勤怠管理の基礎知識

不正打刻とは?タイムカードの改ざん手口や発覚時の対応、法的リスク、防止策などをわかりやすく解説

不正打刻とは?タイムカードの改ざん手口や発覚時の対応、法的リスク、防止策などをわかりやすく解説

不正打刻とは、実際の勤務実態とは異なる時刻や勤務状況を意図的に記録し、労働時間や給与を不正に申告する行為です。不正打刻は従業員だけでなく、管理者による不適切な指示や運用が原因で発生するケースもあるため、企業全体で適切な勤怠管理体制を整える必要があります。

本記事では、不正打刻と打刻間違い・タイムカードの改ざんとの違い、不正が起こる原因や代表的な手口、発覚した際の対応手順や法的リスクを解説します。

目次

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不正打刻とは

不正打刻とは、実際の勤務実態とは異なる時刻や勤務状況を意図的に記録し、労働時間や給与を不正に申告する行為です。タイムカードや勤怠管理システムへの打刻内容を故意に操作し、本来より長く働いたように見せたり、他人に打刻を依頼したりする行為などが該当します。

不正打刻が発生すると、給与の過払いだけでなく長時間労働の実態把握ができなくなる、法令違反につながるなど、企業にさまざまな影響を及ぼします。不正が常態化すると、職場全体のコンプライアンス意識の低下や従業員間の公平性が損なわれる原因にもなりかねません。

また、不正打刻は上司や管理者が残業時間を減らす目的で打刻内容の修正や改ざんを指示・実施するケースもあり、企業側の責任が問われる場合があります。そのため、従業員だけでなく管理者も含めた適切な勤怠管理体制の構築が求められます。

不正打刻と打刻間違いの違い

不正打刻に似た概念として打刻間違いがありますが、その違いは「故意かどうか」です。

打刻間違いは、出勤・退勤時刻の押し忘れや押し間違い、操作ミスなど、意図せず誤った打刻をしてしまうことを指します。一方、不正打刻は給与や労働時間を実際より有利に見せる目的で、勤務実態と異なる内容を意図的に記録する行為です。

たとえば、退勤時刻を押し忘れて翌日に修正申請を行うケースは打刻間違いに該当します。一方、退勤後会社に残っていないにもかかわらず、実際より遅い退勤時刻を記録したり、同僚に代理打刻を依頼したりする行為は不正打刻にあたります。

故意による不正打刻は労務管理や給与計算に大きな影響を及ぼすため、企業は客観的な事実を確認したうえで適切に対応しなければなりません。

不正打刻とタイムカードの改ざんの違い

タイムカードの改ざんとは、すでに記録された打刻情報を後から書き換えたり、削除・修正したりして、勤務実態とは異なる内容に変更する行為です。

たとえば、以下のような行為はタイムカードの改ざんに該当する可能性があります。

  • 手書きのタイムカードの時刻を書き換える
  • 紙のタイムカードに修正液などを使用して記録を変更する
  • 勤怠管理システムの打刻データを正当な手続きを経ずに修正する
  • 上司が実際より短い残業時間になるよう打刻記録を変更する

一方、不正打刻は、代理打刻やカラ残業などを含む、勤務実態と異なる打刻を意図的に行う行為全般を指します。つまり、タイムカードの改ざんは、不正打刻を行うための代表的な手口のひとつといえます。

不正打刻・改ざんが起きる原因

不正打刻やタイムカードの改ざんは、従業員のモラルだけが原因で起こるものではありません。評価制度や職場環境、勤怠管理の運用ルールなど、企業側の管理体制が影響しているケースも考えられます。

不正打刻を防止するには、「なぜ不正が発生するのか」を理解し、従業員・企業の双方の要因を把握したうえで対策を講じることが重要です。

従業員側の要因

従業員側で不正打刻が起こる主な要因は、以下のとおりです。

不正打刻が起きる従業員側の要因

  • 残業代や給与を増やしたいという金銭的な動機
  • 遅刻や早退、私用外出などを隠したい
  • 勤怠管理ルールへの理解不足やコンプライアンス意識の欠如
  • 「周囲もやっている」という職場風土
  • 不正が発覚しにくいという認識

また、同僚同士で代理打刻を依頼する・引き受けることに罪悪感がなく、「これくらいなら問題ない」という認識で不正を行うケースも見られます。

このように不正打刻が見逃される状況が続くと、「発覚しないなら問題ない」という意識が広がり、不正が常態化する恐れがあります。

企業側の要因

不正打刻や改ざんは、企業側の管理体制に課題があることで発生・助長される場合もあります。企業側で不正打刻・改ざんが発生しやすくなる主な要因は、以下のとおりです。

不正打刻が起きる企業側の要因

  • 紙のタイムカードなど、不正を防ぎにくい打刻方法を採用している
  • 勤怠データの確認や承認が十分に行われていない
  • 就業規則に不正打刻の禁止事項や懲戒規定が明記されていない
  • 従業員への勤怠ルールの周知・教育が不足している
  • 残業時間の削減を優先し、実態と異なる打刻を容認する風土がある

企業には、従業員の労働時間を適切に把握・管理する義務があります。そのため、不正打刻を従業員個人の問題として捉えるのではなく、勤怠管理の仕組みや運用体制を見直し、不正が起こりにくい環境を整備することが重要です。

タイムカードの不正打刻・改ざんによくある手口

タイムカードの不正打刻や改ざんには、従業員が単独で行うものだけでなく、管理者が関与するケースもあります。勤務実態と異なる労働時間が記録されると、給与計算の誤りや未払い残業代の発生、労務管理上のトラブルなど、企業にさまざまな影響を及ぼします。

不正を防止するためには、どのような手口があるのかを理解し、自社で起こり得るリスクを把握しておくことが大切です。ここでは、代表的な不正打刻・改ざんの手口を紹介します。

代理打刻

代理打刻とは、本人以外の従業員がタイムカードの打刻や勤怠管理システムへ出退勤を登録する行為です。

たとえば、遅刻した従業員の代わりに同僚が定時に出勤したように打刻したり、退勤前に打刻だけ済ませて実際には業務を続けたりするケースが該当します。

紙のタイムカードやICカードによる打刻では本人確認が十分にできない場合があり、代理打刻が発生しやすくなります。

カラ残業

カラ残業とは、実際には業務を行っていないにもかかわらず、残業したように見せかけて残業代を受け取る不正行為です。業務終了後に私的な時間を過ごしているにもかかわらず退勤打刻を遅らせたり、退勤後に会社へ戻って打刻だけを行ったりするケースが該当します。

一方で、会社の指示で待機している時間や業務命令による拘束時間は労働時間に該当する場合があります。そのため、カラ残業かどうかを判断する際は、実際に業務が行われていたか、会社の指揮命令下にあったかなどを客観的な証拠とともに確認することが重要です。

休憩時間の未申告・隠ぺい

休憩時間を実際より短く申告したり、休憩を取得したにもかかわらず勤務を続けていたように記録したりする行為も、不正打刻のひとつです。

たとえば、昼休憩を1時間取得したにもかかわらず30分しか休憩していないと申告し、その分の賃金を受け取ろうとするケースがあります。また、外出や私用で業務を離れていた時間を勤務時間として扱うケースも見られます。

また、企業側が実際には取得していない休憩時間を一律で差し引くことも、適正な労働時間管理とはいえません。従業員・企業の双方が勤務実態に基づいて正確に記録することが重要です。

手書きタイムカードの改ざん

紙のタイムカードや出勤簿を使用している場合は、手書きによる改ざんが発生することがあります。主な例として、以下のような行為が挙げられます。

  • 出勤・退勤時刻を書き換える
  • 修正液や二重線を使って打刻時刻を変更する
  • 未打刻の箇所に後から任意の時刻を書き加える
  • 他人のタイムカードを代筆する

紙媒体は修正履歴が残りにくいため、不正があっても発見まで時間がかかることがあります。修正が必要な場合は、理由や承認者を記録する運用ルールを整備しておくことが大切です。

管理者・上司による打刻改ざん指示

不正打刻は、従業員だけでなく管理者や上司が主導して行われるケースもあります。

たとえば、「残業時間を減らしたい」「36協定の上限を超えないようにしたい」といった理由から、実際より早い退勤時刻への修正を指示したり、残業時間を削除したりするケースです。また、「打刻だけ済ませてから仕事を続けてほしい」といった指示も、実態と異なる勤怠記録につながります。

こうした行為は、適正な賃金の支払いを妨げるだけでなく、企業が負う労働時間の把握義務にも反する恐れがあります。管理者の指示であっても正当化されるものではなく、企業全体のコンプライアンスを損なう重大な問題といえるでしょう。

不正打刻が発覚した場合の法的リスク

不正打刻やタイムカードの改ざんは、単なる勤怠ルール違反では済まない場合があります。従業員による不正受給はもちろん、企業や管理者が打刻内容を改ざんした場合も、労働関係法令への違反や行政指導、損害賠償請求などにつながる可能性があります。

ここでは、不正打刻が発覚した際に想定される主な法的リスクを解説します。

労働基準法違反

企業や管理者が実際の労働時間とは異なる勤怠記録を作成・改ざんし、その結果として残業代を適切に支払わなかった場合は、労働基準法違反となる恐れがあります。

労働基準法では、企業が法定労働時間を超えて労働させた場合に、割増賃金を支払うことが義務付けられています。

たとえば、以下のようなケースでは法的な問題となる可能性があります。

  • 管理者が残業時間を実際より短く修正した
  • 「打刻後に仕事を続けるように」と指示した
  • 実際には取得していない休憩時間を一律で差し引いた
  • 勤怠記録を実態と異なる内容に書き換え、残業代を支払わなかった

企業側に悪意がなかったとしても、適正な労働時間管理が行われていなければ法令違反と判断される場合があります。そのため、勤怠記録は勤務実態に基づいて管理し、修正が必要な場合も正当な手続きを経ることが求められます。

詐欺罪が成立するケース

従業員が故意に不正打刻を行い、本来受け取ることのできない給与や残業代を不正に受給した場合は、状況によっては詐欺罪が成立する可能性があります。

たとえば、代理打刻やカラ残業を繰り返し、虚偽の勤怠記録によって残業代を不正に受け取っていた場合は、会社を欺いて財産上の利益を得たと判断されることがあります。

ただし、すべての不正打刻が直ちに詐欺罪となるわけではありません。不正の悪質性や継続性、受給額、故意の有無などを踏まえ、刑事責任の有無が総合的に判断されます。

企業としては、刑事責任を追及するかどうかにかかわらず、まずは事実関係を正確に把握し、就業規則に沿って冷静に対応することが大切です。

労働基準監督署の調査・是正勧告

企業による勤怠記録の改ざんや未払い残業代が疑われる場合は、労働基準監督署による調査の対象となることがあります。

調査では、タイムカードや勤怠管理システムの記録、給与台帳、賃金台帳、就業規則などをもとに、労働時間が適切に管理されているか、割増賃金が正しく支払われているかが確認されます。

法令違反が認められた場合は、是正勧告や改善指導を受け、未払い賃金の支払いや改善報告書の提出を求められる可能性があります。さらに、悪質なケースでは企業名の公表や書類送検に至ることもあり、企業の社会的信用に大きな影響を及ぼしかねません。

このように、不正打刻は従業員個人だけでなく、企業にも大きなリスクをもたらします。

不正打刻が発覚したときの対応手順

不正打刻やタイムカードの改ざんが疑われる場合は、感情的な判断や十分な事実確認を行わないまま処分を決定することは避けましょう。誤った対応は、労務トラブルや不当な懲戒処分と判断されるリスクにつながります。

ここでは、不正打刻が発覚したときの適切な対応手順について解説します。

1.証拠を確保する

まずは、不正打刻や改ざんの事実を裏付ける客観的な証拠を収集します。

たとえば、以下のような資料が証拠となる場合があります。

不正打刻・改ざんの証拠となるものの例

  • タイムカードや勤怠管理システムの打刻履歴
  • 打刻修正履歴やログデータ
  • 入退館記録やICカードの利用履歴
  • 防犯カメラの映像
  • PCのログイン・ログオフ履歴
  • 業務日報やメールの送受信記録

証拠が不十分なまま本人を追及すると、労務トラブルを招く恐れがあります。また、ログや映像などのデータは上書き・削除される可能性もあるため、早い段階で保存するようにしましょう。

2.本人・上長へのヒアリング

証拠を確認した後は、本人や関係者へのヒアリングを実施します。

本人から事情を聴取する際は、不正を前提として問い詰めるのではなく、打刻内容と勤務実態に相違が生じた理由を確認する姿勢が重要です。単なる打刻ミスやシステム操作の誤りである可能性もあるため、先入観を持たずに事実関係を整理しましょう。

また、必要に応じて直属の上司や同僚にもヒアリングを行い、勤務状況や業務実態と照らし合わせながら総合的に判断します。

3.過剰支給分の返還請求

調査の結果、不正打刻によって本来支払う必要のない給与や残業代を支給していたことが判明した場合は、過剰支給分の返還請求を検討します。

ただし、給与から一方的に差し引くことは原則として認められていません。返還方法については本人と協議し、合意を得たうえで進める必要があります。

また、返還請求を行う際は、不正による支給額を正確に算出し、その根拠を本人へ丁寧に説明することも欠かせません。対応に迷う場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してください。

4.懲戒処分の検討

不正打刻が故意であり、就業規則に違反すると判断された場合は、懲戒処分を検討します。

処分内容は、不正の悪質性や継続期間、不正受給額、本人の反省状況、過去の処分歴などを踏まえ、個別の事情に応じて慎重に判断する必要があります。

また、処分には以下のような種類があります。

  • 戒告・けん責
  • 減給
  • 出勤停止
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

一方で、就業規則に懲戒事由や処分内容が定められていない場合や、不正の程度に比べて著しく重い処分を科した場合は、懲戒権の濫用として無効と判断される恐れがあります。

不正打刻が発覚したからといって、直ちに重い処分を選択すればよいわけではありません。事実関係や処分の相当性を十分に検討したうえで判断することが重要です。

なお、処分を決定する際の判断基準や裁判例については、後述する「処分を決める際の注意点【判例つき】」で詳しく解説します。

タイムカードの不正打刻・改ざんを防止する方法

不正打刻やタイムカードの改ざんを防止するには、日頃から不正が起こりにくい環境を整えておくことが重要です。

不正打刻や改ざんの防止には、以下のような方法が挙げられます。

打刻方法を変更する

紙のタイムカードやICカードのみで運用している場合は、代理打刻や手書きによる改ざんが発生しやすくなります。そのため、本人確認ができる打刻方法への変更を検討するとよいでしょう。

たとえば、以下のような打刻方法があります。

  • 顔認証
  • 指紋認証・指静脈認証
  • スマートフォンのGPS機能を活用した打刻
  • 個人端末による本人認証付きの打刻

これらの方法であれば、本人以外による打刻が難しくなり、代理打刻の防止につながります。また、テレワークや直行直帰が多い職場でも勤務実態を把握しやすくなり、勤怠管理の精度向上も期待できます。

勤怠管理システムを導入する

不正打刻や改ざんを防止するうえで、勤怠管理システムの導入は有効な対策のひとつです。

多くのシステムには、打刻機能のほか、修正履歴や承認履歴を自動で記録する機能が備わっています。「誰が・いつ・どのような内容を修正したのか」を客観的に確認できるため、不正な修正や改ざんの抑止につながるでしょう。

また、システムによっては以下のような機能も利用できます。

  • 打刻修正時の申請・承認ワークフロー
  • 顔認証や生体認証による本人確認
  • 打刻漏れや長時間労働のアラート通知
  • 入退館記録やPCログとの連携
  • 勤務実績の自動集計・給与計算システムとの連携

不正防止だけでなく、勤怠集計や給与計算の効率化にもつながるため、担当者の業務負担を軽減できる点も大きなメリットです。

就業規則に不正打刻の禁止・処分規定を明記する

不正打刻を防止するには、不正行為を禁止するルールと、違反した場合の対応を就業規則へ明記しておくことも欠かせません。

たとえば、以下のような内容を規定しておくとよいでしょう。

  • 代理打刻やタイムカードの改ざんを禁止すること
  • 勤怠記録は実際の勤務実態どおりに行うこと
  • 打刻ミスがあった場合の修正手続き
  • 不正が確認された場合の懲戒処分の内容

ルールが曖昧なままでは、不正が発生した際の対応に一貫性を欠く可能性があります。そのため、不正打刻に関するルールを具体的に定め、従業員が内容を理解できるようにしておくことが大切です。

従業員への周知・研修を行う

ルールを整備するだけでは、不正打刻を十分に防止することはできません。就業規則や勤怠管理ルールを従業員へ周知し、定期的な研修を実施することも重要です。

たとえば、研修では以下のような内容を伝えると効果的です。

  • 不正打刻や改ざんに該当する具体例
  • 打刻ミスが発生した場合の正しい対応方法
  • 不正打刻による懲戒処分や法的リスク
  • 正確な勤怠管理が企業・従業員双方にとって重要である理由

また、管理者向けの教育も欠かせません。残業時間を調整するための打刻修正や、実態と異なる勤怠記録を指示する行為は、企業の法令違反につながる恐れがあります。

従業員と管理者の双方が適切な勤怠管理への理解を深めることで、不正が起こりにくい職場環境を築きやすくなるでしょう。

処分を決める際の注意点【判例つき】

不正打刻やタイムカードの改ざんが確認された場合でも、直ちに懲戒解雇が認められるわけではありません。

懲戒処分の有効性は、不正の内容や悪質性だけでなく、会社の労務管理体制や就業規則の内容、本人の勤務態度、過去の処分歴などを総合的に考慮して判断されます。実際の裁判でも、「不正打刻があった」という事実だけで処分の有効性が決まるのではなく、処分が社会通念上相当かどうかが重要な判断基準とされています。

ここでは、実際の判例をもとに、不正打刻への処分を決定する際に押さえておきたいポイントを解説します。

労務管理に不備があると懲戒解雇は無効になり得る(富士ゼロックス事件)

実際に不正打刻があったとしても、企業の労務管理体制に問題があると、懲戒解雇が無効と判断される可能性があります。

たとえば、富士ゼロックス事件(2011年3月30日判決)では、従業員による不適切な勤怠申告が問題となりましたが、会社側にも勤務実態の把握や労働時間管理に不十分な点があったことなどから、懲戒解雇は重すぎる処分であると判断されました。

この判例は、不正行為の有無だけでなく、企業側が適切な労務管理を行っていたかどうかも処分の有効性に影響することを示しています。

企業側の管理体制に不備があると、懲戒処分そのものが争われる可能性もあるため、日頃から以下のような体制を整備しておくことが欠かせません。

  • 就業規則に不正打刻や改ざんを禁止する規定がある
  • 勤怠管理ルールを従業員へ十分に周知している
  • 勤務実態を客観的に把握・管理している
  • 打刻修正時の申請・承認フローを運用している

出典:全国労働基準関係団体連合会「労働基準判例検索-全情報」

悪質性が高い場合は懲戒解雇が認められる(八戸鋼業事件)

一方で、不正打刻の悪質性が高い場合は、懲戒解雇が有効と判断された判例もあります。

たとえば、八戸鋼業事件(1967年3月2日判決)では、同僚に依頼して自分の退勤時刻を代わりに打刻させていた従業員に対し、会社が「代理打刻をした場合は依頼した側・された側ともに解雇する」という規定を掲示・周知していたことが重視され、懲戒解雇は有効と判断されました。

裁判では、とくに以下のような事情が重視される傾向があります。

  • 不正が故意かつ計画的である
  • 長期間にわたり繰り返されている
  • 不正受給額が高額である
  • 証拠隠滅や虚偽説明など悪質な行為がある
  • 会社からの指導後も改善が見られない

このように、悪質性や会社との信頼関係への影響が大きい場合には、懲戒解雇を含む重い処分が認められる可能性があります。


出典:全国労働基準関係団体連合会「労働基準判例検索-全情報」

若年層・経験の浅い従業員への対応

新入社員や若年層など、経験の浅い従業員が不正打刻を行った場合は、故意による不正なのか、ルールの理解不足によるものなのかを慎重に見極めることが大切です。

たとえば、先輩社員から代理打刻を依頼され、「以前から行われていたため問題ないと思っていた」といったケースでは、本人の認識だけでなく企業の教育状況も考慮する必要があります。

もちろん、ルールを知らなかったことが不正行為の免責理由になるわけではありません。しかし、勤続年数や業務経験、不正の悪質性などを踏まえ、まずは指導や再発防止教育を行うことが適切な場合もあります。

企業としては、処分だけを目的とするのではなく、不正打刻が発生した背景を分析し、再発防止につなげる視点も欠かせません。就業規則の見直しや勤怠ルールの周知、管理者を含めたコンプライアンス教育を継続的に実施することで、不正が起こりにくい職場環境の構築につながるでしょう。

まとめ

不正打刻とは、勤務実態と異なる労働時間を意図的に記録する行為です。代理打刻やタイムカードの改ざんなどが代表例で、給与計算の誤りや労働基準法違反など、企業に大きなリスクをもたらす可能性があります。

不正打刻を防止するには、勤怠管理システムの導入や就業規則の整備、従業員への周知・教育など、不正が起こりにくい仕組みづくりが重要です。万が一発覚した場合は、事実確認を十分に行ったうえで、就業規則や法令に基づき適切に対応しましょう。

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よくある質問

不正打刻とは?

不正打刻とは、実際の勤務実態とは異なる時刻や勤務状況を意図的に記録し、労働時間や給与を不正に申告する行為です。代理打刻やカラ残業、タイムカードの改ざんなどが代表例で、企業の適正な労務管理や給与計算に大きな影響を及ぼします。

詳しくは、記事内「不正打刻とは」で解説しています。

不正打刻への対応手順は?

不正打刻が発覚した場合は、まずタイムカードや入退館記録などの証拠を確保し、本人や関係者へのヒアリングを行います。その後、事実関係を確認したうえで、必要に応じて過剰支給分の返還請求や懲戒処分を検討してください。

詳しくは、記事内「不正打刻が発覚したときの対応手順」をご確認ください。

タイムカードの不正打刻や改ざんを防止する方法は?

不正打刻を防止するには、顔認証など本人確認が可能な打刻方法や勤怠管理システムを導入するとともに、就業規則へ禁止事項や懲戒規定を明記することが重要です。あわせて、従業員への周知・研修を継続的に実施しましょう。

詳しくは、記事内「タイムカードの不正打刻・改ざんを防止する方法」で解説しています。

参考文献

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