即日入金機能に関する個別規約
第1条(適用)
- 1 本規約は、フリー株式会社(以下「当社」といいます。)が法人又は個人事業者を対象に提供するサービス「即日入金機能」の「即日払い」(第2条第1項で定義するものとし、以下「本サービス」といいます。)の利用に際し、会員と当社との間に適用されます。
- 2 本サービスは会員が当社の指定するプロダクトを使用していることを条件として、会員が本サービスの利用を申込み、それに対して当社が承諾した場合に利用することができます。
- 3 会員は、本サービスの利用に関し、本規約のほか、freee利用規約(以下、本規約とfreee利用規約を合わせて「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。なお、「即日入金機能」のうち「収納代行」(当社が、会員に代わってクライアントから の本サービス対象債権の支払を受け、会員に引き渡す収納代行サービスをいいます。)の利用についてはフリーナンス利用規約(https://freenance.net/terms-of-service)が適用されます。
- 4 本規約は、freee利用規約に優先して適用され、本規約に定めがないものについてはfreee利用規約が適用されます。
- 5 本規約における用語の定義は、本規約に特に定めるもののほかは、freee利用規約又はフリーナンス利用規約の用語の定義に従うものとします。
第2条(本サービスの概要)
- 1 本サービスは、当社が、会員から本サービス対象債権の全部又は一部を買い取り、原則として即日、買取代金をお支払いするサービスです。
- 2 会員は、本条に定めるところにより、当社に対し、本サービス対象債権の全部又は一部(一定の金額分)の買取りを申し込むことができるものとします。
- 3 当社は、当社所定の基準により、請求書等に記載された債権(即日払いの対象を本サービス対象債権の一部(一定の金額分)とした場合は、当該一部(一定)の金額分のみを意味するものとし、以下「買取対象債権」といいます。)の買取りを承諾するか否かを審査し、その結果を当社所定の方法で通知するものとし、承諾する旨の当該通知をもって、当該買取対象債権に係る譲渡契約が成立するものとします。なお、当該審査にあたり、追加の資料又は情報の提供を求める場合があります。また、当該審査に数日要する場合があります。
- 4 前項に基づき譲渡契約が成立した場合、当社は、即日、会員所定の金融機関口座に振り込む方法により、譲渡代金を支払います。但し、前項に定める審査完了のタイミングにより、翌営業日となる場合があります。なお、振込手数料(350円又は実費のいずれか高い金額とします。)は、会員の負担とします。また、金融機関口座の登録の誤り等会員の責めに帰すべき事由により組戻し手数料その他の費用が生じた場合は、会員は、当社の請求に従って支払う方法又は当社が支払うべき譲渡代金から控除される方法により、これを負担するものとします。
- 5 譲渡代金は、買取対象債権の額面金額から、当社所定の手数料及び前項に定める振込手数料を控除した金額とします。
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6 クライアントによるバーチャル口座への支払金額が第3項の規定により承諾された買取対象債権の額面金額に不足する場合については、以下に定めるとおりとします。
- (1) 会員は、その不足の理由を調査し、当社が指定する期日までに、不足理由を疎明する資料等を提出するものとします。
- (2) 相殺・代物弁済等クライアントの債務不履行ではない事由が不足理由であるときは、会員は、当社に対し、請求書に記載された支払期日の翌営業日までに当該不足分を支払う義務を負うものとします。
- (3) 当社は、いつでも、当該不足分と会員に対して支払うべき債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
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7 会員は、買取申込日及び買取日において、即日払いの対象とする本サービス対象債権又は原契約に関し、以下の各号の事実を表明し、保証するものとします。
- (1) 本サービス利用条件を全て満たすこと。
- (2) 本サービス対象債権は会員とクライアントとの間の適法かつ有効な原契約に基づき発生するものであること。
- (3) 本サービス対 象債権は、1万円以上の円建ての金銭債権であること。
- (4) 支払期日が、買取申込日から105日以内であること。
- (5) 会員による原契約の締結及び履行につき必要とされる政府行政関係当局の許可、認可又は承認又は事前の届出が全て適用になされていること。
- (6) 原契約の締結及び履行につき、会員又はその財産を拘束する法令又は判決等に反していないこと。
- (7) 当社に登録するクライアント、請求書その他の情報は真実かつ正確であること。
- (8) 本サービス対象債権は、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な原契約に基づき発生した債権であり、現存していること。
- (9) 本サービス対象債権は、会員のみに帰属し、会員のみが一切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、かかる処分に係る対抗要件具備も行われていないこと。
- (10) 法令又は原契約その他クライアントとの合 意において、本サービス対象債権につき譲渡が禁止又は制限(以下「禁止等」といいます。)されておらず、又は本サービス対象債権につき譲渡が禁止等されている場合には、当該禁止等が解除されていること。
- (11) 本サービス対象債権につき、支払のための手形又は電子記録債権が発行されていないこと。
- (12) 会員は、原契約に基づき会員が買取日までに履行すべきとされている義務を全て履行済みであり、債務不履行の状況になく、同日以降、そのおそれもないこと。
- (13) 原契約の無効、取消し、解除若しくは更改、弁済、相殺若しくは免除その他買取対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ又は支払期日においてクライアントが支払を拒みうる抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、かかる事由が発生するおそれがなく、かつ、クライアントがかかる主張をしていないこと。
- (14) 本サービス対象債権に関し、クライアント又は第三者から訴訟その他の紛争手続を提起され、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てがなされていないこと。また、租税滞納処分の対象とされておらず、そのおそれがないこと。
- (15) クライアントは、内国法人又は日本に支店のある外国法人であること。
- (16) クライアントにつき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てがなされていないこと。
- (17) 会員及びクライアントは、反社会的勢力ではないこと。
- (18) 本規約に違反していないこと。
-
8 会員は、当社に対し、買取対象債権の譲渡に係る対抗要件具備のためのクライアントに対する通知を行う権限を付与し、次の各号のいずれかの事由が生じた場合に、当社が会員に代わってクライアントに対して当該債権譲渡の事実を通知すること及び当社がクライアントに買取対象債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができることにつき、了承するものとします。
- (1) 買取対象債権につき、支払が遅延し若しくは支払が拒絶された場合
- (2) 第2条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではないことが判明した場合又はそのおそれがある場合
- (3) 会員又はクライアントにつき、本規約又は原契約の違反があった場合又はそのおそれがある場合
- (4) その他当社が買取対象債権の管理・回収に必要と判断した場合
- 9 当社が当該会員から複数の買取対象債権を買い取っている場合(本サービスに限らず当社が運営するすべてのサービスにおける買取対象債権の買取りを含みます。)において、買い取った買取対象債権(すでに全額の支払が完了している債権を除きます。以下同じ。)のいずれかについて前項各号に定めるいずれかの事由が生じたときは、当社は、買い取った買取対象債権のすべてについて、会員に代わって各クライアントに対して各債権譲渡の事実を通知することができ、また各クライアントに対して各買取対象債権の支払を請求し、その他連絡等を行うことができるものとします。
第3条(即日払いの特則)
- 1 前条第3項に規定する譲渡契約が成立したときは、当社は、会員に対し、当該買取対象債権のクライアントからの支払の受領を委託し、会員はこれを受託するものとします。但し、会員は、当該買取対象債権のクライアントに対して当該買取対象債権の支払を 請求する権限を有しないものとします。なお、会員が当社に対して当該買取対象債権以外について債務を負っている場合において不履行があったときは、当該支払受領権限を失うものとします。
- 2 会員は、前項の支払を受領したときは、当社に対し、受領した金額に相当する金額(以下「代理受領金」といいます。)を、当該受領日の翌営業日又は請求書等に記載された支払期日の翌営業日のいずれか早い日までに、当該会員のバーチャル口座に振り込む方法により支払うものとします。
- 3 当社が当該会員から複数の買取対象債権を買い取っている場合(本サービスに限らず当社が運営するすべてのサービスにおける買取対象債権の買取りを含みます。)において、会員が当社に対して支払った代理受領金がどの買取対象債権に関するものかの照合作業は、当社が当社の定める基準にて実施するものとします。
- 4 会員は、当社が前項に定める照合作業によって、当該買取対象債権の債務者として特定された者が、当該代理受領金を会員に引き渡したクライアントと異なる場合があること、およびこれに起因して既に買取対象債権の支払いを完了しているクライアントに対して、当社が前条第8項にかかる連絡を行う場合があることを予め承諾し、当該連絡により会員・クライアント間でトラブルが生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当社は、前項に定める照合作業の結果に疑義が生じた場合、会員に対し、必要な協力を求めることができ、会員はこれに速やかに協力するものとします。
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5 前項に規定する会員から当社に対する代理受領金の金額が前条第3項の規定により承諾された買取対象債権の額面金額に不足する場合については、以下に定めるとおりとしま
- (1) 会員は、その不足の理由を調査し、当社が指定する期日までに、不足理由を疎明する資料等を提出するものとします。
- (2) 相殺・代物弁済等クライアントの債務不履行ではない事由が不足理由であるときは、会員は、当社に対し、当該不足分を直ちに支払うものとします。
- (3) 当社は、いつでも、当該不足分と会員に対して支払うべき債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
- 6 本条に定めのない事項については、前条の定めに従うものとします。
第4条(遵守事項)
会員は、即日払いの対象とする本サービス対象債権につき、以下の事 項を遵守するものとします。
- (1) 本規約等及び原契約を遵守すること。
- (2) 本サービス対象債権又は原契約に関し、適用ある法令等に従うこと。
- (3) 本サービス対象債権その他原契約に係る一切の権利につき、第三者に譲渡、担保設定その他の処分を行わないこと。
- (4) 原契約の条件の変更を行わないこと。
- (5) クライアントが支払期日において支払を拒みうる何らかの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由を発生させないこと。
- (6) 上記のほか、当社のクライアントに対する本サービス対象債権の権利行使に重大な影響を与える行為を行わないこと。
第5条(額面金額支払義務)
会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社に対し、当該違反に係る買取対象債権の額面金額相当額を直ちに支払わなければならないものとします。遅延損害金については、当社が請求した日の翌日又は請求書等に記載された支払期日の翌日のいずれか早い日から発生 するものとします。会員が買取対象債権の額面金額相当額及び遅延損害金の全額を支払った場合には、当社は、会員に対し、当該債権を返却します。
- (1) 第2条第7項に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合。
- (2) 前条に定める遵守事項に違反した場合。
第6条(損害賠償義務)
第2条第7項に定める表明保証事項が真実かつ正確でなかった場合、その他会員等が本規約に違反した場合は、会員等は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第7条(本サービスの一時停止)
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1 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
- (1) 本システムの定期的な保守点検又は更新を行う場合。
- (2) システム障害等により緊急に本システムの修 繕、点検又は更新を行う場合。
- (3) 天災等、停電その他の不可抗力により、本サービスを提供又は利用することが困難な場合。
- (4) その他本サービスの提供又は利用の一時停止が必要と判断した場合。
- 2 前項に基づき本サービスの提供を一時停止したことにより、会員への支払の遅延その他会員又はクライアントに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第8条(本サービスの利用の停止、退会)
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1 当社は、会員に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何ら催告を要することなく、本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は退会させることができるものとします。本条項に基づき退会となった場合、会員の当社に対する債務は当然に期限の利益を喪失するものとし、会員は、直ちに当該債務を支払うものとします。
- (1) 本規約等に違反した場合
- (2) 本規約に基づき負担する債務の履行を遅滞し、当社による相当期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に履行しなかった場合。
- (3) 支払停止、支払不能又は債務超過となった場合
- (4) 振り出した手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所の取引停止処分を受けた場合又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
- (5) 重要な財産につき、差押え、仮差押え又は滞納処分を受けた場合
- (6) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始があった場合
- (7) 当社の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合
- (8) 当社の運営する他のサービスにおいて違法又は不当な行為を行った場合
- (9) 反社会的勢力に該当した場合又は該当する疑いがある場合
- (10) その他、当社が本サービスの提供を適当ではないと判断した場合
- 2 会員は、当社所定の方法により退会の手続を行うことにより、任意に、本サービスから退会することができます。但し、会員が当社に支払うべき債務が残存している場合には、退会することができません。
第9条(本サービスの廃止)
- 1 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
- 2 本契約に基づき退会となった場合又は本サービスが終了した場合は、第3条第1項に定める本サービス対象債権の支払の受領の委託は解除され、以後、バーチャル口座を利用することができないものとし、会員は、速やかに同条第2項に基づき指定した代理受領金の振込先をバーチャル口座から変更の上、クライアントに通知するものとします。
- 3 本契約に基づき退会となった場合又は本サービスが終了した場合であっても、終了時に存する当社の会員に対する債務及び買取対象債権については、本規約が引き続き適用されるものとします。
第10条 (免責事項)
- 1 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービスの遅延、停止、データの消滅又はデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざん等により、会員、クライアントその他の第三者に生じた損害につき、責任を負いません。
- 2 当社は、本サービス対象債権、原契約その他クライアントとの取引に関する適法性、安全性、確実性等につき何ら保証するものではなく、会員、クライアントその他の第三者に何らかの不利益若しくは損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第11条(遅延損害金)
会員が、本サービスに関して当社に支払うべき金銭を支払日までに支払わない場合は、年率14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
第12条(本規約の変更)
- 1 当社は、当社が必要と判断したときは本規約を変更することができるものとします。
- 2 当社が本規約の内容を変更するときは、当該変更の事実、その効力発生日および変更内容を本規約の定めに従い会員に通知または公表します。
第13条(合意管轄)
本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
会員情報のお取り扱いについて
当社は、会員の情報(個人情報を含みます。)について、以下のとおり取り扱います。なお、本「会員情報のお取り扱いについて」は、当社が別途定める「プライバシーポリシー(https://corp.freee.co.jp/privacy/。以下「プライバシーポリシー」といいます。)」に優先して適用され、本規約に定めがないものについてはプライバシーポリシーが適用されます。
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1.取得する情報
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(1)当社は、「即日入金機能」(以下「本サービス」といいます。)における会員(申込者を含みます。)の以下の情報を取得します。
- ①氏名、屋号、生年月日、住所、電話番号、勤務場所、Eメールアドレス等、アカウント開設時又は開設後に会員が当 社に登録した事項
- ②当社に提供した身分証明書、個人事業主開業届等の記載事項
- ③当社に登録したクレジットカード情報及び銀行口座に関する情報
- ④当社に提供した請求書の記載事項(クライアント、原契約の内容、請求金額、支払日の情報を含みます。)その他本サービスを利用したクライアントとの取引履歴
- ⑤本サービスの利用状況に関する事項(保証契約の内容及び履行状況等を含む。)
- ⑥会員からの問合せ等により知り得た情報
- ⑦不特定多数の者に公開されている情報
- (2)本サービスにおいてそれぞれ必要となる項目を登録いただけない場合は、本サービスを受けられない場合があります。
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(1)当社は、「即日入金機能」(以下「本サービス」といいます。)における会員(申込者を含みます。)の以下の情報を取得します。
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2.情報の利用目的
当社は、取得した上記1.記載の情報を、以下の目的で利用します。- ①本サービスの案内のため
- ②会員の管理、会員からのお問い合わせ、サポート業務等への対応のため
- ③本サービス運営に必要な認証または料金のご請求等の事務処理のため
- ④本サービスの利用に係る各種審査のため
- ⑤当社のサービスに係る会員の動向、市場調査、統計分析、商品開発、商品・サービスの改善のため
- ⑥当社の商品、サービス等の各種ご提案及び広告配信のため
- ⑦当社、その子会社、関連会社又は提携先のサービス、商品等の案内のため
- ⑧不正利用、不正行為等の防止又は対応のため
- ⑨その他前各号までに付随する目的のため
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3.情報の提供
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(1)当社は、会員が事前に同意した場合、上記2.記載の各利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報等の全部又は一部を当社の業務委託先へ提供する場合又は法令に基づく場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供しません。
但し、クライアントに債権譲渡の事実について争われた場合には、債権譲渡の事実を明らかにするために最低限必要な範囲で、クライアントに対し、会員の情報を提供することがあります。 - (2)当社は、お客様から同意を得た場合等、個人情報保護法で認められる場合を除き、個人情報を海外にある第三者に提供することはありません。
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(1)当社は、会員が事前に同意した場合、上記2.記載の各利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報等の全部又は一部を当社の業務委託先へ提供する場合又は法令に基づく場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供しません。
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4.情報の共同利用
当社は、当社が本サービスに関して契約する保証会社又は損害保険会社、フリー株式会社、その子会社及び関連会社(以下、併せて「共同利用者」といいます。)との間で、以下の目的のため、上記1.記載の情報を共同利用します。この場合、共同利用の管理責任者は、当 社(〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 代表者代表取締役佐々木大輔)とします。- ①保証契約又は保険契約の締結のための審査及び契約管理のため
- ②保証契約又は保険契約の履行のため
- ③会員からの問合せ対応のため
- ④共同利用者の商品、サービスの各種ご提案のため
- ⑤その他前各号までに付随する目的(プライバシーポリシーに規定する目的も含みます。)のため
以上