会社設立で、こんなお困りごと
ありませんか?
そんなお悩みをお持ちの方は
まるっとまかせできる専門家をご紹介します!
司法書士が担当
会社設立の代行
- 設立書類の作成代行
- 公証役場への代理訪問
- 法務局への代理申請 など
税理士が担当
設立後の税務顧問
- 設立後の役所手続き代行
- 創業融資のサポート
- 会計・税務面のサポート
「司法書士のみ」
「税理士のみ」のご紹介も可能です
司法書士・税理士両方のご紹介を希望の場合は、司法書士については弊社からのご紹介ではなく、税理士事務所からのご紹介になります。
連携する税理士事務所に確認の上、司法書士と個別に会社設立に係る契約をご締結ください。
会社設立の代行のみを依頼する場合は、freee会社設立を経由して司法書士に依頼をします。
ご紹介する専門家の3つの特徴
創業支援に強い
創業融資や補助金の申請支援など、
創業時に必要なサポートが手厚い。
丁寧なコミュニケーション
会社設立・経理のご経験がない方にも、
丁寧にわかりやすい言葉で解説をしますので、
ご安心ください。
ITツールの活用が得意
クラウド会計ソフトの活用はもちろんのこと、
LINEなどを利用してお気軽にご相談可能。
ご希望に合わせて
さまざまな事務所をご紹介します
A事務所
- LINEで気軽に相談OK
- 年商5000万円まで30万円/年
- 30代税理士
B事務所
- 創業支援に特化
- 融資サポートが手厚い
- 話しやすさに自信あり
C事務所
- 創業70年以上の実績
- 地元密着型
- 所長がベテラン
会社設立サービス内容
会社設立のみを | 会社設立+税務顧問を おススメプラン | freee会社設立で | |
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対応の会社形態 | 株式会社・合同会社 | 株式会社・合同会社 | 株式会社・合同会社 |
書類作成 | 司法書士が対応 | 司法書士が対応 | ご自身でfreeeに入力して対応 |
公証役場訪問 | 司法書士が対応 | 司法書士が対応 | ご自身で訪問 |
法務局への提出 | 司法書士が対応 | 司法書士が対応 | ご自身で提出 |
設立後の役所への届出 | ご自身で届出 | 税理士が対応 | ご自身で届出 |
会社設立 手数料 | 5万円(1) | 5.5万円~(2) | 0.5万円(3) |
すべて税込
登録免許税など行政機関に支払う料金は別途発生します。
(1)freee会社設立を使って、司法書士に代行を依頼する場合。ご依頼内容によっては別途見積もりになる可能性があります。
(2)代行を依頼する事務所ごとにお見積りを実施するため、金額は異なります。別途顧問契約時に費用がかかります。
(3)電子定款選択時。当社が提携する行政書士の一例です。詳細は行政書士にご確認ください。
ご相談手順
1.コーディネーターとの初回相談
2.各専門家との連携
3.法人登記完了
4.(ご希望の方は)
税理士と顧問契約
1. 初回相談でコーディネーターと面談
ご希望を伺い、ぴったりの専門家をご紹介
専任のコーディネーターが、ビデオ面談でお悩みや希望内容を伺い専門家をご紹介。
2.依頼する専門家が決まったら
会社設立に向けて司法書士と連携
会社名や本社所在地、資本金など、会社設立の手続きに必要な情報を司法書士に連携。不明点があれば、相談することもできます。
会社設立に関する登記業務は、司法書士とお客様との間のご契約に従ってご対応ください。
3.ご希望の設立日に合わせて司法書士が
登記完了まで代行
連携した情報をもとに、司法書士が定款・登記書類の作成から申請まで代行し、法人登記を完了させます。
お問い合わせ時の状況によってはご希望の日程での登記完了が難しい場合がございます。お客様において直接司法書士へご相談の上、設立日をお決めください。
4. 設立後の税務顧問も安心しておまかせ
顧問税理士をご希望の方は、登記完了後に税理士とご契約いただき、設立後の創業融資の申請など、お客様に必要なご支援を行います。
お問い合わせはこちら
【税理士紹介について】
税理士紹介については下記の利用規約をご確認の上、ご同意ください。
https://www.freee.co.jp/accounting/small-business/zeirishi-shokai/#terms
なお、税理士紹介に関するサービスについてはこちらをご確認ください。
https://www.freee.co.jp/accounting/small-business/zeirishi-shokai/
【会社設立に関する登記業務にかかる注意事項】
- 1.本サービスは、会社設立後にご相談いただける税理士をご紹介するサービス(上記の利用規約でご説明するサービスをいいます。)に附随したものであり、会社設立に係る登記業務については、当社は一切の責任を負わず、また保証いたしません。
- 2.お客様と司法書士にご相談いただいたうえで、委任契約等必要な契約をご締結ください。また、お客様は、上記委任契約に基づき司法書士法人と具体的なやり取り及び専門家費用のお支払いをご対応ください。
- 3.税理士をご紹介する際には、別途上記の税理士紹介にかかる利用規約をご確認ください。そのうえで、ご同意いただいた場合に本サービスをご利用ください。
- 4.お客様は、本サービスに関して税理士又は司法書士との間若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用で解決するものとします。当社は、本サービスの利用に関してお客様に生じた損害について、一切賠償する何ら責任を負いません。