人事労務の基礎知識

失業保険とは?手続きの流れやもらえる金額・条件について解説

失業保険とは?手続きの流れやもらえる金額・条件について解説

失業保険とは、離職から再就職までの間、安定した生活を送りながら再就職活動を進められるよう、給付や職業紹介を通じて求職者を支援する制度です。失業保険の受給額は、対象者の年齢や被保険者期間、それまでの賃金などによって異なります。

また、失業保険を受給するには一定の条件があり、求職活動をしていて被保険者期間が基準を超えてなければなりません。

本記事では、失業保険について受給できる金額や条件、受け取りの手続きなどについて詳しく解説します。

目次

労働保険の手続きや保険料の計算がラクに

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失業保険とは?

失業保険とは、離職から再就職までの間、安定した生活を送りながら再就職活動を進められるよう、給付や職業紹介を通じて求職者を支援する制度です。
失業保険は公的な正式名称ではなく、雇用保険の一部である「失業等給付」を指します。

雇用保険は公的な保険制度のひとつであり、失業した場合や子どもの養育をするために休業した場合など、一定の条件を満たすことで手当の給付が受けられる仕組みです。 一般的な失業時には基本手当が支給されますが、突然の解雇や予期せぬ倒産により離職せざるを得なかった離職者については、一般の離職者よりも給付日数や受給要件について免除や緩和などの措置もあります。

基本手当以外にも、就業促進手当や教育訓練給付金などが失業等給付には含まれています。

雇用保険について詳しく知りたい方は、別記事「社会保険と雇用保険の違いは?内容や加入条件の違いについて解説」をご覧ください。

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」

失業保険はいくら受け取れる?

雇用保険(失業保険)で受け取れる金額は、1日あたりの「基本手当日額」と給付日数によって決まる仕組みです。基本手当日額は離職前6ヶ月の月収や離職時の年齢によって給付率が変わります。

計算方法は以下のとおりです。

基本手当日額の計算方法

  • 離職直前の半年の月給(賞与除く)÷ 180(6ヶ月×30日)=賃金日額
  • 賃金日額 × 給付率=基本手当日額

※離職時の年齢が60歳〜64歳の場合は、下記2つの計算式に当てはめた低い方の金額


  • 基本手当日額=0.8×賃金日額-0.35×{(賃金日額-5,110)÷7,470}×賃金日額
  • 基本手当日額=(0,05×賃金日額)+4,520

また、基本手当日額は、離職時の月収や年齢によって次のように定められています。


離職時の年齢賃金日額給付率基本手当日額
〜29歳2,746円〜5,109円80%2,196円〜4,087円
5,110円〜12,580円50〜80%4,088円〜6,290円
12,580円〜13,890円50%6,290円〜6,945円
13,890円〜一律6,945円
30〜44歳2,746円〜5,109円80%2,196円〜4,087円
5,110円〜12,580円50〜80%4,088円〜6,290円
12,580円〜15,430円50%6,290円〜7,715円
15,430円〜一律7,715円
45〜49歳2,746円〜5,109円80%2,196円〜4,087円
5,110円〜12,580円50〜80%4,088円〜6,290円
12,580円〜16,980円50%6,290円〜8,490円
16,980円〜一律8,490円
60〜64歳2,746円〜5,109円80%2,196円〜4,087円
5,110円〜11,300円45〜80%4,088円〜5,085円
11,300円〜16,210円45%5,085円〜7,294円
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

◾️基本手当日額の計算例

例:離職時の年齢30歳/控除前の給与総支給額(賞与のぞく)40万円

離職直前の半年の月給(賞与除く)÷ 180(6ヶ月 × 30日)=賃金日額

(40万円 × 6ヶ月)÷ 180 = 13,333円(賃金日額)

給付率が80%〜50%に該当するため、下記の計算式に当てはめて計算します。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

13,333円 × 50%
=5,972円

基本手当日額 = 6,667円

なお、所定給付日数を90日間とした場合、ここで受給できる基本手当の最大額は以下のようになります。

受給できる基本手当の最大額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

6,667円 × 90日
= 600,030円

失業保険を受け取れる期間

雇用保険(失業保険)の受給期間は、原則として離職した次の日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)です。もし、所定給付期間に病気や出産などにより30日以上働けない状況になった場合は、働けない期間分の受給期間を最大3年まで伸ばせます。

この場合の所定給付日数330日と360日においての最長期間は、3年30日と3年60日です。

なお、所定給付日数とは基本手当日額が受け取れる最大日数のことで、受給期間のうち所定給付日数を限度として、失業している状態である日分の基本手当が支給されます。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

所定給付日数は、年齢や被保険者であった期間によって異なり、一般の離職者・倒産や解雇等による離職者でそれぞれ以下のとおりです。

【一般の離職者の所定給付日数】

被保険者であった期間
〜10年未満10年以上〜
20年未満
20年以上〜
離職時の年齢全年齢90日120日150日

【倒産・解雇等による離職者】

被保険者であった期間
1年未満1〜4年5〜9年10〜19年20年〜
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日-
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日
出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

失業保険を受け取れる条件

失業保険は、失業していれば誰でも受け取れるというものではなく、以下の条件を満たさなければ受給できません。

失業保険を受け取れる条件

  • 失業している状態である
  • 一定期間以上雇用保険の被保険者期間がある
  • 求職活動中である

失業している状態である

失業している状態とは、すぐに働ける能力があり、働く意思があるにもかかわらず失業している状態のことです。

そのため、次のようなケースに該当する場合は、被保険者期間が失業保険の受給資格を満たしていても、支給はされません。

失業していていても失業保険を受けられない状態の例

  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職できない
  • 退職後は学業に専念し、すぐに就職できない
  • 会社などの役員に就任した
  • 退職後は起業し自営業をはじめた など

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

なお、妊娠・出産や病気・けがなどにより就職できない場合では、受給期間を最大3年まで延長できます。延長の申請は、離職した日の翌日から2ヶ月以内に、住居所を管轄するハローワークにて行う必要があります。

一定期間以上雇用保険の被保険者期間がある

失業保険を受給するのに必要な被保険者期間は、離職理由に応じて「一般の受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の3つに分けられ、それぞれ以下のとおりです。


分類離職理由被保険者期間
一般の受給資格者特定受給資格者・特定理由離職者に該当しない離職をした場合
※自己都合または定年による退職
離職前の2年間で12ヶ月以上
特定受給資格者倒産・解雇等の理由により離職した場合
※会社都合の退職
離職前の1年間で6ヶ月以上
特定理由離職者期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した場合 など
※自己都合の退職
離職前の1年間で6ヶ月以上
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

上記で該当する分類における被保険者期間を満たした場合で、失業保険は受給できます。自分がどの分類に該当するかについては、ハローワークが事業主と離職者双方の主張を判断して決定します。

失業保険を受け取る際の手続き

失業保険を受け取る際の手続きは、ハローワークまたは地方運輸局にて行います。手続きの流れは、以下のとおりです。

失業保険を受け取る際の手続き

  1. 離職時に事業主から、離職票-2(3枚複写の3枚目)と必要書類をもらう
  2. 「離職理由」などの必要事項を交付された離職票-2(3枚複写の3枚目)に記入後、所轄のハローワーク(または地方運輸局)に必要書類と共に提出
  3. 所轄のハローワーク(または地方運輸局)から、受給資格決定の通知をもらう
  4. 受給説明会に参加し、認定日に提出する必要書類を受け取る
  5. 必要回数の求職活動を行う
  6. 4週に1回、ハローワークの窓口に行き、失業の認定を受ける
  7. 失業保険(基本手当)を受け取る

失業保険の受け取りに必要な書類

ハローワークにて失業保険の受け取り手続きをする際は、以下の書類が必要です。

失業保険の受け取りに必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票-1・2
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真 × 2 ※縦3cm × 横2.4cmの正面上半身のもの

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

なお、ハローワークでは、失業保険の受給手続きとは別に求職の申込み手続きも行います。そのため、手続きを行う際にはできるだけ時間に余裕を持って来庁しましょう。

雇用保険被保険者離職票-1と-2の書き方については、以下を参考にしてください。

雇用保険被保険者離職票


出典:ハローワークインターネットサービス「記入例:雇用保険被保険者離職票-1」

雇用保険被保険者離職票-2


出典:ハローワークインターネットサービス「記入例:雇用保険被保険者離職票-2」

失業保険に含まれる主な給付の種類

失業保険に含まれる主な給付の種類には、以下の3つがあります。

失業保険に含まれる主な給付の種類

  • 基本手当
  • 就業促進手当
  • 教育訓練給付金

雇用保険の全体について詳しく知りたい方は、別記事「雇用保険とは?加入対象や社会保険との違い、手当の種類について解説」をご確認ください。

失業保険の受け取りに必要な書類

基本手当は失業中の生活を支え、再就職を促進するための給付です。一般被保険者の給付日数については、離職時の年齢・被保険者期間・離職の理由などによって、90日〜360日の間で決められます。

特定受給資格者と特定理由離職者についての給付日数は、一般被保険者より多く設定されています。

就業促進手当

就業促進給付は再就職後に受けられる手当で、以下の4つの種類があります。

就業促進手当の種類

  1. 再就職手当
  2. 就業促進定着手当
  3. 就業手当
  4. 常用就職支度手当

「再就職手当」は、基本手当の受給資格がある人が安定した職に就けたとき、所定給付日数の3分の1以上が残っていることで支給される手当です。

「就業促進定着手当」は、「再就職手当」の支給を受けた人が再就職先に6ヶ月以上継続して雇用され、かつ1日の賃金が離職前(雇用保険給付を受ける以前)に比べて低下している場合において給付されます。

「就業手当」は、基本手当の受給資格がある中、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残る段階において、再就職手当の支給対象とならない形で再就職した場合に、一定の条件のもとで支給される手当です。

「常用就職支度手当」は、基本手当の受給資格がある人のうち、残所定給付日数が3分の1未満である人や高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇い受給資格者が対象となります。そして、この中から障害などで就職が困難でありながらも安定した職業に就いた場合、一定の条件のもとで支給される手当です。

出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、就業に必要なスキルを身につけるためなどの教育を受けた際に、支払った費用の一部が支給されるものです。教育訓練給付金には、以下4つの種類があります。

教育訓練給付金の種類

  • 一般教育給付金
  • 専門実践教育訓練給付金
  • 特定一般教育給付金
  • 教育訓練支援給付金
    (※令和7年3月31日までの時限措置)

教育訓練給付金は、離職者だけではなく、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)も対象です。

出典:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金制度」

一般教育給付金

一般教育給付金は、専門実践教育訓練や特定一般教育訓練に該当しない、教育訓練が対象です。


一般教育給付金の対象者
対象者・受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給は1年以上)ある
・被保険者資格を喪失した離職翌日以降、1年以内である
・前回の教育訓練の受講から3年以上経過している
支給額一般教育給付金の支給額は教育訓練費の20%(上限10万円)

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、中長期的な視点でキャリア形成に役立つ専門的な教育訓練が対象です。


専門実践教育訓練給付金の対象者
対象者・受講開始日に雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給は2年以上)ある
・被保険者資格を喪失した離職翌日以降、1年以内(延長がない場合)である
・前回の教育訓練の受講から3年以上経過している
※雇用保険が初回支給であれば2年以上
支給額専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練費の50%(上限120万円)

特定一般給付金

特定一般教育給付金は、再就職やキャリア形成を早期に進めるために有用な教育訓練が対象となる給付金です。支給対象者は「一般教育給付金」と同様ですが、一般教育訓練に比べて、キャリアアップや就職しやすい講座として指定されているため、給付率が高くなっています。

また、専門実践教育訓練は中長期的な視点での教育訓練ですが、特定一般教育給付金はキャリアアップや就職に結びつきやすい教育訓練です。


特定一般給付金の対象者
対象者・受講開始日において雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給は1年以上)ある
・被保険者資格を喪失した離職翌日以降、1年以内(延長がない場合)である
・前回の教育訓練の受講から3年以上経過している
支給額特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の40%(上限20万円)

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、令和7年3月31日までの時限措置としての制度です。


教育訓練支援給付金の対象者
対象者・45歳未満の離職者
・専門実践教育訓練給付金の対象である
・教育訓練支援給付金の受給資格が決定される以前に離職となり、雇用保険に加入していない、または教育訓練給付を受けた経験がない
支給額教育訓練支援給付金の支給額は、基本手当日額の80%(1日あたり)

失業保険に関する注意点

失業保険は離職・退職した人にとって非常にありがたい制度ですが、受給するには相当のルールも設けられています。そのため、失業保険の手続きをしたり受給を受けたりする際は、以下の点に注意してください。

失業保険に関する注意点

  • 不正受給は絶対に行ってはいけない
  • 求職活動の実態がなければ失業保険は受け取れない

不正受給は絶対に行ってはいけない

理由にかかわらず、働いたことを申告せずに手当を受けたり嘘の申告をしたりするなどの不正行為をすると、すべて不正受給とみなされます。

不正受給をすると給付金を受ける権利をすべてなくすだけでなく、受給した金額以上の返還を求められる場合もあるため、絶対に行ってはいけません。不正行為とされるのは、主に次の7つです。

不正受給と判断される例

  1. 就職・就労の申告もれ(収入がなくても申告が必要)
  2. 就職日や求職活動の実績を偽って申請
  3. 内職・手伝いをしたこと。得た収入の申告漏れ
  4. 自営業を始めた、または準備をしたが申請しない
  5. 名義だけだとしても役員や顧問、非常勤にて就任の申告漏れ
  6. 雇用保険と重複して受け取れない労災保険や休業補償給付などを受けた
  7. 就職ができる状態ではないことを申告しなかった

求職活動の実態がなければ失業保険は受け取れない

失業保険の受給期間中は、4週間に1回、失業認定を行う日があります。そのときに求職活動の実態がなければ、失業保険は受け取れません。求職活動として認められるのは、主に以下5つの活動です。

求職活動と認められる活動

  1. 求人への応募
  2. ハローワーク開催のセミナー・職業相談・紹介
  3. 届け出や許可のある民間事業者が開催するセミナー・職業紹介・相談
  4. 公的機関が開催するセミナー・職業相談・紹介
  5. 再就職に役立つ国家試験や検定など

出典:愛知ハローワーク「求職活動について」

基本手当を受けるには、次の認定日の前日までに上記の求職としてみなされる活動が2回以上必要です。

ただし、応募書類郵送・筆記試験・面接の選考過程や認定対象期間が7日以上14日未満となる場合や、障害などで就職困難な受給資格者は、1回以上の求職活動があれば失業認定されます。

離職証明書の提出など、会社が行う雇用保険関連の手続き

事業主は従業員から退職の意思を受けた場合、「雇用保険の資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を作成しなければなりません。

離職した日から、10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を所轄のハローワーク(または地方運輸局)に提出します。

また、労働者名簿・タイムカード(または出勤簿)・賃金台帳・退職理由を確認できる退職届も添付しましょう。これらは、離職票の記載が正しいかの確認書類として必要です。

なお、事業主が期日以内に手続きを済ませなかったり、離職者から請求されているにもかかわらず離職票を発行しなかったりすることは雇用保険法違反です。違反となれば、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

離職証明書や退職証明書などについて詳しく知りたい方は、別記事「離職票・退職証明書・離職証明書の違いまとめ!いつ、どこで発行?わかりやすく解説」もあわせてご確認ください。

まとめ

失業保険とは、離職から再就職までの間、安定した生活を送りながら再就職活動を進められるよう、給付や職業紹介を通じて求職者を支援する制度です。なお、失業保険は、正式には雇用保険の一種である失業等給付に該当します。

失業等給付の基本手当を受け取るには、求職活動を行っている失業者であり、過去1〜2年間における雇用保険の被保険者期間が一定条件を超えていなければなりません。受給できる金額も年齢や被保険者であった機関によって異なるので、まずはハローワークにて相談しましょう。

よくある質問

失業保険を受け取れる条件は?

失業保険を受け取るには、すぐに働ける能力があり、働く意思があるにもかかわらず失業している状態でなければなりません。また、一定期間以上の雇用保険の被保険者でなければなりません。詳しくは記事内「失業保険を受け取れる条件」をご覧ください。

失業保険はいくらもらえる?

失業保険がもらえる受給額は、基本手当日額と所定給付日数によって異なります。また、これらは離職時の年齢によっても変わってくるため、その人の状況によってさまざまです。詳しくは記事内「失業保険はいくら受け取れる?」をご覧ください。

失業保険のもらい方は?

失業保険を受け取るための手続きは、所轄のハローワークにて行います。手続きには、離職票や雇用保険の被保険者証などの必要書類を忘れずに持参してください。詳しくは記事内「失業保険を受け取る際の手続き」をご覧ください。

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