白色申告で受けられる控除の種類は?控除額・添付書類や青色申告との違いも解説

更新日:2026/10/29

監修:鶏冠井 悠二

目次

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白色申告で受けられる控除は、所得控除・税額控除・事業専従者控除の大きく3種類です。

白色申告は、簡易な方法で記帳できることや、青色申告承認申請書の提出といった事前手続きが不要であることがメリットです。ただし、青色申告特別控除は受けられず、純損失の繰り越しも原則としてできません。

白色申告を検討する際は、手続きの簡便さだけでなく、青色申告に比べて税制上の優遇が少ない点も理解しておくことが重要です。

本記事では、白色申告で利用可能な控除の種類やメリット・デメリット、青色申告との違いを解説します。

個人事業主が白色申告で受けられる控除の種類・控除額

白色申告では、所得税の計算上、所得控除や税額控除を適用できるほか、要件を満たせば事業専従者控除も利用できます。適切に控除を申告すれば、納税額を抑えることが可能です。

所得控除

所得控除とは、各種所得の金額の合計額から一定額を差し引き、課税対象となる所得を減らせる制度です。

所得控除

白色申告・青色申告を問わず、条件を満たせば適用されます。所得控除は16種類あり、内容は以下のとおりです(2026年5月時点)。

【16種類の所得控除一覧】

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控除の種類 控除が受けられる条件 控除額
基礎控除 原則として、合計所得金額が2,500万円以下の納税者 2026年・2027年分は最大104万円(合計所得金額が489万円以下の場合)
雑損控除 災害や盗難、横領によって損害を受けた場合 以下のいずれか多い方
・(差引損失額)- (総所得金額等)× 10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った場合(生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる) (支払った医療費-保険金などで補填される金額)- 10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等 × 5%)
社会保険料控除 健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金・厚生年金保険料などを支払った場合
(生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる)
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合 支払った掛金の合計額
生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険に支払った保険料がある場合 所定の計算式で算出した金額(最高12万円)
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合 所定の計算式で算出した金額(最高5万円)
寄附金控除 国や地方公共団体、認定NPO法人などに特定寄附金を支出した場合 「寄附金支出合計額」と「総所得金額等× 40%」のいずれか少ない金額 - 2,000円
障害者控除 納税者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合 1人につき、
①障害者:27万円
②特別障害者:40万円
③同居特別障害者:75万円
寡婦控除 夫と離婚・死別した後に再婚しておらず、扶養親族がいるなど一定の要件を満たす場合 27万円
(ひとり親に該当する場合は、寡婦控除ではなく「ひとり親控除」が適用)
ひとり親控除 納税者が「婚姻をしていない」または「配偶者の生死が明らかでない」状態で、一定の条件を満たす場合 35万円
勤労学生控除 学校に行きながら働いており、その年分の合計所得金額が89万円以下である場合 27万円
配偶者控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円以下の場合 ①一般控除対象配偶者:最大38万円
②老人控除対象配偶者:最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下である場合 配偶者の所得金額によって最大38万円
扶養控除 16歳以上で、合計所得金額など一定の要件を満たす親族を扶養している場合 ①一般の控除対象扶養親族:38万円
②老人扶養親族:最大58万円
特定親族特別控除 「控除対象扶養親族」に該当しない19歳以上23歳未満の親族等がいる場合 最大63万円(合計所得金額が62万円超85万円以下の場合)

※特定親族は、配偶者・青色事業専従者として給与の支払いを受ける人・白色事業専従者を除く

出典:国税庁「所得控除のあらまし」

各種控除には、要件や控除の限度額が定められています。

たとえば、基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が決まり、最大104万円の控除を受けられます。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除を受けられません。

医療費控除や寄附金控除など、さまざまな所得控除を適用することで税負担を軽減できる可能性があります。所得控除について詳しくは、別記事「 税金の控除とは?所得控除・税額控除の種類一覧や違いを解説」をご覧ください。

出典:国税庁「所得控除のあらまし」

出典:国税庁「基礎控除」

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

税額控除

税額控除は、算出した税額から一定額を控除できる制度です。主な税額控除には、配当控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・外国税額控除などがあります。

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控除の種類 控除が受けられる条件 控除額の目安または内容
配当控除 総合課税の配当所得がある場合 配当所得金額の10%または5%相当額
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用して住宅を取得し、一定の要件を満たす場合 年末残高を基に計算された金額(最大13年間控除)
外国税額控除 外国で所得税に相当する税金を支払った日本の居住者 外国で納付した所得税額のうち、控除限度額の範囲内で所得税額から控除

出典:国税庁「No.1200 税額控除」

出典:国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」

所得控除が課税所得から控除額を差し引けるのに対し、税額控除は、課税所得に税率を乗じて算出した所得税額から直接控除できる制度です。

白色申告の事業専従者控除

白色申告では、生計を一にする配偶者や親族が事業に従事している場合、事業専従者控除を受けられます。

個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、原則として経費になりません。しかし、以下の要件を全て満たす事業専従者がいる場合は、事業専従者控除を適用できます。

事業専従者控除の要件

  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月を超える期間、白色申告者が営む事業に専ら従事していること

事業専従者控除額は、事業主の配偶者であれば最大86万円、配偶者以外は専従者1人につき最大50万円です。なお、実際の控除額は事業所得の金額や専従者数などによって制限されます。

白色申告の事業専従者控除について詳しく知りたい方は、別記事「白色申告の事業専従者控除とは?事業専従者給与との違いや控除を受ける方法を解説」をご覧ください。

出典:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」

白色申告の基礎控除の金額は?

2026年以降の基礎控除の金額は、以下のとおりです。白色申告・青色申告にかかわらず、以下の金額が適用されます。

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納税者本人の合計所得金額 控除額
2026・2027年分 2028年分以降
132万円以下 104万円 99万円
132万円超336万円以下 62万円
336万円超489万円以下
489万円超655万円以下 67万円
655万円超2,350万円以下 62万円

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」

2024年分以前の所得税では、合計所得金額が2,400万円以下の納税者に対し、一律48万円の基礎控除が適用されていました。2025年度税制改正により2025年分以後の所得税では、合計所得金額に応じて基礎控除額が変動する仕組みに変更され、2026年度税制改正により控除枠が拡大されました。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

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控除の種類によっては必要な白色申告の添付書類

白色申告でも、控除の種類によっては確定申告時に証明書類や明細書の提出・保存が必要です。添付書類が必要な控除の例と、主な添付書類は次のとおりです。

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控除の種類 控除を受けるときの主な添付書類
社会保険料控除 社会保険料控除証明書(国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除)
医療費控除 医療費控除の明細書(または医療費通知)
寄附金控除(ふるさと納税) ふるさと納税の寄附金の受領証(または寄附金控除に関する証明書)
生命保険料控除・地震保険料控除 生命保険・地震保険の保険料控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金額証明書

出典:国税庁「〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」

たとえば、医療費控除を受けるときは、医療費控除の明細書が基本的な添付書類です。医療費通知を利用する場合は、通知に記載された内容について明細書の一部記載を省略することが可能です。

ふるさと納税で寄附金控除を受けるときは、寄附先の各自治体が発行する寄附金受領証明書、または特定事業者が発行する年間寄附額を記載した寄附金控除に関する証明書を提出または保存します。

社会保険料控除証明書・寄附金受領証明書・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・小規模企業共済掛金払込証明書などは、e-Taxで申告する場合、提出を省略できるケースがあります。また、医療費控除の明細書は、e-Tax上で内容を入力して送信することで提出が可能です。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

出典:国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」

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白色申告のメリット

白色申告は、青色申告と比較して手続きがシンプルな点が特徴です。主なメリットは以下のとおりです。

白色申告のメリット

  • 帳簿作成・確定申告の手間が少ない
  • 申告方法の選択にあたって事前の申請書提出が不要

帳簿作成・確定申告の手間が少ない

帳簿作成の方法には、簡易(単式)簿記と複式簿記の2種類があります。

青色申告で55万円または65万円の特別控除を受けるには、原則として複式簿記による記帳が必要です。一方、白色申告では、比較的簡易な方法で記帳できます。

帳簿作成の方法

複式簿記の場合、ひとつの取引について「借方」と「貸方」の2つの視点から帳簿を記録します。取引の内容をより詳細に記録できますが、単式簿記に比べると記帳が複雑です。

一方、単式簿記は、「支出」や「収入」などを単一の記録として帳簿に記載します。複式簿記に比べると記帳方法がシンプルで、比較的わかりやすい点が特徴です。

記帳方法のほか確定申告時に作成する書類にも違いがあります。青色申告では、青色申告決算書の作成が必要です。特に55万円・65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、青色申告決算書の中で損益計算書に加えて貸借対照表の作成が必要です。

一方、白色申告では、収入・経費・所得などをまとめる収支内訳書を作成します。青色申告と比較すると、比較的簡易な手続きで申告することが可能です。

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申告方法の選択にあたって事前の申請書提出が不要

青色申告を選択するのであれば、事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。青色申告承認申請書は、原則として青色申告を行う年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。なお、新たに開業した場合は、開業日から2ヶ月以内が提出期限です。

一方、白色申告では、事前に申請書などの提出は必要ありません。確定申告時に、確定申告書や収支内訳書を作成し、必要に応じて各種控除の証明書類を提出または保存することで申告できます。

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出典:国税庁「所得税の青色申告承認申請書」

白色申告では得られない青色申告のメリット

白色申告と青色申告の主な違いは、以下のとおりです。

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項目 白色申告 青色申告
(10万円控除)
青色申告
(55万円・65万円控除)
必要な事前手続き なし その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出※ その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出※
記帳方法 簡易(単式)簿記 簡易(単式)簿記 複式簿記
特別控除 なし 青色申告特別控除:10万円 青色申告特別控除:55万円
(e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存など一定の要件を満たせば65万円)
青色事業専従者給与の必要経費の算入 なし(事業専従者控除あり) あり あり

※1月16日以後に事業を開始した場合は事業開始日から2ヶ月以内に提出が必要

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

白色申告にはない青色申告の主なメリットは、以下のとおりです。

白色申告では得られない青色申告のメリット

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 純損失の繰越控除・繰戻還付ができる
  • 少額減価償却資産の特例を利用できる
  • 青色事業専従者給与を活用できる

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

青色申告では、白色申告にはない青色申告特別控除を適用でき、課税所得を減らすことで所得税や住民税の負担軽減につながります。

複式簿記による記帳を行い、貸借対照表などを添付して申告するなど一定の要件を満たすと、55万円の控除を受けることが可能です。さらに、e-Taxでの電子申告または優良な電子帳簿保存を行うと、65万円の控除が受けられます。また、簡易簿記の場合も10万円控除の適用が可能です。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

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純損失の繰越控除・繰戻還付ができる

青色申告は、事業所得などで生じた純損失を、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。たとえば、事業で大きな赤字が生じた場合、その損失を次年度の利益と相殺できるため、税金の負担を軽減できます。

また、赤字の前年も青色申告をしていれば、その年の純損失を前年所得へ繰り戻し、納めた所得税の還付を受けることも可能です。一方、白色申告では、純損失の繰越控除や繰戻還付は原則として利用できません。

出典:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

出典:国税庁「No.5763 欠損金の繰戻しによる還付」

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少額減価償却資産の特例を利用できる

取得価額が10万円以上の減価償却資産(パソコンなど)は、原則として減価償却が必要です。減価償却する場合は、使用期間にわたって分割して各年の費用として計上します。

ただし、青色申告では「少額減価償却資産の特例」を利用できます。2026年度税制改正により、2026年4月1日以降に取得する資産については、一括で経費計上できる上限額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ、適用期限も延長されました。

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改正前 改正後
取得時期 2026年3月31日までに取得 2026年4月1日から2029年3月31日までに取得
取得価額 30万円未満 40万円未満

出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」

たとえば、利益が大きく出た年に必要な設備を購入することで、その年の所得を圧縮して節税につなげられます。

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青色事業専従者給与を活用できる

青色申告では、一定の要件を満たした事業専従者へ支払う給与を、「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。

一方、白色申告では、生計を一にする事業専従者に支払う給与を必要経費に算入できません。ただし、白色申告者には、事業専従者控除があり、事業に専ら従事する配偶者がいる場合は最大86万円、その他の親族は1人につき最大50万円を控除できます。

青色事業専従者給与として適正額の給与を支払うことで、事業専従者控除よりも税負担を抑えられる場合があります。

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

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所得税額の計算方法

白色申告や青色申告での所得税額の計算方法を確認しておきましょう。所得税は、所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけて、さらに税額控除額を差し引いて算出します。

白色申告での所得税計算

たとえば、所得金額が900万円、所得控除が200万円であれば、課税所得は700万円となり、所得税額は次のように計算します。

974,000円=(9,000,000 - 2,000,000)× 0.23 - 636,000

※課税所得700万円に対する税率23%・控除額63万6,000円を適用

上記の例では、23%の税率を用いて計算を行っています。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5〜45%の7段階に分けられます(下表)。

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課税対象の所得金額 税率 控除額
1,000〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

まとめ

白色申告では、基礎控除をはじめとする所得控除や税額控除に加え、要件を満たせば事業専従者控除を利用できます。各種控除を適切に活用することで、所得税や住民税の負担軽減につながります。

また、白色申告は単式簿記による比較的簡易な記帳で対応でき、事前に青色申告承認申請書を提出する必要がない点も特徴です。一方で、最大65万円の青色申告特別控除や純損失の繰越控除など、青色申告ならではの税制優遇は利用できません。

そのため、記帳や申告手続きの負担を抑えたい人には白色申告が向いている場合がありますが、事業所得が増えてきた場合は青色申告も含めて比較検討することが重要です。控除制度や申告方法の違いを理解し、自分に合った申告方法を選びましょう。

参考文献

▶︎国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

▶︎国税庁「No.2070 青色申告制度」

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よくある質問

  • 白色申告ではいくら控除される?

    白色申告では、青色申告特別控除のような特別控除は受けられません。ただし、白色申告でも、基礎控除を含む各種所得控除や税額控除に加え、要件を満たせば事業専従者控除を適用できます。

    詳しくは記事内「個人事業主が白色申告で受けられる控除の種類・控除額」をご覧ください。

  • 白色申告で利用できる最大86万円の事業専従者控除とは?

    事業専従者控除とは、白色申告者と生計を一にする配偶者や親族が事業に専ら従事している場合に、一定額を必要経費として差し引ける制度です。

    詳しくは記事内「白色申告の事業専従者控除」をご覧ください。

監修

鶏冠井 悠二

鶏冠井 悠二

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

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