NPO法人の基礎知識

NPO法人は税金免除?法人税の非課税と課税の対象とは

NPO法人に対する税金は、株式会社等に適用される税制よりは優遇されますが、全ての税金が免除または優遇されるというわけではありません。NPO法人に課される税金には様々なものがありますが、主要なものについて説明しましょう。

NPO法人は税金免除?法人税の非課税と課税の対象とは

目次

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法人税(国税)

まず、NPO法人は法人税関連では「公益法人等」とみなされます。すなわち、特定非営利活動に関連する所得に法人税はかかりません。

ただし、収益事業に関する所得には課税されます。ここでいう収益事業とは法人税法施行令に定められている34業種*のことを指し、その収益事業を継続的に事業場を設けて行っている場合、生じた所得に税金が課せられます。


*法人税法施行令に定められている34業種 一覧
物品販売業不動産
販売業
金銭貸付業物品貸付業不動産
貸付業
製造業通信業
運送業倉庫業請負業印刷業出版業写真業席貸業
旅館業料理店業
その他の
飲食店業
周旋業代理業仲立業問屋業鉱業
土石採取業浴場業理容業美容業興行業遊技所業人材派遣業
遊覧所業医療保健業一定の技芸教授業等駐車場業信用保証業無体財産権の提供等を行う事業

34業種の中でも特に注意が必要なのが、「一定の技芸教授業等」です。これは、①「技芸の教授」、②「学力の教授」、③「公開模擬学力試験」を行う事業を指します。中でも①の「技芸の教授」の分野は下記の表のものが当てはまります。

洋 裁和 裁着物着付け編 物手 芸料 理理 容
美 容茶 道生 花演 劇演 芸舞 踊舞 踏
音 楽絵 画書 道写 真工 芸デザイン自動車操縦
小型船舶操縦

法人住民税

次に法人の存在そのものに課税される税金として、法人市町村民税均等割と法人県民税均等割があります。

この、法人住民税均等割分(都道府県、市町村分合わせて7〜9万円)については、法人税法上の収益事業の有無にかかわらず原則として課税されることになっています。ただし、NPO法の趣旨等から、税法上の収益事業を行わないNPO法人に対しては減免する制度を多くの自治体が持っていますので、あらかじめ所轄庁に確認しましょう。

収益事業を行っている場合でも、収益事業が黒字でない場合については、法人設立後から数年間に限り課税免除される制度がある場合もあります。

消費税

NPO法人に関係する税には、消費税も例外ではありません。消費税は、個人・法人を問わず事業者が行う国内における資産の譲渡、貸付、サービスの提供に対して課せられます。

NPO法人に対しても、介護保険法や社会福祉法などに定められたサービスなど非課税取引にあたるものは除き、消費税は課税されます。

例えば賛助会費という名目で受け取ったものでも、「賛助会員になった方には○○をプレゼント」とした場合、○○が会費相当のモノやサービスである場合は消費税がかかる取引と判断されます。

さらに具体的に言うと、賛助会員には試合の招待券を渡す、という場合には対価性がある取引として課税売上と判断され、その結果課税売上高が1,000万円を超えていると判断され、消費税の納税が必要になります。

反対に、賛助会員に会報を定期的に送っている場合は消費税取引の対象にはなりません。いくらまでなら問題ないのかという明確な線引きはありませんが、○○があるから賛助会員になった、というようなものがある場合は注意が必要です。

また通常、設立から2期目までは免税事業者となり、3期目以降も課税売上が年間1,000万円以下であれば免税事業者とされます。しかしながら免税事業者であっても、仕入代金や費用等にかかる消費税は支払う必要があります。

印紙税

領収書の印紙税には、非課税規定が適用されるので、5万円以上の領収書でも収入印紙を貼る必要はありません。一方、契約書等の印紙税には非課税規定がないため、印紙が必要なケースが出てきます。国税庁のウェブサイトなどで確認しましょう。

その他の税

職員の給与や原稿料、講演料といった報酬を支払った場合、所得税の源泉徴収と納税も必要になります。その他、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、自動車重量税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税、事業所税などは課税されます。

税金関係の手続き

正しく税金を納付するため、NPO法人設立後すみやかに手続きが必要です。

収益事業を行わない場合

都道府県税事務所と市町村の税金担当窓口の2か所に法人設立届出書を提出します。法人住民税均等割分の免除申請手続きも同時に行うと良いでしょう。

収益事業を行う場合

税務署、都道府県税事務所と市町村の税金担当窓口の3か所に法人設立届出書と収益事業開始届出書を提出します。税務署には棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出も必要です。

収益事業を行わなかったNPO法人が収益事業を開始する場合には、その段階で収益事業に関する届け出の提出が必要になるため、注意しましょう。

また税金の計算と申告には、複雑な計算や書類の作成が必要になるため、なるべく本業に集中できるよう専門家や専用の会計ソフトの利用をお勧めします。

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