会社設立の基礎知識

資本準備金とは?用意するメリットや資本金・資本剰余金との違いを解説

資本準備金とは?用意するメリットや資本金・資本剰余金との違いを解説

資本準備金とは、会社設立時に払い込んだ1/2以下の金額で、資本金として計上しなかったもののことです。資本準備金は登記簿謄本には記載されませんが、純資産として決算時に公開されます。

資本準備金があることで、会社の信用度をアピールできたり赤字補填がしやすかったりするメリットがありますが、資本金を減らしすぎてしまうとかえって信用度が下がる恐れもあるため、取り扱いには注意が必要です。

本記事では、資本準備金と資本金・資本剰余金の違いや用意するメリット、注意点などについて詳しく紹介していきます。

目次

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資本準備金とは

資本準備金とは、資本金の1/2を超えない金額のうち、資本金に計上しなかったお金のことです。たとえば、会社設立時に資本金を払い込む際、500万円を入金したとします。そのうちの250万円までは資本金として計上しなくてもよく、資本準備金とすることが可能です。

ただし、払い込みを行ったお金で資本金としなかった分については、必ず資本準備金としなければなりません。資本準備金は、赤字の補填や増資など、会社運営の過程で資金が必要になるタイミングで活用されます。

出典:e-Gov法令検索「第四百四十五条 資本金の額及び準備金の額」

資本準備金と資本金の違い

資本金は、会社設立時に登記簿謄本に記載され、会社運営の元手となる資金です。資本準備金については登記簿謄本に記載されません。ただし、資本金も資本準備金も純資産として扱われるため、決算時にはともに明らかになります。

また、資本金は会社設立時に必須ですが、資本準備金は必ず用意しなければならないものではありません。

資本金について詳しく知りたい方は、別記事「資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説」をご確認ください。

資本準備金と資本剰余金の違い

資本剰余金とは、株式の発行等による資本取引において生じた剰余金から、利益を積み立てることにより会社が保有している利益剰余金を差し引いた金額のことです。

資本剰余金は、株式会社において株主への配当の原資にできますが、資本準備金や資本金はできません。資本剰余金を配当の原資にする際の仕訳では「その他資本剰余金」の勘定科目を使います。

具体的な仕訳方法については、後述する「資本準備金・資本金・資本剰余金の仕訳方法」をご確認ください。

また、資本準備金や資本金は債権者保護手続きを行うことで資本剰余金として取り崩しができるため、配当の原資を増額することも可能です。

出典:e-Gov法令検索「会社法第四百五十三条 株主に対する剰余金の配当」
出典:e-Gov法令検索「会社法第七百八十九条 債権者の異議」

資本準備金を用意するメリット

資本準備金には、少ない手間で赤字補填したり増資したりできるメリットがあります。また、資本金額によって納税要件が変化する法人税や消費税では、資本準備金を用意して資本金額を調整することで、節税が可能です。

以下では、これらのような資本準備金を用意するメリットについて、詳しく解説します。

資本金に手を付けず赤字補填ができる

会社運営をしていると、赤字により元手資金を補填するケースが出てくるかもしれません。このとき、資本準備金があれば株主総会での決議で赤字補填が可能になるため、資本金に手を付ける必要がなくなります。

資本金から赤字補填を行うと取り崩しにより資本金額が変更となるので、その都度変更登記をしなければなりません。資本金の変更登記には新たに登録免許税がかかり手間とコストがかかるため、資本準備金で赤字補填できると負担が軽減できます。

出典:総務省「商業・法人登記の申請書様式 株式会社(資本金の額の減少)」

法人税の節税や消費税の優遇措置を受けられる

法人税や消費税は、納税要件に資本金の額が大きく影響します。法人税については、資本金額が1億円を超える場合、所得額にかかわらず23.2%を納税しなければなりません。

資本金が1億円以下で所得額が800万円以下であれば法人税率は15%となるため、資本準備金を活用して資本金を少なくしておくことで節税に大きく寄与します。

また、消費税については、資本金額に応じて納税の免除期間が設けられています。資本金額が1,000万円以下の法人については、設立から2年間は消費税を納付する義務がありません。

一方で、資本金額が1,000万円を超えると設立した初年度から消費税を納税しなければならないため、資本準備金を活用して資本金額を1,000万円以下にし優遇措置を受けることで、支出を抑えられます。

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
出典:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

増資にかかる手間を軽減できる

会社の発展のために資本金を増額したい場合、資本準備金があると手間を軽減できます。一般的な増資の方法として株式の発行が挙げられますが、これには出資者の募集や変更登記など手間がかかってしまいます。

しかし、資本準備金を資本金に組み入れる方法で増資することもでき、この場合は株主総会の決議のみで手間がかかりません。資本金の増額は会社の成長アピールにもつながるので、将来の発展を見据えて資本準備金を用意しておくとよいでしょう。

会社の信用度の高さをアピールできる

資本準備金は資本金とは異なり登記簿謄本に記載されませんが、決算報告書の純資産に記載されます。そのため、資本準備金により会社の資金力の高さを証明できるため、信用度の高さをアピールできます。

資本準備金を上手く活用し、節税対策をしながら会社の資金力アピールに活用しましょう。

資本準備金を用意する際の注意点

資本準備金は、資本金とのバランスを見極めて用意することが重要です。資本準備金を増やしすぎて資本金が減ってしまうと、業種における最低資本金額を下回る恐れがあります。

また、資本金は会社の信用度を測る指標ともいえるため、資本金準備金に資金を回しすぎて資本金額が少なくならないよう注意してください。以下で詳しく解説します。

業種における資本金の最低金額を下回らないようにする

一部の業種では、以下のように資本金の最低金額が設けられています。


業種資本金の最低金額
有料職業紹介事業500万円 × 事業所数
一般労働者派遣事業2,000万円 × 事業所数
一般建設業500万円
特定建設業2,000万円
出典:国土交通省「建設業・不動産業:許可の要件」
出典:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」

2006年5月から施行された新会社法により資本金が1円でも会社設立ができるようになりましたが、上記のように特定の業種では最低金額以上の資本金を用意しなければなりません。

特に許認可が必要な業種では最低資本金額が設けられている場合があるため、資本準備金を増やしすぎて資本金が少なくならないよう注意してください。

資本金額を減らしすぎて信用度に影響が出ないようにする

資本金は、取引先や金融機関が会社の規模や信頼度を図るための判断基準にもなります。そのため、資本準備金があってもそもそも資本金額が少なすぎると、会社の信用度が低く見られる恐れがあります。

新規取引先を確保しづらくなったり融資の審査に通りにくくなったりする可能性があるため、競合会社や似ている規模の会社の資本金額を参考にするとよいでしょう。業種別の資本金額については、e-Stat「法人企業統計調査」から確認できます、

資本準備金・資本金・資本剰余金の仕訳方法

資本準備金・資本金・資本剰余金は、増額する場合も減額する場合もそれぞれ仕訳が必要です。以下では、仕訳方法についてケース別に紹介していきます。

資本準備金の仕訳方法

資本準備金の仕訳方法については、以下のとおりです。

1. 会社設立時に1,000万円の払い込みを行い、そのうちの200万円を資本準備金とした

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
預金10,000,000円資本金8,000,000円
資本準備金2,000,000円

2. 増資の際、資本準備金のうち100万円を資本金に組み入れた

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
資本準備金1,000,000円資本金1,000,000円

資本金の仕訳方法

資本金の仕訳方法については、以下のとおりです。

◾️会社設立時、発起人の普通預金に300万円の資本金を振り込んだ

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
現金3,000,000円資本金3,000,000円

資本金の仕訳方法や創立費・開業費について詳しく知りたい方は、別記事「資本金はどう仕訳をする?会社設立時にかかる費用の仕訳方法まとめ」をご確認ください。

資本剰余金の仕訳方法

資本剰余金の仕訳方法については、以下のとおりです。

1. 資本剰余金のうち30万円を配当金への原資とした

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
その他資本剰余金300,000円未払配当金300,000円

2. 資本金または資本準備金のうち100万円を資本剰余金に取り崩した

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
資本金
(資本準備金)
1,000,000円資本剰余金1,000,000円

資本準備金を増減する手続き

資本準備金を増減する手続きは、変更登記が必要な資本金の増減に比べて手間がかかりにくくなっています。しかし、資本準備金を増やす場合でも減らす場合でも一定の手続きは必要です。

資本準備金を増やす手続き

資本準備金を増やす方法は、資本金から組み入れる方法と資本剰余金から組み入れる方法の2種類です。いずれの場合でも株主総会での決議が必要ですが、資本金から組み入れる場合が特別決議、資本剰余金から組み入れる場合が普通決議となります。

なお、決議が確定するには、特別決議が過半数以上の出席者の2/3以上、普通決議が過半数以上の出席者の1/2以上の賛成が必要です。

出典:e-Gov法令検索「会社法第三百九条 株主総会の決議」

資本準備金を減らす手続き

資本準備金を減らすには、株主総会の普通決議と債権者保護手続きが必要です。普通決議については上述のとおり、資本準備金を減らすことについて過半数以上の出席者から1/2の賛成を得る必要があります。

また、債権者保護手続きは以下の手順で行い、異議申述期間として最低でも1ヶ月設けなければなりません。

債権者保護手続きの流れ

  1. 官報公告へ債権者が異議を申し立てられる旨について掲載する
  2. 資本準備金を減らすことについて債権者へ個別に連絡をする

※万が一異議申し立てがあれば弁済等を行う

まとめ

資本準備金とは、会社設立時に払い込んだ1/2以下の金額で、資本金として計上しなかったお金のことです。資本準備金を活用して資本金の額を調整することで、法人税の節税や消費税の優遇措置を受けることなどに寄与します。

ただし、会社設立時の払い込み金額が少ない中で資本準備金を作り資本金を少なくしてしまうと、会社の信用度を下げてしまい取引や融資などに影響するかもしれません。

そのため、資本準備金を活用する際は、会社運営に必要な資本金とのバランスを考慮するようにしましょう。

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よくある質問

資本準備金とは何ですか?

資本準備金とは、会社設立時に払い込んだ1/2以下の金額で、資本金として計上しなかったもののことです。資本準備金は、法人税の節税や増資にかかる手間の軽減など、さまざまな場面で役立ちます。詳しくは記事内「資本準備金とは」をご覧ください。

資本準備金とは何ですか?

資本準備金を資本金よりも多くすることはできません。また、資本金が少なすぎると会社の信用度にも影響を及ぼしてしまう恐れがあるため、最低限の資本金は用意するようにしましょう。詳しくは記事内「資本準備金を用意する際の注意点」をご覧ください。

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