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くるみん認定とは?2025年改正内容・取得メリット・申請手順まで解説

監修 涌井 好文 社会保険労務士

くるみん認定とは?2025年改正内容・取得メリット・申請手順まで解説

企業のダイバーシティ推進や人的資本経営が注目される中、この「くるみん認定」を取得する企業が増えています。 くるみん認定とは、従業員の仕事と子育ての両立を支援する優良企業として、厚生労働大臣から公式に認められる制度です。

2022年4月1日からは認定基準が改正され、男性育休取得率30%以上や有期雇用労働者を含めた女性育休取得率75%以上など、より厳しい要件が求められるようになりました。

本記事では、くるみん認定の基礎知識から種類や認定基準、取得の流れまで詳しく解説します。

目次

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くるみん認定とは

くるみん認定とは、子育てサポート企業として国が認定する公的な制度で、企業が「仕事と子育ての両立」に積極的に取り組んだ成果を厚生労働省が評価します。

具体的には、次世代育成支援対策推進法に基づいて策定した行動計画を実行し、目標を達成した企業が評価・認定されます。制度導入以来、認定企業は着実に増加しており、2024年3月末時点では4,481社の企業が取得しています。

認定にはトライくるみん・くるみん・プラチナくるみんの3段階があり、2025年の制度改定により数値要件が厳格になっています。

くるみん認定制度ができた背景

くるみん認定制度が創設された背景には、少子化の進行や生産年齢人口の減少といった深刻な社会課題があります。

日本では、子育てと仕事の両立が難しい環境が続いたことで、とくに女性の離職やキャリア中断が大きな問題となっています。

こうした状況を受けて、国は2005年に「次世代育成支援対策推進法」を施行し、一定規模以上の企業に対して子育て支援のための行動計画の策定・実施を義務付けました。

しかし、単に制度を義務化するだけでは十分ではなく、企業文化として育児と仕事の両立を支える仕組みを根付かせる必要があると考えられていたのです。

そこで、一定の基準を達成した企業を「子育てサポート企業」として国が認定する仕組みとして、2007年に「くるみん認定制度」が導入されました。


出典:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」

くるみん認定とえるぼし認定の違い

えるぼし認定とは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、女性の採用比率・管理職の男女比・勤続年数差など女性の活躍状況を評価する認定制度です。

一方、くるみんは子育て両立支援が評価軸です。

両制度はいずれも行動計画の策定・届出が必要になりますが、同時取得もできます。子育て両立支援と女性活躍の両面を示すことで、より包括的なダイバーシティ推進をアピールできます。

【関連記事】
えるぼし認定とは?4つの区分や認定基準、取得するメリットを解説

くるみん認定の種類

くるみん認定には、企業の子育て支援の取り組み状況に応じて複数の段階が用意されています。具体的には、くるみん・トライくるみん・プラチナくるみんの3段階があります。


出典:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」

また、上記いずれかのくるみん認定を取得した場合にのみ追加できる「くるみんプラス」もあります。

それぞれの認定は、取り組みの成熟度や成果によって評価基準が異なり、自社の現状に合わせて目指すステップを選択することが可能です。

くるみん

「くるみん」は制度の中核となる認定です。

企業が策定した行動計画に基づき、子育てと仕事の両立を支援する取り組みを実行し、国が定めた一定の基準を達成した場合に認定されます。

認定されると「くるみんマーク」を使えるようになり、採用活動でのアピールや社内のモチベーション向上につながります。

トライくるみん

「トライくるみん」は、上述の「くるみん」基準に達していない企業向けの準備段階の認定です。

行動計画を策定して公表していることや、一定の実績があることが条件となり、これから本格的に両立支援を強化する意思をもつ企業を後押しします。

この制度により、最初から高い基準を目指さなくても、段階的にステップアップする道筋が示されているため、中小企業や取り組みを始めたばかりの企業にとって取り組みやすい仕組みになっています。

プラチナくるみん

「プラチナくるみん」は、すでに「くるみん」を取得した企業の中でも、さらに高い基準を継続的に満たしている場合に与えられる最上位認定です。

この認定を受けるためには、数値達成だけでなく、経営層の強いコミットメントや組織全体の文化変革が不可欠です。

そのため取得企業は「子育て支援におけるトップランナー」として社会的な評価を受け、ESG投資や採用市場でも高いブランド力を発揮します。

くるみんプラス

くるみんプラスは、不妊治療と仕事の両立をしやすい職場環境の整備に取り組む企業に認定されます。

このプラス認定は「くるみん」「プラチナくるみん」「トライくるみん」に追加で取得できるもののため、トライくるみん以上の条件を満たしていなければなりません。

なお、くるみんプラス認定企業になるためには以下の取り組みが必要になります。

  • 不妊治療のための休暇制度や柔軟な働き方を取り入れている
  • 不妊治療と仕事の両立の理解のために研修などを行っている
  • 取り組みを従業員に周知している
  • 対象の従業員の相談窓口がある

出典:厚生労働省「プラス認定とは」

少子化が進む中で、妊娠・出産の前段階である「妊活」へのサポートまで対象を広げている点が特徴であり、従業員の多様なライフステージに寄り添う姿勢を示すものです。

ダイバーシティ推進や人的資本経営を強化したい企業にとっては、ブランディングにもなるでしょう。

【関連記事】
くるみんプラスの認定条件とは?不妊治療と仕事の両立を目指す取り組みを解説

くるみん認定企業になるための9基準

くるみん認定企業になるためには、以下の9基準をクリアする必要があります。

  • 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
  • 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
  • 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
  • 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
  • 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

    (1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が30%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること

    (2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて50%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
  • 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞれ75%以上であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること
  • 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること、かつ(3)を満たしていること

    (1)フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること

    (2)フルタイムの労働者のうち、25~39歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること

    (3)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
  • 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

    ①男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置

    ②年次有給休暇の取得の促進のための措置

    ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  • 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

出典:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」

くるみん認定を取得するメリット

くるみん認定を取得することは、単なる子育て支援の証明にとどまらず、企業経営に多角的なメリットをもたらします。具体的には以下のとおりです。

企業イメージの向上と広報効果を得られる

くるみんマークを取得すると、企業イメージの向上と広報効果を得られます。

求人広告や自社サイト、商品パッケージなどに表示できるため、学生や転職希望者に「安心して長く働ける勤務先」というメッセージを発信できます。

また、投資家や取引先に対しても「人的資本経営に取り組んでいる企業」とアピールでき、ESG評価の加点材料としても活用可能です。

ESG評価とは、企業を財務指標だけでなく 環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance) の3つの観点から総合的に評価する仕組みのことです。

投資家や金融機関が、企業の持続可能性や長期的な成長可能性を見極める際に用いる基準として重視されています。

公共調達・助成金申請で加点される

国や自治体が実施する総合評価方式の入札では、くるみんやプラチナくるみん認定を取得している企業が加点対象となります。

とくにプラチナくるみん認定は評価が高く、公共工事や委託事業の受注につながるケースがあります。

さらに、くるみん取得で受けられる助成金や融資制度もあり、たとえば以下のとおりです。


制度名支援内容
くるみん助成金最大50万円の経費助成
(設備・研修等)
融資優遇
(日本政策金融公庫)
融資金利引き下げ
両立支援等助成金育休代替対応、人材配置に助成
(最大50人分)
出典:厚生労働省

採用・研修などの人事施策を進めながら、金銭的なメリットも享受できます。

法人税の控除率が上乗せされる

賃上げ促進税制では、従業員の給与を一定以上引き上げた企業に法人税額の控除が認められます。

くるみん認定を受けている場合、この控除率がさらに上乗せされ、通常よりも大きな税負担軽減につながります。


区分上乗せ要件税額控除率上乗せ率
全企業向け教育訓練費 前年度比+10%

プラチナくるみんorプラチナえるぼし
各5%上乗せ
中堅企業向け
(新設)
教育訓練費 前年度比+10%

プラチナくるみんorえるぼし二段階目以上
各5%上乗せ
中小企業向け教育訓練費 前年度比+5%

くるみん以上orえるぼし二段階目以上
教育訓練費で10%
くるみん等で5%上乗せ
出典:中小企業庁「賃上げ促進税制を強化!」

つまり、子育て支援への投資が「社会的評価」と「財務的メリット」の両面で企業に還元される仕組みです。

くるみん認定のデメリット

くるみん認定には企業にとってブランド力や採用力の向上といった多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットもいくつかあります。

認定取得を目指す場合は、課題を正しく理解し、事前に対策を考えるようにしましょう。

申請書類の作成に時間と労力がかかる

くるみん認定を取得するための書類作成業務に、時間と労力がかかります。

行動計画の策定から始まり、育児休業取得率や所定外労働時間のデータ集計、労働局への届出・申請など、多岐にわたる書類作成が必要になります。

とくに勤怠管理システムからのデータ抽出や男女別・雇用形態別の統計作成は手間がかかり、専門知識がないと不備が生じやすい部分です。

そのため、社会保険労務士など外部専門家のサポートを受けるとスムーズな申請を進められるでしょう。

認定維持には継続的な取り組みが必要になる

くるみん認定は一度取得すれば終わりではなく、認定を維持するためには最新の基準を満たす必要があります。

2025年改正で基準が変更され、すでに認定を受けた企業も、新基準をクリアしなければなりません。

最新の基準は以下のとおりです。


項目旧基準新基準
(2025年4月施行)
育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率基準なし75%以上
成果目標(選択的措置)・所定外労働の削減
・年次有給休暇の取得促進
・短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直し
所定外労働の削減が、男性労働者の育児休業取得期間の延伸に変更
男性労働者の育児休業等取得率トライくるみん:7%以上
くるみん:10%以上
プラチナくるみん:30%以上
トライくるみん:10%以上
くるみん:30%以上
プラチナくるみん:50%以上
男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率トライくるみん:15%以上
くるみん:20%以上
プラチナくるみん:50%以上
トライくるみん:20%以上
くるみん:50%以上
プラチナくるみん:70%以上
雇用する全てのフルタイム労働者1人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数全ての認定で45時間未満トライくるみん:45時間未満
くるみん・プラチナくるみん:30時間未満(全フルタイム)または45時間未満(25〜39歳のフルタイム)
プラチナくるみん追加要件女性を対象とした能力向上・キャリア形成支援全労働者を対象とした能力向上・キャリア形成支援
出典:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定基準等が改正されます」

基準をクリアし続けるためには、KPIの継続的なモニタリングや社内教育の強化など、制度運用を日常的に回す体制が欠かせません。

法令違反時に認定を取り消される

認定を受けていても、労働基準法違反や長時間労働など、労務管理上の重大な問題が発覚すると、認定が取り消されるリスクがあります。

くるみん認定を取り消されると、その後3年間は再取得不可です。

また、プラチナくるみんが取り消された場合も、まずくるみん(またはトライくるみん)を取りなおす必要があります。

くるみんマークは「従業員を大切にする優良企業」の象徴であるため、取り消しが明るみに出るとブランドイメージや信頼性を損ないます。

企業のリスクマネジメントの観点からも、取り消しにならないように注意した行動が必要です。


出典:厚生労働省「くるみん認定・プラチナくるみん認定の取消しについて」

くるみんマーク認定取得にかかる費用

くるみん認定の申請自体に手数料などはかかりません。ただし、2025年改正で基準が引き上げられたことにより、申請準備の段階で間接コストが発生します。

代表的な費用は以下のとおりです。

  • 専門家への依頼費用
  • システム導入・改修費
  • 社内研修・教育費用

企業規模や現状の体制によって費用の幅はありますが、数十万円から数百万円の投資が必要です。

ただし、「両立支援等助成金」や「くるみん助成金」などを活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。

くるみん認定の申請から取得までの流れ

くるみん認定を取得するためには、厚生労働省が定める基準を満たしつつ、計画的にステップを踏んで進める必要があります。

STEP1. 自社の現状や従業員のニーズの把握

まず、男女別・雇用形態別の育児休業取得率や月平均時間外労働時間など、自社の現状データを収集し、基準とのギャップを明確にします。

数値データだけでなく、従業員アンケートやヒアリングを実施して、育休取得に関する実際の課題やニーズを把握しましょう。

STEP2. 行動計画の策定

次に、現状の課題を踏まえた行動計画を策定します。

計画には2〜5年の期間設定、男性育休取得率や時間外労働時間削減といった数値目標、そして具体的な施策を盛り込みます。

たとえば「2027年度末までに男性育休取得率30%以上を達成」といった目標を掲げ、それを実現するための研修実施率や面談実施率といったKPIを設定するのが望ましいです。

STEP3. 計画の社内外への公表と周知

策定した行動計画は、全従業員に対する周知と、社会に向けた公表の両方が必要です。

社内周知は、社内ポータルサイトや全社メールや説明会などを通じて、従業員一人ひとりに会社の方針を理解してもらうことが目的です。

社外公表については、自社の公式Webサイトや採用ページに掲載し、誰でも確認できる状態にする必要があります。

公開した記録(URLやスクリーンショット)は、後に労働局へ申請する際の証拠となるため、保存しておきましょう。

STEP4. 労働局への行動計画策定届の提出

計画の社内周知と社外公表が完了したら、都道府県労働局に対して「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)」を郵送・持参・電子申請で提出します。

この届出を行うことで、初めて国に計画が正式に受理されたとみなされます。

なお、えるぼし認定も同時に視野に入れる場合は、共通様式を使用することで一度の届出で両制度に対応可能です。


出典:厚生労働省「くるみん認定・プラチナくるみん認定取得までの流れ」

STEP5. 計画実施と目標達成

届出が完了したら2〜5年の計画期間にわたり、計画に基づく取り組みを着実に実行します。

たとえば、男性育休取得率向上のために管理職向け研修を実施したり、業務引き継ぎ体制を整備したりすることが挙げられます。

この期間中は、四半期ごとのKPIモニタリングや定期的な進捗確認を行い、必要に応じて施策を修正することも意識しておきましょう。

STEP6. 認定申請書を労働局へ提出

計画期間が終了し、認定基準を満たしたら、労働局に「基準適合一般事業主認定申請書」を提出しましょう。

労働局は提出された書類を精査し、必要に応じて追加の問い合わせやヒアリングを行った上で、認定可否を判断します。

認定が下りれば、「くるみんマーク」を使用できるようになり、採用活動や広報活動での活用が可能になります。

くるみん認定に関するよくある質問

くるみん認定は、申請から取得、維持に至るまでさまざまな要件や手続きが関わるため、いくつかの質問を感じる場合もあるでしょう。

ここでは、よくある疑問形式でその回答を整理しました。

認定の有効期間と更新手続きは?

くるみん認定を一度取得すると、有効期限はなく、更新手続きは不要です。

必要であれば、新たに行動計画を策定・提出することで再度認定の申請は可能ですが、必須ではありません。

また、認定のベースとなる「次世代育成支援対策推進法」には有効期限があり、現在その期限は令和17年3月31日まで延長されています。

この法律が有効である間、くるみん認定も制度として存続します。


出典:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」

取得までにかかる期間は?

くるみん認定を取得するまでには、企業の行動計画期間次第ですが、少なくとも「数年かかる可能性が高い」です。

理由としては以下のとおりです。

  • 行動計画の期間は2年以上~5年以下に設定する必要がある
  • 計画を実施し、終了したあとに認定申請が可能となる
  • 労働局による書類審査はおよそ1ヶ月程度が目安になる

つまり、計画策定・実施で2年以上、その後の申請・審査でさらに時間がかかるため、最短でも数ヶ月〜数年以上かかることを見込むのが現実的です。

とくに、プラチナくるみんなど上位認定を目指す場合は、さらにステップが増えるので余裕を持った計画が必要です。

従業員数が少ない企業でも取得可能?

従業員数が少ない中小企業でも、くるみん認定の取得は可能です。

行動計画の策定・届出・公表は、雇用者101人以上の企業には義務付けられていますが、100人以下は「努力義務」とされており、任意の取得が可能です。

また、「常時雇用労働者300人以下」の中小企業が対象となる助成金(くるみん助成金)もあり、くるみん認定取得後に助成金を申請できる仕組みがあります。

認定取得により、公共調達での加点評価や採用市場での訴求力を高められ、中小規模企業にとって実務的・戦略的メリットも大きいです。

認定企業の一覧はどこで確認できる?

くるみん認定企業は、厚生労働省のホームページで確認ができます。

また、都道府県別 認定企業名も公開しており、たとえば、栃木県労働局のサイトでは、プラチナくるみん・くるみん認定の企業名をリストで公表しており、認定年や回数も確認できます。

まとめ

くるみん認定は「法律遵守の証」だけではなく、企業の姿勢そのものを社会に示すシンボルです。

従業員が育児や介護と両立しながら働ける職場は、離職率を低下させ、生産性の維持・向上にもつながります。

また、採用市場や投資家からの評価も高まり、企業価値を高める効果があります。

担当者は「制度を作る」だけでなく「従業員が安心して利用できる環境を整える」ことに力を注ぎ、持続的な成長につながる職場改革を進めていきましょう。

子育て支援や労務管理に取り組む企業にとって、健康診断やストレスチェックの対応は欠かせません。

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監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

監修者 涌井好文

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