振込代行サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
- 1.本規約は、SBペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が、フリー株式会社(以下、「フリー」といいます)およびその子会社が提供する各サービス上において、フリーが設けるシステムを通じて提供する振込代行サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、利用者は本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
- 2.利用者は、本規約の他、SBPSおよびフリーが別途定める諸規程を遵守しなければならないものとし、当該諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。なお、当該諸規程と本規約の規定が矛盾抵触する場合には、当該諸規程の内容が優先するものとします。
第2条 (規約の変更)
- 1.SBPSは、個別に利用者の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
- 2.SBPSは、前項の規定により本規約の内容を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日をSBPS所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 本サービス | 利用者が受取人に対し振込みを行うに際し、SBPSが利用者からの依頼に基づき日本国内において、受取人が利用者からの振込みを受けることができるようにするサービス |
---|---|
(2) 本契約 | 本規約に基づきSBPSと利用者間で成立した本サービスの利用契約 |
(3) 提携金融機関 | 本サービスを実施するためにSBPSが提携する金融機関 |
(4) 申込者 | 本サービスの利用についてSBPSに申し込みを行った法人 |
(5) 利用者 | 申込者のうち、SBPSが本サービスの利用を認めた法人 |
(6) 利用責任者 | 利用者の法人内における本サービスの利用に関する責任者として利用者が届出た者 |
(7) 利用担当者 | 利用責任者から、利用責任者に代わって本サービスを利用する権限を付与された利用者の法人内の者 |
(8) 利用者管理画面 | フリーが利用者向けに提供する本サービス専用のウェブサイト |
(9) 受取人 | 利用者が本サービスの振込先として指定した相手方 |
(10) 振込資金 | 本サービスを利用して受取人に対し振込みを行う資金 |
(11) 利用料 | 本サービスの利用に関わる利用料 |
(12) 振込準備金 | 本サービスを利用するため、SBPSによる振込代行の実施に先立ち、利用者が準備金口座に入金した振込資金 |
(13) 準備金口座 | SBPSが提携金融機関内に設けた振込準備金を管理するための専用口座であり、利用者に対し口座番号を通知したもの |
第2章 本契約の成立等
第4条 (本契約の成立)
- 1. 本契約の申し込みは、本規約を承諾のうえ、SBPSが必要とする申込者の情報を、フリーを介して届出することで行うものとします。
- 2. 前項に定める申し込みに対し、SBPSが審査のうえ承諾を通知し、SBPSが定める利用者登録手続きが完了した日に、本規約を内容とする本契約が成立するものとします。
- 3. 前項の場合において、利用者は、SBPSが本契約の締結にあたって条件を定めた場合、当該条件が本契約の内容となることに承諾するものとします。なお、利用者は、SBPSの定める条件に承諾できない場合、申し込みの撤回または本契約を解約することができるものとします。
-
4.
申込者および利 用者は、SBPSに対し、本サービスの本契約申込日現在および本契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証するものとします。なお、利用者は、表明保証した内容が真実に反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPSに対し、直ちにその旨を申告するものとします。
- 1. 本契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、本契約上の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPSが申込者(利用者)に対して強制執行可能であること。
- 2. 本契約を締結し、これを履行することにつき、法令および申込者(利用者)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践していること。
- 3. 本契約が、申込者(利用者)の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
- 4. 本契約の締結および本契約に基づく義務の履行は、申込者(利用者)に対して適用されるすべての法令並びに申込者(利用者)の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者(利用者)が当事者であり、または申込者(利用者)が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者(利用者)に適用される判決、決定または命令に違反しないこと。
- 5. 本契約の締結にあたって、SBPSに提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
- 6. 本契約を申し込む時点において、本契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者(利用者)の知りうる限り、本契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
- 5. 利用者は、前項の表明保証した内容が真実に反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPSに対し、直ちにその旨を申告するものとします。
-
6.
SBPSは、本契約の申込者または申し込みを受けた内容が、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申し込みを承諾しないことができるものとします。
- 1. 申し込み内容に虚偽もしくは不備があるとき
- 2. 本サービスの 利用が、別途SBPSが定める利用者向けガイドラインに違反するまたは違反するおそれがあるとSBPSが判断したとき
- 3. SBPSもしくはソフトバンクグループ各社に対する債務の履行を怠り、または怠るおそれがあるとき
- 4. SBPSが本サービスの提供においてSBPSの技術上または業務の遂行上の支障があると判断したとき
- 5. 本サービスの利用を停止されたことがあるとき
- 6. 第4項に定める表明保証した内容が真実に反するとき
- 7. 本規約に違反したまたは違反するおそれがあるとSBPSが判断したとき
- 8. その他SBPSが申し込みを承諾することが不適当と判断したとき
- 7. SBPSは、第1項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべき ときに到着したものとみなします。
第5条 (利用責任者)
- 1. 利用者は、本契約の申し込み時に、利用責任者の届出を行うものとします。
- 2. 利用責任者は、利用担当者に関する設定、変更および削除について責任を負うものとします。
- 3. 利用責任者は、利用担当者が本規約に違反して本サービスを利用しないように、利用担当者を管理監督するものとし、本規約の違反またはそのおそれを発見した場合には、直ちにSBPSに報告のうえ、SBPSの指示に従ってこれを是正するものとします。
第6条 (届出事項の変更)
- 1. 利用者は、フリーを通じてSBPSに届け出た名称、住所、代表者名、利用責任者、連絡先の電子メールアドレス・電話番号等に変更が生じたときは、直ちに所定の方法により、その旨をSBPSまたはフリーへ通知するものとします。
- 2. 利用者は、SBPSまたはフリーから本サービスを提供するうえで必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
-
3.
利用者は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにSBPSまたはフリーに通知するものとします。
- 1. 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
- 2. 第28条(SBPSによる契約解除)第2項各号の事由
- 4. 利用者が前3項に定める通知を怠った場合または通知した情報に誤りがあった場合において、SBPSからの利用者に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。また、利用者が前項に定める通知を怠ったことにより利用者に損害が発生してもSBPSは一切責任を負わないものとします。
第3章 振込代行
第7条 (振込代行依頼)
- 1. 利用者は、本サービスの振込代行を利用する場合、SBPS所定の方法により、振込代行の依頼(以下、「振込代行依頼」といいます)を行うものとします。
- 2. 振込代行依頼には、振込予定日、金額、受取人の名称、その他SBPS所定の必要事項を登録しなければならないものとします。
- 3. 利用者による振込代行依頼の内容の不備または誤登録等によって生じた損害について、SBPSは一切責任を負わないものとします。
- 4. 利用者は、本サービスが「資金決済に関する法律」に基づく資金移動業として行われるものでないことを確認のうえ、本サービスを利用するものとします。
- 5. 利用者は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令に基づく規制を受ける取引のために、本サービスを利用することはできないものとします。
- 6. 利用者は、本サービスを利用者における事業に関する費用の決済のためにのみ使用することができるものとします。
- 7. SBPSは、利用者による本サービスの利用が不適切(利用者による本サービスの利用目的がSBPSの定める審査基準に違反する場合を含むものとします)であると判断した場合、利用者に対し、注意・警告、振込代行依頼の停止または本契約の解除を行うことができるものとします。
第8条 (振込準備金の入金)
- 1. 利用者は、振込代行依頼の手続き完了後、振込予定日の前営業日(SBPSの営業日を基準とします)までに所定の振込準備金を、準備金口座に入金するものとします。なお、準備金口座への入金に関わる振込手数料は、利用料とは別に、利用者が負担するものとします。
- 2. 利用者は、SBPSが認める以上の金額またはSBPSが認める入金受入日より前に、振込準備金を準備金口座に入金することはできないものとします。
-
3.
利用者は、以下の事項を確認するものとします。
- 1. 振込準備金は、あくまでも振込代行を実行するための預り金であり、銀行等が行う預金もしくは貯金または定期積金等の受入れとは異なるものであること。
- 2. 振込準備金には、利息は発生しないこと。
- 3. 本サービスは「資金決済に関する法律」に基 づく資金移動業として行われるものでないため、振込準備金に関し同法律に基づく資産保全措置は行われないこと。
- 4. 振込準備金は、当該入金の原因となった振込代行依頼に基づく振込資金として特定されるものとし、他の振込代行のための振込資金に振り替えることはできないものとします。
- 5. SBPSは、準備金口座に入金された振込準備金について、その資金の性質が特定できない場合(複数の振込代行依頼が登録されているときに、いずれの振込代行依頼に基づく振込準備金であるかが不明である場合を含む)は、SBPSの判断でその資金の性質が特定できるものとします。
第9条 (振込代行契約の成立および振込代行の実施)
- 1. 本サービスにおける各振込代行にかかる契約(以下、「振込代行契約」といいます)は、適切に振込代行依頼がなされていることおよび所定の振込準備金の入金をSBPSが確認したときに成立するものとします。ただし、第13条(振込代行の中止)各号のいずれかに該当するとSBPSが判断した場合には、振込代行契約は成立しないものとします。
- 2. SBPSは、振込代行依頼の内容について利用者に照会することができるものとします。この場合、利用者は、SBPSに対し、速やかに回答を行うものとします。なお、適切な回答が得られないことによって、本サービスの提供ができない場合、SBPSは責任を負わないものとします。
- 3. SBPSは、振込代行契約が成立した場合には、事前にSBPSの所定の方法で利用者にその旨を通知したうえで、振込予定日において振込代行依頼に基づく振込代行を実施するものとします。
- 4. 利用者は、SBPSが振込代行を実施した場合には、所定の利用料を負担するものとします。なお、SBPSが振込代行を実施した後に、SBPSの責めに帰すべき事情によらず、振込完了が不能である場合であっても、当該利用料の返還等はしないものとします。
第10条 (振込準備金の不足)
- 1. 振込予定日において振込準備金が所定の金額に満たない場合、SBPSは、振込代行を実施しないものとします。
- 2. 振込準備金の不足によりSBPSが振込代行を実施しない場合、利用者は、振込予定日の翌日から起算して15日以内に、新たな振込予定日を再登録しかつ不足する振込準備金を準備金口座に入金しなければならないものとします。
- 3. 前項の期日までに定められた手続きが行われない場合、当該振込代行依頼(振込代行が一部履行済みの場合は未履行部分のみ)は、取消されるものとします。
第11条 (振込先口座の相違)
- 1. SBPSが行った振込代行について、提携金融機関または振込先の金融機関等から照会があった場合、利用者は、SBPSからの問合せに対し、速やかに回答を行うものとします。
- 2. SBPSが行った振込代行について、振込先口座の相違またはその他の理由により振込完了が不能であった場合には、SBPSは、速やかにSBPSの所定の方法で利用者に通知するものとします。
- 3. 利用者は、前項の通知を受けた場合、当該通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、振込不能であった振込代行契約(振込代行が一部履行済みの場合は未履行部分のみ)を取消すか、または受取人の口座情報を再登録したうえで、新たな振込予定日を指定しなければならないものとします。
- 4. 前項の期日までにいずれの手続きを行わない場合、当該振込代行依頼(振込代行が一部履行済みの場合は未 履行部分のみ)は、取消されるものとします。
- 5. 利用者は、第2項による振込不能の場合には、所定の利用料を負担するものとします。
第12条 (組戻し手続き)
- 1. SBPSが振込代行を行った後は、利用者は、振込依頼内容の変更または振込の取消し等を行うことはできないものとします。
- 2. 前項の定めにかかわらず、利用者の申出に対しSBPSが特に認めた場合、利用者は、以下の組戻し手続きの依頼を行うものとします。この場合、利用者は、SBPSの組戻し手続きの実施について所定の利用料を負担するものとします。
- 3. 利用者は、SBPS所定の方法に基づいて、SBPSに対し組戻しの代行依頼を行うものとします。
- 4. 利用者は、SBPSが組戻しの代行依頼に基づいて提携金融機関に組戻しの依頼を行い、提携金融機関を通じて振込先の金融機関および受取人等との間で、組戻しの手続きを行うことに予め承諾するものとします。
- 5. 振込先の金融機関からSBPSに資 金が返却された場合、SBPSは、利用者に当該資金を準備金口座に入金するものとします。
- 6. 利用者は、振込先の金融機関または受取人が応じない等の事情がある場合には組戻しが成立しないこと、組戻し手続きには完了までに長期間を要する場合があること、また組戻しが成立しなかった場合でもSBPSに対し所定の利用料を負担しなければならないことを予め承諾するものとします。
第13条 (振込代行の中止)
SBPSは、振込代行依頼の内容が次の各号のいずれかに該当するとSBPSが判断した場合には、利用者への催告なしに直ちに、振込代行依頼の取消しまたは振込代行契約を解除し、振込代行手続きを中止できるものとします。
- 1. 利用者が本契約に違反していることまたはそのおそれがあることが判明しとき
- 2. 利用者の振込代行依頼の内容に虚偽の記載があること、真実ではないことまたは不備があることが判明しとき
- 3. 違法行為に関わるものであることまたは公序良俗に反するものであることが判明したとき
- 4. その他、SBPSが振込代行を中止する必要があると判断したとき
第14条(振込準備金の返金)
- 1. SBPSは、利用者が本規約の定めによらず振込準備金を入金した場合、または振込代行依頼の取消しもしくは振込代行契約の解除が行われた場合には、これに係わる振込準備金を当該事由の発生月の翌月末日までに、準備金口座から利用者に返還するものとします。
- 2. 利用者は、前項の他、SBPSが認める場合には、SBPS所定の手続きにより、振込準備金の返金を受けることができます。ただし、特段の定めがない限り振込代行の実施中もしくは実施済みの金員の返金を受けることはできないものとします。
- 3. SBPSは、振込準備金の返金にあたり利用者に対し債権を有している場合には、当該債権の弁済期の前後を問わず振込準備金から当該債権を控除し、その残高を利用者に返金することができるものとします。
- 4. 振込準備金の返金方法は、利用者が指定する金融機関口座(原則として利用者名義の口座とし、またSBPSが認める金融機関の口座に限るものとします)へ振り込む方法で返金するものとします。なお、SBPSが上記の振り込み以外の方法で返金しないことを、利用者は承諾するものとします。
- 5. SBPSは、振込準備金の返金にあたり利息(名称を問わず振込準備金の残高以上の金銭)を支払わないものとします。
- 6. SBPSは、差し押え等のやむをえない事情があり利用者に対する振込準備金の返金が不適当と認められる場合には、当該事情が解消されるまで振込準備金の返金を留保できるものとします。
第15条(取引内容の確認)
- 1. 利用責任者および利用担当者は、それぞれの権限に基づいて利用者管理画面上で、準備金口座の入出金記録、準備金口座の残高、本サービスの利用記録等の本サービスの取引内容を確認するものとします。
- 2. 利用者は、本サービスの取引内容について疑義等がある場合には本サービス上の所定の方法で、速やかにSBPSに通知を行うものとします。
第4章 利用料
第16条 (利用料)
- 1. 利用者は、本サービスの利用に際し、別途SBPSが定める利用料 を負担するものとします。利用料の支払いに関する振込手数料は、利用料とは別に、利用者が負担するものとします。
- 2. 利用料の発生する処理が行われた後に、振込代行依頼の取り消しまたは振込代行契約の解除等があっても、利用料の返還等は行われないものとします。
第5章 一般条項
第17条(秘密保持)
-
1.
利用者およびSBPSは、本契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、本契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、利用者およびSBPSは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保菅・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
- 1. 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
- 2. 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
- 3. 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
- 4. 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 5. 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
- 2. 利用者およびSBPSは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
- 3. 前2項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求(弁護士法に基づく照会を含むものとします)に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、利用者またはSBPSは、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努 めるものとします。
- 4. 本条第1項の規定にかかわらず、利用者およびSBPSは、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(フリーを含むものとします)(以下、総称して「従業員等」といいます)に、本契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、利用者およびSBPSは、従業員等に対し、本契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
- 5. 利用者およびSBPSは、本契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第18条(個人情報の保護)
- 1. 利用者およびSBPSは、受取人、担当者を含む個人の氏名・住所等その他個人を識別可能な情報(以下、「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は、関連法令を遵守し、取得する個人情報の内容、その利用目的および第三者への提供について当該顧客の具体的な同意を得ない限り、その個人情報を取得、利用およ び第三者に提供しないものとします。また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。個人情報の取得には、ソフトウェア等が顧客の個人情報を読みとる場合等、自動的または機械的に、個人情報を取得する結果となる場合を含むものとします。
- 2. 利用者は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちにSBPSに報告を行い、SBPSの指示に従うものとします。
- 3. SBPSは、その管理する利用者に関する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに当該利用者に通知を行うものとします。
- 4. 利用者またはSBPSによる第三者への個人情報の提供は、当該個人が同意している場合、業務上必要があり当該個人等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合、各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては前条の義務について十分配慮するものとします。
- 5. 利用者は、本条に違反することにより相手方または顧客に損害を 生じせしめた場合には、相手方または顧客が被った損害を賠償するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
-
1.
利用者およびSBPSは、相手方に対し、自己および自己の代表者、役員その他実質的に経営を支配していると認められる者が、現在、次の各号のいずれ(以下、「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1. 暴力団
- 2. 暴力団員
- 3. 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 4. 暴力団準構成員
- 5. 暴力団関係企業
- 6. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- 7. その他前各号に準ずる者
-
2.
利用者およびSBPSは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
3.
利用者およびSBPSは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 1. 詐術、暴力的な要求行為
- 2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4. 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- 5. その他前各号に準ずる行為
- 4. 利用者およびSBPSは、相手方が第1項または第2項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該該当の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、利用者およびSBPSは、自らが第1項または第2項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
- 5. 利用者またはSBPSは、相手方が前4項の規定に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、またはその疑いがあると判断した場合、相手方への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。この場合、本契約を解除された相手方は、利用者またはSBPSに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
- 6. 本条により本契約を解除した当事者(以下、本条において「解除者」といいます)は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第20条(告知、通知の方法)
- 1. 利用者は、SBPSが本契約に基づき利用者へ告知または通知をする場合に、当該告知または通知が、利用者管理画面上の掲示または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
- 2. SBPSが、利用者管理画面上への掲示または登録された電子メールアドレス宛てに通知を発信した場合において、通信事情、登録情報の不備・未変更、その他SBPSの責によらない事由により延着、未到達または掲示内容の閲覧不可であった場合でも、利用者は、利用者管理画面上の掲示または電子メールが通常到達すべきときのいずれか早い時点をもって、告知または通知の効果が生じたものとみなされることに承諾するものとします。
第21条(調査)
- 1. 利用者は、SBPSが利用者に対して、利用者の本サービスの利用状況、利用者の事業内容・決算内容その他SBPSが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
- 2. 利用者は、SBPSから法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、利用者がSBPSの要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPSは一切責任を負わないものとします。
- 3. 利用者は、行政機関等から本契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
- 4. 利用 者は、SBPSから求められた調査について回答期限を定められた場合、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
第22条 (本サービスの中断および停止)
-
1.
SBPSは、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として事前にSBPS所定の方法にて利用者に対し通知することにより、本サービスを一時的に中断または停止できるものとします。
- 1. 構成機器(フリーのものを含む、以下同じとします)の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合
- 2. 本サービスシステムと接続している外部提携先機関(フリーのものを含む)システムのメンテナンスが実施される場合
-
2.
SBPSは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断または停止できるものとします。
- 1. 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメ ンテナンスを実施する場合
- 2. データセンターの障害、金融機関または通信事業者等の障害、通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 3. 利用者が本契約に違反して本サービスを利用している可能性があると疑われる場合
- 4. 暴動、戦争、テロ行為、天災、事故、停電、公的機関(裁判所・官公庁等)のもしくは金融機関の要請・措置、法令の制改定等、労働争議、その他SBPSの合理的支配を超える事由により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 5. 運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に本サービスの中断または停止が必要と判断した場合
- 6. その他SBPSが本サービス提供のために必要と判断した場合
第23条 (システムの障害対応)
- 1. 本サービスのシステムに何らかの障害が発生し た場合、SBPSは障害の状況、復旧までの見込み時間等を速やかに利用者へ通知するとともに、合理的に必要な範囲で復旧にあたるものとします。
- 2. 早期の障害復旧が困難である場合、SBPSは、利用者の承諾なく本サービスの復旧に代わる措置を実施することができるものとします。
第24条(免責事項)
- 1. SBPSは、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本契約に関連して利用者または受取人に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
-
2.
SBPSは、SBPSに故意または重大な過失がある場合を除き、以下の各号のいずれかに該当する損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 1. 本契約に基づくSBPSによる振込代行依頼の非承認もしくは取消しまたは振込代行契約の解除が行われたことよって生じた損害
- 2. 第22条(本サービスの中断および停止)に基づき本サービスの中断または停止によって生じた損害
- 3. 第23条(システムの障害対応)に基づき本サービスの復旧に代わる措置によって生じた損害または合理的に必要な措置を行ったとしても復旧できなかったことによる損害
- 4. SBPSが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはシステム等の障害等よって生じた損害
- 5. 提携金融機関およびその他金融機関、通信事業者等の責に帰すべき事由によって生じた損害
- 6. その他SBPSの合理的支配を超える事由によって生じた損害
- 3. SBPSが責任を負うべき場合における責任は、SBPSに故意または重大な過失がある場合を除き、法令にて許される限りにおいて、直接かつ現実の損害に限られるものとし、データ消失、間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等の責任について一切の責任を負わないものとします。
第25条(遅延損害金等)
利用者は、本契約に関する債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、振込期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割り計算とします。
第26条 (契約期間)
- 1. 本契約の有効期間は、本契約の成立日から翌年3月31日までとします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、利用者またはSBPSから本契約を終了させる旨の書面による意思表示がない限り、本契約は1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 2. 利用者およびSBPSは、相手方に対して、解約を希望する日の3ヵ月前までに解約通知を実施することにより本契約を中途解約できるものとします。
第27条(地位の譲渡等の禁止および承継)
- 1. 利用者は、SBPSの承諾なく、本契約上の地位および本契約にかかる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡できないものとします。また利用者は、SBPSに対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
- 2. 利用者の合併または会社分割等法定の原因に基づき利用者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、SBPSに対して、速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて通知するものとしま す。なお、当該承継による再審査の結果、SBPSが必要と判断した場合には、SBPSは利用者に通知のうえ本契約の解除または本サービスの利用条件等の変更を行うことができることを予め同意するものとします。
第28条(SBPSによる契約解除)
- 1. SBPSは、利用者が本契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとします。
-
2.
前項の定めにかかわらず、SBPSは、利用者に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 1. 1回でも金銭債務の履行を遅滞した場合
- 2. 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申し立てのあった場合
- 3. 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
- 4. 手形または小切手が不渡りになった場合
- 5. 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
- 6. 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
- 7. 法令に違反し、本契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合
- 8. SBPSの信用を失墜させる行為を行ったとSBPSが判断した場合
- 9. 本契約の申込時または、第6条(届出事項の変更)の変更時に、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- 10. 営業または業態が公序良俗に反するとSBPSが判断した場合
- 11. SBPSまたはソフトバンクグループのブランドイメージを著しく損なうものとSBPSが認める広告宣伝等を行なった場合
- 12. 第13条(振込代行の中止)に基づき、SBPSが振込代行の中止を行った場合
- 13. SBPSから得た承認の範囲を超えて本サービスを利用した場合
- 14. 利用者が本契約等に定める利用者として充たすべき要件を充たさなくなった場合
- 15. SBPSまたは決済会社の調査依頼に対し非協力的な場合、回答期限内に回答がなかった場合、または虚偽の回答を行った場合
- 16. 行政処分を受けた場合
- 17. 1年以上本サービスを利用していない場合
- 18. その他利用者として不適当であるとSBPSが判断した場合
- 3. 利用者は、前項により本契約の全部または一部が解除された場合、SBPSに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
- 4. 本条の規定に基づいてSBPSが本契約を解除する場合、SBPSは、SBPSと利用者との間の他の一切の契約を、何らの催告も要することなく直ちに解除することができるものとします。
第29条 (契約解除後の措置および残存条項)
- 1. SBPSは、契約終了時点で、完了していない振込代行契約をすべて強制的に解除するとともに、振込準備金の残高を利用者に対し有する債権と相殺したうえで、利用者の銀行口座へ返金するものとします。この場合、第14条(振込準備金の返金)の規定が準用されるものとします。
- 2. 本契約終了後といえども、第4章(利用料)、第17条(秘密保持)、第18条(個人情報の保護)、第19条(反社会的勢力の排除)第5項・第6項、第24条(免責事項)、第25条(遅延損害金等)、第27条(地位の譲渡等の禁止および承継)、第28条(SBPSによる契約解除)第3項、本条、第31条(分離可能性)から第35条(合意管轄)の規定は、なお効力を有するものとします。また、本契約終了時に未履行または未完了の債務がある場合、当該債務の履行完了時まで、本契約の関連する各条項が有効に適用されるものとします。
第30条(電子メールによる通知)
- 1. SBPSは、本規約で別に定める場合を除き、利用者に対して行う各種通知(本規約において書面、文書により行う通知を含む)を、利用者が予めSBPSに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。(振込準備金の返金)の規定が準用されるものとします。
- 2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPSの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
- 3. SBPSから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、利用者は直ちにSBPSに連絡するものとします。
第31条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第32条 (差押等の場合の処理)
SBPSは、本契約に基づき利用者がSBPSに対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をSBPS所定の手続きに従って処理することができるものとし、SBPSは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第33条 (準拠法)
本契約は、日本法が適用されるものとします。
第34条 (協議解決)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、利用者およびSBPSとの間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第35条 (合意管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則
令和6年7月1日 改定・同日施行(改定前の振込代行サービス利用規約)