販売目的に仕入れたものは古物にあたりません。

古物に該当する3つの条件は以下です。

古物に該当する3つの条件

  • 一度使用された「物品」であること
  • 使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
  • これらの「物品」に多少の手を加えたもの(リペア、リストアなど)

<古物商許可の対象となる13品目>

分類品目例
美術品類絵画・彫刻・骨董品・工芸品
衣類洋服・着物・帽子・布製品・布団
時計・宝飾品時計・眼鏡・宝石・装飾具・貴金属
自動車自動車本体・タイヤ・カーナビ
自動二輪車・原動機付自転車自動二輪車本体・原動機付き自転車・タイヤ・エンジン
自転車類自転車本体・かご・空気入れ
写真機類カメラ・カメラレンズ・ビデオカメラ・望遠鏡
事務機器類パソコン・ワープロ・コピー機・シュレッダー
機械工具類工作機械・土木機械・医療機器・家庭電化製品
道具類家具・楽器・CD・DVD・おもちゃ・スポーツ用品
皮革・ゴム製品類バッグ・靴・毛皮類・化学製品
書籍類文庫・コミック・雑誌
金券類商品券・航空券・郵便切手・株主優待券・コンサートチケット

申請時は13品目から取り扱う品目を選択します(複数選択可、手数料は変わらず)。選択品目は実際に扱わなくても警察の盗品調査対象になりうるため、現時点で扱うことが確定している品目に限定するのが望ましいでしょう。

中古車取り扱いには駐車場の賃貸借契約書の写しや登記事項証明書が求められます。コンサート・イベントチケットの一部は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の規制対象となります。

古物商許可の申請が必要なケース

継続的に利益を出す目的で中古品販売・交換・レンタルを行う場合は、古物商許可が必要です。

古物商許可の申請が必要なケース

  • 買い取った中古品を転売する
  • 買い取った中古品を修繕して販売する
  • 買い取った中古品を分解して一部分のみを販売する
  • 買い取った中古品をレンタルする
  • 買い取った中古品を別の品物と交換する
  • 第三者から商品を預かり委託販売を行う(手数料を支払う)
  • 国内で買い取った中古品を海外に輸出して販売する

メルカリ・BASEなどでの個人副業による中古品販売も注意が必要です。知人の不用品を代理出品して手数料を受け取る場合や、中古品を仕入れて反復継続的に転売する場合は許可が必要となる可能性が高くなります。

例外的に古物商許可申請が不要なケース

反復継続的な販売であっても、品物の入手経路や性質によっては古物商許可が不要となるケースがあります。代表的な例は以下のとおりです。

古物商許可が不要となるケース

  • 自分が使用していたものを販売する
  • 未使用のものを販売する
  • 無償でもらったものを販売する
  • 海外で買ってきたものを販売する
  • お酒や化粧品などの消費できるもの
  • 実体のない電子チケットなどを販売する
  • 過去に自分が売った相手から買い戻す

海外仕入れは原則不要ですが、別会社が海外で仕入れたものを買い取って国内販売する場合は許可が必要となります。お酒は「酒類小売業免許」、海外化粧品は「化粧品の製造免許」など別法律の規制もあります。

古物商許可の取り方(申請の流れ)

書類準備から交付までは約2ヶ月が目安です。

欠格事由に該当しないか確認する

古物営業法第4条の欠格事由に該当する場合は申請しても不許可となります。

個人申請か法人申請かを決める

個人で取得した許可で法人の営業はできず、法人化する場合は改めて法人名義で申請する必要があります。

取り扱う古物の品目を選ぶ

申請書には「主として取り扱おうとする古物の区分」を1つ選ぶ欄と、「取り扱う古物の区分」を複数選べる欄があります。

管轄の警察署に事前相談する

管轄警察署の生活安全課(防犯係)への事前相談で個別アドバイスを受けられ、書類不備を防げます。

必要書類を準備する

書類は次の3つの入手経路に分かれます。

  • 市区町村窓口で発行を受けるもの(住民票・身分証明書)
  • 法務局で発行を受けるもの(登記事項証明書)
  • 自分で作成するもの(略歴書・誓約書・申請書)

申請書を作成し警察署に提出する

管轄警察署の生活安全課に申請書を提出し、手数料19,000円を納付します。様式は各都道府県警察本部サイトからダウンロード可能です。

出典:警視庁「古物商許可申請」

審査結果を待ち許可証を受け取る

審査期間はおおむね40日程度です。許可が下りたら申請警察署で許可証を受け取り、内容に誤りがないか確認します。

古物商許可の申請に必要な書類と費用

書類準備から交付までは約2ヶ月が目安です。

個人申請の必要書類

個人で古物商許可を申請する際に必要となる書類は以下のとおりです。市区町村窓口・法務局で発行を受けるものと、自分で作成するものに分かれます。

古物商許可の申請に必要な書類

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(最近5年間の経歴)
  • 本籍が記載された住民票の写し(マイナンバー記載なし)
  • 誓約書
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
  • URLの使用権限を疎明する資料(インターネット取引を行う場合のみ)

身分証明書は運転免許証やマイナンバーカードとは異なる、本籍地の市区町村窓口で取得する「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」旨等の証明書です。

法人申請の必要書類

個人申請の書類に加えて以下が必要です。

法人申請の必要書類

  • 法人の定款(写し)
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員全員分の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書

監査役を含む役員全員分の書類が求められ、定款に「古物営業を行う」旨の記載がなければ法務局への変更登記を伴う目的変更を申請前に済ませる必要があります。営業所ごとに1名の管理者を選任し、管理者分の書類も準備します。

申請にかかる費用の内訳

申請手数料に加え、住民票や身分証明書などの取得費用が発生します。費目ごとの目安金額は以下のとおりです。

費目金額(目安)
申請手数料19,000円
住民票の写し約300円
身分証明書約300円
登記事項証明書(法人のみ)約480円

個人で管理者を兼ねる場合の費用総額は約21,000円が目安です。行政書士に依頼する場合は別途40,000〜50,000円程度の報酬が一般的です。費用を抑えて自分で申請したい場合は、freee許認可の活用も検討できます。

古物商許可が取得できない人もいる

古物営業法第四条で規定される主な欠格事由は以下です。

古物商許可が取得できない人

  1. 犯罪歴がある
  2. 未成年(18歳未満)である
  3. 成年被後見人、被保佐人である
  4. 古物商許可の取り消しから5年経過していない
  5. 住所が不定である
  6. 外国籍であり、適切な在留資格を持っていない
  7. 公務員である
  8. 暴力団員である
  9. 営業所が用意できない

特に注意が必要な「営業所」の設定

申請時には営業所の所在地を1つ以上記入する必要があります。

古物営業法上の「営業所」は中古品の仕入れや古物台帳を管理する場所を指し、営業所ごとに申請と常勤の古物管理者配置が求められます。基本的に1ヶ所で申請し、個人は自宅、法人は本店所在地とするケースが一般的です。ネット通販専門でも営業所設置は必須となります。

物件の所有関係による対応は次のとおりです。

  • ケース1:申請者自身が物件を所有 → 営業所として使用可能
  • ケース2:申請者が物件を借りている → 賃貸借契約書の使用目的を確認、居住用なら貸主の使用承諾書(捺印)が必要
  • ケース3:親族や知人の物件 → 管轄警察署によっては使用承諾書の提出が必要

古物商許可を取得したらできること

中古品販売のビジネス化・古物市場への参加・所得控除の活用といった事業上のメリットが得られます。許可を取ることで参加できる市場や受けられる優遇措置が広がります。

中古品販売をビジネス化できる

中古品販売を継続的に行い収益を得られます。リサイクル通信の統計データでは2021年のリユース市場規模は前年比11.7%増の2兆6988億円、2022年には3兆円規模に達するとの見通しも示されています。

古物市場に参加できる

「古物市場」は「古物営業許可証」保有者のみが参加できるプロの市場で、全国に1,500ヶ所ほど存在します。仕入れの選択肢が大幅に広がります。

所得控除が受けられる

古物商許可と開業届の提出後、青色申告で要件を満たせば最大65万円の所得控除が適用されます。

古物商許可なしで中古品販売を行った場合

古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

個人で許可取得後に法人を設立し法人としての許可なしで営業を継続している場合も罰則対象となります。申請内容に偽りや不正があった場合も許可取消の行政処分の対象になります。

古物商の許認可申請に必要な書類を簡単に作成する方法

古物商を行う際、行政機関へ許認可の申請が必要です。

許認可の申請書類は、自分で作成を行うと膨大な作業負担がかかってしまいます。専門の代行業者に依頼すると手数料が発生するため、事業開始前にかかる初期費用を抑えたい方にとっては痛い出費です。

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申請書類作成にかかる手間を大幅に削減!

通常、許認可申請の書類を自分で作成する場合はすべて手書きで記入します。そのため、誤字や脱字が発生してしまうと、また一から書類を揃えて作成し直さなくてはいけません。

字が読みづらい場合なども書類の再提出が求められてしまうため、第三者が見て分かるように丁寧かつ確実に作成する必要があります。

freee許認可を利用すれば、お手持ちのスマートフォンやパソコンから書類作成が可能です。そのため、入力事項を間違えてしまった場合でも再度入力し直すことができ、正確な内容の書類がスムーズに作成できます。

設立・開業のお手続きがまだの方はこちら!

許認可申請を行う前に、法人の場合は会社設立の手続きを事前に済ませておかなくてはいけません。また、個人事業主の場合は許認可申請を行うと同時に開業のお手続きが必要です。

いずれも自分で行う場合は必要書類を作成し、役所へ提出しなければなりません。事業開始までにかかる手間やコストを削減したい方には、freee会社設立(法人)freee開業(個人事業主)の利用がおすすめです。

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まとめ

古物営業法に規定される品目に当てはまるものを販売する場合は、古物商許可が必要となります。

一部チケットのように転売できないものや、お酒など取り扱いが制限されているものもあります。何を、どのように売るかを考えたうえで、古物を取り扱う可能性があるなら営業開始までに計画的に許可を取得するとよいでしょう。

よくある質問

メルカリで中古品を売るのに古物商許可は必要?

自分の不用品をメルカリで売却する場合は不要です。中古品を仕入れて反復継続的に転売する場合や、知人の不用品を代理出品して手数料を受け取る場合は許可が必要となる可能性があります。

詳しくは「古物商許可の申請が必要なケース」をご覧ください。

古物商許可に有効期限はある?更新は必要?

有効期限はなく更新も不要です。

ただし許可取得から6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、6ヶ月以上営業を休止した場合は取り消される可能性があります。氏名・住所・営業所等に変更があった場合は所定の届出が求められます。

詳しくは「古物商許可とは」をご覧ください。

賃貸物件を営業所として古物商許可を取得できる?

申請可能です。居住用の賃貸物件を営業所とする場合、貸主からの使用承諾書の取得が求められることがあります。

詳しくは「古物商許可が取得できない人もいる」をご覧ください。

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