会社設立の基礎知識

農業法人とは?農家が法人化するメリットや設立方法について分かりやすく解説

農業法人とは?農家が法人化するメリットや設立方法について分かりやすく解説

農業法人とは、稲作・施設園芸・畜産などの農業を営む法人のことです。個人事業主として農家を営むよりも、法人化したほうが社会的な信用度が高まったり税負担の軽減ができたりするメリットがあります。

農業法人は会社法人と農事組合法人の2つに分けられ、それぞれ設立方法が異なります。法人化を検討している人は、特徴や設立方法を正しく理解した上で設立手続きを行いましょう。

目次

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農業法人とは

農業法人とは、稲作・施設園芸・畜産などの農業を営む法人のことです。農業法人は、会社法に基づく株式会社や合同会社などの会社法人と、農業協同組合法に基づく農事組合法人の2つに分けられます。

また、農業法人が農地を所有するためには農地法における要件を満たす必要があり、それを満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。

農業法人の具体的な仕組みは、以下の図を参考にしてください。

農業法人の種類

なお、個人・法人にかかわらず、新しく農業に参入する場合には以下の要件を満たす必要があるので注意しましょう。

農業法人になるための要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用
    機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
  2. 一定の面積を経営
    農地取得(賃借も含む)後の農地面積の合計が、 原則50a(北海道は2ha)以上であること
  3. 周辺の農地利用に支障がない
    水利調整に参加しないことに加え、無農薬栽培の取組が行われている地域での農薬使用などの行為をしないこと

出典:農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件」
出典:農林水産省「農業法人について」

上記に加え、会社法人として農業法人を設立する場合は会社法、農事組合法人として農業法人を設立する場合は農業協同組合法をそれぞれ遵守しなければなりません。

会社法人

農業法人の会社法人とは、株式会社合同会社などとして農業を行う法人のことです。設立方法や会社の要件などについては、一般的な株式会社・合同会社と同様です。

2019年時点では、日本に18,857法人ある農業法人のうち、13,684法人は会社法人です。さらに、そのうちの11,776法人が株式会社であり、農業法人の6割以上が株式会社となっています。


出典:農林水産省「農業法人の種類は2つに分けられます」

農事組合法人

農事組合法人とは、農業生産についての協業を図ることにより、組合員との共同利益の増進を目的とする法人です。農事組合法人は、以下のように1号法人と2号法人に分けられます。

農事組合法人の種類概要
1号法人 農業に係る共同利用施設の設置または農作業の共同化に関する事業
(例:農器具の購入をし共同利用する、田植えなどの農作業を共同で行う)
※農地所有適格法人になれない
2号法人 農業の経営
(例:農産物の販売や加工など)
※農地所有適格法人になれる

また、農事組合法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があり、経営では農業協同組合法に準じることが義務付けられています。

  • 名称に「農事組合法人」を用いること
  • 3名以上の農民が発起人となること
  • 役員として理事をおくこと

なお、株式会社や合同会社から農事組合法人への組織変更はできません。農事組合法人を設立した後に、株式会社や一般社団法人への変更は可能ですが、合同会社からの直接の変更は認められていません。

将来的に組織変更を検討している場合は、最終的に変更する可能性がある組織形態への変更が可能であるかをよく確認しておきましょう。

出典:農林水産省「農事組合法人とは」
出典:農林水産省「農業法人の種類は2つに分けられます」

農業経営を行うための農地を所有できる農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、会社法人・農事組合法人の中で、農地を所有して農業が行える法人のことです。2016年3月までは農業生産法人と呼ばれていましたが、2016年4月以降名称が変更となりました。

農地所有適格法人になるためには、農地法第2条3項に定められる以下4つの要件を満たさなければなりません。

農地所有適格法人になるための要件

  1. 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社であること
  2. 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること
  3. 農業関係者が総議決権の過半を占めること
  4. 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること、役員または重要な使用人の1人以上が農作業に従事すること

出典:農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件」

農地所有適格法人になるためには、上記の要件を満たした上で、所轄の農業委員会に農地所有適格法人報告書を提出する必要があります。なお、農地所有適格法人報告書は、毎年の提出が必要です


出典:農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件」

農業法人として法人化するメリット

農家が農法法人として法人化するメリットは、以下のとおりです。

  • 社会的な信用度や知名度が高まりやすい
  • 人材確保と人材育成の環境を整えられる
  • 税制上の負担が軽減でき節税につながる
  • 経営力が高まり事業運営の効率化が期待できる
  • 後継者問題の解消が期待できる

社会的な信用度や知名度が高まりやすい

農業法人になると、個人で農業を営む場合に比べ社会的な信用度や知名度が高まりやすいメリットがあります。

法人は事業内容や所在地などの情報を公開する義務があるため、誰でも基本情報を確認できることが理由です。

また、農業法人になると決算を公開する義務も生じるので、きちんと事業を営んでいるという証明にもなります。ただし、その分適切なお金の管理や運営管理が必要です。

人材確保と人材育成の環境を整えられる

農業法人になると、社会保険への加入義務が発生します。また、法人として福利厚生を整備することにもなるでしょう。

これにより人材を雇いやすい環境が整備でき、個人農家に比べ人材確保がしやすくなります。さらに、組織として農業を営んでいくことで事業が仕組み化され、人材育成もスムーズに行えるでしょう。

税制上の負担が軽減でき節税につながる

個人農家と農業法人では、所得税の課税制度が異なります。個人農家が所得に応じて税率が変わるのに対し、法人の税率は一定です。

所得額がおよそ800万円を超えると、個人農家よりも農業法人の方が税負担を軽減できるので節税につながります。

また、農地所有適格法人になると、農地委員会の斡旋により土地を売却して譲渡益を得た場合、800万円の特別控除が受けられます。このほかにも、農業経営基盤強化準備金制度などが適用可能です。


出典:国税庁「第68条の76《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除》関係」
出典:農林水産省「農業者への税制支援(一覧表)」

経営力が高まり事業運営の効率化が期待できる

農業法人になると貸借対照表や資金繰り表などを作成し、決算を行う必要があるため、自然とお金の流れを把握できるようになります。そのため、経営に不必要な費用や業務などがわかりやすくなり、事業運営の効率化が図れるでしょう。

また、法人になると信用度が高まり融資を受けたり取引先を増やしたりしやすくなるので、経営の幅も広がっていきます。

後継者問題の解消が期待できる

近年の農業経営では、後継者不足問題が顕著になってきています。農林水産省が公開した2020年のデータによると、農業を営む約7割の経営者が後継者を確保していないことがわかりました。

しかし、法人化して人材確保しやすい環境を整えることで、多くの人材を発掘でき、後継者となれる人材の育成が可能です。

長く事業を存続させたいと考える個人農家の場合は、法人化することで後継者問題の解消が期待できるでしょう。


出典:農林水産政策研究所「全国各地で農業経営継承の危機が深刻化―7割の経営体が後継者なし―」

農業法人として法人化するデメリット

メリットがある一方で、農業法人として法人化するには以下のデメリットもあります。

  • 法人設立には費用がかかる
  • 社会保険料の負担がかかる
  • 法人化すると解散や事業廃止には手間がかかる

法人設立には費用がかかる

法人設立には資本金や登録免許税などの費用がかかります。そのため、ある程度の資金を用意しておく必要があります。

また、税理士を雇ったり顧問弁護士をつけたりする場合は、依頼にかかる費用も発生します。何かと費用が発生する場面が多いため、注意してください。

【関連記事】
会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説

社会保険料の負担がかかる

法人は、社会保険への加入が必須です。従業員を雇う場合は法人が労使折半で半分の保険料を負担しなければならないため、雇う人数が増えれば増えるほど負担も大きくなります。

また、労働保険に関しては、労災保険は全額、雇用保険2/3を負担しなければなりません。法人化する際は設立費用に加えランニングコストにも注意しましょう。

【関連記事】
一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説

法人化すると解散や事業廃止には手間がかかる

もともと個人事業主として農家を営んでいる人が農事組合法人として法人化した場合、解散や事業廃止、株式会社への組織変更をする際、大きな手間がかかります。

解散するにはすべての財産の清算が必要で、総会の開催も行わなければなりません。

専門職へ依頼が必要になったり、解散に最低2ヶ月程度の期間を要したりするため、長期的に事業を継続する予定がないまたは事業継続の見通しがない場合は法人化の前に慎重に検討しましょう。


出典:農林水産省「農事組合法人制度の概要」
出典:農林水産省「農事組合法人の株式会社への組織変更について」

農業法人を設立する方法

農業法人の設立は、以下の流れで行います。

農業法人の設立方法

  1. 事前準備を行う
  2. 定款の作成・認証を行う
  3. 資本金の払い込みを行う
  4. 役員の選任を行う
  5. 設立登記申請を行う
  6. 各所轄庁への届出を行う

出典:農林水産省「法人の設立手続」

また、会社設立方法については、別記事「会社設立の流れを解説! 株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介」もあわせて参考にしてください。

事前準備を行う

農業法人を設立する前に、まずは法人の基本情報を決めたり会社印の作成をしたりと、事前準備を行いましょう。以下の情報は定款にも記載が必要なものであるため、最初に決めておくことが重要です。

  • 会社形態
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 会計年度
  • 役員や株主の構成
  • 資産の引き継ぎ

また、同じ所在地での商号の重複は会社法にて禁止されているため、同一所在地で同一の商号をしている会社があるかどうか、法務局で調査しましょう。

定款の作成・認証を行う

定款(ていかん)とは、法人設立時に発起人全員の同意のもとで定める、企業の根本原則が記載された書類で、法人設立には必ず作成しなければなりません。

定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類があり、上記の基本情報を含めた絶対的記載事項の記入は必須です。

また、株式会社として農業法人を設立する場合は定款の正当性を公証人に証明してもらう定款認証を受けなくてはなりません。合同会社などの持分会社では定款認証は不要です。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

資本金の払い込みを行う

定款の作成・認証が完了したら、事前に取り決めた資本金を代表者の口座に払い込みましょう。資本金を払い込んだら、金額と口座情報がわかる通帳のコピーと払込証明書の作成が必要です。

これらの書類は設立登記申請時の添付書類として提出が求められるので、払い込みを行ったタイミングで用意しておくとよいでしょう。

【関連記事】
資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説

役員の選任を行う

資本金の払い込みが完了したら、発起人はできるだけ早めに設立時役員の選任を行いましょう。選任の決定には、発起人の議決権の過半数以上が必要です。

設立時取締役に選任された者は、定款の違反有無などの調査を行います。

また、3名以上の取締役を立てる取締役会設置会社の場合は、代表取締役の選任も必要です。代表取締役は、設立時取締役の議決権の過半数以上が必要になります。

【関連記事】
役員就任(新任)したらどうする?役員変更登記の流れや必要書類についてわかりやすく解説

設立登記申請を行う

農業法人の設立登記は、設立時取締役の調査終了日または発起人が定めた日の遅い日から2週間以内に行いましょう。

登記申請は管轄の法務局にて行い、以下の書類・費用が必要です。

設立登記申請に必要な書類・費用

【書類】

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 設立時取締役の就任承諾書
  6. 設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 設立時取締役の印鑑証明書
  8. 資本金の払込みがあったことを証する書面
  9. 印鑑届出書
  10. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

【費用】
登録免許税

  • 株式会社:資本金の額 × 0.7%または150,000円※どちらか高いほう
  • 合同会社:資本金の額 × 0.7%または60,000円どちらか高いほう

登記申請が完了したら、およそ1週間程度で設立完了となります。なお、法人設立日は登記申請を行った日です。

【関連記事】
会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説

各所轄庁への届出を行う

法人設立が完了したら、登記簿謄本や代表取締役等の印鑑証明書などを取得し、各所轄庁への届出を行いましょう。

ただし、届出を行う所轄庁や必要書類は会社法人と農事組合法人で以下のように異なります。

会社法人農事組合法人
都道府県庁 ・農事組合法人設立届出書
(都道府県の区域内を地区とする場合)
農林水産省 ・農事組合法人設立届出書
(地区とした区域が都道府県の区域を超える場合)
税務署 ・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
・農事組合法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所・法人設立届出書・農事組合法人設立届出書
市町村役場・法人設立届出書・農事組合法人設立届出書
年金事務所 ・健康保険
・厚生年金保険新規適用届
・健康保険
・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険
・厚生年金保険新規適用届
・健康保険
・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署
※従業員を雇った場合
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・就業規則(変更)届
・適用事業報告書
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・就業規則(変更)届
・適用事業報告書
ハローワーク※従業員を雇った場合 ・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格届
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格届
出典:栃木県公式ホームページ「農事組合法人に関する各種届出等一覧」

上記のように、会社法人と農事組合法人では必要書類が異なります。また、農事組合法人は会社法人よりも届出を行う所轄庁が多いです。

それぞれ必要な書類を用意して、期限内に届出を済ませましょう。

【関連記事】
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

農業法人が新しく農地を賃借する場合の要件

農業法人が新しく農地の賃借を行う場合は、以下3つの要件を満たさなければなりません。

農業法人が農地の賃借を行う場合の要件

  1. 貸借契約に解除条件が付されていること
    解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
  2. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
    役割分担の内容: 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
  3. 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
    農業の内容:農作業のほか、マーケティングなどの経営や企画に関するものも可

出典:農林水産省「法人が農業に参入する場合の要件」

なお、農地の賃借に関しては、農地所有適格法人である必要はありません。

このように、農業法人として事業を行うためには、ケースに応じて農林水産省が指定する要件を満たすことが義務付けられています。

まとめ

農業法人とは、稲作・施設園芸・畜産などの農業を営む法人のことです。農業法人には会社法人と農事組合法人の2種類があり、その中で農地を所有できる法人のことを農地所有適格法人と呼びます。

農業法人には人材確保がしやすいことや社会的信用度を得やすいメリットがありますが、設立費用や保険料の負担が発生することがデメリットです。そのため、個人農家が法人化する際は、メリット・デメリットを考慮して判断しましょう。

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よくある質問

農家と農業法人の違いは?

農家と農業法人の違いは、個人と法人のどちらで農業を行っているかです。一般的に、農家は個人を、農業法人は法人を指します。また、個人と法人では税金のかかり方も異なります。

詳しくは記事内「農業法人とは」をご覧ください。

農業法人になる条件とは?

農業法人になるために個人農家が会社法人として法人化する場合、満たすべき条件はありません。ただし、農地組合法人や農地所有適格法人、一般法人が農業に参入する場合には一定の条件を満たす必要があります。

詳しくは記事内の「農業法人とは」をご覧ください。

農業で法人化するデメリットは?

農業法人になった場合、設立費用や社会保険料を支払う義務が生じることが主なデメリットです。また、一度法人化すると解散や事業廃止に手間がかかることもデメリットとしてあげられます。

詳しくは記事内の「農業法人として法人化するデメリット」をご覧ください。

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