freee AIアシスタント
先行検証プログラム利用特約

第1章 総則およびAIサービスに関する定め

第1条(目的および適用関係)

「freee AIアシスタント」先行検証プログラム利用特約(以下、「本特約」といいます。)は、フリー株式会社またはその関連会社(以下、「当社」といいます。)が開発中である当社新製品(以下、「本検証サービス」といいます。)に関する調査検証(以下、「本検証」といいます。)に関し、本検証に参加する会員(以下、「協力者」といいます。)と当社との関係を規定するものです。本特約は、freee利用規約(https://www.freee.co.jp/terms/)の個別規約として定められています。会員は、本特約のほか、freee利用規約(https://www.freee.co.jp/terms/)およびプライバシーポリシー(https://www.freee.co.jp/privacy_policy/)(以下、freee利用規約及びプライバシーポリシーを総称して「本規約等」といいます。)に同意して本検証に参加します。

第2条(定義)

本特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

  1. (1)本検証 ― 頭書に定義します。
  2. (2)本検証サービス ― 頭書に定義します。
  3. (3)本規約等 ― 頭書に定義します。
  4. (4)入力データ ― 協力者が本検証サービスに入力するテキスト、画像、音声その他一切のデータをいいます。
  5. (5)出力データ ― 協力者が本検証サービスから出力を受けるテキスト、画像、音声その他一切のデータをいいます。
  6. (6)入出力データ ― 入力データ及び出力データをいいます。
  7. (7)協力者 ― 頭書に定義します。

第3条(利用方法に関する注意)

本検証サービスは税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁護士その他専門家による判断や業務を代替するものではありません。

第4条(入力データの適法性担保)

協力者は、入力データにつき本検証サービスに入力する正当な権利及び権限を有していなければならず、本検証サービスに入力データを入力することによって第三者の権利を侵害してはいけません。

第5条(入出力データの取扱い)

当社は、入出力データを本検証サービスの開発・改善のために利用します。
当社は、入出力データを会員情報として本規約等に従い取り扱います。

第6条(出力データの性質とユーザーの責任)

当社は、出力データの正確性、適法性、公平性、有用性 、その他一切の出力データの内容にかかる保証をしません。また、本検証サービスは協力者のfreee会計、freee人事労務その他本サービス環境を直接操作し、またはそのデータ内容を変更し、追加し、もしくは削除すること(以下、総称して「本検証サービスの挙動」といいます。)があります。協力者は、出力データ及び本検証サービスの挙動の内容の一切について自ら確認を行い、自らの責任でこれを利用してください。

第2章 本検証に関する定め

第7条(知的財産権等の帰属)

本検証サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびパブリシティ権等の一切の知的財産権は当社および正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用契約の成立は、本検証サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。本検証の過程で得られた協力者のフィードバック、これに基づくアイディア、改善、発明等にかかる知的財産権(特許を受ける権利を含みます。)は当社に帰属します。

第8条(秘密保持)

本検証の事実、内容、実施状況、結果その他一切の情報及び本検証サービスにかかる機能、仕様、デザイン、画面レイアウトその他一切の情報について、当社の書面による事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。

第9条(検証サービスの不完全性および現状有姿での提供)

協力者は、以下各号に定める事項につきあらかじめ承諾するものとします。

  1. (1)本検証サービスは開発中のものであり、現状有姿での提供になること
  2. (2)本検証サービスは製品として有すべき通常の性能や安全性を有していない可能性があること
  3. (3)本検証サービスは本検証の目的が達成されたか否かにかかわらず、その提供が中止される可能性があること

第10条(免責および損害賠償の制限)

本検証サービスにはfreee利用規約第23条が適用されます。

第3章 一般条項

第11条(本特約の有効期間)

本特約の有効期間は、本検証サービスの正式リリース版の提供が開始される日までとします。ただし、当社と協力者とが別途期間につき合意した場合を除きます。

第12条(存続条項)

本特約の有効期間終了後も、本特約第1条、第5条から第7条及び第10条は有効に存続します。また、本特約第8条は本特約の有効期間終了後3年間、有効に存続します。