開業の基礎知識

屋号の登録に関する基礎知識

皆さんは屋号の登録と聞いてどのようなものを思い浮かべるでしょうか?
そもそも屋号は登録するもの?と思う人も多いかもしれません。
ここでは屋号の登録やそれによって得られる効果などについて解説します。

目次

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1.税務署への屋号登録「開業届」

屋号のある個人事業主のほとんどが税務署に登録をします。
登録といっても拘束力があったり、特別な目的があったりというわけではなく、開業届に屋号を記載して提出すると、税務署のコンピューターにその情報が登録されるだけ。
いわば税務署の管理用の登録です。

開業届を簡単に提出する方法

ちなみに、開業届けの提出は、想像以上に手間がかかることがあります。
「この書き方であっているかな?」など不安に思うこともあり、直接税務署に確認したり、電話をすることも少なくありません。
また、せっかく書類を作成しても、記入漏れがあると修正の必要もあります。

そこでおすすめしたいのがfreee開業」です。ステップに沿って必要事項を記入するだけで、簡単に開業届を提出することができます

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ステップに沿って必要事項を記入するだけ

こういった手間や不安を解消するために便利なのがfreee開業です。
freee開業のステップは、準備・作成・提出の3ステップ。
何を書いたらいいか迷いがちな項目(例えば、職業・仕事の種類)も、多彩なプルダウンメニューから選ぶだけで完了します。

設問に答えていくだけで書類ができあがります。


「書類を確認する」ボタンを押すと、あなたに必要な書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。

その際、1ページ目には提出先の税務署への宛名も記載されていますので、切り取って封筒に貼りつければすぐに郵送することができます

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プリントアウトして判子をおせば完了です。
中には登録から5分で開業届の作成が完成した!という方もいらっしゃいます。

2.法務局への屋号登録「商号登記」

屋号の登録2つ目は、法務局への登録である商号登記です。
では商号登記とはどのようなものでしょうか。まずは「商号登記とは何か」ということについて見ていきましょう。

2−1.商号登記の目的

商号登記とは、その屋号が法的に認められるために法務局で行う登記です。
商号登記をする目的は屋号を守ることです。税務署への開業届は拘束力があったり、特別な目的があったりというわけではないので、法的な根拠にはなりません。

極端なことをいうと自分の店の隣に、別の人が同じ屋号の違う店を開くことも可能です。
これは極端な例ですが、商号登記をすると、同一所在地に同一商号を使えないといった法的な効力を得ることができます。
また、商号登記をしていると、金融機関で仕事用の口座である屋号付き口座を開設しやすくなるというメリットもあります。

商号登記をする目的の1つに、将来の法人化に備えて屋号を保護するというものがあります。
個人事業主が法人化するメリットとして、節税効果や信頼が高くなり融資が受けやすくなるなどがあるため、一定の利益があると法人化を考えるのが一般的なセオリーです。

前述したとおり屋号自体には法的拘束はありません。
そのため、たとえ先にその屋号を使っていたとしても、後で別の人や会社がその屋号を商号登記してしまうと、いざお店を法人化しようとするときに今まで使ってきた屋号を使うことができなくなります。
長い時間同じ屋号を使っていると屋号自体にそれなりのブランド力があるため、変更したくないものです。
そこで個人事業主の時から、あらかじめ商号登記をしておくのです。

2−2.商号登記の手順

では、商号登記の手順を見ていきましょう。
まず商号登記で必要なものは以下のものです。

・個人の実印とその印鑑証明書
・印鑑届出書とあれば屋号印
・商号登記申請書
・登記料3万円

・個人の実印とその印鑑証明書
個人の印鑑証明書を取得するためには、お住まいの市区町村などであらかじめ実印の印鑑登録をする必要があります。
印鑑登録がない場合はあらかじめ登録しましょう。

・印鑑届出書とあれば屋号印
商号の登録とともに印鑑も登録する必要があります。印鑑届出書の用紙は法務局にあるので、そこに登録する印鑑を押します。通常は丸印です。個人の実印でも良いですが、せっかくなら屋号印を作って登録した方が良いでしょう。

・商号登記申請書
これは自分で作成する必要があります。法務局で書き方などは教えてもらえるのでA4の白紙を用意しておきましょう。

・登記料3万円
商号登記の際には、商号登記申請書に3万円の収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は法務局内や法務局のすぐ近くで販売しているため、あらかじめどこかで購入しておく必要はありません。
印紙を貼る場合は、商号登記申請書などに不備がないか法務局の職員に確認してからにしましょう。

※商号を登記する前に、その商号がすでに登録されていないかどうか調べる必要があります。こちらも法務局でできるので、法務局の職員にその方法などを聞くようにしましょう。

3.特許庁への登録「商標登録」

商号登録と似ているものに商標登録があります。
商号登録はお店の名前である屋号を登録するもの、商標登録は屋号などの名前を商品につけるものです。

個人事業主で屋号を商標登録する人は少ないと思いますが、屋号にブランド力があり、販売する商品などにその名前を付ける場合は商標登録したほうが良いでしょう。
複数の店があってそれぞれの店で名前が違う場合や、屋号と店名が異なることもあります。
そういった場合は店名を商標登録する場合も多いです。

商標登録は商号登録よりもきつい縛りがあります。
商号登録は、都道府県が変わると類似の商号を登録できることもありますが、商標登録は日本のどこであっても、同じ商標を登録することはできません。
ブランド力をきっちり確保するためには、商標登録をすべきでしょう。

商標登録は特許庁で行います
その際、その商標がすでに登録されていないかの確認や、商標登録出願の願書などの必要書類を作成し提出する必要があります。
自分で行うことも可能ですが、かなりの手間や労力がかかるので、弁理士や特許事務所などに依頼するのが一般的です。
詳しくは、特許庁のページをご参照ください。   

4.まとめ

いかがでしょう?
今回の記事では、屋号の登録やそれにより得られる効果などについて解説しました。
屋号の登録には、税務署に登録する「開業届」、法務局へ登録する「商号登記」、特許庁へ登録する「商標登記」の3つがあります。
個人事業主の場合、商標登記をするケースはあまりありませんが、事業の成長の過程で必要となることもあるので、知識として持っておいた方が良いでしょう。
今回の記事を参考に必要に応じて、目的に合った屋号の登録を行いましょう。

また、屋号を作成した後に考えなくてはいけないのが確定申告です。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

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