監修 橋爪 祐典 税理士
タイムスタンプとは、電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降にデータが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を、第三者機関が証明する技術です。電子契約や電子帳簿保存法への対応において、電子データの信頼性を担保する手段として活用されています。
本記事では、タイムスタンプの仕組みや電子署名との違いのほか、関連する法律・電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割・タイムスタンプの取得方法・費用・コストを抑える方法についてわかりやすく解説します。
目次
- タイムスタンプとは?
- タイムスタンプの仕組み
- タイムスタンプと電子署名の違い
- タイムスタンプに関連する法律
- e-文書法
- 電子署名法
- 電子帳簿保存法
- 電子帳簿保存法でのタイムスタンプの役割
- 電子帳簿保存法でタイムスタンプが必要なケース
- スキャナ保存の場合
- 電子取引データ保存の場合
- 電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要なケース
- 訂正・削除の履歴が残るシステムを利用する場合
- 事務処理規程を定めて運用する場合
- タイムスタンプの取得方法・発行の流れ
- 1. タイムスタンプ発行の要求
- 2. タイムスタンプの発行
- 3. タイムスタンプの検証
- タイムスタンプの取得にかかる費用
- タイムスタンプのコストを抑える方法
- 電子帳簿保存法に対応したシステムを活用する
- タイムスタンプの付与自体を不要にする
- まとめ
- 契約にまつわる業務を簡単にする方法
- よくある質問
タイムスタンプとは?
タイムスタンプとは、電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降にデータが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を、第三者機関が証明する技術です。
電子データは紙の文書と異なり、痕跡を残さずに複製・改ざんできてしまうという特性があります。そのため電子契約や電子帳簿保存において、データの信頼性を担保する手段としてタイムスタンプが活用されています。
タイムスタンプの仕組み
タイムスタンプは、利用者・時刻認証局(TSA:Time-Stamping Authority)・検証者の三者によって機能します。時刻認証局とは、タイムスタンプの付与と検証を行う第三者機関のことです。日本では一般財団法人日本データ通信協会が認定した事業者のみが時刻認証業務を行えます。
タイムスタンプが付与される流れは以下のとおりです。
タイムスタンプが付与される流れ
- 利用者が電子データのハッシュ値を生成し、時刻認証局(TSA)に送付する
- 時刻認証局が受信した時刻情報とハッシュ値を組み合わせてタイムスタンプトークンを生成し、利用者に返送する
- 利用者がタイムスタンプトークンを電子データに付与する
ハッシュ値とは、データを特定のルール(ハッシュ関数)に基づいて変換した固有の値です。元のデータが1ビットでも変わると異なる値になるため、ハッシュ値が一致していれば改ざんがないことを確認できます。
タイムスタンプでは電子データそのものではなくハッシュ値を送付するため、データの内容が時刻認証局に知られることはありません。
タイムスタンプと電子署名の違い
タイムスタンプと電子署名はいずれも電子データの信頼性を担保する技術ですが、証明する内容が異なります。
| タイムスタンプ | 電子署名 | |
|---|---|---|
| 証明する内容 | いつ作成されたか(時刻の証明)・改ざんされていないか(非改ざん証明) | 誰が作成・署名したか(本人性の証明)・改ざんされていないか(非改ざん証明) |
| 証明する主体 | 第三者機関(時刻認証局) | 署名者本人 |
| 主な用途 | 電子帳簿保存法への対応・電子文書の原本性証明 | 電子契約における本人確認・意思表示の証明 |
電子署名は「誰が」を証明するものであるのに対し、タイムスタンプは「いつ」を証明するものです。電子契約では、電子署名だけでは文書がいつ作成・署名されたかを証明できません。そのため、タイムスタンプと組み合わせることで電子文書の原本性をより確実に証明できます。
タイムスタンプに関連する法律
タイムスタンプの利用に関連する主な法律として、e-文書法・電子署名法・電子帳簿保存法の3つがあります。
e-文書法
e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)は2005年に施行された法律です。法令上紙での保存が義務付けられていた文書・書類について、電子データによる保存を認めるために制定されました。
e-文書法は、電子化した文書に対して以下を確保することを求めるものです。
e-文書法が求めるもの
- 見読性
- 完全性
- 機密性
- 検索性
このうち「完全性」は電子化されたデータが改ざんされていないことを証明する要件であり、タイムスタンプはこの完全性を確保するための有力な手段として位置づけられています。
電子署名法
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は2001年に施行された法律で、電子署名の法的効力や認証業務に関するルールを定めています。同法第3条では、本人による電子署名がなされた電子文書は、真正に成立したものと推定されると規定されており、電子契約における電子署名の法的根拠です。
タイムスタンプと電子署名を組み合わせることで、「誰が(電子署名)」「いつ(タイムスタンプ)」作成した文書かを証明でき、電子文書の原本性をより確実に担保できます。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、国税関係の帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。タイムスタンプは電子帳簿保存法において、電子データの真実性を確保するための手段として位置づけられています。
2022年1月の改正により、タイムスタンプの付与要件が大幅に緩和されました。また訂正・削除の履歴が残るシステムの利用や事務処理規程の整備によって、タイムスタンプの付与に代えることも認められています。詳しくは後述の「電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの役割」で解説します。
電子帳簿保存法でのタイムスタンプの役割
電子帳簿保存法では、電子データを保存する際に「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件を満たすことが求められています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 真実性の確保 | 電子データが改ざんされていないことを証明できる状態にしておくこと |
| 可視性の確保 | 保存した電子データを必要なときに確認・検索できる状態にしておくこと |
タイムスタンプは主に「真実性の確保」のための手段として活用されます。電子データにタイムスタンプを付与することで、その時刻以前にデータが存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降にデータが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を第三者機関が証明するため、電子データの真実性を担保できます。
電子帳簿保存法でタイムスタンプが必要なケース
電子帳簿保存法では国税関係書類の保存方法を以下の3つの区分に分類しており、タイムスタンプの必要性はこの区分によって異なります。
| 区分 | 内容 | タイムスタンプの要否 |
|---|---|---|
| ①電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存 | 不要 |
| ②スキャナ保存 | 紙の書類をスキャンして電子データで保存 | 改ざん防止措置の選択肢のひとつ |
| ③電子取引データ保存 | 電子データで受け取った請求書・領収書などを電子データで保存 | 改ざん防止措置の選択肢のひとつ |
①電子帳簿等保存ではタイムスタンプは不要です。②スキャナ保存・③電子取引データ保存では、タイムスタンプの付与は必須ではありませんが、改ざん防止措置の選択肢のひとつとして定められています。
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方は、別記事「電子帳簿保存法の要件とは?スキャナ保存や電子取引データ保存などのポイントを解説」をご覧ください。
スキャナ保存の場合
スキャナ保存とは、紙で受け取った請求書・領収書・契約書などをスキャンして電子データとして保存することをいいます。スキャナ保存を行う場合、電子データの真実性を確保するために以下のいずれかの改ざん防止措置をとらなければなりません。
スキャナ保存の改ざん防止措置方法
- タイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正・削除ができないシステム)で保存する
- 改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備え付ける
タイムスタンプは、国税関係書類の受領後「最長2ヶ月と概ね7営業日以内」の付与が必要です。2022年1月の法改正以前は「3営業日以内」と定められていましたが、改正により大幅に緩和されています。
電子取引データ保存の場合
電子取引データ保存とは、電子メールやクラウドサービスなどで電子データとして受け取った請求書・領収書・契約書などを電子データのまま保存することをいいます。2024年1月より電子取引データの電子保存が完全義務化され、紙に印刷して保存することは原則できなくなりました。
電子取引データ保存では、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。そのうち、タイムスタンプの付与は改ざん防止のための措置の選択肢のひとつです。
①改ざん防止のための措置をとること
以下のいずれかの方法を選択します。
電子取引データ保存の改ざん防止措置方法
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- 受領したデータにタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正・削除ができないシステム)でデータを授受・保存する
- 改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備え付ける
②保存データを確認するためのディスプレイやプリンタなどを備え付けること
保存した電子取引データを画面上または印刷した形で確認できる環境を整えておく必要があります。
③「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できること
保存した電子取引データを日付・金額・取引先の3つの要素で検索できるようにしておく必要があります。
基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下の事業者等は、税務調査などの際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができれば、この検索要件を満たす必要はありません。
電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要なケース
2022年1月の電子帳簿保存法改正により、タイムスタンプの付与に代わる手段が認められ、タイムスタンプなしで電子データの真実性を確保できるようになりました。スキャナ保存・電子取引データ保存のどちらでも、以下のいずれかの方法を選択することでタイムスタンプの付与が不要となります。
訂正・削除の履歴が残るシステムを利用する場合
訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正・削除ができないシステム)を利用して電子データを保存する場合、タイムスタンプの付与は不要です。具体的には以下のようなシステムが該当します。
タイムスタンプが不要なシステム
- 電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフト
- 訂正・削除の操作履歴が自動的に記録されるシステム
- データの上書きや削除ができない仕様のシステム
クラウド上でデータを管理するシステムの多くはこの要件を満たしており、タイムスタンプサービスを別途契約する必要がなく、コスト・手間の面でメリットがあります。ただし、システムが電子帳簿保存法の要件に対応しているかどうかを事前に確認したうえで利用することが求められます。
事務処理規程を定めて運用する場合
訂正・削除の防止に関する事務処理規程を策定し、その規程に沿った運用を行う場合も、タイムスタンプの付与は不要です。専用システムを新たに導入しなくても対応できるため、システム費用をかけずに電子帳簿保存法に対応できる手段として活用されています。
事務処理規程には、電子データの管理方法・訂正や削除を行う際のルール・担当者の責任範囲などを明記することが求められます。国税庁のウェブサイトでは事務処理規程のサンプルが公開されており、これを参考に自社の業務実態に合わせた規程を作成できます。
ただし、事務処理規程を策定するだけでなく、規程に従った運用を実際に行うことが求められます。規程を作成しても実態が伴っていなければ要件を満たさないため、社内への周知と運用体制の整備が必要です。
事務処理規程について詳しく知りたい方は、別記事「電子帳簿保存法における事務処理規程とは?必要性や記載項目、注意点について解説」をご覧ください。
タイムスタンプの取得方法・発行の流れ
タイムスタンプを取得するには、総務大臣が認定した時刻認証業務認定事業者(TSA)のサービスを利用する必要があります。自社のパソコンやサーバーでタイムスタンプを付与することはできません。
タイムスタンプの発行は以下の3つのステップで行われます。
1. タイムスタンプ発行の要求
利用者は電子データのハッシュ値を生成し、時刻認証局(TSA)に送付します。このとき、電子データそのものではなくハッシュ値を送付するため、データの内容が時刻認証局に知られることはありません。
タイムスタンプを付与するには、以下の環境を事前に整えておく必要があります。
タイムスタンプ付与に必要な事前準備
- インターネット環境の整備
- 時刻認証業務認定事業者(TSA)との契約
- タイムスタンプの付与が可能なシステムの導入
タイムスタンプを取得するには、総務大臣が認定した時刻認証業務認定事業者(TSA)のサービスを利用する必要があります。自社のパソコンやサーバーでタイムスタンプを付与することはできません。認定事業者の一覧は、総務省「タイムスタンプについて」で確認できます。
2. タイムスタンプの発行
時刻認証局(TSA)は、受信したハッシュ値に時刻情報を組み合わせてタイムスタンプトークンを生成し、利用者に返送します。タイムスタンプに記録される時刻情報は日本標準時に基づいており、時刻の信頼性が確保されています。
タイムスタンプの付与方式は、主に以下の2種類です。
タイムスタンプの付与方式
- PDFへの埋め込み方式:タイムスタンプをPDFファイルに直接埋め込む方式。ファイルとタイムスタンプが一体化するため管理がしやすい
- 別ファイル保管方式:タイムスタンプのファイルを元のファイルとは別に保管し、セットで管理する方式
3. タイムスタンプの検証
タイムスタンプが付与された電子データの真実性を確認する際は、元のデータのハッシュ値とタイムスタンプに記録されたハッシュ値を比較します。2つのハッシュ値が一致していれば、タイムスタンプが付与された時刻以降にデータが改ざんされていないことを確認できます。検証は時刻認証局が提供する検証サービスを利用して行います。
なお、タイムスタンプには有効期限があり、一般的に10年程度とされています。電子帳簿保存法では国税関係書類の保存期間(最長10年)を通じてタイムスタンプの有効性を維持しなければなりません。
有効期限が切れる前に新たなタイムスタンプを付与して有効性を延長する「タイムスタンプの長期保存」への対応が必要となる場合があります。
タイムスタンプの取得にかかる費用
タイムスタンプの取得費用は、利用するサービスや契約プランによって異なります。主な費用体系は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 初期費用 | サービスの利用登録・システム導入時にかかる費用。無料のサービスもある | 無料〜30万円程度(5,000円〜1万円程度が多い) |
| 従量課金制 | タイムスタンプを付与するたびに費用がかかる方式。付与件数が少ない場合に適している | 1件あたり10円程度 |
| 定額制(月額・年額) | 毎月または毎年一定の費用がかかる方式。付与件数が多い場合にコストを抑えやすい | 月額数千円〜数万円程度 |
費用の目安としては、従量課金制の場合1件あたり数円〜数十円程度、定額制の場合は月額数千円〜数万円程度のサービスが多く見られます。ただし契約内容・付与可能件数・サポート体制などによって大きく異なるため、複数のサービスを比較検討したうえで選定することが求められます。
電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトや電子契約サービスを利用していれば、タイムスタンプ機能がサービスに含まれていることがあります。その場合は別途タイムスタンプサービスを契約する必要がないため、コストを抑えられます。
タイムスタンプのコストを抑える方法
タイムスタンプサービスの導入にはコストがかかりますが、以下の方法でコストを抑えることができます。
電子帳簿保存法に対応したシステムを活用する
電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトや電子契約サービスでは、タイムスタンプ機能がサービスに含まれている場合があります。この場合は別途タイムスタンプサービスを契約する必要がないため、追加費用なしでタイムスタンプを付与できます。導入を検討する際は、タイムスタンプ機能が含まれているかどうかを事前に確認しましょう。
タイムスタンプの付与自体を不要にする
訂正・削除の履歴が残るシステムの利用や事務処理規程の整備によって、タイムスタンプなしで電子帳簿保存法の真実性の要件を満たすことが可能です。特に事務処理規程の整備は、専用システムの導入が不要なため、コストをかけずに対応できる手段として活用されています。
タイムスタンプの付与が必要かどうかは自社の業務実態・利用するシステム・取引量などによって異なります。コスト・運用負担・セキュリティ水準の観点から、自社に適した方法を選択しましょう。
まとめ
タイムスタンプとは、電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降にデータが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を、時刻認証局(TSA)という第三者機関が証明する技術です。電子契約や電子帳簿保存法への対応において、電子データの原本性を担保する手段として活用されています。
電子帳簿保存法では、スキャナ保存・電子取引データ保存でタイムスタンプの付与が改ざん防止措置の選択肢のひとつとして定められています。
タイムスタンプの取得には総務大臣が認定した時刻認証業務認定事業者のサービスを利用する必要があり、費用は従量課金制・定額制などサービスによって異なります。電子帳簿保存法に対応したシステムにタイムスタンプ機能が含まれている場合は追加費用なしで利用できるため、導入時に確認しておくとよいでしょう。
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よくある質問
タイムスタンプとは何ですか?
タイムスタンプとは、電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降にデータが改ざんされていないこと(非改ざん証明)を、時刻認証局(TSA)という第三者機関が証明する技術です。電子契約や電子帳簿保存法への対応にあたって、タイムスタンプは電子データの信頼性を担保する手段として活用されています。
詳しくは記事内「タイムスタンプとは?」をご覧ください。
タイムスタンプと電子署名の違いは何ですか?
電子署名は「誰が」文書を作成・署名したかを証明するものであるのに対し、タイムスタンプは「いつ」文書が作成されたかを証明するものです。電子署名が署名者本人による証明であるのに対し、タイムスタンプは第三者機関(時刻認証局)による証明である点も異なります。
詳しくは記事内「タイムスタンプと電子署名の違い」をご覧ください。
電子帳簿保存法でタイムスタンプは必須ですか?
電子帳簿保存法では、タイムスタンプは必須ではありません。2022年1月の法改正により、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用や事務処理規程の整備によって、タイムスタンプなしで電子データの真実性の要件を満たすことが認められています。
詳しくは記事内「電子帳簿保存法でタイムスタンプが不要なケース」をご覧ください。
タイムスタンプのコストを抑える方法はありますか?
電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトや電子契約サービスにタイムスタンプ機能が含まれていれば、別途サービスを契約する必要がないため追加費用なしで利用できます。
また、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用や事務処理規程の整備によってタイムスタンプの付与自体を不要にすることも、コストを抑える手段として活用されています。
詳しくは記事内「タイムスタンプのコストを抑える方法」をご覧ください。
参考文献
監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)
2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。
