開業の基礎知識

開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説

最終更新日:2023/07/14

開業届の必要書類と出し方とは?開業する際に必要な書類を解説

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、事業主が事業を始める際に税務署に必ず提出しなければならない書類です。また、開業する際には、開業届のほかにも、事業開始等申告書や事業によっては許認可など必要な書類や手続きが複数あります。

本記事では、開業届や事業開始等申告書をはじめ、開業時に提出が必要な書類や開業届の記載項目について解説します。必要となる書類を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。

目次

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開業時に提出する必要書類とは

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、個人事業主が事業を開始した際に事業内容と事業所の場所を税務署に届けるための書類です。事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止したときにも、その変更内容を記載した届出を提出する必要があります。

開業届を税務署に提出する際に必要なものは以下のとおりです。

必要なもの提出先提出期限
個人事業の開業・廃業等届出
(開業届)
管轄の税務署開業から1ヶ月以内
マイナンバーがわかる確認書類と本人確認書類
事業開始等申告書自治体の税事務所自治体によって異なる
開業する業種によって必要な届出と許認可業種ごとに異なる原則、開業前に提出

その他提出方法によって異なるもの

  • 印鑑(直接税務署に提出する場合に訂正印として使用)
  • 返信用封筒と返信用の切手(郵送で提出する場合)
  • オンラインはすべてデータで提出

個人事業の開業・廃業等届出(開業届)

開業届を提出する際には、必ず開業届と開業届の控えの両方を提出します。開業届とその控えは用紙が違うため、それぞれに記入します。記入項目については後述します。

開業届は管轄の税務署で受け取れるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。

開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが求められていますが、提出しないことによる罰則などはありません。

ただし、確定申告時に青色申告をする場合には、開業届および後述する青色申告承認申請書を提出する必要があります。

なお、開業届を提出する際には、マイナンバーがわかる確認書類と本人確認書類の提出が必要です。

マイナンバーカードがある場合・マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合・マイナンバーが記載されている書類(個人番号通知書やマイナンバーが記載された住民票など)
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
出典:国税庁「本人確認に関するFAQ」

事業開始等申告書

「事業開始等申告書」とは、各都道府県の税事務所に事業を始めたことを申告するための書類です。

開業届が所得税や消費税など国税に係る届出であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税という都道府県税に係る届出です。

事業開始等申告書は税務署ではなく、各都道府県の税事務所に提出します。書類の様式や提出期限は各都道府県によって異なるため、申告書類や提出窓口、提出期限などについては、各自治体の窓口または自治体のホームページでご確認ください。

なお、所得税の確定申告を行っている場合には、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。

各都道府県へ事業開始の申告をしなくても罰則はありませんが、個人事業税の課税対象になった場合(事業所得が290万円以上)には、各都道府県から個人事業税の納税通知書が送付されます。

また、提出書類の名称は自治体によって異なります。例えば東京都では「事業開始等申告書(個人事業税)」、大阪府では「事業開始・変更・廃止申告書(個人事業税)」といいます。

【関連記事】
【記入例あり】事業開始等申告書とは?開業後に提出する届出について

開業する業種によって必要な届出と許認可

開業する業種によっては、所管官庁へ開業することを届け出て、許認可を得る必要があります。

法律や自治体の条例で定められた要件を満たさずに開業してしまうと違法営業となり、営業停止や罰則などの行政処分を受ける場合もあります。

自分が開業する業種に必要とされる届出や許認可については、必ず事前に確認して手続きをしておくようにしましょう。詳細については、担当官庁へ問い合わせて直接確認するのがおすすめです。

代表的な届出・許認可には下記のようなものがあります。

業種届出先根拠法許認可の種類
飲食業
(持ち帰り・配達含む)
保健所食品衛生法許可
酒類販売業税務署酒税法免許
食料品販売業保健所食品衛生法許可
旅館・ホテルなど宿泊業都道府県旅館業法許可
不動産業国土交通省
または
都道府県
宅地建物取引業法免許

開業届とあわせて提出する書類とは

開業する際、開業届をはじめとして提出しなくてはならない書類や、必要に応じて提出するべき書類が複数あります。

それぞれあわせて提出すべき書類と、提出先、提出期限の一覧は以下のとおりです。

書類提出先提出期限
青色申告承認申請書管轄の税務署原則、青色申告で確定申告する年の3月15日まで
青色専業者給与に関する届出書原則、青色事業専従者給与を必要経費として計上する年の3月15日まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書原則、なし(特例を受ける月の1日の前日まで)
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書開業した年の分の確定申告の期限日まで
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書原則、なし(届出を提出した日以降に納税地が変更される)

ここでは、上記の書類の概要や提出した方がよいケースについて解説します。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書」は、青色申告で確定申告をするための申請書です。

正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

青色申告承認申請書は、開業届をあらかじめ提出しておくか開業届と同時に提出します。

提出は郵送または直接管轄の税務署に持ち込みます。また、添付書類などは不要です。

提出期限は、青色申告で確定申告する年の3月15日までです。ただし、確定申告を行う年の1月16日よりあとに開業届を提出した場合には、開業届を提出した日から2月以内に提出しましょう。

なお、青色申告で最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳の上、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。


出典:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
出典:国税庁「青色申告承認申請書とは?【書き方・記入例有り】」

青色専業者給与に関する届出書

青色事業専従者給与に関する届出書」は、事業を手伝う配偶者や親族などの家族従業員に支払う給与を、青色申告で経費として計上するための書類です。

新規開業時の提出期限は青色事業専従者の給与を経費に計上しようとする年の3月15日までです。

青色専業者給与に関する届出書は青色申告承認申請書を事前に提出しているか、青色申告承認申請書とともに提出します。

提出する際は、郵送または直接管轄の税務署に持ち込みます。なお、届出書に記載されている内容とは別に給与規程がある場合、給与規定の写しの添付が必要です。

通常、家族従業員へ支払う給与は、生計が同じ家族へ個人事業主の収入を付け替えただけとみなされて経費とはなりません。

青色事業専従者給与として事前に届け出ることで、例外として給与を経費にすることができるようになり、節税効果が見込めます。


出典:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、従業員を雇用する事業主が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続きです。

個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合、その個人事業主には源泉徴収義務が生じます。

源泉徴収税は原則、源泉徴収を行った月の翌月10日までに納付するため、毎月納付作業をしなくてはなりません。

給与を支払う従業員が10人未満の場合、特例を認めてもらうことで年2回にまとめて納付できるようになります。

この特例の承認手続きに必要な書類が、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出時期は特に定められていませんが、提出した月の翌月末までに税務署から通知がなければ承認されたとみなされ、提出した月の翌々月の納付分から特例が適用されます。


出典:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」とは、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を自身で決める場合の手続きです。

この届出書は新しく事業を開始した人が対象で、開業した年の確定申告期間の期限日までに提出します。また、この手続きを行う際に添付しなければならない書類はありません。

事業を行う際、仕入れた商品のうち年末までに販売できなかった分は在庫として残りますが、この在庫を棚卸資産といいます。棚卸資産は、原則、最終仕入原価法で算出し、資産として確定申告を行います。

このとき、所得税の棚卸資産の評価方法の届出をしておくことで、複数ある棚卸資産の評価方法のうち、節税に繋がる評価方法を自身で選択できます。

また、機材や自動車などの固定資産のうち、時間の経過とともに価値が下がるものを減価償却資産といいます。この減価償却資産の取得にかかる金額は、耐用年数(使用する期間)にわたって経費として計上します。

減価償却は主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。個人事業の場合には原則、定額法となりますが、定率法では資産を取得した年に多くの金額を経費に計上するため、初年度の税負担が軽くなるというメリットがあります。

定率法を選択したい場合には、所得税の減価償却資産の償却方法の届出をします。


出典:国税庁「[手続名]所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」
出典:国税庁「[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、開業に伴い事業所や店舗を構える際、その事業所書や店舗を納税地として指定したい場合に提出します。

この手続きに提出期限はありませんが、この届出書を提出した日以降に納税の対象となる場所が変更されます。

また、この手続きを行う際に添付しなければならない書類はありません。

通常、この手続きは、住所と居住地が異なる人が納税地を「一方の住所(居住地)からもう一方の居住地(住所)」に変更したい場合に使われますが、個人事業主が事業主や店舗を構える場合にも使用できます。


出典:国税庁「[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」

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開業届の提出手順

開業届の準備から提出までの手順は以下のとおりです。

開業届の提出手順

  • 開業届を作成する
  • 税務署に提出する
  • 提出後は控えを保存する

開業届を作成する

開業届を入手して作成します。開業届は管轄の税務署で直接または国税庁のホームページからダウンロードすることで入手できます。

開業届は、紙の書類に手書きするか、e-Taxをとおしてパソコンで入力することも可能です。ただし、手書きの場合は、必ず開業届とその控えの2枚を作成しましょう。

税務署に提出する

開業届の提出方法は、税務署に直接・郵送・オンラインの3通りです。

税務署に直接届ける場合は、上述した必要書類を揃えて提出し、受領印が押印された開業届の控えを受け取りましょう。

郵送の場合は、必要な書類をまとめて送付します。このとき、開業届の控えを受け取るために、返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。

税務署の営業時間

  • 8時30分から17時まで
  • 閉庁日(土・日曜日・祝日等)
  • 郵送または時間外収受箱への投稿は可能

開業届はe-Taxからオンラインで申請することも可能です。ただし、e-Taxの利用には利用者識別番号の取得が必要です。

e-Taxの利用可能時間

  • 火曜日~金曜日
    休・祝日及び12月29日〜1月3日は利用不可
  • 24時間
    休祝日の翌稼働日は8時30分から
  • 月・土・日・休祝日
    メンテナンス日は利用不可
  • 8時30分~24時

出典:国税庁「e-Tax」

提出後は控えを保管する

開業届の控えは、税務署に直接提出した場合にはその場で、郵送の場合は返送で受け取れます。

e-Taxで提出した場合は、開業届を送信した際のデータと受信通知を合わせて印刷しましょう。

開業届の控えは、以下のような場合に提示を求められます。

  • 事業用の銀行口座の開設に利用できる
  • 融資を受ける際に事業を行っていることのの証明が可能
  • 小規模企業共済への加入
  • 給付金・補助金・助成金の申請

開業届の記載項目

1. 税務署名・提出日

管轄の税務署名および開業届の提出日を記載します。

2. 事業主情報

納税地を選択し住所を記載します。他にも住所や事業所があればその住所を記載します。

開業届を提出する事業主の氏名・生年月日・マイナンバーもすべて記載したら押印します。

3. 職業および屋号

開業届の根拠となる事業名を記載し、屋号欄には事業や店舗の名称を記載しますが空白でも問題ありません。

4. 届出の区分

開業にチェックを入れ、事業を行う場所の住所と氏名を記載し、新設にもチェックを入れます。

5. 所得の種類

該当する所得の種類にチェックを入れます。

6. 開業・廃業等日

開業した日付を記載します。

7. 事業所等を新増設、転移、廃止した場合

開業の場合、記載は不要です。

8. 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

開業の場合、記載は不要です。

9. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書および課税事業者選択届を提出する場合には、該当箇所にチェックを入れます。

10. 事業の概要

開業する際の事業内容を具体的に記載します。
例:プロダクトデザイン・カフェの経営 など

11. 給与等の支払の状況

従業員を雇用する場合に、該当する項目に人数や給与の定め方を記載します。

12. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇用する場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無に関して、該当する側にチェックを入れます。

13. 給与支払いを開始する年月日

従業員を雇用する場合に、給与支払いを開始する日付を記載します。

14. 関与税理士

顧問税理士がいるか、または開業届の提出などを依頼している場合に、その税理士の詳細を記載します。

まとめ

開業届は提出しなくても罰則などはありませんが、節税効果のある青色申告を行うためには、開業届と青色申告承認申請書両方の提出が必要です。

また、事業内容や事業の運営方法によって提出するべき書類は複数あります。

開業届をこれから提出する場合には、自身の事業内容や運営方法を具体的に把握して、どのような手続きが必要なのかを事前に確認し、実際の手続きをスムーズに進められるように準備しておきましょう。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

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開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届に必要な書類は?

開業届の提出に必要なのは、開業届・開業届の控え・本人確認書類の3点です。

提出方法によって、提出時に準備するものが異なります。

詳しくはこちらで詳しく解説しています。

開業届のほかに提出が必要な書類はある?

開業届以外には、都道府県税事務所に事業開始等申告書を提出します。業種によっては開業に伴う届出や許認可が必要です。

詳しくはこちらで詳しく解説しています。

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