白色申告の帳簿の付け方は?記入例・保存期間・帳簿付けのポイントをわかりやすく解説
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白色申告は青色申告に比べて手続きがシンプルですが、帳簿の作成・保存は義務とされています。帳簿が不十分なまま税務調査を受けると、経費の根拠を示せず、追徴課税や加算税の対象となるリスクがあります。
ただし、白色申告の帳簿は簡易簿記で記帳できるため、青色申告ほどの手間はかかりません。日々の取引を正しく記録しておけば、確定申告時に収支内訳書を作成する際にも役立ちます。
本記事では、白色申告の帳簿の記入例・保存期間・所得区分ごとの記帳のポイントなどを解説します。
白色申告も帳簿を作成・保存する義務がある
白色申告は、青色申告に比べて記帳や手続きの負担が少ない確定申告の方法です。
以前は、一定の所得金額以下の白色申告者については、記帳義務が免除されていました。しかし、2014年1月以降は、事業所得・不動産所得・山林所得がある白色申告者も、帳簿を作成・保存する義務があります。
白色申告では、売上・仕入れ・経費などについて、取引年月日・取引先・金額などを帳簿に記載します。記帳方法は簡易な方法も認められているため、複式簿記が必要な青色申告に比べると、経理処理の負担を抑えやすい点が特徴です。
ただし、白色申告だからといって、記帳や書類保存が不要になるわけではありません。収入金額や必要経費を記載した法定帳簿のほか、請求書・納品書・領収書などの書類も一定期間保存する必要があります。
また、業務に関連する雑所得があり、その年の前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
白色申告と青色申告の帳簿の違い
白色申告と青色申告では、記帳方法や保存する帳簿の種類が異なります。主な違いは次のとおりです。
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| 青色申告 (65万円控除または55万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 | |
|---|---|---|---|
| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記(単式簿記) | 簡易簿記(単式簿記) |
| 保存帳簿 | ・総勘定元帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 |
・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 |
・法定帳簿 ・任意帳簿 |
白色申告では、売上や仕入れ、経費などを簡易な方法で記帳する簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められています。複式簿記に比べると、仕訳作業の負担を抑えやすい点が特徴です。
一方、青色申告で65万円控除または55万円控除を受けるには、取引を借方・貸方の両面から記録する複式簿記での記帳が必要です。複式簿記は記帳の手間がかかる一方で、事業の財産状況や損益をより正確に把握しやすくなります。
青色申告でも10万円控除の場合は、簡易簿記による記帳が認められています。そのため、記帳方法だけを見ると白色申告に近いものの、青色申告の承認申請が必要になる点や、青色申告特有の要件がある点を把握しておきましょう。
なお、青色申告の控除額や要件は、2027年分以後に一部変更される予定です。詳細や最新情報は、国税庁のWebサイトなどで確認しましょう。
白色申告の帳簿の記入例
白色申告の帳簿付けは、簡易簿記による記帳が認められています。簡易簿記は、ひとつの取引について、主に収入や支出の増減を中心に記録・集計する記帳方法です。帳簿の種類や様式に規定はありませんが、所得金額を正しく計算できるよう、以下の項目を記載するのが一般的です。
所得の金額を正確に計算できるように、収入金額や必要経費を記帳することが重要です。たとえば、収入金額は「売上」や「雑収入等」、必要経費は「仕入」や「経費」に区分します。
以下、帳簿に記載する各項目を詳しく解説します。
①取引年月日
各取引がいつ行われたのかを把握できるように、一般的に一番左に取引年月日を記載します。
年の表記は、西暦と和暦のいずれでも問題ありません。ただし、混在すると判別しにくいため、いずれかの表記に統一します。
②摘要
摘要欄には、取引の具体的な内容を記載します。帳簿の勘定科目は、取引をおおまかに分類する目的で使われます。勘定科目だけでは、取引内容の詳細を把握できません。摘要欄への記載がないと、後日帳簿を見返した際に、取引内容を把握しにくくなります。
手間はかかりますが、摘要欄に具体的な取引内容を記載し、後から帳簿を見返したときに「何の取引でいくら発生したか」がわかるようにしておきましょう。
③売上
売上欄には、売上の合計金額を記帳します。売上とは、商品やサービスの提供によって得られた収入の計上に使用する勘定科目です。具体的には、事業者が本業で得た収入が売上に該当します。
また、小売業などで日々発生する現金売上については、1日の合計金額で記帳する方法も認められています。現金売上以外でも、納品書や請求書などの控えがあれば、1日の合計金額での記帳が可能です。
そのほか、掛け売り(後払い)での取引も売上に当てはまります。掛け売りによる売上を計上する際は、「売掛金」という勘定科目の欄を作り、記帳しましょう。
なお、本業以外で得た収入は売上に該当せず、別の勘定科目で帳簿を付けます。その勘定科目のひとつが、次の項目で紹介する「雑収入等」です。
④雑収入等
雑収入等の欄には、本業以外で得た収入の合計金額を記帳します。雑収入は、本業に付随して得た収入を示す勘定科目です。
「雑収入等」に計上する取引の例としては、事業に関連して受け取った給付金・助成金などが挙げられます。なお、給付金・助成金は、制度により所得税上の課税関係が異なる場合があるため、募集要項や国税庁・自治体の案内を確認しましょう。
⑤仕入
仕入欄には、売上に対応する商品や原材料などの購入費を記載します。仕入は、販売目的で購入した商品や原材料の費用を示す勘定科目です。
なお、仕入についても、取引内容を確認できる書類を保存していれば、売上と同様、項目ごとに1日の合計金額をまとめて記帳することが認められています。
仕入に関して詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
⑥経費
経費欄には、事業を行う際にかかった費用を、それぞれ適切な勘定科目に分けて記載します。
経費に該当する勘定科目の具体例は以下のとおりです。
- 給料賃金
- 外注工賃
- 減価償却費
- 貸倒金
- 地代家賃
- 利子割引料
なお、経費を現金で支払った場合は、1日に複数の支払いが発生することがあります。支払いが少額で、領収書や請求書など取引内容を確認できる書類を保存している場合は、売上や仕入と同様に1日の合計金額をまとめて記帳することが可能です。
白色申告の帳簿の付け方
白色申告の帳簿の付け方は、主に以下が挙げられます。
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| 帳簿の付け方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手書き | ・PC操作が苦手でも始められる ・初期費用が安い |
・記帳や集計に時間がかかる ・記入ミス・計算ミスが起こりやすい |
| エクセル | ・関数で自動計算ができる ・無料テンプレートを活用できる |
・テンプレートや関数の準備が必要 ・確定申告書の作成は別途必要 |
| 会計ソフト | ・口座やクレジットカード連携できる ・申告書類作成までまとめてできる ・税制改正に自動対応できる |
・利用料金がかかる ・操作に慣れる必要がある ・サーバー側のトラブルには自分で対応できない |
取引件数が少なく、少ない記帳で済む場合は手書きやエクセルでも対応できます。一方、取引件数が多い場合や、記帳から確定申告までの手間をできるだけ減らしたい場合は、会計ソフトの利用が便利です。
白色申告の帳簿などの保存義務
会計帳簿などは一定期間保存する義務があり、白色申告の帳簿なども同様です。
帳簿の保存義務違反だけで直ちに罰則が科されるとは限りません。ただし、帳簿を保存しないことで、税務調査で申告内容を証明できない、加算税が加重される、仕入税額控除が認められないなどの不利益が生じる可能性があります。
白色申告の帳簿を保存しなかった(付けなかった)場合に被る不利益に関しては、記事内「白色申告で帳簿を付けなかった場合のリスク」をご覧ください。
以下、白色申告の帳簿の保存期間を紹介します。
白色申告の帳簿などの保存期間
白色申告の帳簿の保存期間は、帳簿や書類の種類によって異なります。下表は、帳簿・書類の種類と保存期間の関係をまとめたものです。
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| 帳簿・書類の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 帳簿:法定帳簿 | 7年間 |
| 帳簿:任意帳簿 | 5年間 |
| 書類:棚卸表・請求書・納品書・送り状・領収書など | 5年間 |
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
保存期間は、原則として確定申告期限日の翌日から起算されます。具体的には、法定帳簿の保存期間は、その年の翌年3月16日から7年間です。任意帳簿および書類については、作成または受領日が属する年の翌年3月16日から5年間保存しなければなりません。
なお、法定帳簿とは「収入金額や必要経費を記載した帳簿」を、任意帳簿とは「業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿」を意味します。
領収書などを電子データでやり取りした場合の対応
近年、領収書や請求書などを紙ではなく「電子データ」でやり取りするケースが増えています。
電子帳簿保存法により、PDF形式の請求書などを電子データで授受した場合は、紙に印刷して保存するのではなく、一定の要件にしたがって電子データのまま保存する必要があります。
電子帳簿保存法について詳しくは「電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説」をご覧ください。
白色申告で帳簿を付けなかった場合のリスク
白色申告で帳簿を付けなかった、もしくは帳簿を付けても保存しなかった場合は、さまざまなリスクが生じます。
税務調査が行われた場合に、申告の根拠となる帳簿を提示できないと、申告内容の確認が難しくなり、修正申告を求められる可能性があります。また、本来であれば計上できた経費を証明できない場合、経費として認められず、税負担が増える可能性もあります。
さらに、税務調査で「保存すべき帳簿などに不備があり、所得を正しく証明できない」と判断された場合、推計課税が行われる可能性があります。推計課税とは、各種の間接的な資料に基づいて推計により所得金額を認定する方法です。
所得金額は、以下のような状況をもとに推計されます。
推計課税される際に判断のもととなる要素
- 同業者との比較や損益
- 資産状況
- 従業員数
- 生活状況など
場合によっては、実際の所得金額より高く推計され、その結果として税負担が増えるおそれもあります。推計課税のリスクを回避するためにも、会計帳簿の作成と保存は適切に行わなければなりません。
出典:国税庁「推計課税訴訟における民訴法第312条の文書提出義務について」
加算税の加重措置の対象になることも
2022年度の税制改正により、帳簿の不保存や記載不備がある場合に、過少申告加算税・無申告加算税が加重される措置が導入されました。
具体的には、売上に関する帳簿を作成・保存していなかったことや、記載が不十分であったことが税務調査で把握された場合、過少申告加算税・無申告加算税の割合に5%または10%が加重されます。
2023年分の確定申告(2024年3月15日が期限の確定申告)に対する修正申告から適用されているため、帳簿を適切に作成・保存しましょう。
出典:国税庁「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」
所得区分ごとの帳簿付けのポイント・注意点
白色申告の帳簿の記載事項や記帳方法は、所得の種類によって異なります。事業所得・不動産所得・農業所得・山林所得のそれぞれについて、帳簿付けのポイント・注意点を紹介します。
事業所得
事業所得の場合は、売上・雑収入等の収入、仕入・経費などを帳簿に記帳します。売上については、取引年月日・売上先・金額などの記録が必要です。
少額の現金売上や現金仕入は、1日の合計金額を一括して記載することが認められています。また、棚卸資産を家事用に消費した場合も、年末にまとめて種類別の合計金額を見積もって記載できます。
不動産所得
不動産所得の記帳は、収入・費用をそれぞれ項目ごとに区分することが特徴です。収入は賃貸料・雑収入などに、費用は雇人費・減価償却費・貸倒金・地代家賃・借入金利子・修繕費などに分け、取引年月日・事由・相手方・金額などを記録します。
なお、保存している契約書や領収証などで内容を確認できる取引は、項目ごとに1日の合計金額を一括して記載することが認められています。
農業所得
農業所得では、農産物の収穫や販売、必要経費などを帳簿に記載します。
収穫については、取引年月日・農産物の種類・数量などの記録が必要です。米、麦その他の穀物以外の農産物は、収穫に関する事項の記載を省略できます。
山林所得
山林所得の収入は、取引年月日・売上先その他の相手方・金額などを記録します。
費用は、雇人費・植林費・育成費・管理費・伐採費・運搬費・減価償却費・貸倒金・利子割引料などの項目に区分して記載が必要です。
なお、保存している納品書控や請求書控などで内容を確認できる取引は、1日の合計金額のみを一括して記載することが認められています。
確定申告では帳簿をもとに収支内訳書を作成する
白色申告では、日々の取引を記録した帳簿をもとに、確定申告の際に収支内訳書を作成します。
収支内訳書は、1年間の収入金額や必要経費の内訳をまとめ、所得金額を算出するための書類です。一般用・不動産所得用・農業所得用があります。なお、山林所得がある場合は、山林所得収支内訳書(計算明細書)など、山林所得に応じた明細書を作成します。
さらに、収支内訳書で算出した所得金額をもとに確定申告書を作成し、申告書類一式を税務署に提出することが必要です。帳簿については、原則として確定申告での提出は不要です。
まとめ
2014年1月以降、白色申告者にも帳簿の作成が義務付けられています。法定帳簿は7年間、任意帳簿や領収書・請求書などの関連書類は5年間の保存が必要です。
帳簿を適切に作成・保存しない場合、税務調査時に申告内容の根拠を示せず、推計課税や加算税の加重措置の対象となる可能性があります。また、確定申告では帳簿をもとに収支内訳書を作成するため、日々の取引を正しく記録しておくことが重要です。
手書きやエクセルでの管理が難しい場合は、会計ソフトの活用も検討し、早めに帳簿付けの体制を整えましょう。
参考文献
▶︎国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
▶︎国税庁「帳簿の記帳のしかた−事業所得者用−」
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監修

北田 悠策
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。