freee Agent Hub
利用特約
第1章 総則およびAIサービスに関する定め
第1条(目的および適用関係)
- 1.「freee Agent Hub」利用特約(以下「本特約」といいます。)は、フリー株式会社またはその関連会社(以下「当社」といいます。)が提供する「freee Agent Hub」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、会員と当社との関係を定めるものです。
- 2.本特約は、freee利用規約(https://www.freee.co.jp/terms/)の個別規約として定められます。会員は、本特約のほか、freee利用規約およびプライバシーポリシー(https://www.freee.co.jp/privacy_policy/)(以下、総称して「本規約等」といいます。)に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
- 3.本特約と本規約等の定めが抵触する場合、本サービスの利用に関しては、本特約の定めが優先して適用されます。
- 4.本サービスの利用に関しては、「アドバイザー向けサービス/プロダクト利用規約」は適用されません。
第2条(定義)
本特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- (1)本特約 ― 前条第1項に定義します。
- (2)本サービス ― 前条第1項に定義します。
- (3)本規約等 ― 前条第2項に定義します。
- (4)対象会員 ― 当社のアドバイザー制度に加入し、シンプルプランまたはプライムプランを契約している会員をいいます。
- (5)ユーザーID ― 本サービスを利用するために、会員が本サービスを利用する個人に付与する利用資格をいいます。
- (6)入力データ ― 協力者が本サービスに入力するテキスト、画像、音声その他一切のデータをいいます 。
- (7)出力データ ― 協力者が本サービスから出力を受けるテキスト、画像、音声その他一切のデータをいいます。
- (8)入出力データ ― 入力データ及び出力データをいいます。
- (9)トークン ― 本サービスにおいて生成AIがデータを処理する際の処理量を表す単位をいいます。
- (10)基本利用枠 ― 基本料金及びID追加料金に含まれる、会員が本サービスのトークン利用額に充当できる金額をいいます。
- (11)トークン利用額 ― 第11条に定める計算方法により、会員が使用したトークン数に応じて算定される金額をいいます。
第3条(利用資格・利用方法に関する注意)
- 1.本サービスを利用できる会員は、対象会員に限ります。
- 2.本サービスは、会員の業務遂行を支援するためのAIプラットフォームであり、当社が会員または第三者から税理士業務を受任し、またはこれらの者に税理士業務もしくは具体的な税務判断を提供するものではありません。
- 3.会員は、税理士法その他の適用法令を遵守しなければなりません。会員は、本サービスを税理士業務(税理士法第2条第1項に定める税務代理、税務書類の作成または税務相談を業として行うことをいいます。以下本条において同じ。)に利用し、または本サービスもしくは当社に、会員もしくは第三者に対する税理士業務その他の具体的な税務判断を行わせる目的もしくは態様で、本サービスを利用してはなりません。ただし、税理士、税理士法人その他法令上適法に税理士業務を行うことができる者(以下「税理士等」といいます。)が、自己の税理士業務を補助するために本サービスを利用し、出力データを自ら実質的に精査し、必要な判断および修正を行った上で、自己の判断と責任において当該税理士業務を行う場合は、この限りではありません。
-
4.前項により禁止される行為には、次の各号に掲げる行為が含まれますが、これらに限られません。
- (1)本サービスに、税務官公署に対する申告、申請、請求、不服申立てその他の行為を代理もしくは代行させ、または税務官公署に対する主張もしくは陳述を行わせること
- (2)本サービスまたは当社の判断に基づき、申告書、申請書、請求書(税理士法第2条第1項第1号に規定する「申告等」のうち、租税に関する法令に基づく税務官公署に対する請求に係る同項第2号の「請求書」をいい、商品代金、報酬その他の支払を取引先等に請求するための一般的な請求書を含みません。)その他の税務官公署に提出する書類を作成し、またはその内容を実質的に決定すること
- (3)本サービスに、会員または第三者の具体的な事実関係を前提とする税務上の質問に回答させ、指示させ、または意見を表明させること
- (4)本サービスに、会員または第三者の必要経費性、所得区分、控除の適用、消費税区分、税率その他の税務上の取扱いを判断させること
- (5)納税者本人または税理士等による実質的な判断を経ることなく、出力データを税務上の最終的な判断として採用し、または第三者に提供すること
- (6)カスタムエージェント、スキル、外部MCP、外部サービスとの連携、スケジュール実行その他の機能を利用して、前各号の行為を自動的または継続的に実行すること
- 5.税理士等でない会員は、税務上の取扱いについて判断する必要がある場合、当該判断が、納税者本人または当該納税者本人の委嘱を受けた税理士等によって行われるようにしなければなりません。会員自身が納税者本人として当該判断を行う場合、会員は、出力データを参考情報としてその内容を実質的に精査し、必要な判断および修正を自ら行わなければなりません。会員以外の者に当該判断を行わせる場合、会員は、当該者に出力データを参考情報としてその内容を実質的に精査させ、必要な判断および修正を当該者自身に行わせなければなりません。会員は、出力データを無条件に採用し、または転記誤りその他の形式的事項のみを確認する方法で利用してはならず、当該者にもこのような利用をさせてはなりません。
- 6.会員が対象会員に該当しなくなった場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。会員が月の途中で対象会員に該当しなくなった場合であっても、本サービスの月額固定料金はひと月分発生するものとし、日割りでの請求および返金は行いません。
- 7.本サービスおよび出力データは、納税者本人による判断または税理士その他の専門家による判断もしくは業務を代替するものではありません。出力データの確認および利用に関する会員の責任については、第6条に定めるとおりとします。
- 8.当社は、会員による本サービスの利用が本条または法令に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、事情もしくは利用状況の確認、是正の要請、本サービスの全部もしくは一部の利用制限もしくは提供停止その他必要な措置を講じることができます。
第4条(入力データの適法性担保)
会員は、入力データにつき本サービスに入力する正当な権利及び権限を有していなければならず、本サービスに入力データを入力することによって第三者の権利を侵害してはなりません。
第5条(入出力データの取扱い)
- 1.当社は、入出力データを本サービスの開発・改善のために利用します。
- 2.当社は、入出力データを会員情報として本規約等に従い取り扱います。
第6条(出力データの性質と会員の責任)
当社は、出力データの正確性、適法性、公平性その他一切の出力データの内容にかかる保証をしません。会員は、出力データの内容の一切について自ら確認を行い、自らの責任でこれを利用するものとします。
第2章 本サービスに関する定め
第7条(知的財産権等の帰属)
本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびパブリシティ権等の一切の知的財産権は当社および正当な権利者たる第三者に帰属し、本サービスにかかる利用契約の成立は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
第8条(免責および損害賠償の制限)
- 1.本サービスにはfreee利用規約第23条が適用されます。
- 2.本サービスを通じて接続又は利用できる、当社以外の者が運営若しくは管理するサービス、システム、サーバーその他の外部接続先は、当社が別途明示する場合を除き、当社の運営又は管理の対象ではありません。利用者は、外部接続先の利用条件、安全性、要求される権限及びデータの取扱いを確認し、自らの判断と責任において接続及び利用を行うものとします。
- 3.会員は、カスタムスキルまたはエージェントをエクスポートもしくは共有する場合、秘密情報その他共有すべきでない情報が含まれていないことを確認し、外部から取得したものをインポートする場合、その提供元および内容の安全性を確認するものとします。これらの保存、共有、インポートまたは実行は、 会員自身の判断と責任において行うものとします。
第3章 一般条項
第9条(本特約の有効期間)
本特約の有効期間は、会員が本サービスの利用を開始した日から、本サービスの利用契約が終了する日までとします。
第10条(存続条項)
本特約の有効期間終了後も、第5条から第8条並びに第11条から第13条まで(未払いがある場合に限ります。)は有効に存続します。
第4章 料金規程
第11条(月額固定料金および基本利用枠)
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1.対象会員は、本サービスの利用にあたり、あらかじめ当社と合意したユーザーID数に応じ、次の月額固定料金(税別)を支払うものとします。
区分 月額料金 含まれるユーザーID 基本利用枠 基本料金 5,000円/月 1ID 5,000円分/月 ID追加料金 5,000円/ID/月 1IDを追加 5,000円分/月を追加 - 2.基本利用枠は、会員が契約しているユーザーIDの総数に応じて算定され、当該会員に付与されます。
- 3.当月に利用されなかった基本利用枠は、翌月以降に繰り越されません。
第12条(トークン単価および従量料金)
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1.本サービスにおけるトークン単価は、入力トークンおよび出力トークンをそれぞれ合算した利用量について、1Mトークン当たり以下のとおりとします。
モデル 入力トークン 出力トークン AIモデルレベル3 ¥1,280 / MTok ¥6,400 / MTok AIモデルレベル2 ¥768 / MTok ¥3,840 / MTok AIモデルレベル1 ¥256 / MTok ¥1,280 / MTok - 2.当月のトークン利用額が基本利用枠を超えた場合、会員は、その超過額を従量料金として支払うものとします。
- 3.従量料金は、毎月1日から末日までの利用分を集計し、翌月に請求します。
- 4.従量料金の支払期限および支払方法は、当社が発行する請求書または当社が別途指定する方法に従うものとします。
第13条(為替サーチャージ)
- 1.会員は、第11条に定める月額固定料金及び第12条に定める従量料金に加え、本条に定める為替サーチャージを支払うものとします。
- 2.当社は、毎月1日(以下「基準日」といいます。)に、三菱UFJ銀行が公表する、当該基準日の属する月の前月における米ドルの月中平均の公表仲値(TTM。以下「判定レート」といいます。)を確認します。
- 3.判定レートが1米ドル当たり180円を超える基準日が3回連続した場合、3回目の基準日における判定レートに応じ、次項に定める為替サーチャージ率を、当該基準日の属する月の翌々月1日から適用します。
- 4.為替サーチャージ率は、次の各号に定めるとおりとします。
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- (1)判定レートが1米ドル当たり180円以下の場合 0%
- (2)判定レートが1米ドル当たり180円を超え、190円以下の場合 5.6%
- (3)判定レートが1米ドル当たり190円を超え、200円以下の場合 11.2%
- (4)判定レートが1米ドル当たり200円を超える場合 11.2%に、200円を超える部分について10円又はその端数ごとに5.6%を加算した率
- 5.為替サーチャージの額は、適用対象月について第11条及び第12条に基づき会員が支払う料金の合計額(税別)に、前項に定める為替サーチャージ率を乗じて算定します。算定の結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 6.為替サーチャージの適用後、判定レートが1米ドル当たり180円以下となる基準日が3回連続した場合、当社は、3回目の基準日の属する月の翌々月1日から、為替サーチャージの適用を終了します。
- 7.当社は、為替サーチャージの適用開始、適用率の変更又は適用終了を行う場合、その適用日の30日前までに、電子メール、本サービスの管理画面への掲載その他当社が適切と判断する方法により、適用日及び適用する為替サーチャージ率を会員に通知します。