人事管理の基礎知識

賞罰は採用時どこまで確認できる?企業の対応方針や確認ルールの策定について

採用選考では、賞罰をどこまで確認してよいか判断に迷う場面があります。採用担当者は、どこまで踏み込んで確認できるのか、賞罰がある応募者に対してどのような視点で判断すべきかを、あらかじめ整理しておくことが重要です。

本記事では、賞罰の基本的な意味や、採用時に確認できる範囲、賞罰ありの応募者に対応する際の手順を解説します。リスクを抑えながら、公正な選考を行うための考え方や対応方針もお伝えしますので、参考にしてください。

目次

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賞罰とは

まずは賞罰の定義から確認します。

賞罰の定義と種類

「賞」は、第三者から見ても、内容や価値が客観的に理解できる表彰を指します。たとえば、官公庁や自治体からの表彰や全国規模のコンテスト入賞、公益団体からの感謝状などが該当します。反対に、社内表彰やサークル内のMVPなど、限定された範囲での評価は賞罰には含めず、自己PRで補足するのが一般的です。

「罰」は、懲役刑や禁固刑、罰金刑など、刑事裁判で有罪判決が確定した事実を指します。なお、行政上の注意や指導、社内での懲戒処分などは刑事罰にはあたらないため、履歴書における罰とは区別して扱われます。

履歴書の賞罰欄の意味

賞罰欄の目的は、過去を調べるためではなく、「業務適性」と「信頼性」を確認することです。内容が業務に及ぼす影響に加え、不都合な事実を隠さず申告する誠実さが重視されます。虚偽申告が判明すると、経歴詐称として内定取消や懲戒処分の正当な理由になり得ます。

懲戒歴・犯罪歴との違い

懲戒歴は、企業や学校などの内部規程にもとづく処分であり、刑事罰ではありません。そのため、原則として賞罰欄への記載対象にはなりません。一方、犯罪歴は刑事裁判に関わる経歴を指し、このうち有罪判決が確定した事実が賞罰として扱われます。

なお、犯罪歴に関する情報は個人情報に該当するため、企業側が本人の同意なく取得・調査することはできません。採用実務では、応募者が自ら申告した情報を前提に判断します。

「賞罰欄なし」の履歴書が増えている背景

近年、履歴書に賞罰欄を設けていない、あるいは記載しない形式の履歴書も増えています。厚生労働省が示す履歴書様式例でも賞罰欄は必須項目ではありません。

そのため、賞罰欄がない履歴書を見た場合でも直ちに問題があると判断するのではなく、記載がないことを前提に、どのような情報を、どの段階で確認すべきか明確にしておくことが大切です。

賞罰に関する情報の確認範囲と禁止事項

採用選考では、応募者の賞罰にどこまで踏み込んで確認できるかが明確に定められています。企業が確認できる範囲は限定されており、本人の同意がない前科の調査や、業務に関係しない事項を尋ねることは法律上認められていません。

賞罰に関する情報の確認範囲と禁止事項を解説します。

履歴書で確認できる情報

企業が確認できる賞罰情報は、応募者が履歴書やエントリーフォームに自ら記載した内容です。

賞罰欄を設けている場合は、応募者が記載した事実について、企業が業務適性の観点から確認することが可能です。

一方で、履歴書の形式を指定していない場合もあります。賞罰欄のない履歴書が提出され、面接でも賞罰に関する質問を行っていなければ、企業側が賞罰の申告を求めなかったと解釈されることがあります。

この場合、「過去の罰を書かなかった」という理由だけで、経歴詐称と判断するのは困難です。企業として賞罰の申告を求めたい場合は、賞罰欄のある履歴書を指定するのもひとつの方法です。

面接で確認できる情報

面接では、賞罰について説明を求めることが可能です。業務適性や再発防止の観点から、具体的な経緯やその後の行動についての確認は、採用判断に必要な質問として正当化されます。たとえば、ドライバー職であれば過去の交通違反の内容や、その後の運転状況の確認に合理性があります。

業務に明らかに関係しない事柄を執拗に掘り下げたり、興味本位な聞き方をしたりすると、不適切な選考と見なされる可能性があるので注意が必要です。

なお、面接で得た賞罰情報については、記録や保管、共有の範囲を最小限にとどめるなど、個人情報としての慎重な取り扱いが欠かせません。

面接で聞いてはいけない事項

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、面接の際、本人に責任のない事項や業務と無関係な個人的情報を質問してはならないと明示されています。賞罰について確認する場合も、業務との関連性がある範囲に限定しましょう。

具体的には、学生時代の校則違反歴を細かく聞き出す質問や、「家族に前科のある人はいるか」という質問は、業務適性とは直接関係しないうえ、プライバシー侵害や差別的な取り扱いにつながります。

内定後に確認できる範囲

内定後に前科に関する情報を取得する際は、個人情報保護法に基づき応募者の明確な同意が必須です。そのほか、運転記録証明書の提出を求める場合やバックグラウンドチェックを行う場合も、本人の同意と業務上の必要性がそろっていることが前提です。

本人の同意がない状態での前科照会や、必要以上に広い範囲の犯罪歴や信用情報の収集は、個人情報保護法の趣旨に反します。取得する情報の範囲・利用目的・保管期間・アクセス権限などを社内規定で定め、応募者にもわかるよう説明することが重要です。

企業側は「内定後だから自由に調べられる」と考えるのではなく、入社前の確認も含めて、法令順守と公正な採用選考の観点から線引きを行う必要があります。

罰に対する対応方針

採用時には、「どのような罰があれば不採用にすべきか」という発想に陥りがちですが、単純な線引きだけでは人材確保とリスク管理の両立が難しくなります。ここでは、企業側の罰に対する対応方針を解説します。

軽微な交通違反がある場合

スピード違反や駐車違反、信号無視などの軽微な交通違反は行政処分であり、前科にはあたりません。そのため、原則として賞罰欄への記載義務はありません。多くの業務では、採用の可否に直結しないケースがほとんどです。

ただし、たとえば社用車を多用する職種や配送業務において、交通違反は業務に影響します。短期間に複数回の違反がある場合は、面接の場で運転習慣や安全意識の確認が必要です。

企業には、事実を整理したうえで、業務リスクと照らし合わせて判断することが求められます。

懲戒処分歴がある場合

懲戒処分は企業など組織内部の処分であり、刑事罰とは異なります。そのため、賞罰欄への記載義務はありません。

懲戒処分歴があることがわかった場合は、過去の処分内容が業務の遂行にどのような影響を与えるかという観点で整理します。採用担当者が見るべき内容は、以下の3つです。

採用担当者が見るべき内容

  • 懲戒処分の原因は何か
  • どのように改善されたか
  • 今回の業務に影響があるか

懲戒処分歴があるだけで不採用にするのではなく、業務への影響を軸にした判断が、公平性とリスク管理の両立につながります。

懲戒処分の種類や手続き、企業が取るべき対応をより詳しく把握したい場合は、以下の記事もご参考ください。制度の整理や社内ルールづくりの際に役立つ情報をまとめています。

【関連記事】
懲戒処分とは?種類と基準、対象となる代表例、処分までの手順、注意点について解説

情報漏えい・ハラスメントがある場合

情報漏えいやハラスメントは、軽い社内処分で済むものから、刑事事件になる重大なものまでさまざまです。一律に判断せず、以下の2点を基準にリスクを見極めましょう。

情報漏えい・ハラスメントの確認方法

  • 事実の重さ:具体的に何をしたのか・再発の恐れはあるか
  • 業務との相性:機密情報を扱う仕事か、部下を持つ立場かなど

採用した場合で「同じ過ちが起きたらどうなるか」を軸に考えると、判断がブレにくくなります。

重大犯罪歴がある場合

重大犯罪歴のある人を採用するのは、企業にとってリスクが大きいのは事実です。しかし、前科を理由に機械的に不採用とすることは適切ではありません。

次の要素を総合的に判断しましょう。

雇入れ時の確認要素

  • 犯罪の内容
  • 犯行当時の状況
  • 刑の執行状況(終了・執行猶予中など)
  • 現在の生活状況や更生状況
  • 応募職種とのリスクの関係性

たとえば、横領歴がある場合、金銭管理を任せる職種での採用には慎重な判断が必要です。しかし、業務で金銭を扱わない場合は影響の度合いが異なります。重大犯罪歴が業務とどのように関わるかが、判断のポイントです。

賞罰の虚偽申告が判明した場合

賞罰の虚偽申告は、内容そのものよりも「信頼性の欠如」として重大です。企業が求めた情報を意図的に隠した場合、経歴詐称に該当し、内定取消や懲戒処分の対象になります。

対応を検討する際は、次の視点が必要です。

虚偽申告時の対応

  • 企業側がどの範囲の賞罰提示を求めていたか
  • 虚偽が採用判断に影響を与えたか
  • 虚偽が故意か過失か

「事実確認→本人面談→判断→文書で通知」といった手順をマニュアル化しておくと、感情に左右されず公平性を保てます。

賞罰ありの応募者に対応する手順

賞罰がある応募者に対応する際は、担当者の感覚ではなく、一定の流れに沿って確認することが重要です。判断手順を標準化しておけば、対応のバラつきを防げ、公平性と法令順守の両立につながります。

1.賞罰の事実を確認する

応募者が申告した内容が、事実と一致しているかを確認します。まずは「いつ・どこで・どのような処分を受けたか」を明確にしましょう。

刑事処分に関する情報は要配慮個人情報に該当するため、業務適性の判断に必要な範囲だけを確認し、深掘りしすぎないことが重要です。

2.再発防止について確認する

続いて、同様の問題が再発する可能性を、どこまで抑えられるかを確認します。反省点や改善した行動、学んだことなどを具体的に確認することで、応募者の姿勢が見えてきます。

たとえば、ハラスメントの場合は以下のようなことを確認しましょう。

ハラスメント再発防止のために確認すること

  • 自身の言動が、なぜハラスメントに該当すると判断されたのかを理解しているか
  • 「相手が過敏だった」「時代が合わなかった」といった他責の捉え方が残っていないか
  • 再発防止のために、具体的にどのような行動を意識しているか

行動の変化を具体的に伝えられる応募者は、再発リスクが低いと判断しやすくなります。

3.業務適性の判断基準を設定する

賞罰の有無だけで応募者をひとまとめに判断するのではなく、担当予定の業務を遂行するうえでの判断基準を設定します。

次の観点を組み合わせて整理しましょう。

賞罰とともに確認すべき点

  • 業務との関連性(どの業務に影響するか)
  • 経過期間と更生状況(どれくらい時間が経ち、行動は改善されているか)
  • 事案の重大性と頻度(単発か、繰り返しか)

これらを職務要件と照らし合わせて評価をすることで、公平で一貫した判断が可能になります。

4.必要に応じて誓約書・契約書を作成する

過去に賞罰がある応募者を採用する場合、書面で、入社後の行動基準や再発防止に関する取り決めをしておくのもひとつの方法です。「どのような行動が求められるか」「約束が守られなかった場合にどのような対応がなされるのか」を明確化することにより、再発防止の実効性を高められます。

誓約書には署名や捺印を求めることで、応募者本人に事の重大さを自覚してもらう効果も期待できます。万が一、同様の問題が再発した場合や、虚偽の申告が発覚した場合に、会社がどのような措置をとる可能性があるかを事前に告知し、同意を得ておけば、法的な妥当性が高まり、企業側のリスクヘッジにもつながるでしょう。

なお、誓約内容が過度に厳しい場合は無効となる可能性があるため、作成時には法務部門や専門家による確認が必要です。

5.採用後もフォローする

賞罰がある人を採用する際は、入社後のフォロー体制も整えておく必要があります。再発リスクを抑えるためにも、以下のようなフォローを心がけましょう。

賞罰がある人に対する採用後のフォロー

  • 定期的な面談の実施
  • コンプライアンス研修の受講
  • 担当業務の段階的な調整

入社後のフォローが適切であれば、応募者の定着や業務リスクの低減にもつながります。

採用における賞罰確認のルール化と運用体制の構築

賞罰に関する対応は、担当者によって判断が分かれやすいです。企業として一貫した基準と運用体制を整えることで、リスクを抑えつつ採用判断の質を高められます。

賞罰への対応方針・基準を明文化する

まず、企業として「何を確認し、どのように判断するか」を文書で定めておくことが重要です。確認する賞罰の種類や範囲、採用に影響する度合い、虚偽申告への対応などを明文化しておきましょう。そうすることで、基準が統一され、公平な採用判断が可能になります。

賞罰確認を含む面接マニュアルを整備する

賞罰に関する質問は、担当者の主観が入りやすいです。中立の立場で判断するためには、「確認してよい内容」「必要な聞き方」「深掘りしてはいけない範囲」などを明記した面接マニュアルを整備しておくとよいでしょう。質問方法を標準化しておくことで、誰が面接を担当しても適切に対応できます。

入社時に確認すべき賞罰情報をルール化する

入社時には、面接時より確認できる情報が増えるものの、必要以上の情報収集は個人情報保護法に抵触するおそれがあります。あらかじめ入社時に確認すべき賞罰情報をルール化し、業務に関連する情報だけを収集するように対応すると安心です。

賞罰情報の管理方法を決める

賞罰情報には要配慮個人情報に該当するものもあり、管理ルールが曖昧だと、漏えいや不正利用のリスクが高まります。個人情報を扱う担当者を限定し、保存期間・削除基準・閲覧権限・目的外利用の禁止などを明確に定めておきましょう。電子データの場合はアクセス権限を設定しておくと安心です。

まとめ

賞罰の取り扱いに関しては、個別の事情により判断が異なるため、画一的な対応は適切ではありません。行為の重大性や業務との関連性を踏まえ、慎重に検討することが必要です。

また、当該情報には要配慮個人情報が含まれる場合があるため、その取得・管理には厳格な対応が求められます。判断の属人化を防ぐには、確認可能な範囲や採否基準を明確化したマニュアルを整備することが有効です。

組織として一貫した方針を確立することが、トラブルの未然防止や公平な採用の実現に不可欠です。

採用基準や賞罰情報の扱いを社内で統一するには、ルールの明文化と運用の仕組みづくりが欠かせません。「freee人事労務」を活用すれば、採用情報の管理や権限設定、記録の一元化がスムーズになり、実務負担を減らしながら運用体制を整えられます。

よくある質問

応募者の賞罰はどこまで確認してよいのか?

確認できる範囲は、採用判断に必要な内容に限られます。

前科に関する情報は要配慮個人情報であり、過度な深掘りや業務に無関係な質問は認められません。交通違反歴や懲戒処分歴なども、業務との関連性がある場合に限り、必要な範囲で確認することが適切です。

詳しくは「賞罰に関する情報の確認範囲と禁止事項」で解説しています。

賞罰の虚偽申告があった場合企業はどう対応すべきか?

賞罰の虚偽申告があった場合、内定前であれば選考中止、内定後であれば内定取消や懲戒処分が検討されます。

ただし、虚偽が採用判断にどの程度影響したか、故意か過失かなどを個別に見極めることが必要です。

「事実確認→本人面談→判断→文書で通知」という流れをあらかじめ整備しておくと、冷静かつ適切に対応しやすくなります。

詳しくは「賞罰の虚偽申告が判明した場合」で解説しています。

参考文献

freee福利厚生