白色申告の必要書類とは?入手や提出の方法・書き方・確定申告の方法を解説
目次
初心者でも安心!
◯×入力で白色申告の書類を自動作成
白色申告は、青色申告に比べて手続きや記帳方法が比較的シンプルなため、初めて確定申告を行う個人事業主や副業をしている人でも取り組みやすい申告方法です。
ただし、スムーズに申告を進めるためには、収支内訳書や確定申告書のほか、控除に応じた添付書類など、必要書類を事前に把握しておくことが重要です。
また、白色申告では、書類の入手方法や提出方法、収支内訳書・確定申告書の記入方法について理解しておくことで、申告作業を効率よく進められます。
本記事では、白色申告の必要書類、書類の入手・提出方法、収支内訳書や確定申告書の書き方を解説します。
白色申告とは
白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡単な確定申告の方法です。
個人事業主などが行う確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2つがあります。白色申告では、青色申告特別控除を受けられないなど税制上のメリットは少ないものの、記帳方法や提出書類が比較的簡易である点が特徴です。
白色申告で必要なものは?
白色申告で必要な主な書類は、以下のとおりです。
白色申告に必要な書類
- 収支内訳書
- 確定申告書
- 源泉徴収票(会社員などの場合)
- マイナンバーがわかる本人確認書類
- 銀行口座がわかるもの(還付を受ける場合)
- 控除や所得の種類に応じて必要な添付書類
収支内訳書
収支内訳書とは、1年間の事業における収入や必要経費の内訳などを記載し、確定申告書に添付して税務署に提出する書類です。主な記載内容には、売上・仕入・必要経費・減価償却費の計算などがあり、事業の収支状況を簡易的にまとめます。
収支内訳書の作成には、日々の取引を記録した帳簿が必要です。青色申告に比べると記帳や提出書類の内容はシンプルですが、会計ソフトを利用すると、よりスムーズに作成できます。
白色申告で確定申告書を提出する場合、以下に該当する人は収支内訳書などの作成・提出が必要です。
収支内訳書が必要なケース
- 事業所得・不動産所得・山林所得がある
- 業務にかかる雑所得があり、その年の前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が1,000万円を超える
収支内訳書について詳しく知りたい方は、別記事「白色申告で必要な収支内訳書とは?書き方や提出が必要なケース・書類の見本も掲載」をご覧ください。
確定申告書
確定申告書には、第一表〜第四表の4種類があり、白色申告では主に第一表と第二表の提出が必要です。
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| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 第一表 | 収入金額・所得金額・所得控除・税額などを記入する |
| 第二表 | 所得の内訳や、第一表に記入した事項の詳細などを記入する |
| 第三表 | 譲渡所得、配当所得などの申告分離課税がある場合に使用する |
| 第四表 | 損失(赤字)を申告する場合に使用する |
出典:国税庁「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」
源泉徴収票(会社員などの場合)
給与所得者が確定申告する場合は、源泉徴収票をもとに、収入金額・所得金額・所得控除額・源泉徴収税額などを確定申告書に転記します。税務署への提出は不要ですが、確定申告書を作成するために必要となるため、手もとに用意しておきましょう。
マイナンバーがわかる本人確認書類
確定申告では、申告者本人のマイナンバーを確認できる書類と、本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と身元確認ができます。
一方、通知カードや個人番号が記載された住民票などを番号確認書類として利用する場合は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類もあわせて用意します。
出典:国税庁「〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」
銀行口座がわかるもの(還付を受ける場合)
納めすぎた税金がある場合は、確定申告をすることで還付を受けることが可能です。
還付金を預貯金口座で受け取る場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先の金融機関名・預貯金の種別・口座番号などを記入します。あわせて、公金受取口座として登録・利用したい場合は、申告書上で該当の選択を行います。
還付金の振込先口座を記入する場合は、通帳やキャッシュカードなど、口座番号がわかるものを手もとに用意しておきましょう。
出典:国税庁「【税金の還付】」
控除を受けるために必要な添付書類
確定申告では、控除や所得の種類に応じて、書類の添付・提示や明細書の提出が必要となる場合があります。たとえば、以下のような各種控除を受ける際に、それぞれ添付書類が必要です。
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| 控除名 | 概要 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民年金保険料や健康保険料などを支払った場合に受けられる所得控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料などを支払った場合に受けられる所得控除 |
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除 |
| 寄附金控除 | 国・地方公共団体・一定の団体などに寄附をした場合に受けられる所得控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金を支払った場合に受けられる所得控除 |
| 雑損控除 | 災害や盗難などによって資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除 |
| 住宅借入金等特別控除 | 住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築などした場合に受けられる税額控除 |
所得控除や税額控除について詳しく知りたい方は、別記事「税金の控除とは?所得控除・税額控除の種類一覧や違いを解説」をご覧ください。
以下で、各種控除と添付書類について解説します。
社会保険料控除
社会保険料控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族の国民健康保険料・国民年金保険料・厚生年金保険料などを支払った場合に適用される所得控除です。
国民年金保険料・国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付または提示します。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料や地震保険料などを支払った場合、支払った保険料は一定額まで所得控除の対象となります。
必要書類
- 生命保険料の控除証明書(または電磁的記録印刷書面)
- 地震保険料の控除証明書(または電磁的記録印刷書面)
契約している生命保険会社や地震保険会社から控除証明書が発行されるため、届いたら保管しておきましょう。また、確定申告書の「生命保険料控除」「地震保険料控除」欄への記入も必要です。
医療費控除
医療費控除は、その年中に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。また、健康の保持増進や疾病予防のための一定の取組を行い、対象となる特定一般用医薬品などを購入した場合には、「セルフメディケーション税制」の適用を受けられます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べません。控除額などを比較したうえで、以下のいずれかの書類を提出します。
該当する明細書を添付したうえで、確定申告書第一表の「医療費控除」欄に、控除額を記入します。医療費控除を受ける場合、加入している健康保険組合から交付される「医療費通知」があれば、明細書の作成を簡略化することが可能です。
医療費通知は、医療保険者によって異なりますが、一般的に毎年1〜2月ごろに前年分の内容を記載した通知書が自宅に郵送されます(一部はWebでの閲覧も可)。記載内容を明細書の作成に利用できるため、医療機関にかかった際の領収書を1件ずつ確認する手間を減らせます。
医療費控除について詳しく知りたい方は、「医療費控除とは?対象になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説」をご覧ください。
寄附金控除
寄附金控除とは、国・地方公共団体・特定公益増進法人などに対して一定の寄附金を支払った場合に所得控除が適用される制度です。ふるさと納税も、寄附金控除の対象となります。
寄附金の受領書や寄附金控除に関する証明書を提出するとともに、確定申告書の「寄附金控除」欄へ寄附先や金額などの必要事項を記入します。
小規模企業共済等掛金控除
個人事業主や自営業者が小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入し、掛金を支払った場合、その金額は所得控除の対象となります。
確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、支払金額を記入しましょう。
雑損控除
自然災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合は、一定の要件を満たすことで雑損控除を適用できます。確定申告書の「雑損控除」欄へ必要事項を記入のうえ、以下の書類を提出します。
雑損控除の対象となる資産は、納税者本人、または納税者と生計を一にする総所得金額等が58万円以下の配偶者・親族が所有する資産です。ただし、以下の資産は対象外です。
- 棚卸資産・事業用固定資産等
- 生活に通常必要ではない資産
「生活に通常必要ではない資産」には、別荘や高額な貴金属・骨董品など、通常の生活に必要とされない資産が該当します。
住宅借入金等特別控除
住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築などをした場合、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける場合は、主に以下の書類が必要です。
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・住宅の区分に応じた証明書類
・住宅ローンの年末残高等証明書
・建物・土地の登記事項証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
提出書類をそろえたうえで、確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄に控除額を記入しましょう。
譲渡所得
土地・建物・株式などの資産を譲渡して譲渡所得が発生した場合は、確定申告時に以下の書類を提出しなければなりません。
白色申告で領収書・帳簿の提出は必要?
白色申告では領収書・帳簿の提出は必要ありませんが、以下に該当する人は一定期間、帳簿・領収書などの保存が求められます。
①不動産所得・事業所得・山林所得のある人
②業務にかかる雑所得があり、その年の前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円を超える人
①の人は、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿は7年間)保存する必要があります。②の人は、現金預金取引等関係書類(領収書や請求書など)を5年間保存することが必要です。
白色申告で保存が必要な書類と保存年数は以下のとおりです。保存期間は、原則として確定申告期限日の翌日から起算されます。
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| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| ・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 ・業務に関して作成し、または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 |
5年 |
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
白色申告の確定申告書類の入手方法
白色申告で確定申告を行う際は、以下の方法で必要な書類を用意できます。
確定申告書類の入手方法
- e-Taxを利用する
- 会計ソフトを利用する
- 国税庁のWebサイトからダウンロードする
- 税務署窓口で受け取る
- 郵送で受け取る
e-Taxや会計ソフトなど、オンラインで書類を作成する方法は、効率的に手続きを進めたい人にとって便利です。また、パソコンやスマホでの手続きに不慣れな人は、税務署窓口や郵送での受け取りも可能です。
e-Taxを利用する
e-Taxとは、国税庁が提供する国税の申告・申請・納税などをオンラインで行えるシステムです。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内にしたがって入力することで、白色申告に必要な書類を作成できます。作成した書類は電子申告で提出できるため、郵送の手間を省き、効率的に手続きを進められます。
e-Taxの白色申告で必要なものは、以下のとおりです。
e-Taxの白色申告で必要なもの
- 電子証明書
- ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読取対応スマホ
- マイナンバーカード(利用者識別番号)
e-Taxでの白色申告のやり方について詳しくは「e-Taxでの白色申告のやり方は?確定申告書等作成コーナーでの流れを解説」をご覧ください。
出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「個人でご利用の方」
会計ソフトを利用する
会計ソフトには、白色申告に必要な書類を効率的に作成できるものもあります。会計ソフトは、簿記や会計に詳しくない人でも帳簿付けを行いやすい点がメリットです。
たとえば、freeeの会計ソフトでは、画面の案内にしたがって「◯×形式」で質問に答えていくと確定申告書類を作成できます。初めて確定申告する人や帳簿付けに慣れていない人も、迷わず作成を進められます。
国税庁のWebサイトからダウンロードする
国税庁のWebサイトから、白色申告に必要な書類をダウンロードして印刷できます。確定申告に関する手引き・説明書・書き方なども掲載されています。
税務署窓口で受け取る
税務署を訪問し、窓口で書類を受け取ることもできます。
初めて確定申告を行う際など具体的な相談が必要なときは、電話予約することで、税務署窓口で相談を受けられます。また、確定申告の時期には、税務署内外に相談会場が開設される場合があるため、対面で書類を作成したい人は利用するとよいでしょう。
出典:国税庁「申告相談」
郵送で受け取る
確定申告の用紙は、管轄の税務署に依頼すれば郵送でも受け取れます。税務署への依頼方法は、管轄の税務署のWebサイトで確認してください。
ただし、郵送には日数がかかる可能性があるため、余裕をもって準備しましょう。
出典:国税庁「申告書用紙」
白色申告での確定申告書類の書き方
白色申告の確定申告では、主に収支内訳書と確定申告書の作成・提出が必要です。以下でそれぞれの書類の書き方を紹介します。
収支内訳書の書き方
収支内訳書は、日々の取引に基づいて作成します。会計帳簿に記録した売上・仕入・経費などを項目ごとに集計し、その内容をもとに収支内訳書に記入してください。
①「収入金額」の記入方法
「収入金額」欄には、売上(収入)金額・家事消費・その他の収入を記入します。
「家事消費」とは、自分で商品を消費した際に用いる勘定科目です。たとえば、経営している飲食店の廃棄予定の食材を自宅で消費した場合、その金額は「家事消費」として収入金額に含めて計上します。
②「売上原価」の記入方法
「期首商品(製品)」は、1月1日時点で保有していた商品・製品の総額を記入します。
「仕入金額(製品製造原価)」には、1年間の仕入金額を記入してください。ただし、年末に残っている商品・材料がある場合は、それらを棚卸資産として売上原価から除外します。
未販売の商品は経費にできないため、除外した棚卸資産は翌年以降の売れたタイミングで売上原価として処理します。
③「経費」の記入方法
給料賃金・地代家賃・旅費交通費・通信費・広告宣伝費など、事業に関する各経費の金額を記載します。経費として計上できるかどうかの判断基準は、「その支出が事業に直接関係しているかどうか」です。
④「専従者控除」の記入方法
「専従者控除」とは、生計を一にする配偶者や親族が事業に専ら従事している場合に、一定額を必要経費とみなして差し引ける制度です。
白色申告では、生計を一にする親族に支払った給与などは、原則として必要経費に算入できません。ただし、以下の要件を満たしていれば、専従者控除を受けることができます。
・事業主と生計を一にしている配偶者かその他の親族
・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上
・その年を通じて6ヶ月を超えて、事業に専ら従事している
下記のうち、いずれか少ないほうの金額が控除されます。
- 配偶者は86万円・配偶者以外は50万円
- 事業専従者控除額を差し引く前の事業所得 ÷(専従者の数に1を足した数)
たとえば、事業所得が200万円で専従者が配偶者1人の場合、1だと控除額が86万円、2だと「200万円 ÷ 2 = 100万円」となるため、1の86万円が適用されます。なお、専従者控除を適用した親族は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。
⑤「給料賃金の内訳」の記入方法
「給料賃金の内訳」欄には、従業員に支払った給与や賃金の明細を記入します。
⑥「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」の記入方法
税理士や弁護士などに報酬を支払った場合は、「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」欄に金額を記入します。
⑦「事業専従者の氏名等」の記入方法
配偶者や子どもなど、事業に従事している家族・親族従業員(事業専従者)がいる場合は、「事業専従者の氏名等」欄に記入します。
⑧「売上(収入)金額の明細」の記入方法
取引先ごとに、売上(収入)金額を記入します。
⑨「仕入金額の明細」の記入方法
仕入先ごとに仕入金額を記入します。
⑩「減価償却費の計算」の記入方法
減価償却とは、資産を取得した際に、その取得価額を複数年に分けて費用配分する会計処理です。取得価額が10万円以上の資産については、取得価額・耐用年数・その年に必要経費として計上する減価償却費などを記入します。
⑪「利子割引料の内訳」の記入方法
金融機関以外からの借入がある場合、その利子を記入します。あわせて、12月31日時点での借入残高と、1年間に支払った利子割引料の金額を記入しましょう。
⑫「地代家賃の内訳」の記入方法
事務所や店舗を借りている場合、所在地・契約先名・月額賃料などの物件情報を記入します。
⑬「本年中における特殊事情」の記入方法
災害・事故・病気などにより、事業に影響をおよぼした特殊事情がある場合に記入します。
確定申告書の書き方
2022年分から申告書の様式が一本化され、所得の種類にかかわらず、原則として全ての納税者が同じ申告書を使用できるようになりました。第一表と第二表に必要事項を記入してください。
白色申告書の提出期間
2026年分の白色申告書の提出期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までとなる見込みです。
確定申告の期限を過ぎても申告書の提出は可能ですが、期限後申告として扱われます。遅れたペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、提出期限は必ず守りましょう。
白色申告書の提出方法
白色申告書の提出方法は、以下の3種類です。
白色申告書の提出方法
- e-Taxで電子申告を行う
- 税務署窓口へ持参する
- 郵送する
e-Taxで電子申告を行う
e-Taxは、オンライン上で確定申告の手続きを行えるシステムです。
税務署に行く必要がなく、自宅で申告できるため、忙しい人でも利用しやすい手段です。また、e-Taxで申告すると還付申告の手続きが窓口や郵送に比べて迅速に処理され、還付手続きが約3週間で行われます。
出典:国税庁「所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください」
税務署窓口へ持参する
税務署窓口に出向いて、確定申告書類を提出する方法もあります。
直接提出する際は、住所地を管轄する税務署の窓口で申告書を提出してください。 国税庁のWebサイトでは、郵便番号や住所から管轄の税務署を調べられます。
税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。時間外収受箱への投函も可能なため、開庁時間内に来署できない場合でも提出できます。
郵送する
確定申告書類を郵送で提出する場合、管轄の税務署または業務センターあてに送付します。なお、確定申告書は信書に該当するため、郵便物または信書便物として送付する必要があります。
郵送での提出では、消印(通信日付印)が申告期限内の日付である必要があるため、余裕をもって送付しましょう。
出典:国税庁「申告書の提出」
まとめ
白色申告では、収支内訳書や確定申告書のほか、控除の種類に応じた添付書類などを準備する必要があります。また、領収書や帳簿の提出は不要ですが、一定期間の保存義務があるため、日頃から整理・保管しておくことが重要です。
確定申告書類は、e-Taxや会計ソフトを利用すると効率よく作成・提出できます。特に会計ソフトは、簿記や確定申告に慣れていない人でも使いやすく、入力を進めながら必要書類を準備しやすい点がメリットです。
必要書類や提出方法を事前に確認し、期限に余裕をもって白色申告の準備を進めましょう。
よくある質問
白色申告の提出書類は?
白色申告の提出書類は、収支内訳書・確定申告書・控除や所得に応じて必要な添付書類が挙げられます。
白色申告で準備が必要なものについて詳しくは記事内「白色申告で必要なものは?」をご覧ください。
白色申告で収支内訳書は必要ない?
事業所得・不動産所得・山林所得がいずれもなく、前々年分の雑所得の収入金額が1,000万円を超えない場合は、白色申告での収支内訳書の提出は不要です。
収支内訳書について詳しくは「収支内訳書」をご覧ください。
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監修

北田 悠策
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。